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岩田匡の人格形成期と、執行猶予開始につき司法書士不正受験 日進市

2019-11-10 04:44:36 | 日記
福岡だい
2019.11.12(Tue)
幻聴で思った事その4
今日朝から准尉と煩い山田誠です。福岡たえは、実践参加に長けたB-29応戦部隊の軍曹であり、准尉ではありません。では、大が准尉ではなかったんだろうと言ってきますが、大は、死後准尉についたのであって、准尉ではありません。准役員制度その者もたえの物ではなく、准教授数学部だったのは福岡彩だけです。彩は、愛知学院大学で、数学部の准教授の程度と現在の話で認められています。准役員制度が福岡彩で有る限り、これは、この階級は、彩から譲られた物でありたえではありません。たえは、広島上空で何度も、焼夷弾爆撃を防空しました。B-29は、油の爆弾が満載されており、攻撃に次から次へと、大東亜決戦機紫電および、30mmから20mmチェーンガンに改良した紫電改でも打ち落とせました。大は航空管制官であった福岡たえで、福岡たえは、今芽生え保育園臨時駐車場の設けているとちの伊藤塗装の隣接する田んぼ転用の隣の土地を官制免許を市役所に質に入れてその土地を手に入れました。山田誠が、岩田匡に、司法書士を教育したと言った話は本気でやめて欲しいです。山田誠は、岩田匡を教育して、司法書士をAランクあげた大学教授だから私が(山田誠が)教えた司法書士のホームページアドレスを把握しかねるので(山田誠)に伝えたまえと言ったことに岩田匡君は秘密を遵守していただき、教えませんでした。今岩田匡が人権を習っている幸福追求権から一般平等原則まで10項目にあります。あと20までに、表現の自由や、信教の自由などが修得出来ます。岩田匡が、人権を習っていると山田誠君に伝えたところ死刑に処すといっています。しかしもう山田誠は、刑事訴訟法の優位にあたる裁判員法で守られて居らず、弾劾裁判のあと、裁判員を剥奪され、全く議員が守られていないです。これは11月2日付けの事件です。山田誠が第一審で裁判員の原告審理をすると言いましたが、もう期限が切れ、申し立てたのは11月9日のことで既に裁判員ではない山田誠は、岩田匡に極刑を与える事ができません。この件で憲法32条の保障は山田誠に及ばず、当然として裁判員の原告人の地位は守られません。よって、山田誠は原告人ではありません。いま大は、山田誠に窃盗罪と、詐欺罪の合併罪で懲役20年以下で申し立てていますが、両方とも盗む事を主体とする罪で、脅迫罪と、詐欺罪であれば、合併罪は阻却されるが、そういったことでもない。山田誠が司法書士の使命を間違えています。司法書士は、事務弁護士として憲法を遵守し、適格な刑法の有罪判定を行います。司法書士と言うと、民法と、不動産登記法ばかり雛形と考える方が多いかもしれませんが、違います。実際には、司法資格合格に進むのにつき、基本的な刑法と、憲法が習え、この特色は行政書士と異なる者です。確かに民法の出題範囲は高く問われていますが、この件についても、ただ学科範囲が大きいからと言って刑法を軽視すると、司法資格に進む為に、基本的な犯罪の言葉や、法律の用語、一つの罪状の10項目判断など大学クラスの弁護士資格の法曹司法資格では短答式で習えないほどの物です。これを大が足がかりに刑法するのではなく、飽くまでも岩田匡君を支援する目的で刑法を教えているので、自分が、掲示判断の言葉の意味が理解できるかは関係なく、岩田匡くんの人格形成を重点を置き、憲法の軽視する事ができません。基本的人権は人格形成の中核をなすものであり、通信制課程としては、刑法を凌ぎ、それよりも重要な人格形成の課程に当たります。これは、岩田匡が健やかに人格を再形成するのに助成します。これを山田誠が拒んだり阻む事は認められません。通信制定時制高等学校振興会会長石橋一庸の奨励賞については→表彰状 福岡大 昭和53年7月26日生まれ あなたは困難な環境のなかにありながらよくこれを克服し勤労と学業に日夜奨励され優れた成果を収められると共に人格形成にも多大の努力を払われましたよってその栄誉をたたえ将来の発展を期待しここに記念品を贈り表彰いたします。平成十年三月二日 財団法人全国高等学校定時制通信制教育振興会 会長 石橋一庸とかかれており、この賞状がホームページやブログなどの話題の通信で今まで秘密だった物が公開され、これによって、岩田匡君の評価が大きく変わり、U-CAN自由国民社が、岩田匡君に協力的な立場になれたのは10月12日を過ぎてから司法書士の合格教本を17万円で入学の話を自由国民社自ら持ちかけました。岩田匡君が、執行猶予が開始されており、いまから不正に司法書士を合格しても、司法書士以上であれば弁護士は難しくありませんから、司法資格に不正検定や、拘禁からの解禁までの期限の規定がありませんから、先に弁護士資格からとれば、司法書士も遅れて取り返せますが、地方法務局は欺けませんので、司法書士会は、岩田匡は既に執行猶予が開始したことを確認しており、更に、それを会が、入会を断われば、受刑後、入会を認め司法書士が退院後始められます。執行猶予は10年、禁錮拘禁期間は3年なので、今41歳を迎えようとしている12月18日の岩田匡ですが、来年には42歳に成りますから、執行猶予は1年過ごしており、あと9ねんと3ねんとなれば今から12年後と言う事になり2031年には出てこられます。司法書士に再申請するのが53際の頃になり、司法本資格を就学、受験を始められるのは53歳から開始していきますので、65際までには何とか弁護士法曹資格まで間に合わせます。今回の世代で求められている事は、将来の岩田匡君が死後生まれ、司法に残る為に、高齢者資格で弁護を受けて頂いているので、来世は、もっと早く司法職に就けます。

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