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ロートル技術屋の日記

氏名変更していなかった旧姓の電気工事士免状がそのまま使える 旧姓使用可能な国家資格が増えています

私は学生時代に電気関係の学科にいたこともあり電気工事士の資格を持っています。
昭和54年(1979年)、18歳の時に試験を受け合格し申請手続きをして免状をもらいました。

家内と結婚する際、家内が一人っ子で私が次男だったので婿に入ることにして姓が変わりました。
本来はこの時に電気工事士の免状の氏名変更の手続きをする必要がありました。
しかし、電気工事士の資格を使う仕事はしておらず、免状を発行した都道府県の都道府県庁で手続きをしなければなりませんでした。
郵送での手続きも可能ではありましたが戸籍謄本が必要ということで、今と違ってこちらも郵送での手続きが必要になり手間がかかる話でした。

私が資格取得したころは電気工事に関係する資格は高圧電気工事技術者と電気工事士の二種類でした。
電気工事士の方を低圧電気工事士と表現することがありました。
高圧電気工事技術者は試験に合格すると合格証書がもらえ、この合格証書が資格の証明になりました。
一方、電気工事士は試験に合格し申請をすれば免状を発行してもらえ、免状を所持していれば電気工事を行うことが出来ました。

1987年に電気工事士法が改正され、現在は第1種電気工事士と第2種電気工事士に名称が変わりました。
取り扱える工事内容や管理できる範囲が変更されました。

第1種の場合は試験に合格後、3年以上の実務経験がある場合に申請すれば免状が発行されます。
実務経験が無い人は免状の申請ができません。
実務経験については勤務している会社などで裏付けとなる書類を発行してもらう必要があります。
法律上は免状が発行された後、5年ごとに講習を受けないと免状が失効することになっています。
実際には5年過ぎて無講習のまま長期間工事を続けているというような違法行為が無ければ失効することはないようです。
(多少遅れてからでも講習を受ければ問題なくなるという話がありました。)
実務経験があっても5年ごとの講習義務を避けるために免状の申請をしていない人がいるようです。(講習は有料、免状の申請は後からでも可能)

旧制度の高圧電気工事技術者試験に合格している人の場合は第1種電気工事士試験合格とみなされ、3年以上の実務経験があれば第1種電気工事士の免状を申請することができます。
旧制度では合格証書だけで免状も5年ごとの講習もありませんでしたので条件が厳しくなっていますね。

第2種の場合は試験に合格して申請すれば免状が発行され、その後は講習などを受ける必要が無く免状は一生有効となっています。
私が持っている旧制度の電気工事士の場合は現在の第2種とみなされ氏名の変更等がない場合は旧制度の免状がそのまま使えることになっています。
氏名変更しなかったからと言って資格が失効するという話はなかったので必要になったら手続きすればよいとそのままにしていました。

3月に国の研究所に納品する装置の分電盤からの配線を受注側でやってほしいという要望があり、担当者から私に作業ができないかという打診がありました。
電気工事士の資格が無くてもできる範囲の作業と思われるのですが、念の為という話です。
いよいよ氏名変更の手続きをしなければならないと思い手続き方法を調べているとなんと令和4年4月1日から旧姓使用が可能になったという情報が出てきました。
(電気関係の資格の旧姓使用は比較的遅い対応だったようです。)


姓を変えたことがある人が現在の姓で発行されている免状を旧姓の免状にしたければ変更可能になりました。
結婚して姓が変わっても会社では旧姓を名乗っている人が私の職場にもいます。
このような人が資格に関する正式な書類を出そうとすると仕事で使っている名前と資格を証明する書類の名前が一致しないという不都合があるということで旧姓使用を可能にしたようです。
私の場合、本来は氏名変更しておかなければならなかった旧姓の免状が手元にあるのでどうするのが正解なのかわかりません。
そこで経済産業省のホームページから状況説明を入れてどのような手続きをすればよいか質問してみました。
帰ってきたのは
「手続き不要で、手元にある免状がそのまま使える」
という回答でした。

面倒な手続きをしなくて済んだので助かりました。
ただ、何も手続きをしないで済むというわけにはいきません。
電気工事士免状の写真は43年前、18歳の時の写真です。
残念ながらすっかり姿形が変わってしまっています。
自動車運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの身分証明書には旧姓が記載されていないので電気工事士免状と私が同一人物であるという証明ができない状況です。

電気工事士免状を現在の姓のものに更新する手続きをすればよいという話もありますが、別の資格も旧姓のままなので(こちらはそもそも氏名変更の手続きが無く、必要な場合には戸籍書類を併用することになっていました)身分証明書に旧姓を記載したほうが後々役に立ちそうです。

そこで旧姓を記載できる写真入りの身分証明書について調べたところ、自動車運転免許証、マイナンバーカード、パスポートいずれも旧姓併記可能なことがわかりました。
ただし、パスポートに関しては海外でトラブルになる恐れがあるので旧姓併記しない方が良いという話のようです。

身分証明書としては自動車通勤していることから常に持ち歩いている自動車運転免許証が一番便利です。
自動車運転免許証は2019年12月1日から旧姓を併記できるようになったようです。
自動車運転免許証に旧姓を併記するには旧姓の記載されている住民票かマイナンバーカードが必要でした。


表面に表示したい場合は再交付手数料2,250円を支払って再交付してもらうことになります。
裏面に追記してもらう場合は無料で手続きできます。
この場合は次の免許証の更新時に自動的に表面に併記されるようになります。

私はこれまで住民票に旧姓が載っているのを見たことがありませんでした。
調べたところ、住民票に旧姓併記可能になったのは2019年11月5日からでした。
手続きをしていなければ従来と同様に旧姓は併記されません。
また、マイナンバーカードにも旧姓が記載されていないのは発行してもらったときに確認していました。
住民票に旧姓を記載してもらうには市役所に行って手続きを行う必要があります。
市役所のホームページで確認したところ、

・戸籍謄本など(記載したい旧氏が載ったものから現在のものまですべて)
・窓口にいらっしゃるかたの本人確認書類(免許証や保険証など)
・マイナンバーカード(お持ちのかた)
・同じ世帯のかた以外の代理人による申請の場合、本人からの委任状

が必要という事でした。

自分で手続きするので入手しなければならないのは「戸籍謄本」だけです。
幸い、私の本籍地の市役所はコンビニ交付に対応していたので戸籍謄本は簡単に入手できそうです。
ただ、「旧姓が記載された戸籍謄本など」という表現があいまいで困ります。
戸籍の電子化によって私の本籍地の市役所では現在は「戸籍謄本」という名前の証明書がありません。
「戸籍謄本」に相当するのは「戸籍全部事項証明書」のようです。
これには同じ戸籍に入っている家族全員の情報が入っています。
一方、現在の「戸籍個人事項証明書」が電子化前の「戸籍抄本」に相当します。
こちらは請求した個人の情報だけで家族の情報は記載されません。
戸籍の証明書と同様に住民票は世帯の全員のものと個人のものとどちらも発行可能になっています。
という事は世帯全員の情報が元になっているということです。
また、「戸籍謄本」という表現をしていることから「戸籍全部事項証明書」を入手するのが無難そうです。
(私の本籍地の自治体では「戸籍全部事項証明書」と「戸籍個人事項証明書」の発行手数料は同じ450円でした。)
最初から「戸籍全部事項証明書」の表現を入れてくれればよいのに不親切ですね。
そもそも総務省の表現が悪く、各自治体は総務省のホームページに記載されている内容をそのまま使っているようです。


本籍地の自治体がコンビニ交付に対応しているかどうかはこちらで調べることができます。


自治体がコンビニ交付に対応していなかったためにこんな体験をされた方もいるようです。


業務上必要な手続きなので近々、平日の勤務時間中に外出して手続きする予定です。

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