PLUS C HOME 泣き笑い日誌 

注文住宅建築活動や私生活で色々学ばせて頂いたことを掲載させて頂きます。

ともだちMへ 20

2015-03-13 14:23:36 | 日記
 今日も中古住宅の現場調査に行ってきたのですが、隣地境界線が曖昧な物件でした。

 隣地境界線が確定されていない物件は少なくないです。その理由の一つは、昭和以前の

不動産売買があまりにも安易であった為です。当時の測量図は隣地所有者の確認印もなく

土地家屋調査士の権限のみで計測して作成されています。

 そのような物件を購入される場合は、現地で境界ポイントが入っているかどうか?

 金属鋲

 

 プレート

 

 コンクリート杭

 

 この境界ポイントが入っているかどうか確認して下さい。

 その時に、事前に売主さんから購入予定物件の測量図を取りよせ(ない場合もあります)

現地で確認して下さい。

 境界ポイントが確認できない場合は、基本的には、売主さんの責任負担で隣地所有者さん

達と立ち合いのもとでポイントを復元していくのですが、費用がかなり必要なことと時間も

必要となってきますので、個人の売主さんは特に嫌がりますので、境界未確定で取引することも

少なくないのです。将来に宿題を残すことにはなるのですが・・・・

 そこで、最低限しておかないといけないことは、隣家の方と境界を事前に話し合いをしておいて

もらうことぐらいは売主さんにしておいてもらって下さい。ブロックの中心が境界か?ブロックの外側?

内側?フェンスはどちらの所有か?など。

 測量図は、確定測量図→地積測量図→現況測量図の順番で制度の低い順になりますので

出来るだけ確定測量図を入手したいものですね!

 では、本日はここまで!