判決文10ページ(被告=セブンの反論)
原告らは、商品の現金仕入ができるにもかかわらず、セブンーイレブン綜合仕入システムの内容を了解したうえ、自らの意思に基づき,同システムによる商品仕入を行うことを選択しているのであるから.....
同12ページ(裁判所の判断)
原告○○は、セブンーイレブン綜合仕入システムを利用せずに推薦仕入先以外の仕入先から商品仕入をすることが可能であるにもかかわらず、手間がかからないという理由で
セブンーイレブン綜合仕入システムを利用していた。
おいおい、本当かよ。フランチャイズ契約書によれば、本部推奨の取引先以外から仕入れようとすれば、事前に理由や条件などを書面で詳細に説明しなければならないんじゃない?そして、本部が承認しなければ本部推奨の取引先からの仕入はできないよね。
世間知らずの裁判官を錯誤に陥れるのなんて簡単ですね。
by/ksofuto
原告らは、商品の現金仕入ができるにもかかわらず、セブンーイレブン綜合仕入システムの内容を了解したうえ、自らの意思に基づき,同システムによる商品仕入を行うことを選択しているのであるから.....
同12ページ(裁判所の判断)
原告○○は、セブンーイレブン綜合仕入システムを利用せずに推薦仕入先以外の仕入先から商品仕入をすることが可能であるにもかかわらず、手間がかからないという理由で
セブンーイレブン綜合仕入システムを利用していた。
おいおい、本当かよ。フランチャイズ契約書によれば、本部推奨の取引先以外から仕入れようとすれば、事前に理由や条件などを書面で詳細に説明しなければならないんじゃない?そして、本部が承認しなければ本部推奨の取引先からの仕入はできないよね。
世間知らずの裁判官を錯誤に陥れるのなんて簡単ですね。
by/ksofuto