判決文10ページ(被告=セブンの反論)
原告らは、商品の現金仕入ができるにもかかわらず、セブンーイレブン綜合仕入システムの内容を了解したうえ、自らの意思に基づき,同システムによる商品仕入を行うことを選択しているのであるから.....
同12ページ(裁判所の判断)
原告○○は、セブンーイレブン綜合仕入システムを利用せずに推薦仕入先以外の仕入先から商品仕入をすることが可能であるにもかかわらず、手間がかからないという理由で
セブンーイレブン綜合仕入システムを利用していた。
おいおい、本当かよ。フランチャイズ契約書によれば、本部推奨の取引先以外から仕入れようとすれば、事前に理由や条件などを書面で詳細に説明しなければならないんじゃない?そして、本部が承認しなければ本部推奨の取引先からの仕入はできないよね。
世間知らずの裁判官を錯誤に陥れるのなんて簡単ですね。
by/ksofuto
原告らは、商品の現金仕入ができるにもかかわらず、セブンーイレブン綜合仕入システムの内容を了解したうえ、自らの意思に基づき,同システムによる商品仕入を行うことを選択しているのであるから.....
同12ページ(裁判所の判断)
原告○○は、セブンーイレブン綜合仕入システムを利用せずに推薦仕入先以外の仕入先から商品仕入をすることが可能であるにもかかわらず、手間がかからないという理由で
セブンーイレブン綜合仕入システムを利用していた。
おいおい、本当かよ。フランチャイズ契約書によれば、本部推奨の取引先以外から仕入れようとすれば、事前に理由や条件などを書面で詳細に説明しなければならないんじゃない?そして、本部が承認しなければ本部推奨の取引先からの仕入はできないよね。
世間知らずの裁判官を錯誤に陥れるのなんて簡単ですね。
by/ksofuto
町民(加盟店)
お代官様>『オイ三河屋、町民が値が高いと
騒いでおるぞ!!』
三河屋 >『滅相もございません、そのよう な事は・・・ところで、本日は まんじゅうをお持ちしました』お代官様>『どんなまんじゅうじゃ』
三河屋 >『リベートまんじゅうに御座いま す』これは、加盟店と分ける必 要のないものです。何卒値下げ はご勘弁を・・・。 お代官様> わしも、町民の手前何もしない わけにはいかんの~。初回発 注だけでも特別原価を付けれん か? 三河屋 >『お安い御用でございます』 お代官様>『おまえも悪じゃの~~~』 三河屋 > (共存共栄)で御座いますか ら。町民には何卒御内密に!!
判決文には、例えば・・云々リベートなんたら・・多少の利益どうこう・・・裁判官は、リベートの存在と、その金額を知っているようです。多少ってどの位なんでしょう? これじゃー仕入値下がるわけないでしょう。
越後屋でも東海屋でも信州屋でも
値下げしないのなら ’お前の所は高いからいらん’
って言われれば三河屋は下げるしかない
’よそはお前のところより安くするそうだぞ’
って言えば リベートだしてご機嫌伺いしないといけない
扱っている量が半端じゃないからね
ぎりぎりまで、これくらいの事はやっているのでは?
安く仕入れて高く売る は商売の鉄則…
(誰に高く売っているのやら …)
お代官様は 悪行三昧のぼろ儲け
単なる憶測だけどね
したこともありません
してないし、したことも無いのですが
したいな と思っていた時期はあります
今はやらなくてよかったと思います…
単なる野次馬ですが
この裁判では原告側を応援しています
正当な判断が下される事 を願っております
連投失礼しました
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