福岡のペットシッター・BM WAlking日誌

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コラム ~動物愛護管理法~ その2

2014-02-26 | 日記
前回、この法律の第1条について、説明したので(2/14のブログ)、今日は第2条についてのコラム

第1条には、この法律の「目的」が記されてましたが、第2条では動物の取り扱いについての「基本原則」が記されてます


第2条(基本原則)
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、または苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない。


これには、2つの原則が含まれてます。
1つは国民のだれもが動物をみだりに殺したり、傷つけたりしてはいけないことが記されてます。(「みだりに」というのは、「正当な理由や目的がなく」という意味で、言い換えれば、「誰が考えてもそうすることがやむを得ない事情が認められないのに、殺したり、傷つけたり、苦しめたりすること」です。)
因みに、この法律を読み進めていくと、44条には、犬や猫を含む愛護動物をみだりに殺したり、傷つけたりした人に対する罰則が記されていて、それは2年以下の懲役または200万円以下の罰金です。
また犬や猫を含む愛護動物に、餌や水を与えなかったりして衰弱させたり、怪我や病気の際の適切な保護をしなかったり、排泄物の片付けをちゃんとしない事は、虐待とみなされ、100万円以下の罰金に処されることについても記されています。
(以前の法律では、殺したり傷つけたりすることに1年以下の懲役または100万円以下の罰金、虐待について50万円の罰金でしたが、昨年の法改正で倍の罰則に引き上げられました。)

もう1つの原則は、動物の習性をよく理解して、それを十分にわきまえた上で、適正に取り扱うことについて記されています。
これは、犬や猫などの愛玩動物を取り扱うペットショップ、ペットシッター、ブリーダー、訓練士などの業者や、
犬や猫などの愛玩動物を飼っている飼い主が、その動物の特性や習性をちゃんと理解して飼育する責任のあり方です。

ただただ可愛がるだけでなく、その動物の習性をちゃんと理解して飼うこと 
これ、本当に大事だと思います

確かに、ペットショップに並んでる子犬を見てると、みんな小さくて可愛い~
大きくなったら、どのくらいになるのか?毎日の散歩は誰が連れて行くのか?そのためにかかる時間や体力があるのか?食費はどのくらいかかるのか?毎年受けなくてはならないワクチンやフィラリア予防、病気の際の医療費は?人間社会で生活するための最低限のしつけも必要だし、それにもちろん、住宅事情や、ご家族の同意など・・・命を飼うのですから、癒されることばかり考えてては飼えません。事実、大変な事もたくさんあります

「こんなに大きくなるとは思わなかった。」、「近所から苦情が出たので処分した。」、「病気ばかりするから、飼いきれなくなった。」、「大きくなったら、可愛くなくなった。」、「引っ越すから飼えなくなった。」・・・・など

何も考えなくて飼った結果、飽きたら、飼育放棄、あるいは捨てる・・・という事実が、後を絶たない現状があり、それにともなって昨年の法改正で、法律も厳しくなりました

1日でも早く、本当に、人にも動物にも優しい世の中になることを願って止みませんね



動物愛護管理法、全部を書く訳にはいかないので、第1章の1条~3条までの説明を書くつもりでしたので、次回のコラムで終わりです
よんでくれてありがとう知ってくれてありがとう



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