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司法修習に六法全集は出来るだけ幼い年齢で 日進市

2019-05-30 02:51:48 | 日記
福岡だい
2019.6.4(Tue)
幻聴で思った事その4
司法の独立により、司法だけで救済する要綱をまとめたものであり、司法の独立は外部の支配の一切の干渉を排除して成立する権利で、生まれる前から認められていた人権、そして、私権の享有、主に小学校5,6年から始めた小六法について、小六法は結婚民法と、刑事事件訴訟法の論文の大学書籍に当たるものであるが、小学校から始めないと30歳までに弁護人に間に合わない。自分が刑法を専門にビデオリンク裁判で、強姦、殺人、放火等以外から裁判をしたことから国選弁護人が30歳で始まっている。業務をやや早めに始めて、裁判官には、平成最後の年にあたる、平成31年に裁判官を拝命している。裁判官については、最高裁に格別の配慮を受けた上で、弁護人の経験を優先して簡易裁と言う最下級の裁判所を任された。簡易裁判所は、日進裁判課が担っていることであり、3箇月以下で解決できる事件とは、器物損壊、現住物進入、万引き事件を解決できる。しかし、日進裁判課が刑事罰を主体とした事業許可で無いため、民事裁判しか出来ない。また、自分が、30歳で弁護人、40歳で裁判官に順調にステップアップした。事実証明書には、福岡大には、裁判官と書かれているが、岩田匡は特別地方公務員、山田誠君には青年部部長、酒井猛君には裁判員と事実証明書が書かれていたと情報提供を行政書士から頂いた。また、此の権で、酒井猛が、山田誠から裁判員を奪う権利なので、山田誠君には青年弁護士を認めた。地方委員会弁士山田誠青年部長は、議員は在るが、山田誠君自身が公職者であり、その公職者の山田誠君が弁護士に成る為には、安江のぶおの実例がいる。安江のぶおは、青年弁護で全く助けられなかったと、述べている。また、安江のぶおは、選挙運動で応援の声を頂いて勇気付けられたから、青年局次長から青年局を開始して、更に国会議員になるという。国会議員になって立法すれば、児童、青少年を保護できるのか。山田誠君が、弁士と弁護士の相互間で合法的に人材取引が出来る情報が必要であり、大の立場の裁判官は、起訴状より事実証明書が必要だ。また、司法の独立であり、民法と、憲法だけで児童、青少年の生命及び財産を守って行けないのではないとしている。司法は、外部の支配を排除し、司法の独立をするので、勿論出生前の権威の法律についても今世代に認められていない。今世代認められる事は、証券外務員を入門する事、税理士で行政書士より市の業務を理解する事、教職教養を身につけることなどが在る。もし、議会政治から、司法を支配すれば、司法の理念が崩壊するのではないか、また、司法行政の出来ないのでは無いか、しかし、次の日本家の福岡由衣には、行政を認めているのは、今回がラストであり、全部の法律を全うするので、会社法と、行政法を付け加えて完成するため、自分はそのシェアを持つことになる。法律上は、福岡由衣より上であり、税理士と、教職教養も検討している。福岡由衣の方がもっと負担の軽い行政から任されると推定されるためである。安江のぶおは、選挙ポスターに貼りだし、公職者から弁護士に成ったのであって、30までに青年局に属していた可能性が在る。また、青年局に居て公職者に登録される側ら、安江のぶおは、大学で六法全集を志し、六法でものすごく勉強したとしているが、たいした事ではない。しかも、弁護士資格を取るのが、30歳では若すぎるし、また、六法を読むのが、大学では六法就学が遅すぎるので、論告求刑の実技が出来るだけの課程と成らない。自分がプログラマーや、イラストレーターを志したころからその期間は、イラストレーターで低賃金でも働きたいとしたが、別にフリーランスで本は売ればよい。また、プログラマーは、もう諦めた、IT会社は大きすぎるので自営業で建てられない。そのような危険な経営事業にも手を出せない。納期が間に合わないだけで責任に問われては困る。そもそも、プログラミングが事業が開業できるかが疑問が残る。福岡繁の希望通りと成らない。裁判官が行政書士、弁護士が司法書士の立場であった事は初めから知っている。此の権で、事実証明書と、起訴状の価値を争ったものと思われるが、司法書士が同時に合格できなければ、もっと長い期間学習すればよい。行政書士の方は合格確立は在る。しかし、何でもストレートに事が運ぶと言う甘い話は無いと思っている。通院、就労を繰り返して暇の無い毎日を送っており、資格そのものが取る事が困難では無いのかといった疑問が在る。とりあえず、6月2日には全部の民法が届き助かる。民法を抑えれば殆どの司法書士の課程を収める事が出来る。司法書士は、大が実技の人間で、司法書士と評価されようとした事を批判的な意見を述べたと言われているが、裁判官に司法書士を取り付ける。軽犯罪を解決できる。裁判官は見積もりより後にしなければ成らない可能性が在る。山田誠君は、失敗例を再挑戦するため、安江のぶおが青年弁護士で青少年を保護できなかった事で、大の命令で、憲法と、民法だけを遣れとして、2法憲法は100条程度、民法は1000条程度あるが、これだけの物を全部マスターして、弁護を開業する事で、青少年を保護するに値する基準を超えるほどの権限であり、この様なもので助からなかったなど安江のぶおの実例は裁判所は正しくないとしている。また、憲法と、民法だけで、子供が争う権利の法律だけで、裁判する事が求められていて、安江のぶおさんは法律に勘違いしていなかったか、また、司法の救済の力を議会の優越に腐っているのではないか。司法だけで解決できないわけ無いと、裁判官は答えている。是だけの法律を子供に譲るだけで寛大な法律保護処置であり、此の程度でも助からないなど断じて認める事が出来ないとしている。議会政治は、司法裁判に優越した権利が認められているが、これは、確かに力関係としては、議会政治のほうがうえなのかもしれないが、司法に生存権の最小限の生きる権利と、財産を保護を受ける権利が無かったと言いきれない。つまり、裁判弁護だけで、十分に救済できるのに、公職者だったと言うだけの理由で、弁護士を辞めて議員になられたのでは、見込みが無い。弁護士を本当に十分な人権上の弁護を与えたか、民法を軽視していないか、山田誠君が同じ失敗をしないのではないかと言ったことが議論される。また、本当に議会の支配でも司法で救済されれば、少なくとも山田誠君は助かる。しかし、何故裁判員にしないのかと言うのは、酒井猛君が、山田誠から引き継ぎたかったと話している。此の権で、他人の擁護している権利だから欲しいと言ったものである。もう山田誠君と、酒井猛君を争う事は認めないので、山田誠君に安江のぶおと同じ身分を譲ることにしたから青年弁護士についてもらう。他、酒井猛君が、衛生管理者が、医学書であり、佐竹君のものだと解らなかったのに、社労士や、衛生管理者を侵害しようとした事は容認出来る事実ではない。また、酒井猛君は、社労士の全教材を入手したのであって、本当に、学習に就けるのであれば、何年も掛けて、六法同然の労働法務、社会保険などを習う事で、何時かは合格できる基準が在るのに、いまだに、読もうともしない。教材は無駄なのか、働いているから、資格の勉強をしない。また、資格に才能が在ると思って、酒井猛君が、資格について勉強しなくても合格できると確信したことは大きな間違いである。

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