実は私、先週から信書便法について極秘に調査を進めております
信書か信書でないかを見分けるには、
総務省発表の『信書に該当する文書に関する指針(案)』というものがありますので
それを見て判断しなければなりません。
しかしそれがわかりづら~い
そもそも何故いま信書について悩んでいるかというと
信書でないものはメール便が使えるが、信書にあたれば郵便で送らなければならないからです。
たとえばY便のメール便ならば、A4サイズまで80円で送れます。
しかしながら、たとえパンフレットであっても添書をつけて
『○○様 ○○保険についてのご案内です。よろしくご検討ください・・・・。』
のような形にしてしまうと信書にあたってしまうようです。
そうして、いろいろと調べるうち『宅配大手三社のパブリックコメント』なるものにいきつき
物流業者の熱い闘いを垣間見てしまいました。
私の知らないところで世の中いろんなことがおこっているんですね~。
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