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4月の日記 福岡大 日進市

2019-04-10 16:59:31 | 日記
まとめ4月号2

福岡だい
2019.3.27(Wed)
幻聴で思ったことその4
折戸消防団は、プログラミングサイトに掲載の件で酒井猛君がプログラムを作っているのなら要らないとした事で、大に、写真以外から、宣伝をして広報協力に理解を求め、共同業務提携などコラボレーションをして欲しいのではない事を消防団が伝えました。酒井猛君が、頼んでいるといった問題発言について、酒井猛君のプログラムであるから酒井猛が判断するとしたことについて、酒井猛は、既にウインドウズXPを使用しており、更に、持っている開発環境が16Bit依存環境のプラットフォーム(開発環境)を使用しており、ウインドウズ98以降は使えないので、モジュールや、アーカイブが作られている可能性はありません。oの点で酒井猛の情報が不確かであり事実ノン邸が出来ない。また簡易裁判所閉廷にて矢那語沢慎吾が、裁判で書とk重を著作権から得る権利はないとして原告審理を棄却して取下げた。岩田匡は、酒井猛が、民法25点を書いた者として、著作権は酒井猛に帰属するとしたが、事実は違う。酒井猛が、大のホームページから、拾得することによって裁判事務官を合格できたのであって、さらにその後にAUに訴訟を起こされているのは救いようが無い。しかしじぶんは一つの譲歩を決めた。記述式が譲れ無い場合は、民法の五肢択一式を譲るとした。合格ゾーンで定評の在るLECの司法書士や、マンション管理を参考に記述した民法ホームページの基本箇条である。岩田匡が申し立てようとしている同時制裁は間違いであり、全部大の権利で有る限りは、一方的な制裁であると解する事が出来る。酒井猛君はプログラマーを名乗る事は許されない。酒井猛は、大からCを学んだ者として権利を主張したが、実際には、ホームページも何も読んでいないしジャバスクリプトやHTMLのパソコン講座があったことも知らない。酒井猛は、ベーシックアーカイブが、最初の講座だとしたのは偽りが在る。また、自作機の組み立ての講座は、システムアドミニストレーターに欠かせない保守技術であり、シスアドがバルク製品などで、本体を修理できる事は大きなアドバンテージと成る。また、アーキテクチャまでの論理性を上級までに問われる為、シスアドはプログラミングも出来る。岩田匡が、不誠実と申し立てようとしているが認めない。大は、少なくともプログラマーは廃業退職した後であり、もう戻る事は無い。いま国許でやっていく事が許されなければ、プログラミングは残す事が出来ない。いま、蛍によると、24点の桜の写真のセットだけが、著作権を使用されていて、全部で、250万円を今年西川出版は決済するとしたが、蛍は、400万円の売り上げがあったと憶測で推測している。また、酒井猛が、消防団のコラボレーションを求めたことに関し、大は、コラボレーションを認めないと伝えれていて、更に、英文で消防団の在日外国人向けのホームページが出来ている。まだ、公開から検索エンジンんに登録(クロール)されていないが、写真だけでは、もう駄目ではないのかといった意見であり、絵画に消防団が頼る事が出来ず、プログラミングそのもののIT技術のホームページに消防団の掲載を許して欲しいと言ったものでったので、酒井猛君の、98ベーシックを消防団ソニーバイオに導入して、複製して使って、消防団が、大のシスアドにIT利用者になるものとしたが、それを頼んでいるといっているが認めるこことは出来ない。消防団の意思決定は、報道陣が写真を消防団にされているので、写真では成らないとした要件である。プログラミングに消防団のウエブログを掲載する事で、現状を打破できるものとしている。また、アーカイブアルゴリズムを行なっているベーシックディスカッションは、既に500アクセスを超えるヒットチャートになっている。訪問者もまばらで在るが、一週間に一人くらいは来る。それらの方が、英語で案内(アテンダント)され、消防団の活動を知る事は重要である。日本国憲法の参政権は在日外国人にも及ぶので、選挙権について、被選挙権をもつものとして、外国人が、自治消防を習うことである。本来の意義は、新聞社や、検索エンジンに対立しないことであり、一回目の消防団の思い出は登録されなかったが次のブログで見事登録を遂げた、小型ポンプ操法のエピソードⅠだけが、日進裁判課の記事として掲載された。これも、日進防災課や、日進総務課、人事課からは許可が取れなかった。そのため、関係の無い日進裁判課が消防団のホームページを掲載できた。また、グーグルフォトでは、日進裁判課の消防団どんど焼きの写真が12時間以内に掲載されるなど、躍進した。この時点で、写真だけでも、十分に消防団を公開できたが、更に、今、ホームページの英語版を開発中である、まだ試作が出来ただけである。了承が取れ次第直ぐに始める。まだ、写真を表示する事は出来ない。

福岡だい
2019.3.26(Tue)
幻聴で思ったことその4
旅行中に岩田匡君と幻聴で話をしました。酒井猛君が、プログラミングアーカイブに折戸消防団を掲載することについて頼んでいると言いがかりをつけてきて、折戸消防団は、酒井猛君が嫌がらせするなら依頼しないと言いました。酒井猛は、今ウインドウズXPをやっており、持っている開発環境は16ビットのウインドウプロシージャーを基礎としたビジュアルベーシック1.0と、ビジュアルC3.0なので、酒井猛君は、プログラミングを開発する事は出来ません。酒井猛君は、作品が一つのアーカイブやモジュールすら完成していないし作りかけの物も無く、何の関係が有ってプログラミングと消防団を一緒にすると言ったのか。消防団は、写真集では出来ない者として、請求ではアフィリエイトといった形と同じように宣伝して欲しいと頼まれている。また、消防団自体が、開発環境をIT利用者として使うのではないので、ソフトウエア開発をコラボレーションする(協業する)といったことでもない者としましたが、ベーシックディスカッションは、500アクセスの実績があり、更に在日外国人が見ています。そこに、英語でファイアーファイティングチームといった組織を紹介するといった内容でした。酒井猛君の希望で、消防団に、プログラミングに掲載を依頼したといっていますが、その事実半無いものとして、消防団に確認しています。また、そのほか、大は、全ての被告訴訟に勝訴して、訴えが無くなったといっていますが、柳沢慎吾が、作品から、所得を取る権利はないものとして、簡易裁判所の原告審理に対する再審により、柳沢慎吾に引下るように命じました。また、柳沢慎吾は、70億円の賠償を求めて簡易裁で訴えましたが、出版社連合といった者も無く、西川出版も作者に作品を版権を売ることを望まないものとして、名古屋地方裁判所では、著作物を得喪しないものとしました。この件で、柳沢慎吾は、中川保険職員を辞任したといった情報も飛び交っていますが、実際のところは良く分かりません。蛍は公認しているみたいです。柳沢慎吾は、AU裁判にて、酒井猛簡易裁判所裁判事務官に民法の記述式をAUが取得し、民法の記述式を販売するものとして、酒井猛君が民法記述式が出来ない者としたので、大は、酒井猛を、他の民法で埋め合せなければならないので、5肢択一式のものを譲り、裁判そのものができるものとしましたが、行政法だけでは何も裁判自体が出来ないので、行政書士と、市職員試験のものを合わせた行政法だけでやっていくとした酒井猛は間違っており、行政法では、需要の関係で裁判事務そのものも業務をこなせない者として、さらに酒井猛君には刑法がありません。このけんで、択一を酒井猛に譲らなければ成らないので、著作権の使用を一定を認めました。

福岡だい
2019.3.25(Mon)
幻聴で思ったことその4
出版社について、すでに、作品の入稿を、ポニーキャニオンと、マイクロソフトが、作品受付を拒否しているので、これ以上の出版社に口を聴いても印刷してもらえないし無駄だと分かった。このてんで、柳沢慎吾が、出版社連合に、一枚1億で70億円で全部処分すると言ったが、認められていない。簡易裁判所は、自分勝手な原告審理をした柳沢慎吾を許さない。しかし、柳沢慎吾が、絵画が50点にもかかわらず、写真が同等の価値が在るとでも言うのか、写真は、数千点を既に超えている。しかし有効な写真点数と言うのは、同じものが何枚も写っているため、実際のコンテツはもっと少ない。柳沢慎吾は、版権で譲られると書いた時点で200万円を補正して、70億円としているこれは、簡易裁判所にそのような大それた金額を請求しているのはどういったことなのか。大は、柳沢慎吾との交渉は破綻した。もちろん拒否しても差し押さえるといったのが、NTTのハッカーが電磁記録をとって全てのRAWや、ネガ、ポジの原版を差し押さえているからNTTに取引すれば売れるとしたのは、NTTは持っていないものとして拒否する事が出来る。NTTは、情報工作をしたのであって、大の作品を保守するほど甘いハッカーではない。もちろんNTTのハッカーは、大の作品データーをサーバーに保存していない。ハッカーは、奪い取っては消しているというのだ。つまり柳沢慎吾の訴訟野望は打ち砕かれた。3月20日、取材新聞社カメラマンや、記者に報酬を決済する旨をGoogleが発表した。福岡大学のホームページ作成料や、福岡大学のクロール掲載料、また福岡大の検索を譲った西川印刷と、Googleと、新聞社と、3等分して所得を決済する。依頼主は西川印刷であり、買主は福岡大学である。またその仲介を行なったのがGoogleと新聞社となる。このアフィリエイトで、225万円も高額な売り上げがあったと蛍は位置づけている。作られたホームページも10点以上に昇る。しかも、日進市を特定しないと、福岡大を探せない、榮不動産も、私立榮不動産合資会社まで絞り込まないと見つからない。今までより検索エンジンが厳しくなったと感じる。また、父親が、Googleに依頼して、写真を撮ってホームページを作るように頼んだといっていますが、建物の写真しか出てきません。写真も一点でクロールされていますが、公式ホームページはトクトクによって削除されています。消防団も公式ホームページをもてないし、岩田匡が申し立てた、写真サブギャラリーが消防団の所有権と訴えたことについても、写真サブギャラリーや、折戸消防団、和風味処福豊、海鳥亭GA05、福岡大の写真展メインを著作権侵害として削除している。しかしそのような根拠が何処にあったのか、ただ集中的にアクセスが在ることで、著作権上問題が在るとしたことであり、何のことなのかさっぱり意味が分からない、根こそぎアカウントを削除し、Hukuokaアカウントは、プロFTPとなったので、もうCGIを動かす事が出来ない。FC2はCGIに対応していない。柳沢慎吾は、西川印刷に交渉しても、NTTに交渉しても大の作品を持っておらず、賠償所得を請求する事は、弁護士法の非弁の提携にあたり、柳沢慎吾は、行政法に直ちに違法である。また、柳沢慎吾原告人は、原告適格が無い。柳沢慎吾は、雲を掴む訴訟を起こして於いては、この請求事件です。まだ、西川印刷も、西川出版も探しているデーターをネットワーク上からアクセスしていないのはカウンター並びにアクセス解析で明らかであり、印刷会社も、出版社も、コンテツの於いてあるGoo(NTT)ブログのアルバムを開いていない。先頭に在る写真が、問題の桜のカラーリバーサルフィルムの写真であり、プロビア100Fで撮影したので24点在る。しかし、これも、アクセスに影響しなかったことから、西川印刷が事前に調べている可能性が無い。大は、簡易裁判所が、製本を違法として申し立てる事を、製本を全部の財産を大のものと認めるよう協力を求めました。それも、簡易裁判所に取引していたのであれば、問題も解決しないので、上訴の合意をしたところ、西川出版社長を名乗る者から訴訟が応じられ、十分な納得のいく説明が受けられました。投資信託で1000万円に作品を替えて株式会社西川印刷にすることで異存がありません。所有権の移転で無いので、簡易裁にも出来る判決であると、地方裁判所はしています。つまり、賠償でも、損害賠償でもありません。しかも、西川出版は、著作権使用料を徴収するとして、版権として、作者に譲る意思は無いとして、得喪を拒否して、1億円でも、売却の交渉に応じないものとしました。この件で、柳沢慎吾の証人陳述と食い違う内容となり、西川出版は、出版社連合を拒否し、また、印刷会社の出版社であるから、出版できる者として、ポニーキャニオンと、マイクロソフトと同じものであるとした柳沢慎吾を否定し退け、西川出版は、著作権使用料だけで、債務を支払う事を決めた。普通の出版社では無いので、西川出版は、権利を得喪しないで、著作権使用料を営業できる者としました。勿論差し押さえているわけではありません。民事保全法や、刑事訴訟法などの差押要件は必要ありません。柳沢慎吾が、作品データーベースを処分したところで、柳沢慎吾は、1年間12ヶ月凍結を受け、凍結中に仮差押をして、返します。仮差押中に執行官が相当の配当を受け更にその配当の中から2ヶ月報酬に払い、賠償額と同額、執行官に、損害賠償を申し立てる民事保全抗告の申立てをしていますが、柳沢慎吾の賠償収入を得る権利そのものが無効であった可能性があり、ただの脅迫であり、何時でも取消す事が出来、また、どれだけ作品を脅かしても、権利の移転の無い無効で在るので、柳沢慎吾は、脅迫罪に於いて強請りは成立しません。ただ、作品が1000点以上在るというだけで、全部売るといって第三者の無権利者の柳沢慎吾が所得することそのものが無効であり、抗告の必要性が無かった可能性が在る。また、その場合ただの異議の申立てに過ぎないように代わることになっており、被害額が無いので、抗告に請求する者も無いと判断できる。

福岡だい
2019.3.24(Sun)
幻聴で思ったことその4
岩田匡君が、大が青年部議員と勘違いしている。自分のやっている事は、50代以上の方がやることばかりであり、行政書士も最も多い資格者は50代だとしている。また、農業については、定年退職者の道楽の大人の遊びだといわれている。他、弁護士も必ずしも若手の方が担っていく職業と言えない。裁判官も40歳以上といった規定が最高裁に在るので、他の裁判所も40歳以上となる。他自分は、インテリアコーディネーターといった女性に人気な資格を取るが、フリーランス(自由業)となる。女性に人気でも、残る女性は約半数とされている就職難の厳しさである。インテリアコーディネーターの勤め先は、工務店、設計事務所、不動産会社、ホームセンターなどであるこれらの職は、殆どが男性の会社であり、資格が、女性者が多くても、資格取消のクレームが多い。自分は、行政書士が取れた後、インテリアプランナーや、インテリアコーディネーターとして准インテリアプランナー事業と、インテリアコーディネーター事業として榮不動産を登録する。榮不動産の社名は決まっており、フランス語でも問題ないものとする。岩田匡君が、シニアに対抗した事が分かってやっている事か、宅建士は確かに足りていないし、大の講座が無いので協調関係に無い。この点で、宅建士は、岩田匡君に弁護をしないよう咎めている。弁護士も、食品衛生責任者も、行政書士も、インテリアコーディネーターも、特に岩田匡君を訴えなかった。自分は、法律の中心体が、民法で在る事が伝えられた。しかし、岩田匡君に特に関係の無い。岩田匡君が、40代の自覚が在るのかといったことを聞いているのであって、山田誠君の青年部になる事は、岩田匡君達に反対されている。もし、岩田匡君が、青年部の一議席に成れば、ずっと若い人と扱われる特別的な存在になれるが、実際には、岩田匡君は、山田誠君に成りきれない。皿洗いと、生ゴミの管理場から、建築接客までの過程を通じて習い、また、そのとき、建築接客には、自営業に相当するフリーランスが必要であり、行政書士資格が前提に成るインテリアコーディネーターとなる。よって、岩田匡君が、就職難を乗り切るには、自由業につくことである。岩田匡君自身が社長として働くなら、学歴も、年齢も問わない。また、弁護士も、行政書士を切り離す事が出来ない。弁護士事務所を開くのを80歳までの期限として余命が2,3年でもやらせるところだった。しかし、岩田匡君は、食品衛生に怖気づいて宅建の事務業を取ろうとしたとの情報が在る。自分のほうは忙しい人が多く訴えている余裕も無い。他、酒井猛君が、大が訴えたといったことについて、酒井猛を訴えたのは柳沢慎吾である事を確認していただいた。大は、職業の主権を争わない。どちらにしろ、フリーランスに陥れるので、会社員になるのでなければ反対できないので、自分の職業は、全て、新しい人に捨てている事になる。しかし、自分自身の夢は諦めない。最後まで、社労士と、一級建築士を目指していく。合格率の順番で、行政書士、司法資格、司法書士、社労士と昇格することになったが、佐竹義廣君には合格率は関係ないので、佐竹君は、司法書士と、社労士の有望な人生を送っても構わない。自分は、日進の犠牲に成る日進市に最も欠けている職を担っていくのであり、将来の日進市の礎にする。また、自分が、日進市で弁護士事務所を開業する事で、愛知県でも有数の弁護士に成れる。6ねんで司法予備資格のほうが、司法書士合格より近いが、司法書士の合格者の傾向を見ると30代40代の若手の人が多いが、弁護士、検察、裁判官の3倍の合格者の輩出があり、希望者は、何と、司法予備資格の12倍に相当する。また、合格率は6%司法予備資格の合格率は一般教養を含めても20%ていど、人材の数は司法書士は3倍あります。佐竹君が、若い人が難関のセンターを合格してしていることをやっていける唯一の人です。弁護士は、法律全般を扱えるが、所得を取ることもできるとしている。司法書士や、行政書士、社労士などは、特別の法律を持っていても、法律全般の弁護が出来ない。自分は、40歳までに20年間の弁護生活だといわれ、日本テレビ裁判官に地方裁判所弁護人を30歳で拝命した後、40歳で裁判官指名を確認したそして裁判官を40歳で拝命したが、実際の噂では、福岡大は、日進裁判課副会長は、裁判長であるとする見解や、いや最高裁判官だとの見解が在るが、最高裁の制度は、裁判長官と、判事、判事補の3人でジャッジを構成する。最高裁判官そのもの外居ない。自分としては、普通の裁判官であり、副会長といっても日進裁判課の主任級に過ぎない。口頭弁論が終了しないものに、主文と、判旨をつける事は無いので、訴訟の途中で放棄されている事件が在ることになる。この事件を多数扱っている。よって、主文が主体の判例を書いているのではないが、終結後、主文と判旨を当日中に発表しなければならない。それも、岩田匡君の裁判員法といった新潮の職に当たるものは、主文と、判旨は、刑事訴訟法を以って特に説明が必要が無い事が後で分かっている。よって、裁判官と言った者と、裁判員と言った者が全く違う職業に看做されていることになり、裁判員は主文までは問われない。証拠が無ければ、死刑に出来ないので、裁判員でも刑事訴訟法に基づいて裁判員法にて、証拠の無い殺人は、無罪の処遇を与えなければならない。たとえ疑いであっても死刑に罰してはならないが、裁判員は、刑事裁判を行なえる者とされているので、刑法規定により、死刑と、無期懲役と、禁錮などがある。重たい責任を負う職業なので、岩田匡君に向いているといえなくても、山田誠君を追跡させていかせる。

福岡だい
2019.3.23(Sat)
幻聴で思ったことその4
今、23日付けの日付の記事を書いているが、22日から25日まで外国の台湾に旅行することになった。22-25のレポートは、26日に記事を公表することにした。まだ、今書いているのは、3月20日なので、26日までには、台湾レポートを4日分まとめて公開する。今回は、アリサンの御来光を見に行くというツアーで在るがトロッコ電車に乗るとしている。持って行く機材は、EOS50DカメラのEF17-40F4Lレンズのものと、HFG10、液晶故障中のFinePixXP10を持っていく。既に充電は済んでいる。コンパクトフラッシュも、16GBで用意し500枚は撮れる。3台のカメラを使い分けてこなす事で主に夜景はXP10の動画にするし、曇っていれば、EOS50Dでは露光が暗く写らないので、XP10の写真の出番となる。また、HFG10は、ハイアマ用民生のビデオカメラ版なので画質は今までで最も高い基準のものと成り、焦点距離も300mmと長い。望遠はビデオカメラで対応するが、市街地や、山林なので、望遠カメラが必要性が分からないが、今回の旅行について、26日開示する予定でいるものを、新幹線に乗るなど観光地の移動が多いので、宿泊施設も、毎日変わるので、交通負担が大変になる。しかし、役のフォームを外国で撮ってみるのも面白い。此の前は、サブウエイのシンペイトウの駅の駅舎が素晴らしく、写してみた。日本で雨が振った後になるので、台湾に雨が降っている可能性があり、博物館などでは、EOSを主力にするが、御来光はビデオで撮ってみる。早朝のトロッコ電車の写真も載せられたら写しておく。路線電車で外面を写すだけでなく、車内も撮れたら簡単なビデオをスナップする。まず、車外から撮るのは最低限大丈夫なはずです。暗ければ、XP10や、G10を中心にします。日の出前のトロッコ電車とあり、暗い早朝からトロッコ電車が来る可能性が在るので、G10の露光なら様子が捉えられるはず。また、今回の台湾旅行も楽しみにしている。パイナップルケーキ20人分あれば足ります。ホワイトデーのチョコレートを、吉田典子さんと、浜島潤子さんに一箱ずつあげたので、台湾旅行では、1万4千円瀬戸信から下ろしたが、2、3千円あれば多分足りる。ほかは、旅行活動費用に充てる。持っていくものは、インテリアコーディネーター2017過去問題集と、行政書士試験一般知識を持っていく。前回の台湾旅行ではウーロン茶を買ったほか、刑法の教本を持って行った。幻聴が大人しくしていれば、まず今回も問題ない。最近とても暑くなってきたので、股引を脱ぎ、着瘡ねを3枚に減らし、ジャンパーを一枚にした。また、病院の帰りは、できるだけ手袋を使用しないようにした。この点で暑くなったことについて大部楽になった。

福岡だい
2019.3.22(Fri)
幻聴で思ったことその4
今、岩田匡君は、弁護をしてはいけないと宅建士に咎められたそうです。岩田匡君は、スシローに、訴えの相談を聞いて欲しいと言ったが、忙しくて聞けないと答えていたと言っている。岩田匡君を食品衛生責任者と、行政書士は訴えていないらしいが、岩田匡君があららしい事をはじめるにあたって、他の人がやっている場合、訴えるといってくるみたいなので、自分の責任でかくまうことに、皿洗いと、生ゴミ捨て場管理と言ったり、白衣から、接客にキャリアアップすることを求めることなどを規定しました。また、インテリアコーディネーターを始めるには、まずフリーランス(自由業)になる事が必要であり、その職をフリーターとも言う。また、岩田匡君が、謙譲と、名誉の精神を以って、人に頼らない社会形成につき、接客のインテリアより先に行政書士が必要であるが、行政書士は弁護士とまでは岩魚いくても、十分な法律教育を受けられ、行政書士でも十分満足いく充実感を体験できる。また、最終的に弁護士に成るのを80歳までのプランにすることで、岩田匡君でも就いていけるようにしたが、宅建士が立場を主張して、弁護士を認めないものとしているので、大の、食品衛責任者と、インテリアコーディネーターと、行政書士と、弁護士につき、岩田匡君は、どれも付いて行くことができない。また、岩田匡君は、商工会通常会員に認められ、親のガス業を日進に残すまた、岩田匡君は、以前より優しくなったと感じる。岩田匡君は、地方自治議会に上がったのであれば、次は、裁判員に成るかもしれないが、行政について、更に消防団も護るには政府の地位が要る政府になってしまえば、裁判員に成れなくなる。岩田匡君が、消防団の責任を取るのか分からないが、このまま行けば、少なくとも、自分が、60歳までに司法本資格を取る者とした弁護士事務所の開業についても家宅を3階建てに改装して一階を事務所とする。その金は、60歳までに用意すればよい。また宅建士を取る事で、所有区分法によるマンション分譲する事で、資本金資産を確保する。住宅ローンに極力頼らない。社宅として建てる一戸建てにするほか、自動車の購入も資本金の経費で払う。健康保険も、私立榮不動産合資会社が経費で負担する。宅建士が、6%を下回る分譲所得しか出来ない法律にあり、その場合、利益は、資本金に計上されるので、資本金を主体にする。また、岩田匡君に、殺人の被害者が誰がこの様な社会にしたんや!といったことについて、負けた、並大抵ついていけないと岩田匡君が言いましたが、宅建士に実務に戻るように命令されて、岩田匡君に、弁護をしないように咎めました。これから、何が岩田匡君に待ち受けていても、山田誠君が勘違いである事を確認した限りは、山田誠君が、岩田匡君を排除を始めたのは、岩田匡の人材を取得する事が誤解だと気付いた事です。山田誠君に、青年部部長を降任をと投票すると岩田匡が歯向かったので、山田誠君の怒りを買いました。山田誠君が和解して、商工会が譲られたのではない。岩田匡君は、この先何が待ち受けていても進んでいく。今の支持数は、政府と、裁判員は互角である。今現時点でリバースを工作したところ、議会と、裁判員に残るみたいです。弁護は出来ませんが、判決が出来ます。判決についても宅建士に特に禁じられていても、山田誠との絆を結ばせる事で、岩田匡君の身元を山田誠君に預けますから、新潮に乗った山田誠君に宅建士として最後までついて行かせます。また、衛生に対して、事務に成るように怖気づいたのかと、岩田匡君が後ろ指を指されるようになりました。岩田匡君が、衛生や、販売業が出来ないと言った事は許されませんが、岩田匡君は、アパート、貸家賃貸をします。それを、愛知県知事免許にて、民法177条で不動産物件の変動を禁止する法律にて、岩田匡君は、愛知県知事免許を持ってしか不動産物件を売却仲介できないし、賃貸も出来ません。此の権について、岩田匡君には民法は関係が有りますが、裁判をしないように宅建士の規律を強く縛るよう言われています。岩匡君に例え宅建士が相応しくないとしても、岩田匡君には、裁判員までの限度は認めさせて生かせますから、弁護士と、裁判員両方をやると言いましたが、弁護士の資格を持つものも裁判員になれないので両立しません。岩田匡君に、裁判員を宅建は反対必至ですが、岩田匡君は、これから山田誠君と運命を共にしますどの様な逆行があっても乗り越えて行かせます。岩田匡君は、皿洗いと生ゴミ処分に志望しませんでしたから、もう大に認めません。岩田匡君は、憲法22条1項の職業の選択の自由がありません。岩田匡君は第三者が管理して初めて職につける立場です。もちろん、岩田匡君が、インテリアコーディネーターと、食品衛生責任者になりたいといった事は許されませんが、裁判所は訴えていません。岩田匡君が、大に成りたいと言った気持ちを汲み取る事が出来ないわけではありませんが、今の山田誠君のほうが安全です。岩田匡君が、いかに裁判に興味があっても、宅建士は許しません。そのようなことをしていては、宅建も出来ないとしていて、岩田匡君に高い規律を護るよう請求しました。此の件で岩田匡君は集団が決議した宅建士に成っていきます。しかしその道のりも簡単ではありません。落ちこぼれの岩田匡君の事では、岩田匡君は、宅建士を合格する可能性は低いですが、それでも、不動産事務所は一人でも宅建士が必要であり、岩田匡君本人が宅建をとても、岩田匡君達一人が宅建士をとっても関係ありません。岩田匡君は、テレビなどで報じられている事件が興味在るかもしれませんが、ここは諦めていただくことに決まりました事をお伝えいたします。

福岡だい
2019.3.21(Thu)
幻聴で思ったことその4
3.19日の口頭弁論終結後の、和解終結に於いて、柳沢慎吾は、1千点以上の作品データーベースをNTTがハッカーで差し押さえており、それを全部売れば200万円になるとして賠償金を申し立てていた。また、版権の価格は、専売特許として、一点1億円、2億円で取引されると書いたところ、柳沢慎吾は、70億円の賠償請求を名古屋簡易裁判所に申し立てた。名古屋簡易裁判所は、この様なものは認めないとして、70億円を退けた。また、これは、酒井猛君が申立てた、簡易裁判所の終結の再開を請求した異議の請求によって、簡易裁判所が再開廷した。また、柳沢慎吾は、大の作品を根こそぎ売り払い、柳沢慎吾が、全額領収するとした。この事件は、柳沢慎吾が、写真と、コンピュータグラフィックスと、情報技術と、民法を訴えた訴訟である。酒井猛君は、即時不服である者として、異議ありとした。酒井猛君は、司法書士や、マンション管理士から立てた民法では難しすぎてできないとしている。酒井猛君が、記述式に頼る理由は難易度の低さに在る。また、19日の夕方までに、酒井猛君達は、柳沢慎吾を叩きのめしたとしている。大は、再審の必要性が在るものとして、上訴の合意をして、名古屋地方裁判所で争う事にしたが、柳沢慎吾の原告審理を二審陳述にて西川出版社長並びに、九州西川印刷側の説明により、十分納得のいくだけの説明が受けられた。また、19日、異議は一人もいないとして、全会満了で閉廷する者とした。西川出版社長は作品を、27点から29点の間の作品であり、全面的な差し押さえないし、また、刑事訴訟法などに見られる物件証拠(物証)の差押などに類するものではなく、西川出版は、現状から著作権利用料を徴収し、今年は、200万円、手数料は50%西川出版に、残りは、10年払いで、大の株式会社西川印刷になる1000万円の投資信託の契約料を払いうけた。ほか西川印刷は、アフィリエイト公告契約を行い、大を検索したものに、福岡大学を宣伝する事で、大の検索が見つからないように整理する他、福岡大学を宣伝する事で、西川印刷が宣伝契約で、収入するものとしたが、Googleは、SNSであるから、収益分を支払うと、19日の午後に伝えられている。10件近くの取材と、広告掲載について、主材料も含め売り上げは蛍によると225万円の売り上げをGoogleは営業実績を上げているが、西川印刷を広める為に出した公告である。蛍によると、西川印刷は、30%の広告料を受領する権利が在るものとしている。また、西川出版は、専売特許の版権を得喪する意思は無く全部を著作権使用料で徴収する者とした。よって、一点の絵画を版権売却で初期資金を確保して賃貸するとした柳沢慎吾を否定している。また、柳沢慎吾の求めた、作品データーベースの差し押さえはできておらず、Gooブログについても、Googleと、西川出版との間に交わされた者であり、名古屋地方裁判所は、柳沢慎吾は、裁判所法33条の一項の一号にて、140万円以上の賠償を簡易裁判所に禁止するとした憲法によって、違法とされる。また、名古屋地方裁判所は、投資信託で1000万円払いうけるのは、大であり、それを証券会社に委任して、株の原価維持を証券会社に任せ、その資産権は、所有権移転にあたらないので、簡易裁判所判決でも十分可能であることを名古屋地方裁判所は示唆している。投資信託によって、西川印刷が全ての株式料の社債を受けて、10年以上先に、株式会社西川印刷になる事になった。また、著作権使用料の対象となる作品は、未完成のPSETエディッタというベーシックアーカイブという、CBI環境で開発しているビジュアルプログラミングと、24点の桜のカラーリバーサルフィルムの写真が在る。他絵画は語呂で23番が指定され、岬に向かい帽子を下し、右に顔を向ける女性を描いた主要作品外の作品が指定されたので、本当は、桜の写真は使えそうであったが、此の権で西川印刷社長に譲歩する事で、出版権を、全部で27点に認め、作品の身売り売却による版権売買の得喪をしてもよいものとして認めているが、持分を処分する意思が無い。また、自分が、その作品を使わない事で、特別に製本の出版権を許してもらえたのは、柳沢慎吾に勝訴に値する。また、此の背景は、ポニーキャニオンと、マイクロソフトが、データーの受付と、出版を拒否したことで、正規職員の地位がつけなかったことで、作品を得喪出来なくなった。また、自分は、その作品の得喪について、出版社に譲る事が出来なかったのであって、西川出版は、コーシン印刷と同じなので、印刷会社が開いている小さい出版社なので、著作権使用料が取れたに過ぎず、出版社連合として70億円の落とし前賠償を請求した柳沢慎吾など違う。また、出版社そのものは、大の作品の印刷を認めておらず、また西川出版についても、刑事訴訟法の物証の差押などに類する、また民事保全法の損害を補償する差押競売にも当たらず、さらに差し押さえていた事実は、西川出版は否定している。Googleと、西川出版間に交わされたライセンス契約であり、差し押さえているのは、Googleであり、差し押さえているのは西川出版ではない。

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