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心配・・・

2006年04月28日 | 資格
5月1日から宅建の学校が始まるので、勉強を開始したのですが、どうも気になる事があります。

良く出てくる用語で制限行為能力者というものがあります。法律行為(契約)をする能力が不十分な人の事。

1)未成年者
2)成年被後見人:重い精神障害者
3)被保佐人:2よりも軽い精神障害者、判断力の弱い人
4)被補助人:3よりも軽い精神障害者、一人前に近い

※2)3)4)は家庭裁判所から審判を受ける。

宅地建物取引主任者になるには、宅建試験(宅地建物取引主任者資格試験)に合格する事は当然ですが、試験に受かっただけではただの合格者です。その後2年以上の実務経験もしくは国土交通大臣の実務講習受講して知事に登録すると、宅地建物取引主任者資格者となり、主任者証交付を受けて初めて宅地建物取引主任者になるのですが、知事に登録する時に審査(欠格事由が無いか)があります。

それで、上記の2)3)の人物は試験に合格してもしょっぱなからはじかれると・・・。※1)は原則OK。

私は家庭裁判所から審判を受けていないのですが、なんせ国家資格、私の通院記録を調べられたらどうなるのでしょう?ちょっと心配になってきました・・・。

私的には選ぶとしたら自分は4)だと思われるのですが・・・。4)は欠格事由に明記はされていませんのでどうなんでしょう。その前に試験に受かる事を心配した方がいいのでしょうが、気になって仕方がありません。