このテーマに関して長年考えてきた事ではありますが、衆議院・参議院も法案が通過し、いよいよ実施される。しかし、訪問時業界の方々に問いてみても今一反応が悪い、本当の理由とはいったい何であるかずっと考えている。
良く挙げられるのは、今の若い世代を主体に一生そこに住み続けるか判らない、自分所有の住宅を購入する希望者が少なくなってきている(賃貸で住んでいた方がメリット大)、と言うような事が良く聞く返答であります。しかし、それでは何の問題解決には結びつきません。どのようなことをしなければならないとか、反対であればその主張がなければならない。
自分は基本的に新築で建てられても、オーナーチェンジによって築年数が浅くても建て替えられてしまう資源の無駄遣いで良いのかと言う疑問があった。強いては環境問題もその一つで、そのほか健康な住まいは人間を豊かにする。それを構築するには、今後20~30年かけて今まで建てられた建築物の建て替えが行われ、その需要にこの試みが浸透すると相応の需要喚起されるのではないかと思っています。そこには本来の住宅のあり方、高気密・高断熱も良いが健康や災害時のメリット・デメリットも散々述べてきました。一生に一度高価な買い物をする一般施主にも今一度考える事も重要と述べてきました。
相応の住宅を建てるとしたら、高価になるのは否めません。ローコスト住宅とはどのようなものなのか良く考える必要がある。昔は家を建てるには相応のコストが掛かったわけですから、誰もが買えた訳では有りません。だから買えない人は長屋や賃貸で住まわれる人がいた訳です。そこに住まわれる人が決して裕福ではないと思った人はいなかった筈だし、そこにはお金では買えない人間味があった。
今後どのような住宅需要や環境変化が起こるかは、想像するまだきちんとした回答が出ませんが、夢や希望・理想は有っても良いのではないかと思う次第です。それが本当に施主にとって良いもので、自信を持って説得できる事を主張したい。この「長期優良住宅普及促進法」が切欠になり、変化する事によってのメリットを最大限に生かせないものでしょうか?
何かご意見ありましたらご参加ください。
「良質な住宅を大切に長く使うことによって、地域環境への負荷の低減を図るとともに、建替えコスト削減による国民の住宅負担の軽減を図るため」、登録免許税の税率が引き下げられるというので、非常に期待したのですが・・・
税率軽減措置は、所有権保存登記では、現状の特例1,000分の1.5が、1,000分の1へ、所有権移転登記では、現状の特例1,000分の3が、1,000分の1へという内容でした。これ以外にも、固定資産税の減額期間が現状の3年間から5年間へ、不動産取得税の1,200万円が1,300万円へ変更になりました。
これらの特例を受けられる住宅の条件は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定される」認定住宅と定められていますので、この法律がいまだ成立していない現状では、これらの課税特例は幻となっています。
登録免許税の税率軽減措置の条件は、平成21年3月31日までの間に、新築または取得するとなっていますが、固定資産税と不動産取得税の特例についての条件は、長期優良住宅普及促進法の施行の日から平成22年3月31日までの間に取得するとあります。これら期間は、根拠となるこの法律が成立していない影響からか、不整合が起きている状況です。
国土交通省の2009年度税制改正要望では、長期優良住宅には、住宅ローンを利用する場合には、15年間、年1.2%、最大650万円の減額を、住宅ローンを利用しない場合には、上乗せ費用部分として500万円の10%を上限に3年間、取得税から控除を求めています。