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福岡由衣第三世代の将来と、繁に対する刑事罰 日進市 福岡大

2020-05-01 18:27:20 | 日記
福岡だい
2020.5.09(Sat)
幻聴で思った事その4
大は3世代間で周期的に訪れる4月21日に対応する為、福岡由衣と命名し、子供は小林由衣と言う。そして、大は次ぎの由衣が第三世代で、更に由衣は刑事という法曹になる。その後2、3年程度刑事裁判を弁護できれば済むことなので、40歳までには間に合うが、大は市役所に就職するのに年齢制限の定めが在る場合は、30歳までに市役所に勤めなければ成らないが、そのとき市役所理由に休暇を取り別のところで働くのに裁判で1週間1日間のみの就労であり、2日としないとしている。警察署は次ぎの公務も理解を得ている。そして30までに市役所員資格を人事院にて取得し、地方公務の役所員と、国家公務の警察官を兼ねるが、休日働く婦人消防団は15才から就労し昼間の学校を兼ねて休みを返上して子供会と、商工会に尽くすも、由衣は正規の消防団と扱わないから次ぎも報道をし精積賞と、善行賞を取れと言われて正規の特別地方公務員には大の由衣は要らないから、行政庁の処遇処分に付き不可変更を認めた上で、大が国家公務と、地方公務を兼任し、国家と地方を単一の公務に保ち、年齢制限で規制されている行政に多大な理解をして貰った。福岡大の裁判員は卒業後2,3年の義務教育を終えたものがその2,3年の数年以内に20歳までを年齢制限に裁判員に日進裁判課に就職している。但し福岡繁の陪審員地方公務および特別地方公務就職は日進裁判課長が『反対だ』と述べているまた、酒井猛君は公務ではなく裁判権で裁判員を営んだので地方法務局は年齢は問わないので何時でも受験合格資格取得ができる。しかし、弾劾裁判が行われ酒井猛君の次世代は政府となり警察Bで酒井猛君は年俸100万円で決定したが、酒井猛君は公務員に返還するよう行政から命令があった事から裁判員を禁止したが、裁判員の株主に成る意思決定を妨げない。酒井猛君は山田誠君という元の政府で弾劾裁判で裁判員の取消があったが山田誠君は何らリスクを負っていない。酒井猛君は警察Bになるには18歳までに適正試験及び体力テストを攻略し、警察Bで就職しても自動車事故事件現場の鑑識を行う役である。場合に依っては公務執行および職務質問、取調べ逮捕を要する。男の方が抵抗力が強い為、婦人県警は同性及び女子供が相手で調べるので次ぎの由衣は家庭裁判所の刑事になり、更に司法警察を養成するのを男女区別なく頼まれているが、此方の司法警察は司法書士の資格合格で出来るが年俸は30万円、そして待遇も悪いので市役所で所得を引き上げ年齢差を埋めるつもりでいるが、始めはパートアルバイトとなり、正規社員ではなく月給は貰えない、就職時期については警察週4日働けばば1日市役所に勤める事は理解を得ている。しかし、40歳からは刑事を退職し、市役所を週5日8時間労働に成り、更に65歳の公務員定年退職に国から補償された厚生年金第二号被保険者を老齢年金のみを納付し第一号国民基礎年金ではない。建築以上の待遇なので3食食事などは職員食堂及びケータリング出前で賄える見込みで居る。少なくとも次からは障害が無く、障害が無ければ大は適正試験も合格見込みでIKさんという方から警察という公務員に成りたかったが、大学卒業できなくて適正試験も合格しなかったとしているのは心身の故障と同等に扱う精神障害が在る為で、規制が在ると言ったレベルで済まされない。教職公務は前科を抹消すれば有期拘禁から10年で時効記録を抹消し拘禁から10年後直ぐに証券外務員及び幼稚園二種が遅滞無く取れる。大は今3年目になるが速いペースで進んでいく。今年からインテリアプランナーが受験できる。大は就職をインテリアプランナーの前に准インテリアプランナーに成り、それから就職後、設計補助を経てインテリアプランナーとして独立開業しその後一級建築および一級建築設備士を目指していく。由衣は65歳からはグラフィックデザイナーの出版社を現金で開業し大は由衣発起人及び由衣取締役になる。注文の冊子は印刷会社に注文するが主に画像紙面デザインをする。繁君に弾劾裁判をしろとは日進裁判課長は言っていないが、繁君に『陪審公務を認めない』不服であるとしている。また福岡繁君は強盗、窃盗、詐欺(または恐喝)等で懲役30年見込まれ定年後老人擁護施設の鍵に施錠がかけられ老人ホームで保護室生活を送るので30年間定年後送れない見込みになり、今となって当直弁護士に死刑求刑を繁君に言い渡したのは当然である。刑を受けた時、刑の言い渡しが取消されず、刑期を中途で終えると、同じ刑期を後世にやり直すので初審判決分轄刑で懲役10年とするという判決は無効である。そして福岡繁君は統合失調症といっただけで、大から80万円の国民年金収納が決まったのは保険会社は不服であるとしている。そして、障害者年金があっても死刑が免れず、その場合繁君が次ぎの世代に思春期ユニットに入り学校行かないで30年間小学校時代から入所可能である保護室であり、老人ホームの保護室とは何ら変りはないので30年でも45歳までに出てこれれば刑期を全うできるこの点で弁護士の繁君に対する死刑処分は当然といえ、年金があっても今世代受け取る事が出来ないが、次に収納される者を指名し山田都美子と、岩田玲菜も親戚の仲間としてアノミマスで月2万円優良債権の国民基礎年金から合計で月4万円口座振替する。今からは浅井竜太君と、福岡繁君が受ける年金の支払い時期である。収納は最低でも5年あれば80万円完済可能債務である。

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