NPO法人静岡県環境カウンセラー協会

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[会報4号] 環境教育推進法が全面施行

2004年09月13日 | 環境カウンセラー通信 しずおか No.4
環境教育推進法が全面施行

事務局 
「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が平成15年7月に成立しました。この中で、国が、国民、民間団体等が行う環境の保全に関する知識及び環境の保全に関する指導を行う能力を有する者を育成し、又は認定する事業(以下「人材認定等事業」という。)を登録する制度が規定され、これについては、平成16年10月1日から施行されることとなっています。この登録については、環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の5大臣が主務大臣とされており、これら5省による共同の主務省令により登録制度に関する規則を定められます。
人材認定等事業登録制度の効果


環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律
(平成十五年七月二十五日法律第百三十号)
第十一条 環境の保全に関する知識及び環境の保全に関する指導を行う能力を有する者を育成し、又は認定する事業(以下「人材認定等事業」という。)であって主務省令で定めるものを行う国民、民間団体等は、当該人材認定等事業について、主務大臣の登録を受けることができる。
2  前項の登録(以下この条及び第十三条から第十五条までにおいて単に「登録」という。)の申請をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 人材認定等事業の内容
三 その他主務省令で定める事項
3  略
4  主務大臣は、登録の申請に係る人材認定等事業が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。
一 基本方針に照らして適切なものであること。
二 環境の保全に関する知識及び環境の保全に関する指導を行う能力を有する者の育成又は認定を適正かつ確実に行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
5~8  略
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