PLUS C HOME 泣き笑い日誌 

注文住宅建築活動や私生活で色々学ばせて頂いたことを掲載させて頂きます。

いよいよ引越し!

2015-04-23 10:48:17 | 日記
 家が引き渡され新居へ引越しです!新居にあわせて家具や家電を買い替える

方は多いです。新しい家ですので色々とその家の雰囲気に合わせた物を揃えたい

ものですよね!

 実際にあった話ですが、賃貸マンションに住まれて入れ晴れて新築一戸建て

住宅を購入!今まで賃貸でしたので家のインテリアを思うどおりに出来なかったこと

もあって、新居ではインテリアなど自分の好みにしようとダイニングテーブル、ソファー

、テレビ、冷蔵庫などを購入したのですが、置く場所の寸法を計るところまでは

気をつけていたのですが、搬入方法までは考えていなかったので、リビングに

置くソファーと大型冷蔵庫が搬入できません。窓からの搬入も試みましたがダメでした。

なくなく持って帰ってもらい他のものと交換しました。(運送費は別途必要)

 新居の場合、生活動線や家具の置き場所など、住んでみてからでないと分からない

ことが多いので、家具や家電を購入するときにはサイズのほかにも搬入方法を

確認して下さい。とくに最近の家電製品は大型化してきていますので注意が必要

です。また、購入したのはいいのだけれどもドアの開けがってが逆だったり使いづらい

動線になったりします。しばらく住んでから購入されたほうが、ご自宅にぴったり

のものが揃うはずですので、今ある物を出来るだけ使うことを考えながら少しづつ

揃えてみてもいいかもしれません。

 では、本日はここまで!最後まで読んで頂きありがとうございます。

 

車庫に注意!

2015-04-17 13:54:58 | 日記
 車をお持ちの方は、車庫の大きさや配置に注意が必要です。

 引き渡されてから車が車庫に入らない!なんて言う事がないように!

 もちろん車のサイズを気にしてくれる不動産会社の担当営業マンもいますが

それは、車高や車幅で、スムーズな車庫入れのことまで面倒を見てくれるわけ

ではありません。担当によっては、何度も切り返そうが、高い車庫入れテクニック

が必要であろうが、とにかく車庫に入ればいいと思っている営業マンもいたり

します。

 前の道が少し狭い、電信柱があるなどの場合、更地の段階で車の出し入れを

してスムーズに車の出し入れが出来るか確認して下さい。

 図面だけで判断せずに現場をしっかりとみておく事が大切です!

 では、本日はここまで!

ともだちMへ 39

2015-04-16 12:23:40 | 日記
 住宅ローンの借り入れについて不動産会社の営業マンにまかせっきりになって

いる方も少ないと思いますが、住宅ローンの借り入れについては、お客様本人と

金融機関との契約となります。金融機関の担当者が現れて、勝手が違うなと感じ

言われるがままに進んでしまった!と言うことにならないようにしましょう。

 いざ契約が進むと「借り入れ条件はこんなんやったかな~ 」とボールペンが

ぴたっととまり不安にかられることがあるかも知れません。

 不動産会社は住宅ローンのあっせんはしてくれますが、細かい商品選択のアドバイスは

一般的には手伝ってはくれません。せっかく物件価格の交渉をしてもらい価格を

下げてもらっても金利を多く払ったのでは意味がないですよね!

 銀行との契約の場で決めなければいけないことが何なのかを事前に知っておき、

住宅ローンの契約時には、理解してサインするようにしたいものです。

 例えば、借入金額、返済年数、返済方法、金利の種類、返済日、銀行事務費

保証料、など最低限これらの項目は、事前に決定させてから銀行での契約に

のぞんでください。

 では、本日はここまでで~す!

 追伸:住宅ローンの事前内定がおりましたら家族で返済計画を考えてみましょう!

    

ともだちMへ38

2015-04-11 18:23:47 | 日記
 せっかく家を買ったのに、のんびりとしていて引越しを後回し

にしていると、せっかくの住宅ローン控除がうけられなくなり

ます。

 住宅ローン控除を利用するには、いくつかの条件が必要とな

ってきます。そのうちのひとつが、引渡後、半年以内に居住す

ることです。住民票を移して生活実態をそこに置く事が必要。
 
 また、住宅ローン控除のことだけでなく、住んでからかかって

くる諸経費、特に税金については把握しておきましょう。こんな

に費用がかかるのかということがあります。

 住宅ローンの金利が確定するのは、申し込み時ではなく、引き

渡し時になります。マンションの場合引き渡しまでゆうに1年は

かかりますので金利変動に注意しておかないといけません。契約時

に現在の家賃と比べて下さい!とクロージングを掛けられ契約して

しまうと想像していた返済額と違うことが発生するかもしれません。

 引き渡しまでに時間がかかる場合は、ぎりぎりの予算で資金計画

をたてるのはやめたほうがいいでしょう。よくチラシで見かける

支払シュミレーションは、大体が変動金利や短期固定金利など、一番

安く見せられる金利で借りた場合を想定しています。金利の下降時期

は、いいのですが現在の状況では金利は下がることは考えにくいので

これから金利が上昇しないか注意深く考えた方がいいでしょう。安易に

今の家賃と比べて飛びつくことはないようにしましょう。

 では、本日はここまでです。

ともだちMへ 37

2015-04-09 10:19:27 | 日記
 7、不動産取得税

   マンションや戸建て、土地を購入すると不動産取得税が、発生します。
  
   これは不動産の所在する都道府県に納める地方税です。通常は取得した

  不動産を登記すると3~4か月後に「納税通知書」が送られてきますので

  それにしたがって納付します。

   税額計算と税率は?(住宅の場合)

  ●土地の場合

   (不動産価格(固定資産税評価格額)×2分の1×3%)-控除額

  ●建物の場合

   (不動産価格(固定資産税評価格額)×3%

   不動産価格は固定資産税台帳に登録された価格(固定資産税評価格)に

  なります。ただし、新築したばかりの建物は評価格担当者が調査して価格

  を決めます。

   この不動産取得税には住宅用の土地、建物限定で軽減措置がある。


   軽減措置とは、住宅用の土地を取得した場合、下記のいずれか多い金額が

  控除されます。

   1、45,000円


   2、土地㎡あたりの価格×住宅床面積の2倍(一戸当たり200㎡が上限)×3%


   ほとんどのケースでは(2)を適用して税額が全額控除されています。また、

  土地だけを先行して取得した場合は一定の要件を満たせば軽減措置の対象となります。

  
  住宅用の建物の控除額は、下記の通りです。

   新地住宅の場合は不動産価格1200万円の控除が適用になり床面積が50㎡以上240㎡以下

  の条件があります。

   中古住宅の場合は

    1、過去に居住用として供され、個人の自己の居住用として取得

    2、床面積が50㎡以上240㎡以下

    3、家屋の新築後20年以内(マンションは25年以内で一定の条件をクリアーした耐震住宅は築年数

      に関係なく対象)

    4、新築日により控除額が違ってきます。

      平成9年4月1日以降・・・・・・・・・・・・・・・・・1200万円

      平成元年4月1日以降~平成9年3月31日 ・・・・・・・・1000万円

昭和60年7月1日~平成元年3月31日 ・・・・・・・・・・ 450万円

      昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 ・・・・・・・・・・ 420万円

      昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 ・・・・・・・・・・ 350万円

    一般的な100㎡程度の木造住宅では、固定資産税評価額が1000万円を超えることは

   ないのでこの控除を利用すると課税しません。マンションの場合建物によっては

  課税される場合もあります。ご注意!

  では、本日はここまでとします。