タイ国「コンピュータ関連犯罪法」


■ タイ国「コンピュータ関連犯罪法」


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タイ国では、2007年6月、「コンピュータ関連犯罪法」が公布され、7月18日、
施行された。


【コメント】
DATAMAX 公認不正検査士オフィスより

法律自体は、曖昧に記述されており、どこまで対策をとればよいのか、明確な
ラインはない。IT業界の専門的な見地からも確実な解釈は困難な内容となって
いる。
いずれにせよ、法律として施行されているため、当局の監査で指摘を受ければ、
法律違反となりかねない。
予めきちっとしたIT関連の対策をとっておく方が無難である。



以下、タイ国コンピュータ関連犯罪法の内容を記載します。


1.「コンピュータ関連犯罪法」(Computer Crime Act. 以下CCA)概要


2007年6月10日公布

① 企業の従業員が企業のインフラを利用してコンピュータ犯罪を行った(又は加担した)場合、その従業員の個人的な犯罪であったとしても、企業はその責任を負わなければならない。

② 全ての企業は、企業内コンピュータ及びそれに伴う通信機器から外部へ送受信される全ての通信記録を最低90日間保存しておかなければならない。

③ 上記に違反した企業には、50万バーツ以下の罰金が課される。

④ 2008年9月より、この法律に基づいての取り締まりや罰金徴収を始める。なので、各企業は8月末までに体制を整えておくこと。


2.必要な通信記録

以下、企業内コンピュータ及び通信機器を「PC」と略称。

[インターネット]
(A) どのPCからどのような通信がどこへ送受信できるか。
(B) PCの利用稼働時間、通信時間記録
(C) PCの利用者(上記(B)と連動して)
(D) インターネット接続グローバルIPアドレス
(E) インターネット外部から企業ネットワークへ通信が送信された場合の送信元グローバルIPアドレス

[Eメールサーバー]
自社専用メールサーバーを所有・利用している場合。外部サービスを利用している場合は、この限りではない。
(F) SMTP通信ログ
(G) Message ID
(H) 送信元Eメールアドレス
(I) 送信先Eメールアドレス
(J) メールリレーステータス(完了、リターン、遅延)
(K) サーバーからダウンロード(受信)するクライアントのIPアドレス
(L) クライアントからサーバーへの接続日時
(M) サーバーへアップロード(送信)するクライアントのIPアドレス
(N) 上記(K)(M)のクライアントのユーザーID(あれば)
(O) POP3、IMAPのプロトコルログ

[FTPサーバー]
自社専用サーバーを所有・利用している場合。外部サービスを利用している場合は、この限りではない。
(P) 通信ログ
(Q) クライアントからサーバーへの接続日時
(R) クライアントのIPアドレス
(S) クライアントのユーザーID(あれば)
(T) 対象ファイルのパス、ファイル名、その他データの場合のデータオブジェクト

[WEBサーバー]
自社専用サーバーを所有・利用している場合。外部サービスを利用している場合は、この限りではない。
(U) 通信ログ
(V) クライアントからサーバーへの接続日時
(W) クライアントのIPアドレス
(X) 利用できるプロトコル(?)
(Y) URL

[メッセンジャー等通信ソフト]
(Z) 通信ログ、PC名
(AA) サーバーへ接続する際のグローバルIPアドレス
(BB) ホスト名(?)



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タイ国での情報セキュリティー
http://blog.goo.ne.jp/datamax66/e/0f73737e153568d6db6760252df3eb19

タイ国での ITセキュリティー調査
http://blog.goo.ne.jp/datamax66/e/75f6de2256cb822329fa42729c5383fa



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* 写真撮影
DATAMAX CO., LTD. Ms. Phung

写真と本文との関連はありません。
DATAMAX のオフィスおよびスタッフではありません。
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コメント
 
 
 
sdeaea@fafasc.com (sewa tenda murah)
2016-03-07 17:32:01
あなたの情報を公開中華麗な努力に感謝します。一つは、このような、より有益であることができます。
 
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