本庁舎工事の増工について市民の皆様からコメントをいただきましたので掲載いたします。
本庁舎工事にあたって市当局は12月議会において、当初計画の16億300万円から17億2000万円へ、1億1700万円の増額契約を上程しました。本庁舎増改修工事は「できるだけあるものを使う」という精神のもと、既存建物を活かして新しい図書館を含めて一緒に建設するというものでした。
市議会全員協議会や12月議会の中で、市は合併特例債の期限も迫っている中で入札を急ぐあまり、確認申請が下りる前の暫定設計書で入札を実施したことが明らかになりました。入札は4月下旬、施行業者との契約は5月上旬、確認申請の提出が8月、確認申請が下りたのが9月20日でした。
こうした市側の対応に対して12月議会では大きな問題になりました。しかし合併特例債の期限も迫っており、早期着工を目指す市側の事情も理解できないわけではなく、その結果「やむを得ない」ということになり増額契約は可決されました。市民の皆さんからは市側の対応と、それを厳しくチェックできなかった議会に対しても厳しいご意見をいただいています。
● ご意見その1
1、確認許可前の入札は、公平性を担保できるのですか?-低く落札してあとで増工にすることができるなら、皆やります。
2、この請負契約が確認許可前の図面にもとついてなされた旨の告知は、議案提出時に、なされたのですか?ないとすれば、議会軽視ですし、一方議会にとっては、チェック力不足です。
1の暫定図面での入札についてはそれはそれで公平であったと思います。しかし増額工事については入札の行いようがありませんので問題を残したと思います。
2については建築許可前の図面で実施したとの報告はありませんでした。議会側に知らされたのは11月25日の全員協議会の場で、それも同僚議員の質問に答える中で行われたものです。私も議会軽視であると思います。
● ご意見その2
許可前の入札も問題あるが、着工は違法でしょう。解体と改築が一体のものであるとき、解体の着工も許可がきてからだとおもいますがー
許可前の事前着工ではないかというご意見ですが、市側によれば解体工事は新築工事とは別であるとの認識です。解体工事は契約後すぐに始まりましたが、新築工事が開始されたのは12月末からです。
● ご意見その3
とても重いものです。担当者の処分も検討すべきだったと思います。
このご意見は確認申請実施前に入札を行ったことに対してのものだと思います。市側の話では、入札に当たって確認申請が取れているかどうかは必ずしも条件とはなっていないようです。たとえその時点でとれていなくても、県当局との下打ち合わせの中で後日とれることが明らかになっている場合が多いようです。
今回は「あるものを使う」という考え方のもと、既存建物の活用を目指しました。そのため既存建物の耐震化状況の判断など、より難しい対応が求められたものです。むろんそのような状況であればあるほど確認申請の取得を優先するという慎重さが必要であったことは言うまでもありません。
一方合併特例債の期限が迫っており、本庁舎工事が遅れればその後の中央公民館などの工事にも影響が出てきます。工事スケジュールが切迫した中で入札を先行させたのだろうと思います。ところが確認申請が通らないという想定外の事態が生じたのです。責任は担当者なのか、入札を急がせた市幹部なのか、既存建物の耐震状況を判断できなかった設計業者なのか疑問の残るところです。市長は全員協議会で申し訳なかったと謝罪されています。
以上、私のわかる範囲で市民の皆さんの疑問にお答えいたしました。
本庁舎工事にあたって市当局は12月議会において、当初計画の16億300万円から17億2000万円へ、1億1700万円の増額契約を上程しました。本庁舎増改修工事は「できるだけあるものを使う」という精神のもと、既存建物を活かして新しい図書館を含めて一緒に建設するというものでした。
市議会全員協議会や12月議会の中で、市は合併特例債の期限も迫っている中で入札を急ぐあまり、確認申請が下りる前の暫定設計書で入札を実施したことが明らかになりました。入札は4月下旬、施行業者との契約は5月上旬、確認申請の提出が8月、確認申請が下りたのが9月20日でした。
こうした市側の対応に対して12月議会では大きな問題になりました。しかし合併特例債の期限も迫っており、早期着工を目指す市側の事情も理解できないわけではなく、その結果「やむを得ない」ということになり増額契約は可決されました。市民の皆さんからは市側の対応と、それを厳しくチェックできなかった議会に対しても厳しいご意見をいただいています。
● ご意見その1
1、確認許可前の入札は、公平性を担保できるのですか?-低く落札してあとで増工にすることができるなら、皆やります。
2、この請負契約が確認許可前の図面にもとついてなされた旨の告知は、議案提出時に、なされたのですか?ないとすれば、議会軽視ですし、一方議会にとっては、チェック力不足です。
1の暫定図面での入札についてはそれはそれで公平であったと思います。しかし増額工事については入札の行いようがありませんので問題を残したと思います。
2については建築許可前の図面で実施したとの報告はありませんでした。議会側に知らされたのは11月25日の全員協議会の場で、それも同僚議員の質問に答える中で行われたものです。私も議会軽視であると思います。
● ご意見その2
許可前の入札も問題あるが、着工は違法でしょう。解体と改築が一体のものであるとき、解体の着工も許可がきてからだとおもいますがー
許可前の事前着工ではないかというご意見ですが、市側によれば解体工事は新築工事とは別であるとの認識です。解体工事は契約後すぐに始まりましたが、新築工事が開始されたのは12月末からです。
● ご意見その3
とても重いものです。担当者の処分も検討すべきだったと思います。
このご意見は確認申請実施前に入札を行ったことに対してのものだと思います。市側の話では、入札に当たって確認申請が取れているかどうかは必ずしも条件とはなっていないようです。たとえその時点でとれていなくても、県当局との下打ち合わせの中で後日とれることが明らかになっている場合が多いようです。
今回は「あるものを使う」という考え方のもと、既存建物の活用を目指しました。そのため既存建物の耐震化状況の判断など、より難しい対応が求められたものです。むろんそのような状況であればあるほど確認申請の取得を優先するという慎重さが必要であったことは言うまでもありません。
一方合併特例債の期限が迫っており、本庁舎工事が遅れればその後の中央公民館などの工事にも影響が出てきます。工事スケジュールが切迫した中で入札を先行させたのだろうと思います。ところが確認申請が通らないという想定外の事態が生じたのです。責任は担当者なのか、入札を急がせた市幹部なのか、既存建物の耐震状況を判断できなかった設計業者なのか疑問の残るところです。市長は全員協議会で申し訳なかったと謝罪されています。
以上、私のわかる範囲で市民の皆さんの疑問にお答えいたしました。