Awingのこぼれ話

シングルマザー税理士の現在進行形奮闘記。母親&税理士&経営者の3つの顔で日々奮闘中!税理士業界のナイショ話も有り!

仮決算による中間申告

2007-02-10 | 税務
所得税確定申告書の提出受付開始日が近づいてきました。
お客様から日々着々と資料が届き、来客やお電話も多いので
何かと賑やかなAwing事務所です。

そんな中、昨日は6月決算法人の中間申告書類を作成しました。
前事業年度の確定法人税額が20万円を超える法人は
中間申告をしなければなりませんが、
多くの場合は前事業年度実績の2分の1の税額を予定申告します。
ただし、前事業年度と実績が大きく異なるような場合には
当事業年度の実績により仮決算を組んで、中間申告を行なうこともできます。
今回はこの仮決算を行なったのですが、
このお客様の場合は消費税の中間申告が年3回ですので、
既に7~9月分の中間申告は終わっています。
さて、仮決算の中間申告対象期間はどうなるのでしょうか?

結論としては
法人税の中間申告対象期間は18年7月~12月
消費税の中間申告対象期間は18年10月~12月
となり、法人税と消費税の計算期間が異なることになります。
本決算と比べて意外に複雑な処理だと感じました。

さてさて、今日は1日中所得税モードで頑張ります