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一級建築法規49講

2020-12-22 00:45:20 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"建築士一級学科Ⅲ法規","最高情報責任者","海外介入権力","榮不動産","日付","1条","2条","3条","4条","5条","章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(1)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(001)法令の種類:A=法律、B=政令、C=省令、D=条例、E=細則、F=告示、Ⅰ=種類、Ⅱ=内容、Ⅲ=略称、Ⅳ=建築基準法関係法令(Ⅰ)A、B、C、D、E、F(ⅡA)国会の決議によって制定される(ⅢA)法(ⅣA)建築基準法","(ⅡB)内閣が制定する命令で一般に法律の委任に基づく(ⅢB)施行令や令(ⅣB)建築基準施行令(ⅡC)各省大臣が発する命令で一般に法律の委任に基づく(ⅢC)施行規則や規則(ⅣC)建築基準法施行規則(ⅡD)地方公共団体の長が発する命令(ⅢD)施工細則や細則","(ⅣD)東京と建築安全条例(ⅡF)法の認定解釈等について一般に工事する者(ⅣF)建築省告示は不燃材料の指定平成x年告示0001号等(002)形式:法令は一般に題名、本則、付則の部分で構成され一定の手続きを経て官報で交付される。例は次ぎ","題名:建築基準法/法令番号:昭和YY年MM.DD、法律001、目次:第一章総則(第1条から第20条)中略付則/本則:第一章総則、一条この法律は何かを目的とする/付則:施行日、この法律は政令の定める日から施行する/別表:第一","(003)内容:法令内容は通常本則と付則から成り立つ、本則にはその法令の目的とする事項について実質的規定が盛られる、本則は一般に条から成り立ち条には見出しが付けられる一つの条の規定内容に従い区分必用が在る時は項に分け名称列記に号を用いる","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(2)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(004)見出し=高度利用地区:本文、条、59条高度利用地区内に於き①主要部分が出来る者②公衆便所必要なもの③学校駅舎許可した者Ⅱ:高度利用地区においてこの限りないⅢ:高度利用地区内の適用するⅣ:高度利用地区内に適用しない","Ⅴ:44条Ⅱの場合準用する例である。(005)法令用語=①以下以上以前以降:起算点を含む四階以上は四階を含む、超える未満=起算点を含まない500平方メートルを超えるは500平方メートルを含まない","③及び=二個の並列同一意味の三個以上の並列最後の連結:a及びb、a、b及びc:合併接続詞④大きな意味の並列的結合aおよびb並びにc、d、及びe:合併連結⑤または=二個選択的並列、三個以上最後の選択的連結大きな選択連結aまたはb、a、bまたはc:選択接続詞","⑥若しくは=小さな選択連結aもしくはbまたはc、d若しくはe:選択接続詞⑦前項=法令中に複数の項が在る場合直ぐ前の項を言う⑧前二項前三項=書かれている項の前の二つの項三つの項を言う⑨次ぎの各号=法令中に複数の号が在る場合その号の全部を言う","⑩次ぎの各号の一=複数の号のうち何れか一つの事を言う。(006)略例判例=法:建築基準法、士法:建築士法、則:建築基準法施行規則、令:建築基準法施行令、士令:建築士施行令","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(3)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(007)法の目的 法1条=建築基準法は建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、以って公共の福祉の増進にしする事を目的とするものである。","(008)法の構成、建築基準法は次のように大別できる。建築基準法=(A)総括規定①目的、定義、適用除外②維持保全など(B)実体規定(Ⅰ)単体規定①構造耐力に関する規定②防火避難に関する規定③安全衛生に関する規定④建築設備工作物に関する規定","(B)実体規定(Ⅱ)集団規定=都市計画区域及び準都市計画区域に適用される①道路に関する規定②用途地域に関する規定③形態制限に関する規定④防火地域に関する規定⑤景観地区に関する規定(B)実体規定(Ⅲ)雑則","(C)制度規定①建築手続き、行政機構等②建築規定③建築審査会④一部および消防庁の同意⑤雑則(009)用語の定義=法二条、令一条の他、面積高さ等に関連する令二条、避難階の令13条換気設備に関する令20条-2、令20条-3","工作物に関する令138条から出題される事が多い(010)建築物=法二条(イ):土地定着工作物の内屋根柱若しくは壁を有する建築物を言う次ぎを建築物に該当する①建築物に附属する門または塀建物に附属しない門は工作物","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(4)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(010)法二条(ロ)=観覧の為の工作物は屋外スタジアム等、地価若しくは高架の工作物に設ける事務所は地下街東京タワー展望室等、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設。法二条(ハ)=建築設備は建築物に設ける電気、ガス、給排水、暖冷房、","昇降機等。次ぎの例が法に言う建築物ではない=(イ)鉄道、鉄道線路敷地内に設けられた運転保安に関する施設は信号装置、店てつ装置、跨(こ)線橋、プラットホームの上家等(ロ)ガスタンク、貯蔵槽等","此れに類する構造の建築物は=①壁を有しない開放的な自動車車庫、自転車置き場②スポーツの練習場、水泳場等の上家等が考えられる一定の基準に適合する此れ等簡易な構造の建築物に対しては法の一部が暖和される法84条-2","(011)特殊建築物 法2条②=建築の用途の特殊性から不特定多数の人々が使用し危険物を取扱う物か或いは都市計画上都市全体の効用の点からその位置を決定しなければ成らないもの等を言う用途上特殊な建築物を言い建築物の構造または","形状が特殊だと言う事ではない。学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物貯蔵場屠(と)蓄場、火葬場、汚染物処理施設等。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(5)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(012)建築設備 法2条③=建築物の一体と成って機能を高める為に役に立つ物で建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消化、排煙、汚物処理等設備、または煙突、昇降機、避雷針をいう浄化槽は離れても建築設備とする。","(013)居室 法2条④=居住、執務、作業、集会、娯楽その他に類する此れ等の為に継続して使用する部屋の事を言う。継続的に使用するのは必ずしも同一人物とは限らない。一般的に応接室、台所、店舗売場、工場作業室、当直室、会議室、待合室、学校教室、","観客室等は居室と看做されており、居室と看做さない更衣室、機械室、玄関、廊下、便所、浴室、洗面所、物置、階段室、車庫等は看做されない。(014)主要構造部 法2条⑤=壁、柱、床、梁、屋根、階段を言い基礎は含まない","構造上重要ではない物は除かれ間仕切り壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下層の床、廻り舞台床、小梁、庇、局部的な小階段、屋外階段等は除かれる。主要構造部と言うのは防火的な面から見て主要な部分であり構造上耐力主要部分令1条③と一致しない。","(014)延焼の畏れのある部分 法2条⑥=隣地境界線、道路中心線、または同一敷地内二つ以上建築物が延べ面積合計500平方メートル以内の建築物は一つの建築物と看做す相互外壁中心線から一階に在っては3mニ階5m以下の距離にある部分を言う","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(6)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(014)法2条⑥=但し防火上に有効な公園広場川等の空き地若しくは水面または耐火構造壁その他に類するものに面する部分を除く(015)耐火構造 法2条⑦ 令107条=壁、柱、床、その他建築部分構造の内、耐火性能に関して","政令で定める技術的基準適合鉄筋コンクリート造、煉瓦造その他構造で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣認定を受けたものを言う。耐火性能=通常火災終了間建物倒壊延焼防止に建築物部分必要性能を言う。","(016)準耐火構造 法2条⑦-2 令107条-2 令115条-2-2=壁、柱、床その他建築部分構造の内耐火構造に継ぐ構造方法にて45分と耐火構造に近い1時間とが在る。準耐性能に関して政令定めに依る技術的基準適合し大臣が定めた構造方法を用いるか","または大臣(国土交通)の認定を受けたものを言う。準耐火性能とは通常の火災延焼抑制する為建築部分に必要とされる性能を言う。(017)防火構造 法2条⑧ 令108条=建築物外壁や軒裏構造の内防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄鋼、","モルタル塗り、漆喰塗りその他の構造で大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けた者を言う。防火性能=建築物周囲に於き発生する通常火災延焼抑制する為外壁、軒裏必要性能を言う。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(7)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(018)難燃材料 法2条⑨ 令108条-2=建築材料の内、不燃性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので大臣が定めたものまたは認定を受けた者。不燃性能=通常火災時火熱に依り延焼しない事その他政令で定める。","(019)準不燃材料 令1条⑤=建築材料の内、通常火災依り火熱が加えられた場合に加熱開始後10分間令108条-2②に掲げる要件を満たしている物とし大臣が定めまたは認定受けた者。令108条-2②=建築物の外部仕上に用いる物に在って①および②。","(020)難燃材料 令1条⑥=建築材料の内通常火災火熱が加えられた場合加熱開始後5分間令108条-2各号で建築外部仕上用いるに在っては①②に掲げる要件を満たしているとして大臣の定める物または大臣の認定を受けたもの","(021)不燃材料、準不燃材料、難燃材料の違い、Ⅰ=材料、Ⅱ=根拠規定、Ⅲ=加熱時間、Ⅳ=必要性能技術基準 令108条-2、A=不燃材料、B=準不燃材料、C=難燃材料、(Ⅰ)(A)不燃材料(B)準不燃材料(C)難燃材料","(ⅡA)法2条(ⅡB)令1条(ⅡC)令1条(ⅢA)20分間(ⅢB)10分間(ⅢC)5分間(Ⅳ)(A)(B)(C):①不燃性=燃焼しない物②被損傷性=防火上有害変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じない物③ガス有毒性=避難上有害煙やガス発生しない物。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(8)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(022)耐水材料 令1条④=煉瓦、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する建築材料を言う(023)耐火建築物 法2条⑨-2 令108条-3=(イ)その主要構造が①または②の何れかに該当する事","①耐火構造である事②次ぎに掲げる性能は外壁以外の主要構造にあってはⅠに掲げる性能に限るに関して政令で定める技術基準に適合するものである事Ⅰ:建築物構造、建築物設備用途に応じ屋内に於いて発生予測される火災に依る火熱に終了まで耐える事","Ⅱ:建物周囲に於いて発生する通常火災に依る火熱に火災が終了するまで耐える事(ロ)その外壁開口部で延焼の畏れがある部分に防火戸その他政令で定める防火設備の構造が遮炎性能を有する事。耐火建造物は必ずしも耐火構造にする必要は無い。","遮炎性能=通常火災時に於ける火災を有効に遮る為防火設備に必要とされる性能を言うに関して政令で定める技術的基準に適合するもので大臣の定めた構造方法を用いるまたは大臣の認定を受けたものに限る。","(024)準耐火建築物 法2条⑨-3 令109条-3=耐火建築物以外の建物でイかロに該当し外壁開口部延焼の畏れのある部分に防火戸その他政令で定める防火設備を有する者を言う。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(9)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(024)(イ)準耐火構造の準耐火建築物 法2条⑨-3イ:主要構造部を準耐火構造としたもので層間変形角 令109条-2-2の限度も定められる(ロ)イに掲げる建築物以外の建物であってイに定める同等以上の準耐火性能を有する物","①外壁耐火の準耐火建築物 令109条-3①:外壁を耐火構造とした建築物で屋根の延焼の恐れのある部分構造が通常火災20分間遮炎性を有する物として大臣が定めたまたは大臣の認定を受けた物","②不燃構造の準耐火建築物 令109条-3②:主要構造部である柱およびびはりを不燃材料とした準耐火建築物である。(025)設計 法2条⑩ 士法2条Ⅴ=建築士がその者の責任に於いて建築物の工事実施の為に必要な図面及び仕様書を作成する事を言う。","例えば建築士事務所を管理している建築士が部下を指示して設計させた場合でもその事に依って起きた責任は逃れる事は出来ないとされている。","(026)耐火性能 法2条⑦=通常火災終了時までの間火災に依る建築物倒壊および延焼を防止する為に建築物部分必要性能を言う。/準耐火性能 法2条⑦-2=普通火災に依る延焼抑制の為に建築物部分に必要とされる性能を言う。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(10)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(026)防火性能 法2条⑧=建築物周囲に於いて発生する通常火災延焼を抑制する為に壁または軒裏に必要性能を言う。/準防火性能 法23条=建築物周囲に於いて発生する通常の火災に依る延焼を抑制に一定の効果発揮する為の外壁必要性能を言う。/","不燃性能 法2条⑨=通常火災時に於ける火炎により燃焼しない事その他の政令で定める性能を言う。/遮炎性能 法2条⑨-2=通常火災時火災有効遮断する為の防火設備に必要とされる性能を言う。/","階避難安全性能 令129条-2Ⅱ=階の何れの火災室で火災が発生した場合に於いても階に存ずる者全てが当該階から直通階段の一までに避難終了までの間階の各室及び各居室及び居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物部分に於いて避難上支障がある","高さまで煙またはガスが降下しないものである事。/全館避難安全性能 令129条-2-2-Ⅱ=建築物の何れかの火災室で火災が発生した場合に於いて建築物に存する者全てが建築物から地上までの避難を終了するまでの間建築物の各居室および各居室から","地上に通じる主たる廊下階段その他の建築物部分に於いて避難上支障のある高さまで煙またはガスが降下しないものである事。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(11)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/13","(027)工事監理者、設計者、工事施工者 法2条⑪⑰⑱=工事監理者は士法2条Ⅵに規定する工事監理をする者を言う設計者は責任に於き設計図書を作成した者製造設備関係規定に適合確認した構造設計設備設計一級建築士を含む者。","工事施工者は建築物と敷地か法第88条ⅠⅡⅢまでに規定する工作物に関する工事の請負人か請負契約に依らず自ら工事を行う者を言う。(028)設計図書 法2条⑫士法2条Ⅴ=建築物敷地か法第88条ⅠⅡⅢHに規定の工作物工事用図面と仕様書原寸図多い。","(029)建築 法2条⑬=建築物新築し増築改築し移転することを言う修繕や模様替えを含まない移転とは同一視基地内移転を言い他の敷地からの移転はその敷地に対して新築増築を言う。改築とは建物全部か一部除却したり滅失後用途規模構造異ならない。","(030)特定行政庁 法2条35号=建築基準法の施工に付特に権限を与えられている行政組織の長を特定行政庁と言い一定の資格を有する建築主事を置かなければ成らない。建築主事の市町村区域は当該長を言いその他の区域は都道府県知事を言う","法第97条-2Ⅰか法第97条-3Ⅰの規定荷より建築主事の置く市町村区域内を政令で定める建築物については都道府県知事とする。従い特定行政庁建築物に是正命令を出すか諸種の許可認可指定等を行う等建築基準法実施上極めて広汎権限。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(12)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/13","(031)大規模の修繕 模様替え 法2条⑭⑮=建築物主要構造部の壁柱梁屋根等の一種類以上に行う過半の修繕か模様替えを言う従いこの規模を超えて修繕模様替えを行う場合は確認申請等適用受ける。","(032)敷地 令1条①=一の建築物か酔う途上不可分の関係にある2以上の建築物母屋と離れ等Tのある一団の土地を言う。(033)地階 令1条②=床が地盤下階で床面から地盤までの高さがその階の天井高度三分の一位以上を言う。水平以外は平均地盤面。","(034)構造耐力上主要部分 令1J法③=基礎基礎杭壁柱小屋組み土台斜材筋交い方杖火打材その他類する者ものを言う。床版屋根または横架材梁桁その他に類するものを言うであり建築物の自重か積載重量、降雪重量、風圧土圧水圧地震振動衝撃を支える。","(035)そのほかの用語=①法37条指定建築材料②法43条-1②特定高架道路等③法67条-2Ⅵ開口率④令13条①避難階⑤令19条Ⅰ児童福祉施設等⑥令20条-2①ロ空気調和設備⑦令20条-2②中央管理室⑧令43条Ⅵ有効細長比⑨令46条Ⅳ見付け面積","⑩令82条-2層間変形角⑪令126条-2防炎壁⑫令126条-2Ⅰ②学校等⑬令136条-2-20建築工事等⑭令137条基準等⑮令144-4袋状道路。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(13)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/13","(036)法の適用外 法3条=建築物の原則は令が適用されるが中には適当で無いものが在る。適用除外の建築物を法3条は規定する。Ⅰ:国宝等の建築物およびその減刑再現するものを適用除外建物としている。","材料構造等を規制する事がその建築物の価値を著しく損なうからであるとしている。①国宝重要文化財重要有形民俗文化財特定史跡名勝天然記念物史跡名勝天然記念物等に指定されそれか仮指定された建築物。","②旧重要美術品等の保存に関する法律の規定に依って重要美術品として認定された建築物③文化財保護法98条Ⅱの条例その他条例の定めるところにy依り現状変更規制保存措置が講じられる建築物は特定行政庁の建築審査会の同意で指定したもの。","④ ①か②に掲げる建築物か保存建築物で在ったものその他原型を再現する建物で特定行政庁が建築審査医会の同意を得てその原型再現が止む得ないと認めたものを指す。","Ⅱ:法令の施工適用時それ以前からある建物既存不適格建築物かその時の建築工事中のものは適用除外に成る。適法建築されたその後施行された法令適合しなくなった場合都度建築物に新しい法令t例適用し建築物改造等義務付ける事は社会的安定性を著しく損なう。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(14)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/13","(036)Ⅲ:次の物はⅡの適用除外建築物成らないと定める次の各号はⅡの救済を受けられない。①従前の法令に違反する②従前のj地域地区等制限違反③、④法令施行適用後増改築するもの⑤法令に一旦は適法になったもの。","(037)法6条-7Ⅰ 既存建築物に対する制限暖和 法律施行前から存在する建築物に対しては一種の概得権保護と言う観点から一定の暖和措置が認められている。","A=関連法規、B=増改築等範囲、C=適用。(AⅠ)法20条構造関係規定(BⅠ)イ増改築部分の床面積が建築基準時の延べ面積半分を超えないことロ増改築部分の床面積が基準値の二十分の一で50㎡を超えないこと耐震診断基準等適合","(AⅡ)法26条防火壁関係(BⅡ)増改築部分延べ面積が50㎡超えないこと。(AⅢ)法27条耐火建築物としなければ成らない特殊建築物(BⅢ)=(BⅡ)(CⅢ)劇場の客席病院病室学校教室等特殊建築物の用途に供する部分増築除く","(AⅣ)法28条-2石綿関係(BⅣ)増改築部分床面積が半分を超えないこと(AⅤ)法30条長屋など外壁(BⅤ)イ増築後延べ面積が基準値の1.5倍を超えない事ロ改築床面積が基準時の延べ面積が半分を超えないこと","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(15)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/14","(037)(AⅥ)法34条Ⅱ(BⅥ)イ増築部分の高さが31m以下且つ増築床面積合計が基準時延べ面積半分を超えないことロ改築部分床面積合計が基準時延べ面積五分の一を超えず且つ増築部分の高さが基準時のに於ける部分の高さを超えないこと。","(AⅦ)法48条1項から13項 用途地域(BⅦ)イ増改築は基準時敷地内に於いて改築後延べ面積や建築面積割合は基準時の敷地面積に対して適合する事ロ増築後の床面積が基準時の1.2倍を超えないとき","ハ増築護符適合部分床面積基準自負適合部分の1.2倍を超えないこと二増築後原動機出力台数は1.2倍を超えないこと(CⅦ)適合しない事由が原動機出力台数に依るとき","(AⅧ)法52条1項から8項 容積率(BⅧ)イ増改築は自動車車庫に限りその部分を除くロ増築前車庫以外用途使用床面積合計は基準時の際合計を超えない事ハ増改築後自動車車庫等床面積が増改築後の建築物の五分の一を越えないこと","(CⅧ)改築の場合で自動車車庫床面積が期順次於き既に五分の一を超えている時は基準時に於ける自動車車庫床面積を超えない事","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(16)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/15","(038)(AⅨ)法59条1 高度利用地区(BⅨ)イ増築後の建築面積の延べ面積基準時の1.5倍を超えないことロ増築後の建築面積が地区について定められた建築面積の三分の二をl超えないこと","ハ増築後の延べ面積敷地面積に対する割合を地区に点いて定められた割合の三分の二を超えないことニ増築部分床面積が基準時の延べ面積の半分を超えないこと(AⅩ)法60-2Ⅰ都市再掲特別地区","(A11)法61条 防火地域(B11)イ増改築部分が50㎡を超えずかつ有価面積は基準時の延べ面積を超えないことロ増改築後階数二以下述べ得面積500㎡を超えないこと","ハ増改築後の外壁軒裏は耐火構造準耐火構造か防火構造にする事(C11)木造建築物では外壁屋内面軒裏が耐火構造準対価構造下防火構造に限る","(A12)法62条Ⅰ(B12)増改築50㎡を超え奈ことロ増改築後階数2以下である事ハ増改築の外壁の期裏は耐火構造準防火構造は防火構造とする(C12)=(C11)","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(17)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/15","(038)(A13)法26、37、30、34-2、52-1~8、599-1、61、61-1大規模様変え(B13)制限なし。","Ⅱ:既存不適格建築物で二以上の独立部分に対する暖和=既存不適格建築物内構造耐力規定か避難規定適用の場合一の建物であっても別建物と看做す事が可能独立部分がニ以上ある物に点いては増改築施工場合に増築等を実施独立部分以外部分に対しては適用しない。","尚独立部分が政令により次ぎの様に定義されている。①令81条Ⅳ 構造耐力規定では二以上の部分がエキスパションジョイントで相互に応力を伝えない構造的の分離部分② 令117条Ⅱ 避難階規定で避難系統が耐火構造壁等で分離されている部分","令117条Ⅲ 既存不適格建築物で居室の採光換気石綿その他物質飛散投影星状措置地階住宅居室界壁便所電気設備昇降機無窓居室等の主要構造部等の単体規定適用無い建築物増築場合に増築する部分以外に対して是等の規定を適用しない。","(039)法86-8 既存一建築物二以上の工事に開けて行う場合(a)暖和①法86条-8Ⅰ 特定行政庁は既存不適格建築物を複数の工事に分け段階的建築基準法令適合計画に点き認定を行うものである。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(18)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/15","(039)全体計画人提示既存不適格に成る認定に点き各工事完成後危険性等増大しない事に点き既存不適格になっている規定ごと確認する必要が在るその際に点き次号に留意する事①構造関係規定②防火関係規定③非難関係規定④設備関係係規定","最初の工事のみ増築のみ施工しその後の工事に於き既存不適格部分に点き改修行っていく計画は建築物危険性増大の観点から特に慎重に審査すると良い。","(b)他制度の併用(1)耐震改修の為の増築は壁の無い部分に壁を設けることに依り建築物の面積を増大させるものに限り大規模修繕や大規模模様替えを行いその後に防火や避難階改修を行う場合","建築物耐震改修に関する法律5条Ⅲの規定に基づき耐震改修計画に係る認定制度を活用できる(2)建築物使用しながら増改築を行う場合は法7条-6Ⅰ①の規定に依る仮使用承認制度を活用できる","(3)法86条-7ⅠⅡⅢの規定は既存の建築物に対する制限暖和と全体計画認定併用できる。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(19)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/15","(039)法86条-7Ⅱの規定により部分的に遡及適用工事に点き全体計画認定に依り複数の工事に分けて行う場合全体的に係る全工事完了時増築をする部分と一連の部分のみ建築基準法令規定適用と成る。","(040)法89条-9 公共事業施工等敷地面積現象措置 道路等施工により敷地面積減少した時建築物敷地面積に係る適合しなくなる場合は既存不適格建築物扱いとなる。","(041)令1条③ 建築物自重積載荷重等支える最下層の床版は構造耐力上主要な部分に該当する。","(042)令82条-5③ 限界体力計算に於いて建築物各階構造耐力上主要部分の断面に生じる応力度が短期に生じる力に対する許容応力度に達する場合の建築部使い断水兵力に対する耐力を損傷限界力と言う。","(043)法2条⑥ 同一視基地内に建つ二つの地上階二階建て建築物延べ床面積は300㎡として何れも耐火構造の壁等は無いものとして建築物相互の二回部分の外壁間の距離が6mの場合は二つの建築物は延焼の恐れがある部分を有している。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(20)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/18","(044)法2条-14 大規模修繕は主要構造部一種類以上について行う過半の修繕を言うと定義されている土台は主要構造ではなく構造耐力上主要部分である。","(045)令1条②に地階は床面から地盤面までの高さがその回の天井の高さの三分の一以上の物と定められている。(046)法2条⑭ 大規模修繕を定められており地上階床は主要構造では無い。","(047)令126条-2Ⅰにより防火壁は天井面から50cm以上下方突出したものとある。(048)法2⑤ 基礎杭は主要構造部分では無い令1条③により構造耐力上主要な部分である。","(049)令132Ⅰ 告示平成12年1369号 特定防火設備は火災を遮る設備で加熱後一時間加熱面以外の面に火災を出さない物である。","(050)法86条-7Ⅰ 令137条-2① 基準時延べ床面積が2000㎡図書館に床面積1200㎡の増築を行う場合は既存の図書館の部分にも現行の現行の構造耐力の規定が適用される。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(21)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/18","(051)法86条-7Ⅰ 既存不適格建築物増築で構造耐力関係規定には延べ床面積の二十分の一は50㎡を超える場合は50㎡を超えない。","(052)法86-7Ⅰ 令137条-12Ⅰ 基準時延べ床面積が1400㎡の事務所に床面積60㎡の昇降機棟増築を行う場合は増築に係る部分が現行構造耐力規定適合し既存事務所部分の危険性が増大しない構造し事務所部分に現行構造耐力規定適用しない。","(053)法86条-7Ⅱ 令137-14① 事務所と物販店販売営業店舗が構造耐力規定的適用上一定建築物であっても各用途部分がエキスパンションジョイントで接合場合物品販売を営む店舗建築物部分に増築施工に事務所構造耐力規定適用しない。","(054)法2条② 法別表-1(2) 令115条-3① 令19Ⅰにより地域活動支援センターは特殊建物。(055)法2条 消防法令7条Ⅱ①ロ ③建築物設置消火用貯水槽は建築設備えある。","(056)令43条Ⅵ 断面最小二次半径に対する座屈長さ比を有効細長比と言う。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(22)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/18","(057)法2条⑨二により主要構造部が耐火構造であり外壁の開口部延焼恐れのある部分に防火戸その他消火設備があるものと定められている。","(058)令13条① 敷地に高低差の場ある場合は建築物の避難階が複数になることが在る。(059)令9条③④ 湾岸法40条Ⅰと高圧ガス保全法24条に規定に基づく命令や条例の規定で建築物敷地構造か建築設備に係るものは建築基準関係規定である。","(060)延焼の恐れのある部分は法2条⑥に定められている。住宅に付属する塀は法2条①により建築物である。","(061)法2条⑧ 令108条② 建築物周囲発生通常火災延焼抑制為建築物外壁や軒裏に必要とされている性能を防火性能と言う。","(062)令2条-1① 敷地面積=敷地水平投影面積を言い法42条ⅡⅢⅤの規定に依る道路境界線と看做される線と道のの間の部分の敷地は算入しない。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(23)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/21","(063)令2条Ⅰ②=建築物外壁か柱中心線で囲まれた部分水平統制面積を言う。地階地盤面上1m以下にある部分を除く軒、庇等前記中心線から1m後退した部分から算定する。大臣が高い開放性を在ると認めて指定構造建築物はその建築面は積参入しない。","(064)令2条-1③ 床面面積=建築物各階か一部で壁その他区画中心線囲まれた部分水平投影面積を言う客席床面積五階床面積などと限定して使われる通常形式のバルコニーや単に道路としてして使用するピロティなどは一般に床面積に算入しない。","(065)令2条-1③ 延べ面積=各階の床面積合計を言う但し容積率法52条高度利用地区法59条総合設計法59-2特定街区法60条に依る延べ面積の算定は令2条Ⅲ自動車車庫、駐輪場道路の部分は建築物の合計の2割を限度に算入しない。","(066)この他法52条ⅢⅣ住宅の地階部分の特例 法52条Ⅵ共同住宅の共用廊下階段部分の特例 法68条-4地区計画二依る区域内の特例 バリアフリー法19条、24条高齢者身体障害者が利用する建築物に対する特例等が在る。","(067)令2条Ⅰ⑤ 築造面積=工作物水平投影面積による大臣が別に算定方法を定めた工作物についてはその算定に依る 昭和50年告示644号。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(24)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/21","(068)令2条Ⅰ⑥ 建築物の高さ (A)一般の場合地盤面から高さに依る階段質質昇降機等装飾塔物見塔屋窓その他此れらに類する建築物の屋上部分の水平投投影面積の合計が建て物の一割二割五分以内の場合はその部分の高さは12m","低層住居専用地域の場合は5mまでは建築物の高さに算入しない。令2条Ⅱ 建物が接する地盤が水平では無い場合は平均地盤面から測る。地盤の高低差が3mを超える場合に於いてはその高低差3m以内毎の地盤面積から測る。","(B)法56条-1① 道路斜線の場合=道路幅員に依る高さの斜線制限の規定か令130常-12と令135条-18の規定に依る高さの算定については全面道路の路面中心からの高さに依る。","(C)法33条 避雷針設備=法56条-1③北側の道路朕リ境界線の高さの斜線規制と法58条高度地区北側全面道路か隣地境界線に依る高さ斜線制限の場合の建築物の高さは屋上の高架水槽や塔屋部分等も含めて高さに算入する。","(D)むね飾 防火壁 屋上と出物その他此れらに類する屋上突出物は建築物の高さに算入しない。(E)令2条-1⑦ 軒の高さ=地盤面令130常-12①イの場合前面道路路面中心から建築物小屋組か此れに代る横架材を支持する壁敷桁や柱の上端までの高さ。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(25)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/21","(068)(E)令 2条-1⑧ 階数=建築物の一部が吹き抜けとなっている場合敷地が傾斜となっている場合、部分に依って階数が違う場合等床面階の最大数を建築物階数と言う屋上に設けられた","昇降機塔装飾塔物見等や地階に設けられた倉庫機械室等の水平投影面積の合計が其々の建物の建築面積の8分の1とは一割二分五厘率であればそれらの部分は算入しない。","(069)法53条Ⅰ③Ⅴ① 建蔽率規定は近隣商業地域内で防火地域内にある耐火建築物について適用しない。(070)令2条Ⅱ⑥ロ 法56条-1③ 北側制限に於き建築物屋上部分開設高度4m階段室水平投影面積合計が1割2分5厘でも建築物高さとする。","(070)令2⑧ 建築物の地階倉庫及び機械室の用途に供するので水平投影面積合計が建物の建築面積の二割で在るものは建築物の階数に算入する。","(071)法59条Ⅲ 法52条Ⅵ 高度利用地区内に於いて建築物の許容率の最高限度に係る場合について算定する場合その算定基礎延べ床面積イは共同住宅共用廊下か階段用に供する部分床面積は算入しない。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(26)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/21","(072)法33条 令2条Ⅰ⑥ロ 避雷針設備設置必要性検討するに当たって建築物高さ算定について建築物屋上部分階段室で水平投影面積合計が当該建物の建築面積1割場合に於いてはその部分高さは建物高さに算入する。","(073)法56条Ⅰ②⑥ 令2条Ⅰ⑥ロ 隣地関係に建築物各部分の高さ制限暖和規定に於いて建築物敷地地盤面が隣地の地盤面より高低差1m減じた敷地地盤面は当該高低差の半分だけ高い位置にあるものと看做す。","(074)令2条Ⅰ⑧ 建築物屋上部分で水平投影面積合計が当該建築物の建築面積の1割2分5厘以下の塔屋においてその一部に休憩室を設けたものは建築物の階数に算入する。","(075)令2条Ⅰ⑥イ 令130条-12Ⅰ② 前面道路境界線から後退した建物の各部分の高さ制限適用に於いて当該建築物の後退距離算定の特例適用を受ける場合ポーチ高さの算定については前面道路路面中心からの高さに依る。","(076)令2条Ⅰ④③ 容積率を算定する場合専ら自動車か自動車停留か駐車の為の設備用途に供する部分の床面積を容積率の算定基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については敷地全ての建築物の各階床面積の合計の和が半分として適用する。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(27)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/21","(077)52条11項 前面道路境界線後退し壁面線指定ある場合建築物許容率の算定に当たっては特定行政庁の許可を受けて道路境界線が壁面線にあると看做す建築物に点いては敷地内前面道路と壁面線は面積に算入しない。","(078)法56条-2Ⅲ 令135-12Ⅰ② 日影に依る中高層建築物の高さ制限暖和規定に於き建築物敷地平均地盤面が隣地か此れに連接する土地は日影の生じ地盤面より1m以上低い場合に於き平均地盤面は高低差1m減じ半分高い位置にあるとみなす。","(079)法56条Ⅱ 令135-12 令2条Ⅰ⑥イ 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さ制限の適用に於いて建築物の後退距離の算定を受ける場合ポーチの高さ選定は前面道路の路面中心の高さとする。","(080)令2条Ⅰ⑧ 建築物が敷地が斜面または段地であるなど建築物部分に依って階数を異にする場合に於いては是等の階数のうち最大なものを建物階数とする。","(081)令2条Ⅰ③④⑧ 事務所の用途に供する建築物屋上部分に設ける階段室水平投影面積合計が建築物の建築面積の1割2分5厘以内の場合であっても階段室床面積は建物の延べ面積に算入する。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(28)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/21","(082)令2条Ⅰ⑥ロ 避雷針の設置必要性を検討するに当たり建築物の高さの算定に点いて建築物の屋上部分である階段室で水平投影面積合計が建築物の1割2分5厘であっても法33条避雷針は屋上部分である階段室も算入される。","(083)法55条Ⅰ 令2条Ⅰ⑥ロ 第二種低層住居専用地域内に於ける建築物の高さ限度規定に於いて階段室及び昇降機塔のみから成る屋上部分の水平投影面積合計が建築物の建築面積の1割2分5厘以内での場合に於いては部分の高さは5mまで算入しない。","(084)令2条Ⅰ⑧ 建築物地階は機械室倉庫及び防災センター中央管理室の用途に供するので水平投影面積の合計建築物の建築面積の1割2分5厘であれば建物の階数に算入する。","()085)A=申請の種類、B=-申請者、C=申請咲き、D=申請の内容。(AⅠ)確認申請(BⅠ)建築主(CⅠ)建築主事、指定確認、検査機関(DⅠ)法675条、65条-2、6条-3=新築増改築用途変更等について建築が建築法規に適合するかの申請。","(AⅡ)計画通知(BⅡ)国、都道府県の建築主務者(CⅡ)法18条=建築主事(DⅡ)国都道府県の建築に点いては確認申請を計画通知とする。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(29)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/25","(085)(AⅢ)計画通知(BⅢ)建築主、建造主(CⅢ)特定行政庁(DⅣ)建築基準法で原則禁止されている事項に対9手の例外的な許可を受ける場合の申請","(AⅣ)建築工事届け&建築物除却届け(BⅣ)建築主&工事施工者(CⅣ)都道府県知事(DⅣ)法15条=建築物建築除却する場合の届出床面積10㎡以内のときは不要。","(AⅤ)中間検査申請(BⅤ)建築主(CⅤ)建築主事&指定確認&検査機関(DⅤ)法7条-3、法7条-4=特定肯定を含む場合の工事を終えた4日以内に申請する","(AⅥ)完了審査申請(BⅥ)建築主(CⅥ)建築主事&指定確認&検査機関(DⅥ)法7条、法7条-2=確認を付けた建築物が工事を完了した場合の申請。工事完了後四日以内に到達するよう申請する。","(AⅦ)道路位置の指定責任書(BⅦ此れを新造しようとする者(CⅦ)特定行政庁(DⅦ)法42条-1⑤=土地を建築物の敷地として利用する為に道路私道を新造する場合の申請。指定した場合告示有り","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(30)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/25","(085)(AⅧ)定期報告(BⅧ)所有者&管理者(CⅧ)特定行政庁(DⅧ)法12条=敷地構造や建築設備に点いて定期的に建築士や国土交通大臣が定める資格者に調査させ報告しなければ成らない。特殊建築物指定建築物。","(AⅨ)工事中に於ける安全上の措置に関する計画届け(BⅨ)建築主(CⅨ)特定行政庁(DⅨ)法90条-3=特殊j建築物あ地下工作物内の建築物等の工事中の安全状の措置に関する届け","(AⅩ)仮使用承認申請(BⅩ)建築主(CⅩ)特定行政庁建築主事(DⅩ)法7条ー6=特集建築物の検査確認済み証の仮使用承認申請。増改築場合でも避難施設等に関する工事を含む時は既存建築物の使用承認願い出が必要。","(086)法6条、法87-2法88条=確認を要する建築物等①確認申請=建築主→建築主事や指定確認検査機関への届出。A=区域、B=条文、C=用途構造等、D=規模、E=工事種別。","(AⅠ)~(AⅤ)全国、(EⅠ)~(EⅢ)建築や大規模修繕と模様替えや用途変更(BⅠ)法6条Ⅰ①(CⅡ)特殊建築物(DⅡ)延べ床面積100㎡を超えるもの。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(31)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/25","(086)(BⅡ)法6条Ⅰ②(CⅡ)大規模木造建築物(DⅡ)階数3以上か延べ床面積500㎡超え13mか軒高9mを超えるもの。(BⅢ)法8条-2(CⅢ)大規模木造以外(EⅢ)階数2以上延べ面積200㎡超えるもの。","(AⅣ)法87条-2(CⅣ、DⅣ)建築設備やエスカレーターやエレベーター等、し尿浄化槽のみ除く(DⅣ)設置(DⅤ)増築(DⅥ)建築(AⅥ)都市計画区域内や準都市計画区域内や景観法で指定の地区及び知事指定区域内","(BⅤ)法88条(CⅤ、DⅤ)工作物(BⅥ)法6条Ⅰ④(CⅥ)前記以外全ての建築物。(087)特殊建築物とは劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療所は収容施設付のものやホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、養老員、","児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、百件店、マーケット、展示時王、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、競技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店","食庫、自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ、または10㎡を超える物品業を営む店舗。工事種別用途変更とは一般建築物から特殊建築物に若しくは特殊建築物相互の変更法87条の場合に限り類以の用途相互間を除く令137条-17。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(32)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/25","(087)例外(1)法6条Ⅱ=防火地域および準防火地域の増改築の移転で延べ面積10㎡以内のもの(2)法85条=工事用仮説建築物、災害応急復旧架設建築物","(3)法18条~都市計画通知と言う=国や都道府県の建築物は実態的には確認申請と相違ないが個別の手続きに依る(4)法3Ⅰ=国法や重要文化財等として指定された建築物及びその原型を再現する建築物で特定行政庁が認めたもの。","(088)確認を必要とする工作物①令138条Ⅰ=煙突等工作物:煙突高さが6mを超えるもの、鉄筋コンクリートの柱、鉄柱、木柱は旗竿、電柱を除く高さが15mを超えるもの高さが4mを超える広告塔、高さが2mを超える擁壁等","②令138条Ⅱ=昇降機等の工作物:乗用エレベーターやエスカレーターで観光用の物。ウオーターシュート、コースター等高架の遊戯施設等","③令138条Ⅲ①=製造物施設等工作物(1)鉱物や岩石や土砂等の粉砕で原動機を使用して事業を営む用途に供する工作物で用途地域は準工業や工業及工業用専用地域を除くもの内にあるもの等","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(33)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/25","(088)④令138条Ⅲ②=製造物施設等の工作物(2):自動車車庫の用途に供する工作物、第一種低層住居専用地域か第二種低層住居専用地域等住居の用途地域内で製造物面積が50㎡を超えるものは建築物に付属するものを除く。","(089)法6条Ⅴ、法6条98-2Ⅲ法20②③令36条-2令81ⅡⅢ=構造計算適合性判定を要する建築物=高さ60m以下の建物内構造計算を要しない者を除き次の次の各号に該当するもの。","①木造高さ13mか軒高さ9m超え②鉄骨造4階以上③鉄筋コンクリート20m超え④その他政令告示で指定された条件に該当するもの⑤大臣認定プログラムを用いたものは計算ルートや規模に関らず全て対象。","(090)法6条-3令10条他 建築確認の特例=(1)法6条-3令10条 建築検査の一部省略;法6条Ⅰ①②③の建築物で建築材料及び構造方法が一体として規格化され国土交通大臣が認定したものは形式住宅等オよび","④の建築物で建築士が設計したものに点いては単体規定一部確認対象から除外される。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(34)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/27","(090)(2)高齢者障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律は以下高齢者異動円滑化法と言うによる確認の特例","高齢者異動等円滑化法17条に依る計算の認定書に併せて確認の申請を提出し建築主事の適合通知を受けて認定された特定建築物は認定により法6条Ⅰの確認を受けたものと看做す。","(3)建築物の耐震改修の促進に関する法律以下耐震改修促進法と言うに依る確認の特例:","耐震改修促進法8条Ⅷに依り計画認定受けた建築物は建築確認か適合通知を受けたものと看做される。この場合は確認申請書等の添付をする必要は無い。","(4)密集市街地に於ける防災地区の整備の促進に関する法律以下密集市街地整備法と言うによる確認の認定:","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(35)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/27","(090)(4)密集市街地整備法4条5条に依り防災再開発促進地区区域内に於いて建築計画の認定を受けた建築物は建築確認または適合通知を受けたと看做される。この場合確認申請等の添付をする。","(5)長期優良住宅普及促進に関する法律以下長期優勝住宅普及促進法と言うに依る確認の特例:","長期優良以住宅普及促進法6条に依る長期優良住宅建築等計画認定書に併せて確認の申請を提出し建築主事の適合通知を受けて認定された特定建築物は認定に依り法6条Ⅰの確認を受けたと看做される。","(5)法6条ⅣⅤⅨ12項、法93条Ⅱ 確認の期限=法6条Ⅰ①②③関係のもの消防長同意期間7日を含む日から35日間最長70日間、法6条Ⅰ④消防長等同意期間3日を含む日から7日間。","期限内に確認出来ない理由が在る時は建築主事はその旨を通知書を以って建築主に通知しなければ成らない。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(36)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/27","(090)(6)法6-3Ⅴ①省令29条Ⅱ 図書の保存=確認済み証の交付日から15年間。(7)法93条 消防長の同意等=特定行政庁、建築主事か指定確認検査機関は消防長か消防署長の同意を得てから確認と許可をする。","消防長等は防火規定に反しない限り同意をしなければ成らない。防火地域か準防火地域以外の区域内に於ける住宅は長屋や共同住宅を除いて係る建築確認に関して消防長の同意を不要として消防長等に通知すれば足りる。","(8)法93条Ⅵ 保険所長の意見=保険所長は許可確認に点いて特定行政庁建築主事か指定確認検査機関に意見を言う事ができる。","(9)法6条、令9条 建築基準関係規定=(1)消防法9条、9条-2、15条、17条(2)屋外広告物法3,4,5条(3)湾岸法40条Ⅰ(4)高圧ガス保安法24条(5)ガス事業法40条-4(6)駐車場法20条(7)下水道法16条","(8)下水道法10条ⅠⅢ、30条Ⅰ(9)宅地造成等規制8条Ⅰ、12条Ⅰ(10)流通業務市街地の整備二関する法律5条Ⅰ(11)液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律38条-2","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(37)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/27","(090)(9)(12)都市計画法29条ⅠⅡ、35条-2Ⅰ、40条Ⅱ、42条、43条Ⅰ、53条Ⅰ(13)特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法5条ⅠⅡⅢ(14)自転車の安全利用の促進および自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律5条Ⅳ","(15)浄化槽法3条-2Ⅰ(16)特定都市河川浸水被害対策法8条。各法令で規定している①高齢謝意同等円滑化法14条Ⅳ②都市緑地法41条。","(090)(10)側3条-2 計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更=法6条Ⅰで定める国土交通量令で定める軽微な変更は安全上防災上避難上危険の度並びに衛生上環境保全上有害の度が高くならいもので次の各号に掲げるものとする。","建築基準関係規定に係る変更が生じる場合の限りでない。①敷地接する道路幅員および敷地が道路に接する部分の長さ変更②敷地面積が増加する場合の敷地面積オよび敷地境界線変更③建築物高さ減少場合に於ける建築物高度変更","④建築物高度減少場合に於ける建築物高度変更⑤建築面積減少場合に於ける建築面積変更⑥床面積合計減少場合に於ける床面積変更等。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(38)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/27","(090)(11)法7条、7条-2 完了検査申請書と検査済み証=①完了検査申請は工事完了日から4日以内に建築主が建築主事か指定検査機関に提出する。②検査済み証は完了届けを受理後7日以内に検査して合法であれば交付する。","(12)法7条-3、法7条-4 中間検査申請書と合格証=①中間検査申請書は特定工程に係る工事が完了して蚊ら4日以内に建築主が建築主事か指定検査機関に提出する②中間検査合格証は申請書を受理してから4日以内に検査して合法であれば交付する","③特定工程は次ぎの様に規定されている(A)三階建て以上である共同住宅の床や火梁に鉄筋を配置するもの(B)特定行政t行が指定するもの。","(13)法6条、法6条-2、法7条~7条-4 確認、完了検査、中間検査手数料=平成12年改正に依り政令で定める額の手数料条文が削除されている。金額は確認や検査を申請するところに依って違いが在る。","①建築主事場合は地方公共団体が定める手数料に依る②指定検査機関の場合は法律に依る手数料の定めが無く自由に設定できる","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(39)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/27","(090)(14)法7条-5 建築物関係検査特例=法6条-3Ⅰ各号に掲げる建築物で材料および構造方法が一体として規格化された型式住宅や戸建て住宅等で建築士の浩二監理者によって工事監理が適正に行われたものに点いて一部除外される。","(15)法7条-6、令13条 検査済み証交付前建築物使用制限=法6条Ⅰ①②③の建築物の建築等で階段その他避難施設排煙設備非常用証明工事を含む場合には原則として検査済み証交付を受けた後でなければ建築物を使用しては成らない次の場合を除く","①特定行政庁の完了検査申請書提出後は建築主事が仮使用を承認した時②完了検査申請から7日間経過した時。","(16)法8条 維持保全=建築物管理者等jは敷地構造建築設備を常時適法な状態維持するように努めなければ成らない。これは完成後に不都合が生じない様にするもので維持するように努めるのは作り手ではなく建築物の管理者に対するものである。","(17)法10条ⅠⅡ、令等14条-2 著しく危険建築物に対する勧告および是正命令=特定行政庁は既存不適格建築物である一定の特殊建築物か階数5以上で延べ面積が1000㎡を超える事務所等用途に供する建築物に点いて劣化が進むと","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(40)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/27","(090)(17)地震時倒壊の危険外壁物等危険か有害となると恐れがあると認める時は所有者に対して勧告し必要があると認める時は是正等命令できる。","(18)法12条ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ 定期報告等=①次に掲げる所有者は所有者と管理者が異なる場合には管理者は敷地構造建築設備について定期に一般もしくは二級か国土交通大臣が定める資格者にその情況調査敷地構造について損傷腐食その他劣化の情況点検を含み","建築物の建築設備についてⅢの検査を除くをさせ結果を特定行政庁に報告しなければ成らない法12条Ⅰ","(ア)法12条Ⅰ 特殊建築物その他政令で定める建築物で特定行政庁が指定するもの(イ)法12条Ⅲ 昇降機(ウ)法12条Ⅲ 特殊建築物その他政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備の内特定行政庁が指定するもの","②法12条Ⅴ 定期報告等を行った一級建築士等に対する報告徴収:特定行政庁等が所有者等から受ける定期報告内容疑義が在る場合に実際に調査検査を行った一級建築士に対して直接調査検査の内容について詳細の報告を求める事が出来る。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(41)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/27","(090)(18)③法12条Ⅵ 建築主事等が立ち入り検査をするこおtが出来る場合の範囲拡大:建築種地頭は定期報告がされない場合等法違反が疑いが在る場合に建築物や建築物の敷地か建築工事場に立ち入って検査等を行う事が出来る。","(19)法93条-2 書類閲覧=特定行政庁が一般から閲覧の請求があった時閲覧させなければ成らない書類は確認申請に関する図書の内建築基準関係規定適合する事を示す建築計画概要書はフレッキシブルディスクでも良いや法12条規定による報告関係書類内","当該処分か報告に係る建築の所有者か第三者の権利利益を不当に害する恐れが無いものとして国土交通省省令で定めのあるもの等である。","(20)許可申請=許可申請は建築主その他特定行政庁に対して建築基準法で原則的に禁止されている事項についての例外的な許可を受ける場合申請である。建築基準法状の許可は特定行政庁の権限であるがただ無闇に権限乱用する事の無い様","重要許可にあっては建築審査会同意要件とし特に近隣住民の福祉影響のある法48条の用途地制限の但し書許可に際しては利害関係者出頭を求め公開に依る聴聞を開かなければ成らない。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(42)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/27","(091)許可申請を要する条文 A=許可を要する場合、B=根拠条文、C=審査会有無、D=公聴会の有無、E=都市計画審査、番号1~21。","(A1)設道義務規定適用暖和(B1)法43条Ⅰ(C1)○(A2)道路内に公衆便所その他必要な建築物を建築しようとする場合(B2)法44条Ⅰ②(C2)○(A3)道路内に公共用歩廊その他建築物を建築しようとうsる場合(B3)法44条Ⅰ④(C3)○","(A4)壁面線超えて歩廊その他建築物を建築しようとする場合(B4)法48条1項~13項※(A5)各用途地域内で建築しては成らない用途建築物を建築しようとする場合(B5)法(C5)○(D5)○","※(A6)卸売市場、火葬場、ハト蓄場、塵焼却場その他の処理施設の位置を都市計画で定めず建築しようとする場合(B6)法51条(E6)○(A7)計画道路を前面道路と看做して容積率の暖和を受けたい場合(B7)法52条10項","(A8)壁面線の指定が在る場合に於いて容積率緩和を受けたい場合(B8)法52条11項(C8)○(A9)機械室等が著しく大きい建築物等で容積率の緩和を受けたい場合(B8)法52条14項(C9)○","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(43)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/30","(091)(A10)第一種や第二種低層住居専用地域内に於いて敷地面積最低限度が定められている区域で最低未満敷地建築したい場合(B10)法53-2Ⅰ(C10)○","(A11)第一種や第二種低層住居専用地域内に於いて絶対高さ制限を超える建築物を建築したい場合(B11)法55条3項(C11)○(A12)日影規制区域内で規制範囲を超える中高層建築物を建築したい場合(B12)法56条-2Ⅰ(C12)○","(A13)高度利用地域内で学校や駅舎や卸市場等を建築しようとする場合で建築物の容積率や建蔽率や建築面積制限の緩和を受けたい場合(B13)法59条-2Ⅰ(C13)○","(A14)高度利用地区内の建築物について道路斜線規制の緩和を受けたい場合(B14)法59条Ⅳ(C14)○(A15)統合設計制度により容積率や高さ制限の緩和を受けようとする場合(B15)法59条-2Ⅰ(C15)○","(A16)都市再生特別地区内で学校駅舎卸市場を建築しようとする場合で建築物の容積率や建蔽率、建築物の建築面積の高さの緩和を受けたい場合(B16)法60条-2Ⅰ③(C16)○","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(44)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/30","(091)(A17)再開発促進区等建築物について容積率建蔽率建築物の高さの緩和を受けたい場合(B17)法68-3ⅠⅡⅢⅣ(C17)○(A18)高度利用と都市機能更新をを図る地計画等区域内建築物高度制限緩和を受ける場合(B18)法68条-5-3Ⅱ(C1)○","(A19)地区計画等の区域内で予定道路を前面道路と看做して容積率の緩和を受けたい場合(B19)法68条-7Ⅴ(C19)○(A20)災害後応急仮説建築物を三ヶ月間を超え存続する場合(B20)法85条Ⅲ","(A21)仮説興行場仮説店舗等の仮説建築物を建築しようとする場合(B21)法85条Ⅴ。","(092)法6条Ⅰ④Ⅱ=確認済み証不要。木造延べ面積100㎡地上二階建ての一戸建て住宅に於ける床面積12㎡の浴室や脱衣室の増築。(093)法88条Ⅰ令138条Ⅰ③=確認済み証不要。喫茶店敷地内に於ける高さ8mの広告塔築造。","(094)法6条Ⅰ④、85条Ⅱ=確認済み証不要。マンションを新築する為に工事現場とは別の敷地に設ける延べ面積50㎡の工事監理事務所の新築。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(45)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/30","(095)法87条Ⅰ令137条-17①確認済み証を必要では無い=鉄筋コンクリート造延べ面積500㎡、地上二階建て劇場の大規模修繕か大規模模様替えを伴わない映画館への用途変更。","(096)確認等を要しない類似の用途は令137条-17に銘記されその号内は確認を要しない。病院と地域活動センターの児童福祉氏施設等の間は定められていないので確認済み証の交付を受けなければ成らない。延べ面積5000㎡は関係ない。","(097)法3条Ⅱ、86条-7、87条-3②、令137-18Ⅰ②=特殊建築物の内装規定適合しない部分を有し法3条Ⅱ規定適用を受け延べ面積5000㎡の病院を用途変更して有料老人ホームとする場合に於き現行の特殊建築物等内装規定の適用を受けない。","(098)法87条Ⅲ③ 令137条-18Ⅱ③床面積は1.2倍を超えなけれ成らない床面積5000㎡のホテル部分と床面積合計が1000㎡の事務所部分から成る一棟の建築物で得の用途が変更されたためホテル部分が現行用途地域規定適合せず","法3条Ⅱ適用を受けるものに点き事務所部分を用途変更して延べ面積6000㎡のホテルとする場合に於いては現行の用途地域規定適用を受けない。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(46)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/01","(099)令137条-17=述べr面積5000㎡の学校用途を変更して図書館とする場合については確認済み証を受けなければ成らない。","(100)法12条Ⅰ建築物関係完了検査申請が建築主事に依り受理された後の仮使用承認の申請書は建築主事に対して行う。","(101)法68条-20Ⅱ定期報告必要建築物所有者と管理者が異なる場合に於いては管理者が特定行政庁にその定期報告をしなければ成らない。","(102)法87条Ⅰ建築物である認証型式部材等でその新築工事が建築士である工事監理者によって設計図書にの通り実施された事が確認されたものが完了検査に於いて認証に係る形式に適合するものと看做す。","(104)法87条Ⅰに依り法6条、7条の一部規定が準用され工事完了届けを建築主事に届けなければ成らない。建築主は建築物用途変更係る確認済み証を受けた場合に於いて建築主事に工事完了届けを提出しなければ成らない。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(47)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/01","(105)法6条Ⅳ、13項=建築主事は建築確認申請書を受理した場合申請に係る建築物計画が法規定に適合する事を確認時確認済証交付し適合しないと認める時か申請書記載で規定に適合するか如何かを決定する事が出来ない正当理由時理由通知書交付する。","(106)法6条Ⅰ③、7条-6Ⅰ②=鉄骨造地上二階建て建築物を新築する場合に於いて建築主は完了検査申請が建築主事によって受理された日から7日を経過した時は建築済み証の交付を受ける前に於いても仮にに当該建築物か建築部分を使用する事ができる。","(107)85条Ⅴ=特定行政庁は一時的な興行の為仮設興行場に点いては安全上防火上衛生上支障が無いと認める時は仮説興行場については1年以内の期間を定めてその建築物を許可する。","(108)法7条-4=特定工程を含む建築工事の場合建築主は当該特定工程に係る工事を終えた時は建築主事か指定確認検査機関に依る中間検査合格証の合格を受けた後でなければ特定工程後の工程に係る工事を施工しては成らない。","(109)法20条建築物のうち縮尺と構造耐力上主要部分材料種別寸法については銘記されている者として次の項目でする者とする。A=建築物、B=構造詳細図に明示すべき事項。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(48)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/01","(109)(A1)組構造は補強コンクリートブロック造を除く建築物(B1)塀の寸法構造方法基礎根入れ深さと材料の種別および寸法(A2)補強コンクリートブロック造(B2ア)塀寸法構造方法基礎丈や根入れ深さと材料種類および寸法","(B2イ)帳壁材料種別構造方法(B2ウ)鉄筋の配置径継ぎ手定着方法(A3)鉄骨造の建築物(B3ア)圧縮財の有効細長比(B3イ)構造耐力上主要部分である接合部と継ぎ手と仕口の構造方法","(A4)鉄筋コンクリート造の建築物(B4ア)鉄筋の配置径継ぎ手定着方法(B4イ)鉄筋に対するコンクリート被り厚さ","(A5)鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(B5ア)構造耐力主要部分である接合部と継ぎ手と仕口構造方法(B5イ)鉄筋配置径継ぎ手と定着の方法(B5ウ)施工規則1条-3Ⅰ①ロ同条法2、令3章6節『鉄骨』および『鉄筋』に対するコンクリートとの被り厚さ。","(110)法7条、7条-2、68条-20=確認済み証を交付を受けなけれ成らない建築物である認証型式部材等の新築工事に在っては工事が完了した時建築主事か指定検査機関の完了検査を受けなければ成らない。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(49)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/01","(111)法10条Ⅰ令14-2=特定行政庁は5階建以上延べ面積が1000㎡を超える事務所構造が損傷腐食その他の劣化が進みそのまま放置すれば著しく保安上危険となる恐れがあると認める場合に於いては所有者に対し猶予期限を付け必措置取る勧告できる。","(112)法6条-2、法85条Ⅴ=指定検査機関は特定行政庁が建築許可した仮設店舗計画について確認を行い確認済み証を交付する事ができる。","(113)法7条-3Ⅰ①Ⅵ令11条=4階建て以上である共同住宅の2階建て床と此れを支持する梁に敵金を配置する工事の工程後の工程に係る工事については鉄筋を配置する工事の工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ此れを施工しては成らない",,,"3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"


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