スーパー特訓講座 択一 6回
第3分冊 P1~94
ご受講お疲れ様でした!
習得POINT
① 所有者証明書 P11
→所有権証明書との違いは?なんで必要?
② 区分建物表題登記 相続人からの登記申請P15
→相続証明書の理解。
→所有権証明書の中身となるときはどんなとき?
③ 不動産番号の提供により省略できるケース
→自分で問題を探すこと。力が付きます。
④ 建物の名称で省略できるケース
→こちらも自分で問題を探してください!
⑤ 電子申請のとき
新しい通達の紹介を含め、1~4の類型に分けて説明しました。
しっかりメモをチェック。
1~3は従来通り。
4により解答が変わる問題を自分で探してください。
⑥ 一の申請情報によって申請することができる場合
登記令4条但書 P85 音読10回
規則35条①~⑦ ご自身の六法 音読10回!
必ず力が付きます。
その上で、P75-78 解答しなおす。最低3回。
宿題:第3分冊
P95(←こちらは改めて追加)
P104-105
P116-117
P123
宿題:第4分冊
P6-7
P24-25
P38-39
P46-47
P55-57
P76-77
P82-83
P102-103
P108-109
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https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html