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岩田匡の裁判員と、不動産司法の併合と独占の主張 日進市

2019-09-13 01:11:52 | 日記
福岡だい
2019.09.19(Thu)
幻聴で思った事その4
岩田匡が裁判員に禁止されている独占を行おうとして、法令で禁止されている兼任職を命令し、大は、名古屋尾張證券頭取であり、反トラスト法にも問われると言った内容の独占には応じられないと履行できない旨を伝えた。この事件は9月13日付けである。岩田匡が、法令で禁止されている兼業する定款並びに株を保持する事が、職権濫用および、権利の濫用に当たるので、職位として与えられていない事は出来ない。宅建士は、司法書士を含むので、当然として、宅建士と、司法書士を失わなければ成らず、裁判員か宅建と司法書士のどちらを選ぶのか、もし、裁判員を取消せるよう抹消するのであれば、売約成立を取り消す事にして資料を抹消する。この権で、岩田匡は裁判員と、司法書士と宅建士を同時にできるとしているが、大学百科事典を参照しても岩田匡に禁止されており、大は裁判員法など訴訟法も完全に読んだが、禁止されている事は本当に遣ってはいけない。裁判員に行政書士と税理士を不問にしている事、不動産といった司法書士、弁護と言った弁護士、主文と判旨と言った裁判官、証拠収集、取調べ等の検察などは裁判員が出来ない業務である。そのことを裁判員法など何回見せても一向に理解の届出をし様としない、最早この様な状態では条文そのものも無視し、岩田匡は、契約内容説明を受け、十分な株取引の説明を受けなかったものとして、大に瑕疵が在る者として、錯誤に因る誤認を巻き起こしたと主張しているが、大は、説明責任を果たして、宅建士と、司法書士を捨て、その得喪してそれらの権利を失って初めて裁判員になれると契約説明のコンプライアンスを十分にしたつもりでいるが、岩田匡が、無効を主張し、裁判員と、宅建と、司法書士の全部を残すと言ったのは、法令(ここでは訴訟法)で禁止されている権利の拾得であり、認めることができないから、名古屋尾張證券頭取の福岡大は、当該請求を履行できない。大は、過去の組織を捨てなければ裁判員にする事は出来ないと判断している。これは、岩田匡の主張は一方的な独占であり、独占禁止法に基づいて裁きを受けるべきであるから、独占禁止法による裁きを岩田匡に請求する。また、大は岩田匡が、司法書士と宅建士を決別して裁判員になると言う事は、そういった頑なな決意があれば、別に、昔の定款の著作権は良いから売って言いそして裁判員になって言いと伝えたはずであるが、全く耳を貸さないように伝わっていないことは一体どういったことなのか。岩田匡は、アメリカ開拓民といった先進思想に基づいた、議会裁判制であり、岩田匡が、平成時代から成立した裁判員制度に参加する事は、不適切だと判断しているが、本人の意思は、向いていなくても遣りたいと言った意味で加入して良い旨を伝えているが無視なのか。岩田匡は、最も新しい制度に加入する事はヨーロッパだとでも言うのか。岩田匡に全く理解できないにも拘らず当該理不尽な行いについて、認めている。しかし岩田匡は公務員より自由ではない議会裁判制であり、さらに、岩田匡がこの様に司法行政を投げ捨てるようになったのは、代表取締役社長を岩田匡が消されたように、行政書士が申し立てた証明の特別地方公務員は、市役所が全く守らずに、行政公務を追放処分に岩田匡をしたので、市の責任で、大勢の消防団が、独立行政として発起し、市の存在をないようにしている市民となった。しかし岩田匡が独立行政の意味も十分に分からず、事実認定に誤りがあり市役所は、消防団と言った公務員を残さないよう助けなかったのであって、国家公務員として守られている福岡大は、自らだけが行政から罷免されないよう地方の権限に任されない事で行政を守ってきた。しかし岩田匡の今の契約は、特別地方の公務員などもなく、独立公務員に当たる先進の思想を取り入れた岩田匡は、全面的に消防団折戸分団に日進市役所が一方的に悪いので、もう市役所は何も遣ってはいけない。酒井猛が、会計参与を奪われてはいけない他、酒井猛君がセキュリティなど監査会社でもなく、無資格で会計参与に就く大君達は法人資格で会計参与に成り酒井猛を見捨てている。もちろん酒井猛が、税理士と行政書士と、問われていない裁判員で有る限りはその自由を認め、酒井猛に会計参与を個人税理士資格で就く事に禁止しては成らない。

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