1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

職長に求められているものについて。。。

2017-03-31 10:23:54 | 日記
①職場内の危険性又は、有害性とみられるもの
=リスク(危険度)の理解&問題点を一つずつ見つけ出して
すぐに、解決する為の理解力が求められている。


②職場で団結して与えられた仕事を効率且つ、
計画的に推進=『部下に信頼される、リーダシップ能力の向上!』
が求められている。

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混在作業における問題点と安全衛生責任者(衛生管理の義務)

2017-03-31 09:46:05 | 日記
法令上、元方事業者は、規模にかかわらず、
現場全体の統括安全衛生管理を行う義務を負っている。
しかしながら、労働安全衛生法における安全衛生管理の
主たる責任を負うものは、あくまでも作業者を
直接雇用している個々の事業者である。

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労働安全衛生法令の『事業者』の規定例②

2017-03-30 10:40:25 | 日記
(安全衛生教育)

『安衛則第519条』

①事業者は、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で
墜落により労働者に危険を及ぼす箇所には:加工+手すり覆いなどを
設けなければならない。


②事業所は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難な時
又は作業の必要上臨時に囲い等をとりはずすときは、防網を張り、
労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための
措置を講じなければならない。

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混在作業における問題点と安全衛生責任者(責任の所在)

2017-03-30 10:16:41 | 日記
法令上、元方事業者は、規模にかかわらず、
現場全体の統括安全衛生管理を行う義務を負っている。
しかしながら、統括責任が元方事業者に
規定されているからといって、個々の事業者に
課せられた責任が逃れられるものではない。

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労働安全衛生法令の『事業者』の規定例①

2017-03-29 10:31:28 | 日記
(安全衛生教育)

『安衛法第59条』

①事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、
厚生労働省で定められた、該当する業務に関する安全又は、
衛生のための教育をおこなわければならない。

②上記↑の規定は、労働者の作業内容を変更したときに
ついてもおこなう。

③事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省で定めるものに
労働者をつかせるときは、該当する業務に関する安全又は、
衛生のための教育を行わなければならない。

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