幻聴で思った事その4
2022.7.7(Thu)
福岡大
人権について裁判官の司法権力上の人権特権と主張している事について、人権の公共の福祉行政説と、政治立法主権説でわたくし名古屋弁護士会元地方裁判所国選弁護人現在日進簡易裁判事務所国選弁護人として現役で国に勤めるわたくしが幸福追求権、国民人権主権について考える。
"簡裁判令4.6.24丁事件","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所402","22/06/24","弁論:裁判官以下甲は、何故あなたは人を敬うことをしないのですかあなたに対して認める人権など何もありませんと述べて国民憲法を侮辱し、私は司法だと分かりませんかとその時傲慢な答えを返した。","この件について国民の不断の権利において、憲法基本的人権憲章は現在または未来の国民において侵すことの出来ない恒久的権利であるとして名古屋弁護士会非弁弁護士国選弁護人福岡大以下甲は反論し交戦を求めた。","証言:憲法条文は司法権力に権利特権を認めたものではなく警察についても違憲審判官に差し出されたと、幻聴は答えた。憲法は日本国籍を持つ日本国民すべてに公平に濫用を禁止し国民全員に対して与えられたものであると","前世代元公証人であった小林桐であった以下甲は以下憲法証人としてこれを反論した。そして、憲法13条幸福追求権は法の下平等憲法14条ではない、わたくしは、法根拠は憲11条人権享有、憲12条自由権利保持責任において適法ではない。","主文:①主文=簡易裁判事務長官甲は乙に対して国民に対して与えられた権限であると退ける②理由=裁判官が法の下平等と幸福追求権を戦わせた③事実=証言④口頭弁論終結日=令4.。6.24日⑤当事者=甲乙⑥裁判所=日進簡易裁判事務所","9","愛知県日進市"
"簡裁判令4.6.24丁事件","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所401","22/06/24","判旨:憲法11条基本的人権の享有永久不可侵性『国民は全ての人権の享有を妨げられないこの憲法が国民に保障する基本的人権は永久的に侵すことの出来ない権利として現在及び将来に与えられる』A説=国民の非司法権力性。","憲法12条自由権利保持責任と濫用禁止『この憲法が保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって此れを保持しなければならないまた、国民は此れを濫用しては成らないのであって常に公共の福祉為に利用する責任を負う』=A説:国民の公益上自由。","また裁判官は幸福追求権と、法の下平等を戦わせようとした。法の下平等と、幸福追求権については次、また、同時遡及罰の禁止である憲法39条にて重ねて同様の死刑を負わない。ここでは他の判決例で使われているため述べない。","憲法13条個人の尊厳幸福追求権公共の福祉『全ての国民は個人として尊重される生命自由および幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政上で最大の尊重を必要とする』A説=立法人権主権説","憲法14条『Ⅰ全ての国民は法の下平等で在って人種信条社会的身分は門地により政治的社会的関係において差別されないⅡ華族貴族制度を認めないⅢ栄誉勲章その他栄典の授与は如何なる特権は伴わない栄典の授与は現に此れを有し一代に限り効力を有する』B説","9","愛知県日進市"
2022.7.7(Thu)
福岡大
人権について裁判官の司法権力上の人権特権と主張している事について、人権の公共の福祉行政説と、政治立法主権説でわたくし名古屋弁護士会元地方裁判所国選弁護人現在日進簡易裁判事務所国選弁護人として現役で国に勤めるわたくしが幸福追求権、国民人権主権について考える。
"簡裁判令4.6.24丁事件","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所402","22/06/24","弁論:裁判官以下甲は、何故あなたは人を敬うことをしないのですかあなたに対して認める人権など何もありませんと述べて国民憲法を侮辱し、私は司法だと分かりませんかとその時傲慢な答えを返した。","この件について国民の不断の権利において、憲法基本的人権憲章は現在または未来の国民において侵すことの出来ない恒久的権利であるとして名古屋弁護士会非弁弁護士国選弁護人福岡大以下甲は反論し交戦を求めた。","証言:憲法条文は司法権力に権利特権を認めたものではなく警察についても違憲審判官に差し出されたと、幻聴は答えた。憲法は日本国籍を持つ日本国民すべてに公平に濫用を禁止し国民全員に対して与えられたものであると","前世代元公証人であった小林桐であった以下甲は以下憲法証人としてこれを反論した。そして、憲法13条幸福追求権は法の下平等憲法14条ではない、わたくしは、法根拠は憲11条人権享有、憲12条自由権利保持責任において適法ではない。","主文:①主文=簡易裁判事務長官甲は乙に対して国民に対して与えられた権限であると退ける②理由=裁判官が法の下平等と幸福追求権を戦わせた③事実=証言④口頭弁論終結日=令4.。6.24日⑤当事者=甲乙⑥裁判所=日進簡易裁判事務所","9","愛知県日進市"
"簡裁判令4.6.24丁事件","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所401","22/06/24","判旨:憲法11条基本的人権の享有永久不可侵性『国民は全ての人権の享有を妨げられないこの憲法が国民に保障する基本的人権は永久的に侵すことの出来ない権利として現在及び将来に与えられる』A説=国民の非司法権力性。","憲法12条自由権利保持責任と濫用禁止『この憲法が保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって此れを保持しなければならないまた、国民は此れを濫用しては成らないのであって常に公共の福祉為に利用する責任を負う』=A説:国民の公益上自由。","また裁判官は幸福追求権と、法の下平等を戦わせようとした。法の下平等と、幸福追求権については次、また、同時遡及罰の禁止である憲法39条にて重ねて同様の死刑を負わない。ここでは他の判決例で使われているため述べない。","憲法13条個人の尊厳幸福追求権公共の福祉『全ての国民は個人として尊重される生命自由および幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政上で最大の尊重を必要とする』A説=立法人権主権説","憲法14条『Ⅰ全ての国民は法の下平等で在って人種信条社会的身分は門地により政治的社会的関係において差別されないⅡ華族貴族制度を認めないⅢ栄誉勲章その他栄典の授与は如何なる特権は伴わない栄典の授与は現に此れを有し一代に限り効力を有する』B説","9","愛知県日進市"
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます