猫田たま男くんのまともな仕事をよこせ!ブログ

「日本版エグゼンプションは死を招く」改め、労働のトピックスなどを紹介(08年5月リニューアル!)

署名のお願い

2008年10月26日 | お知らせ
前回、お知らせした京品ホテルの存続を求める署名活動を開始しました。
東京ユニオンHPから書名用紙を印刷し、東京ユニオン事務所まで郵送またはファクシミリでお送りください。
1枚で9人分の署名が出来るようになっていますが、1人だけでも構いません。
ご協力、よろしくお願いします。

京品ホテル闘争

2008年10月21日 | お知らせ
JR品川駅高輪口前にある京品ホテルと隣接する飲食店で10月20日をもって廃業に伴い、従業員に解雇の通告されました。
これを受けて、従業員が加盟する労働組合が自主営業を開始。
その様子が、ここ数日前から新聞やテレビなどのメディアで紹介されています。
21日朝のテレビ朝日のワイドショーでも紹介され、鳥越俊太郎さんが「とんかつ屋に入りたかったんだけど、いつも満員で入れなかった。繁盛していたので、儲かっていないはずはないのでは」とコメントしてくださいました。
大沢弁護士は、21日付で解雇無効の仮処分を申請したことを受けて、解雇権濫用法理に触れていました。しかし、実際の闘争の現場では裁判は数多ある手段のひとつでしかありません。それらを数多く(場合によってはすべて)動因して交渉を進めていく―これが争議、主に倒産争議なのです。
個人的に大沢弁護士に対しては、いつも好感を持ってみていますが、残念ながらこうした緊張感の高い闘争の場面をご存じないのでは? と思ってしまいました。
インターネット上のニュースサイトでも紹介されています。しかし、その中には「えっ、どうしてこうなっちゃうの?」というものもあります。
その代表的なものが品川経済新聞という聞きなれないマスコミの記事。ここまで事実に反すると、悪意すら感じてしまいます。
このままでは、これを見た方が誤解をしかねないと思った僕は、ニュースへのコメントが付けられるようになっていたので、「退職金の上積みなどは、会社の一方的な言い分であること」「廃業したが自主営業するので、長い歴史は終わっていないこと」などが事実に反する旨を早速、書き込んでみました。
そして、うれしいことに、多くの方にコメントに対する賛同をいただきました。
しかし、記事だけではなく僕のコメントに対する誹謗・中傷も、相変わらず寄せられています。
その中身は「不法占拠じゃないのか」などの無知から来るものであったり、単に悪意による中傷であったり…と様々です。
そして、相変わらず多いのは高みの見物を決め込んだ意見。書き込みをしている本人は評論家気取りなのでしょうが、現場で働いている人たちの涙や連日眠い目を擦りながら現場につめている支援者の汗の前には、それらのコメントはあまりにも薄っぺらいものに感じます。
闘う人間を笑う闘わない人間―僕自身は、どんなに笑われても震えながら水の中をのぼる闘う人間でありたい。そして、同じように闘う人間と手を取り合っていきたい! ファイト! 

いよいよ始まり!

2008年08月02日 | お知らせ
「労働者派遣制度の在り方に関する研究会」が報告書をまとめたことを受けて、労働者派遣法の改正案をまとめるための国の議論、「労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」が7月30日から始まりました。
政府案としての労働者派遣法の改正法案をまとめるため、報告書の内容をベースに9月までの間4~6回程度、公式な議論を重ね10月には臨時国会に提出する予定です。
こうした場合のこれまでの法案の作成スケジュールは、年末まで議論して来年の通常国会に法案を提出するというのが通例。
今回は、まさに異例なのです。
派遣労働ネットワークでは、法案が取りまとめられるまでの議論を傍聴してレポートする予定です。7月30日のレポートはすでにアップされています
以下で、今回の注目の発言とそれに対するたっちーの反論・意見・感想を書いてみました。
「日雇い派遣という用語が悪いイメージを与える。再考してほしい」
→なんなら1日に2稼動、3稼動しなければまともな収入にならないってことをアピールするため「スポット派遣」に変えましょうか。
「報告書で日雇い派遣禁止としているのは論理的な飛躍がある。雇用責任が果たせないのであれば果たせるような指導をする、コンプライアンスに問題があるのであればセミナーを行うなどによって対応すべきだ」
→今日のメシが食えない人間が出ているのにのんきなこといってますね。それに報告書をまとめた研究会の座長(鎌田教授)が同席しているのに「論理の飛躍がある」って…結構笑える(笑)
「日雇い派遣を禁止することによって、中小企業の経営に影響を与えるようなことがあってはならない」
→いつまでもこんな働き方に頼らなければ経営が維持できないのであれば、経営者としての能力がない証拠。取引銀行や債権者と相談して能力のある経営者と変わってもらったほうが世のため人のためでしょう。
現在、日本で施行されている労働法は、すべて戦後にできたものですが、成立したときが一番規制が厳しく、その後は徐々に規制緩和が進められてきたといってよいと思います。
このため、労働組合の運動も「○○改悪反対!」からでることができませんでした。今回の労働者派遣法の改正は、戦後初めてとも言える規制の強化に向かう可能性が大。大げさでなくどのようなやり取りの末、どこまで規制できるかが、今後の労働法の改正の方向を決めるかもしれません。
私たちは部会での議論にかかわりなく、今後も社会に訴えるとともに野党に働きかけ「野党共闘」として派遣法改正案の提出を狙います!
民主党さ~ん、恥をかかないうちに方針転換したほうがいいですよ!

労災を巡る2つの判決

2008年07月03日 | お知らせ
最近、労災をめぐる興味深い判決が2つ出されました。
ひとつは7月1日の松山地裁の判決。道路建設会社の営業所長の自殺は、会社上司の執拗な叱責が原因だとして、損害賠償を請求していた妻らの訴えていたもの。裁判所は妻らの訴えを認め「執拗な叱責は違法」として、約3100万円の支払いを同社に命じました。類似の事件としては、職場のイジメをめぐる判決として、川崎水道局事件などがあります。
新聞報道では「判決によると、男性は愛媛県内の同社営業所に勤務していた2004年7月ごろから、四国支店(高松市)の上司に何度も呼び出され『この成績は何だ』『会社を辞めれば済むと思っているんじゃないか』などと叱責され、同年9月に自殺した」とあります。このとおりだとすれば、叱責された時期と自殺の時期も隣接していることなどから業務との関連性は高いといえるでしょう。会社の責任は重大と思われ、判決は妥当なものと思われます。
しかし「男性が営業成績を水増し報告していたことが叱責の背景にある」として、1億4500万円の請求額から大幅に賠償額を減額しています。たしかに会社の責任を認めつつも3100万円は、やや減額しすぎとの印象を受けます。原告、被告とも控訴の意向を示しているとのことですから、今後、高裁の判断に注目したいところです。
もうひとつは6月25日の東京高裁の判決。この事件は、いわゆる労働基準監督署が労災認定をしなかったことを不服とした遺族が国を訴えた行政訴訟です。
事件は、会社内で開かれた飲み会に出席した男性が帰宅途中、地下鉄駅で階段から転落し死亡したもの。
新聞報道によると「男性は平成11年12月、勤務時間外に当たる午後5時から社内で開かれた会合に出席。約5時間後の帰宅途中、地下鉄駅の階段で転落し、頭を打って死亡した」とあります。延々、5時間に及んでいた飲み会に出席後、帰宅途中に被災し死亡したということになります。
会社から帰宅途中の事故は「通勤災害」といわれ、このような業務との関連のある飲み会に出席した場合でも「2時間程度」であれば、その途中の事故は労災保険の対象としています(通達)。
このケースでは5時間。しかし、一審判決では労災保険の対象となると判決していました。それだけ飲み会の出席に業務性が高いと判断されたことになります。ところが、東京高裁は、一転して労災保険の対象とはしないとする判決を下しました。
現段階では私自身、判決文を確認していないので、判断が難しいところもあります。しかし、新聞報道の「1審判決は『忌憚(きたん)のない意見交換などで業務を円滑に進めるために行われており、業務上の成果も出ていた』などとして会合を業務と認定、男性の飲酒も業務の一環としていた」「『男性は会合を主催した部の次長で、参加は業務と認めるのが相当』と認定。しかし、『男性は業務性のある会合終了後も3時間近く飲酒していた』と指摘」とされている点を見る限り、東京高裁の判決は通達の「2時間程度」を当てはめて判示しているという印象を受けます。
では「忌憚のない意見交換の場」を設定した次長としての被災者が、集めたみんなをおいて「じゃあ、これで帰るから!」とさっさと帰れるでしょうか。さらに「忌憚のない意見交換の場」ですから、お酒の好き嫌いは関係なく飲める人なら、話を飲まずに聞けるでしょうか。そのような状況で酒を飲み、酔ったことを誰が非難できるでしょう。
今後、もし最高裁判決が、高裁の判決を維持するようなことになれば、業務性を不当に狭めるようなことにもなりかねません。是非、注目したい裁判です。

グッドウィル廃業に伴うキャンペーン~廃業で済むと思うなよ!~

2008年06月29日 | お知らせ
グッドウィルは、7/31を目処に廃業と発表しましたが、6月末には事実上支店機能をなくし、支店長以外は合意退職(?)、支店長は7月末まで残務整理するとの情報が支店長からの相談の中で寄せられました。
定番で入っていた日雇い派遣労働者については、7/1から直接雇用に切り替える作業が進められているようですが、「直接雇用に切り替わった労働者には有休を認めるなという指示が本社から出ているが、取らせてやりたい」という支店長からの相談でした。
グッドウィルユニオンでは、以下のキャンペーンに取り組み、グッドウィルユニオンのブログなどで呼びかけていきます。
グッドウィルユニオン説明会でも詳しく説明します。
次回の「グッドウィルユニオン説明会」7/12(土)19:00~派遣ユニオン
【有給休暇を全部取ろう!キャンペーン】
グッドウィルでは「有給休暇を取るときは前月20日までに申請すること」「社会保険に加入していないスタッフは月15日までしか有休を取ってはいけない」というルールになっていますが、労働基準法上はこのルールを守る必要はありません。
廃業により有休を消滅させるぐらいなら、その前に全部有休を取得してしまいましょう。
有休は前日の申請でもOKです。
もし申請した有休の賃金を支払わなかったら、労働基準監督署に申告しましょう!
【雇用保険をさかのぼって加入しよう!キャンペーン】
1年以上、定番の仕事に入っていたのに、雇用保険に加入していなかったら、さかのぼって加入することができます。
登録支店の管轄のハローワークに行って「確認請求」(雇用保険被保険者資格確認請求)を行ってください。
雇用保険の加入資格があることが確認されれば、ハローワークからグッドウィルに対して、さかのぼって雇用保険に加入させるよう指導が行われます。
過去の雇用保険料はかかりますが、月々の保険料は月収の6/1000ですので、例えば20万の月収で1200円。
廃業により失業してしまう方は、わずかな保険料で雇用保険給付を受けることができます。
ハローワークで「確認請求」しよう!

派遣トラブルホットライン開催!

2008年06月26日 | お知らせ
NPO派遣労働ネットワークの主催で「派遣トラブルホットライン」を6/28(土)・29(日)12:00~20:00に開催します。
電話番号は03-5338-1266です!
派遣期間制限問題、いわゆる違法・脱法のクーリング期間と合わせて、グッドウィル廃業に伴う不安などの相談にも対応します。お困りの方は是非、お電話を!また、お困りの方をご存知の方は是非、おススメしてください!
朝日新聞では事前のお知らせが載りそうです。

グッドウィル廃業へ

2008年06月26日 | お知らせ
人材派遣大手グッドウィル・グループ(GWG)は25日、違法派遣を繰り返してきた子会社の日雇い派遣大手グッドウィルを7月末で廃業すると発表した。
これを受けて、派遣ユニオン・グッドウィルユニオンは、以下の声明を公表しました。
【グッドウィル許可取り消し・廃業方針に関する声明】
○失業する労働者の救済~日雇い雇用保険の遡及加入で「あぶれ手当」の受給を!
違法派遣や賃金不払など違法行為を繰り返してきたグッドウィルに対して派遣事業許可取り消し等の厳しい処分が出されるのは当然のことである。
しかし、1995年以降、違法派遣を繰り返しながら拡大してきたグッドウィルを放置したばかりか、1999年の派遣法改正によりグッドウィルが行う事業を合法化して急成長に拍車をかけた国の責任は極めて大きい。
もっと早くこのような違法派遣を取り締まっていれば、グッドウィルで働く労働者が数千人、数万人規模まで膨れ上がることはなかったし、許可取り消しによって大量の失業者を生み出すようなこともなかった。
また、グッドウィルで働く日雇い派遣労働者が日雇い雇用保険に加入していれば、失業しても当面は「あぶれ手当」の受給により当面の生活を凌ぐことができたはずだが、厚生労働省は、グッドウィルが日雇い雇用保険に全く加入させていない状態を承知しながら、それさえも放置した。
許可取り消しまたは廃業により、雇用を失い、生活の道を立たれる労働者の救済が何よりも優先されなければならない。
○グッドウィルの許可取り消しでは低賃金・不安定雇用の問題は解消しない-派遣法の抜本改正を!
現在、グッドウィルが行ってきた港湾業務などの違法派遣は、日雇い派遣事業を行う同業他社に流れていっている。
つまり、グッドウィルの派遣事業許可を取り消しても、日雇い派遣が抱える違法派遣の実態、日雇い派遣労働者が抱える低賃金、不安定雇用、労働災害の多発の問題は解決しない、
舛添厚生労働大臣も「日雇い派遣の禁止」を口にするようになったが、今後は、派遣法改正の内容こそが問われることになる。
まず、日雇い派遣に象徴されるような劣悪な働き方の拡大は、1999年派遣法改正による派遣対象業務の原則自由化がもたらしたものであり、派遣法制定当初の趣旨に立ち返って派遣対象業務は極めて専門性の高い業務に限定すべきである。
「登録型派遣」が不安定雇用を生み出している。仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ「登録型派遣」は原則禁止すべきである。ピンハネに歯止めをかけるためには、マージン率の上限規制も極めて重要だ。
そして何よりも、正社員と同じ仕事をしていたら同じ労働条件を義務付ける「均等待遇」の規定や、「細切れ契約」を禁止する規定など、派遣労働者の権利保護規定を盛り込むべきである。
グッドウィルユニオンは、グッドウィルの許可取り消し、廃業方針に関して下記のとおり声明する。

1、グッドウィル及びグッドウィルグループに、違法行為を繰り返しこのような事態を迎えた責任を取るため、労働者の生活を確保するための賃金保障を求める。
2、グッドウィル及びグッドウィルグループに、未返還のデータ装備費、集合時間からの未払い賃金、労災補償など、労働者に支払うべき賃金等の支払いや補償を求める。
3、厚生労働省に、失業する日雇い派遣労働者を救済するため、日雇い雇用保険に遡及加入させるよう求める。
4、労働者派遣法を抜本改正すべきである。具体的には…
 ①低賃金・不安定雇用・労働災害の多発を生み出す派遣制度の規制
  ・派遣対象業務の専門業務への限定
  ・登録型派遣の原則禁止
  ・マージン率の上限規制
 ②派遣労働者の権利保護
  ・同じ仕事をしている派遣先労働者との「均等待遇」
  ・「細切れ契約」の禁止

シンポジウム「本気(マジ)かよ?『労働ビッグバン』

2007年05月31日 | お知らせ
 年金問題、現役大臣の自殺などなど大揺れに揺れ続ける通常国会。エグゼンプションが盛り込まれなかった労働基準法改正(改悪)案と一緒に提出されていた労働契約法、最低賃金法の3法案が今通常国会で成立する可能性も極めて低くなっています。
 しかし、規制改革会議では、昨年末に出した「労働ビッグバン」を後押しし、事実上労働法制の破壊を求める内容の報告を5月21日に提出するなど、まだまだあきらめていないことは明らか。まだまだ、継続した取り組みが必要です。
取り急ぎ、取り組みが必要なのは7月に予定されている参議院議員選挙。その結果によっては、この秋にも日本版エグゼンプションの復活があり得る重要な選挙です。
 その重要な選挙の前に『本気(マジ)かよ?「労働ビッグバン」!徹底検証シンポジウム―格差社会は何をもたらす?―』を開催します。
 日時は6月13日(水)18:30~で、場所は東京しごとセンター地下講堂(東京都千代田区飯田橋 3-10-3)
 シンポジウムの内容は以下のようになっています。
 どなたでも参加できます。奮って、ご参加ください!
●労働ビッグバンとは何か? 何をもたらすのか?
 講演:法政大学法学部教授・浜村彰さん
●規制緩和の最前線から
 現場報告:各労組・団体(コーディネーター:古谷杉郎さん)
●総括と展望
 まとめ:弁護士・棗一郎さん

非正規労働者集会「みんな集まれ! 非正規労働者に人権と正義を」

2007年05月25日 | お知らせ
『労働ダンピング』でおなじみの中野麻美弁護士が理事長を務めるNPO「派遣労働ネットワーク」が、今後の働くルールを宣言する集会を開催します。
労働規制緩和がもたらした低賃金や細切れ雇用の拡大が「格差」拡大を招き、「ワーキングプア」を増大させている中、パートも派遣も契約社員もすべての労働者が安心して働ける社会にするためには何が必要なのか―。
当日は「日研総業ユニオン」(偽装請負)、「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」(パート・複合就労)、「蛇の目ミシン」(個人請負)、「グッドウィルユニオン」(日雇派遣)、「フルキャストユニオン」(日雇派遣)、「KDDIエボルバユニオン」(パート・契約社員)など、非正規労働者の権利向上・格差是正に取り組む現場からの呼びかけも予定しています。
中野弁護士の「非正規で働く人たちを元気にしたい!」という思いから始まった今回の集会。参加者すれば、きっと正規・非正規にかかわらず元気になると思います。
是非、参加してください。
◎日時 6月4日(月)19時~
◎場所 全労済東京会館(東京都新宿区西新宿7-20-8 新宿駅西口~徒歩10分/丸ノ内線西新宿駅~徒歩3分)
◎資料代 500円
問い合わせは派遣ユニオン(電話03-5371-8808)まで。