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憲法26条1項と2項に山田都美子さん 日進市

2019-05-30 07:06:30 | 日記
福岡だい
2019.6.5(Wed)
幻聴で思った事その4
5月30日に山田都美子さんの学歴問題が解決しました。山田誠君は、愛知東山工業高等学校なので、学歴が、名古屋高校定時性課程なら、山田誠君より学歴は上です。今までで審査した事は、全員の利害の反する形で、日進に残らせるよう日進西高と、愛知学院大学総合政策学科に行かせるのを村山早苗さんに譲り、名古屋高校は中川区で、中区のとなりにあります。この位置では交通費が安いので、山田君と同じように名古屋に通う事が出来るほどの費用は山田家は出せるのだが、5月30日、山田都美子さんは、山田誠君に決別の意を表明しました。山田都美子さんは、これからは願書の申請で大と同じ高校の瀬戸窯業高等学校の商業科に正式に進むことになり、山田都美子さんは、本人の意思で瀬戸窯業いけますが、愛知東山工業高等学校より学歴は下なので、山田勤さんは、瀬戸窯業に同意しましたが、山田都美子さんが1Kマンションを賃貸を納めながら積み立ててその1K分譲を買う事を認めたので、自立した生活が出来ます。他、自立すれば他の人と結婚も自由に出来ます。山田都美子さんに、電気工事と、水道工事を止めて、山田誠君の物は何一つ無いようにしましたから、山田誠君が、本件同意をしなくても、勤さんの許可で、日進山田電機で働かないで出稼ぎに出て、更に、働きながら学んで言いことにして、秘書、商法、文書処理、簿記は、山田電機社外の為に遣る為に残すと言う大筋の合意しました。山田都美子さんは、専門学校行かないで済む事に感謝していると話している様だが、山田都美子さんが、未熟な学位で、『家事も仕事もせず家に居なさい』とした山田誠君を拒否しました。そして、日進山田電機を出て行く決意をして、正式に電気工事を継がないし、水道組合という支援もしないことに決定して、出稼ぎに出ます。山田都美子さんは、働ければ、学習する意欲も出ると喜んでおり、夜間高校に応じしていますが、瀬戸窯業は食生活アドバイザー福岡大食品衛生責任者が行った高校です。もちろん、願書で、食に山田都美子さんは支援され、これから山田家の者ではありません。山田都美子さんは、山田誠君の権利を引き払い、税理計算も誠がやると言った事を捨てました。此の時点で、山田誠君と別れることで、方針を変えました。そして、山田商会というゼネラルマネージャーも建てて良いことにして、電機工事をしないことで承認されましたから、名古屋高校などは無効として扱ってもらいますから、山田都美子さんが、働く資格を失うようにしないことです。山田都美子さんは、これらの課程について、働く事を夜間高校で学習する事は、山田誠君は反対していても、勤さんなど誠君の両親が、瀬戸窯業通学を認めたので、此の時点で、保佐人エジプト館と、山田勤さんの追認は得た者と解釈し、今すぐ、瀬戸窯業に進学させる事にしました。瀬戸窯業行けば、働ける他、大学も行かなくて良いので、此方のほうが楽な学習も出来て、働いて遊んで食っていけます。此の権で、もはや山田誠君に簿記の支援を取り付ける余地は無く、山田電機に簿記で採用しない事を正式に決定していただきましたが、意義が在る場合でも、再審請求を拒否して、不作為を山田誠君に命じるので、山田誠君の就職弾圧に従う余地は無く、山田誠君がいかに不服があっても裁判で本件を審査しないことにしました。もし不服であれば新しく決定した上訴先になった名古屋地方裁判所を合意的管轄裁判所に指定するが、不服も申立ては名古屋地方裁判所に上訴の合意が出来るものとして確定裁決とさせていただきます。本件は、処罰や処遇を取引する者ではありません。本件は、民事裁判であり、処遇しません。勿論、電気工事と水道工事の取消訴訟本件に付き、判定が確定した旨と、口頭弁論が引下っていないよう再発したことで、判旨と、主文を述べさせていただくにも当たらず、法的根拠を審査したのではないので、日進裁判課に再審請求を認めず、名古屋地方裁判所を合意的管轄裁判所に指定して上訴先は、名古屋地方裁判所とします。よって、裁判を続けたければ、山田誠君が原告料を地方裁判所に払ってそちらで遣ってくれ、大は、此の岐点につき、山田都美子さんの一生を左右する判決であると責任を重く受け止める。此の権で、山田誠君と、都美子さんが隔離されなければ、また主導権の争いが出来る原因を作ってしまっては、かえって和解が遠ざけられる事から、本件山田都美子被告の言い分を認め、判決を山田誠と一切同じ権利の無いようにして強制的に争いを止めさせて、侵害の訴えが交差しても、これを認めなければ成らないものとする。

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