広田さくら vs つぼ原人
【GAEA JAPAN】広田さくら vs つぼ原人 2003年2月11日 東京・後楽園ホール
大津市で平成23年10月、市立中2年の男子生徒=当時(13)=が自殺した問題で、学校側が生徒に対し実施したアンケート結果の大部分を黒塗り状態で公開したのは違法で精神的苦痛を受けたなどとして、遺族が市に100万円の損害賠償を求めた訴訟で、大津地裁(長谷部幸弥裁判長)は14日、市の過失を認め、30万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
市側は訴訟で責任を認めており、賠償額が争点だった。生徒の父親(48)は、生徒が自殺した原因はいじめにあるとして、市や加害者とされる生徒らに約7700万円の損害賠償を求める訴訟を同地裁に起こしているが、この訴訟についても市は責任を認め、和解を申し入れている。
訴状などによると、学校側は男子生徒の自殺後、全生徒を対象にアンケートを実施。父親はまず学校側から「外部に漏らさない」と確約したうえで結果を受け取った。しかし制約なく結果を活用するため、情報公開請求を行った。これに対して市は個人情報であることなどを理由に、ほとんどを非開示とした。
一方で、市は市議会の委員会で内容を傍聴者に公開。父親は「部外秘の確約は不当で、非開示処分も違法。息子の無念を晴らす行動を取ることができず苦しんだ」などとして提訴していた。