7月8日、与党新雇用対策に関するプロジェクトチームが「労働者派遣制度の見直しに関する提言」を桝添厚生労働大臣に手渡しました。
桝添大臣は「会派を超えて協力してくれる問題だろう」などを語っていました。
もちろん、会派にかかわらず労働者派遣法の改正が必要だという点では一致しています。問題はもはやそんなところにはなく、中身にあります。
今回の発表を受けて派遣ユニオンでは見解を発表しています。
ちょっぴり長くなりますが、以下に「提言」を載せましたので「見解」も合わせてご覧いただければと思います。
労働者派遣制度の見直しに関する提言
平成20年7月8日(火)
与党新雇用対策に関するプロジェクトチーム
当プロジェクトチームは、労働者派遣について労働者保護の観点から様々な問題が生じてきている状況を踏まえ、特に問題の大きい事業形態である日雇派遣について原則的に禁止するとともに、労働者のニーズに合った適正な制度は維持しつつ、派遣労働者の待遇の改善を図るため、制度の見直しを行うべきであるとの基本認識で一致した。
現在、政府では、制度の見直しについて検討を進めているが、当プロジェクトチームとしても、別添のとおり「労働者派遣法改正の基本的考え方について」を取りまとめた。政府においては、秋の臨時国会に改正法案を提出することを目指して、この内容を軸に、早期に検討、結論を得ることを求める。併せて、労働者が安心して働くことのできる環境整備のため、一層の指導監督体制の強化を行い、違法派遣には強い姿勢で臨むとともに、派遣という働き方を望まない労働者の常用就職のための支援等、労働者に対する支援を積極的に行うべきである。
当プロジェクトチームは、今後とも、政府における検討状況を見守るとともに、国民の声に真摯に耳を傾け、雇用の安定の実現に向けて取り組むものである。
別添
労働者派遣法改正の基本的考え方について.
1 派遣労働者の雇用の安定、待遇の確保について
(1)日雇派遣について
日雇派遣は、派遣の中でも特に雇用が不安定であることから、原則禁止とすること。ただし、日雇派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題がない業務等については、ポジティブ・リスト化して例外的に認めるものとすること。
また、日雇派遣事業の日雇職業紹介事業への切り替えの促進を図るとともに、併せてハローワークの機能強化により日雇派遣労働者の安定就職の促進を図ること。
(2)登録型派遣について
登録型派遣の労働者のうち希望する者には、常用型派遣を含む常用雇用へ切り替えることを促進するための仕組みを設けるなどの雇用の安定化につながる措置をとること。
(3)待遇の改善について
派遣労働者の職務内容に相応しい待遇が確保されるために必要な措置をとること。
(4)労災保険について
'派遣先の法律上の災害防止責任が反映されるよう必要な措置をとること。
2 労働者派遣事業の適正化について
派遣会社における事業の透明化、適正化を図るため、以下について措置すべきである。
(1)マージン率について
労働者派遣事業に係る情報公開については、マージン率の公開を含め、法律上の義務とし、その徹底を図ること。
(2)専ら派遣について
労働者の処遇の切り下げに用いられやすいことから、グループ企業内において労働者派遣事業を行うことについて一定の規制を行い、適正な事業運営が行われるようにすること。
3 偽装請負、違法派遣への対処について
(1)偽装請負について
派遣先が偽装請負等を繰り返すような場合に、より強い行政措置が発動されるようにすること。
(2)違法派遣について
違法派遣を行った派遣会社に対して処分の実効性を高めるようにするなど、指導監督強化のための措置をとること。
桝添大臣は「会派を超えて協力してくれる問題だろう」などを語っていました。
もちろん、会派にかかわらず労働者派遣法の改正が必要だという点では一致しています。問題はもはやそんなところにはなく、中身にあります。
今回の発表を受けて派遣ユニオンでは見解を発表しています。
ちょっぴり長くなりますが、以下に「提言」を載せましたので「見解」も合わせてご覧いただければと思います。
労働者派遣制度の見直しに関する提言
平成20年7月8日(火)
与党新雇用対策に関するプロジェクトチーム
当プロジェクトチームは、労働者派遣について労働者保護の観点から様々な問題が生じてきている状況を踏まえ、特に問題の大きい事業形態である日雇派遣について原則的に禁止するとともに、労働者のニーズに合った適正な制度は維持しつつ、派遣労働者の待遇の改善を図るため、制度の見直しを行うべきであるとの基本認識で一致した。
現在、政府では、制度の見直しについて検討を進めているが、当プロジェクトチームとしても、別添のとおり「労働者派遣法改正の基本的考え方について」を取りまとめた。政府においては、秋の臨時国会に改正法案を提出することを目指して、この内容を軸に、早期に検討、結論を得ることを求める。併せて、労働者が安心して働くことのできる環境整備のため、一層の指導監督体制の強化を行い、違法派遣には強い姿勢で臨むとともに、派遣という働き方を望まない労働者の常用就職のための支援等、労働者に対する支援を積極的に行うべきである。
当プロジェクトチームは、今後とも、政府における検討状況を見守るとともに、国民の声に真摯に耳を傾け、雇用の安定の実現に向けて取り組むものである。
別添
労働者派遣法改正の基本的考え方について.
1 派遣労働者の雇用の安定、待遇の確保について
(1)日雇派遣について
日雇派遣は、派遣の中でも特に雇用が不安定であることから、原則禁止とすること。ただし、日雇派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題がない業務等については、ポジティブ・リスト化して例外的に認めるものとすること。
また、日雇派遣事業の日雇職業紹介事業への切り替えの促進を図るとともに、併せてハローワークの機能強化により日雇派遣労働者の安定就職の促進を図ること。
(2)登録型派遣について
登録型派遣の労働者のうち希望する者には、常用型派遣を含む常用雇用へ切り替えることを促進するための仕組みを設けるなどの雇用の安定化につながる措置をとること。
(3)待遇の改善について
派遣労働者の職務内容に相応しい待遇が確保されるために必要な措置をとること。
(4)労災保険について
'派遣先の法律上の災害防止責任が反映されるよう必要な措置をとること。
2 労働者派遣事業の適正化について
派遣会社における事業の透明化、適正化を図るため、以下について措置すべきである。
(1)マージン率について
労働者派遣事業に係る情報公開については、マージン率の公開を含め、法律上の義務とし、その徹底を図ること。
(2)専ら派遣について
労働者の処遇の切り下げに用いられやすいことから、グループ企業内において労働者派遣事業を行うことについて一定の規制を行い、適正な事業運営が行われるようにすること。
3 偽装請負、違法派遣への対処について
(1)偽装請負について
派遣先が偽装請負等を繰り返すような場合に、より強い行政措置が発動されるようにすること。
(2)違法派遣について
違法派遣を行った派遣会社に対して処分の実効性を高めるようにするなど、指導監督強化のための措置をとること。