福岡のペットシッター・BM WAlking日誌

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コラム ~動物愛護管理法~

2014-02-14 | 日記
バレンタインですね~

今日、お世話をさせて頂いた♂ワンコにもチョコを・・・という訳にいかないので(ワンコにチョコは絶対に与えないでね)、気持ちばかりの代わりのワンコ用おやつをプレゼントしました
喜んでもらえたかな
皆さんは、どんなバレンタインを過ごされましたか

因みに、私の愛犬Beautyは♀なので、来月のひな祭りにでもお祝いしてあげようかな
まぁ、ちょっとばかりゴハンがスペシャルになる程度ですがちゃんと私の愛が伝わって(笑)、いつも大喜びしてくれます
(単に食いしん坊ということもありますが)



※ピンクのお皿が、ちょっと小さめですが、友達がBeautyのために、作ってプレゼントしてくれたので、ずっと愛用してます



話は変わりますが(というか、変わり過ぎですが)、最近、改めて法律について考える機会がありました

ペットを飼ってる方でも、「法律については、知らなぁい」という方も結構多いと思います。・・・が、知っているのと知らないのでは、やはり大きな違いが出てくるし、ペットに関する見方や考え方が違ってくると思います

なので今日は、「動物の愛護及び管理に関する法律」(以後、動物愛護管理法と言います)について、出来るだけ分かり易く、大事なところだけを選んで、説明してみたいと思います


この法律は、1973年に成立し、その後の1999年に改正され、以降必要に応じて5年毎の見直しがなされてます

まだまだ動物についての問題は山積みですが、一番最近では、昨年の6月に改正されています
パブリックコメントに寄せられた皆の声や、世の中の動きなどを踏まえながら、よりよいものに変えてゆく努力がなされています

※このブログでも何度か、法改正について、分かり易く取り上げてますので、ご参考までに(2012年11/1912/812/102013年8/4など)


「動物愛護管理法」の第1条には、定められた目的が記されてあります。

第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命の尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。


「動物の虐待」と言うと、どこからが虐待になるのか、いろんな意見があると思いますが・・・犬や猫などのペットを含む愛護動物に、餌や水を与えないとか、いじめる行為は、明らかな虐待になるでしょう。更には「遺棄」と言うと、「捨てる」ことを意味しますが、「置き去りにする」という意味もあります。
虐待や遺棄を防止すること、“動物の健康や安全を守り、適正に取り扱うこと”、それによって、国民の動物を愛護(愛して保護すること)する気風を招き、生命の尊さや、愛や平和を育むことを目的としています。
それともうひとつの目的は、動物によって、人の命や身体、財産などに危害を加えられたり、生活環境の保全(保護して安全であること)に支障をきたされることがないよう、正しく動物を管理することを定めて、“人間と動物が共生できる社会を目指すこと”を目的としています。
(“”部分は、昨年の改正で新たに付け加えられた内容です)


続いて、第2条では、この法律の基本原則が、第3条では、普及啓発が記されてますが、あまり書くときっとよむ方も(書く方も)疲れるので、続きはまた。今日はこの辺で・・・




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