1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

労働安全衛生法令の『事業者』の規定例②

2017-03-30 10:40:25 | 日記
(安全衛生教育)

『安衛則第519条』

①事業者は、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で
墜落により労働者に危険を及ぼす箇所には:加工+手すり覆いなどを
設けなければならない。


②事業所は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難な時
又は作業の必要上臨時に囲い等をとりはずすときは、防網を張り、
労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための
措置を講じなければならない。

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混在作業における問題点と安全衛生責任者(責任の所在)

2017-03-30 10:16:41 | 日記
法令上、元方事業者は、規模にかかわらず、
現場全体の統括安全衛生管理を行う義務を負っている。
しかしながら、統括責任が元方事業者に
規定されているからといって、個々の事業者に
課せられた責任が逃れられるものではない。

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