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行政手続 福岡大 CIO 日進市

2019-09-28 12:41:00 | 日記
行政手続法入門

行政手続(1)19/07/29行手1条Ⅰ目的等:この法律は処分行政指導および届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し共通する事項を定めることによって行政運営に於いてその内容および過程が国民にとって明らかである事を言う行手46条地方公共団体の措置の向上を図り以って国民の権利利益を保護に資することを目的とするⅡ:処分行政指導および届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について他の法律に特別の定めが在る場合はその定めによる。行手2条定義:この法律に於いて次の各号に掲げる用語の異意義は当該各号定めるところによる①法令法律法律に基づく命令条例および地方公共団体の執行機関の規則を言う②処分行政庁の処分その他地方公権力の行使に当たる行為を言う③申請 法令に基づき行政庁の許可認可免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する免許その他自己に対し何らかの利益を付与する処分の許認可等を求める行為であって当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべき事とされているものを言う④不利益処分行政庁が法令に基づき特定の者を名宛人として直接に是を義務を課しまたはその権利を制限する処分を言う但し次(イロハニ)に該当するものは除く
行政手続(2)19/07/29(イ)事実上の行為および事実上の行為する為に当たりその範囲時期等を明らかにする為に法令上必用とされている手続の処分(ロ)申請により求められた許認可をj拒否する処分その他申請につき当該申請人を名宛人としてされる処分(ハ)名宛人と成るべき者の同意を下としている処分(ニ)許認可等の効果を失わせる処分であって当該許認可の基礎となった事実が消滅した旨の届出が在った事を理由とされるもの⑤行政機関とは次の機関を言う(イ)法律の規定に基づき内閣に置かれる期間もしくは内閣の所轄の下に置かれる期間宮内庁内閣設置法もしくは内閣府の委員会、庁に規定する機関国家行政組織法省委員会庁に規定する機関警戒検査委院もしくは是に置かれる機関または是等の機関の職員であって法律上の独立に権限を行使することを認められた職員(ロ)地方公共団体の議会を除く機関⑥行政指導 行政機関がその任務または所掌事務の範囲内に於いて一定の行政目的を実現する為の特定の者に一定の作為または不作為を求める指導勧告助言その他の行為であって処分に該当しないものを言う⑦届出は行政庁に対し一定の事実通知をする行為であって法令により直接に当該通知が義務付けられているものを言う
行政手続(3)19/07/30⑦届出は行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって法令により直接当該通知が義務付けられているものを言う(ハ)命令等は内閣または行政機関が定める次に掲げる者を言う(イ)法律に基づく命令または規則(ロ)審査基準(ハ)処分基準(ニ)行政指導指針。行手3条Ⅰ適用除外:次に掲げる処分および行政指導については申請に対する処分から不利益処分行政指導中の処分の求めまでの規定は適用しない①国会の両院もしくは一院または議会の決議によってされる処分②裁判所もしくは裁判官の裁判によりまたは裁判の執行とされる処分③国会の両院もしくは一院もしくは議会の決議を経てまたは是等の同意もしくは承認を得た上でされるべきものとされている処分④検査官会議で決すべきとされている処分および会計検査官または司法警察職員がする処分および行政指導⑤刑事事件に関する法令に基づいて検査官検察事務官または司法警察がする処分および行政指導⑥国税地方税犯則事件に関する法例に基づき国税庁長官国税局長税務署長国税庁か国税局税務署の当該職員税関長税関職員か徴税史員がする処分行政指導金融商品取引犯則事件に関す法令に基き証券取引等監視委員会と職員財務局長支局長がする処分行政指導
行政手続(4)19/07/30⑦学校講習所訓練所または研修所において教育講習訓練または研修目的達成する為に学生生徒児童もしくは幼児もしくは是等の保護者講習生訓練生または研修生に対してされる処分および行政指導⑧刑務所少年刑務所拘置所拘留施設海上保安留置施設少年院少年鑑別所婦人補導院に於いて収容の目的を達成する為にされる処分および行政指導⑨公務員行手3条Ⅰに規定する地方公務員まはた公務員であった者に対して職務または身分に関しされる処分行政指導行政指導⑩外国人出入国難民の認定または婦化に関する処分および行政指導(11)専ら人の学識技能に関する試験または検定の結果に対する処分(12)相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的に法令規定に基ついてされる裁定その他処分(13)公衆衛生環境保全防疫保安その他の公益に関る事象が発生しまたは発生する可能性の在る現場に於いて警察官もしくは海上保安官または是等の公益を確保する為行使すべき職権を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分および行政指導(14)報告または物件の提出を命じる処分その他の職務の遂行上必用な情報を収集を直接の目的とされる処分および行政指導(15)審査請求再調査の請求その他の不服申し立てに対する行政庁の裁決決定その他の処分
行政手続(5)19/07/30(15)審査請求再調査の請求その他の不服申し立てに対する行政庁の裁決その他の処分(16)(15)に規定する処分の手続または不利益処分に規定する聴聞もしくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述の為の手続に於いて法令に基づいてされる処分および行政指導Ⅱ:次に掲げる命令等を定める行為が処分に該当する場合意見陳述公募手続の規定は適用しない①法律の施行期日について定める政令②恩赦に関する命令③命令または規則を定める行為が処分に該当する場合に於ける当該命令または規則④法律の規定に基づき施設区間地域その他これらに類するものを指定する命令または規則⑤公務員の給与勤務時間その他勤務条件について定める命令等⑥審査基準処分基準行政指導指針であって法令の規定によりもしくは慣行としてまたは命令等の定めによる機関の判断により公にされるもの以外のものⅢ:Ⅰ各号およびⅡ各号に掲げるもののほか地方公共団体機関がする処分および行政指導地方公共団体の機関に対する届出並びに地方公共団体機関が命令等で定める行為については申請に対する処分から意見公募の手続までの規定は適用しない。
行政手続(6)19/09/28行手4条Ⅰ国の機関等に関する処分の適用除外:国の機関または地方公共団体もそくはその機関に対する処分および行政指導並びにこれらの機関または団体が届出については此の法律は適用しないⅡ:次の各号の何れかに該当する法人に対する処分であって法人の監督に関する法律の特例の規定に基づいてされるものについては申請に対する処分および不利益処分の規定は適用しない①法律により直接に設立された法人または特別の法律により特別に設立行為を以って設立された法人②特別の法律により設立され且つその設立に関し行政庁の認可を要する法人の内その行う事務が国か地方公共団体の行政運営と密接な関係を有する者として政令で定める法人Ⅲ:行政庁が法律の規定に基づく試験検査検定登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部または一部行わせる指定を行った場合に於いてその指定を受けた者または職員その他の物が当該事務に従事する事に関し公務に従事する職員と見なされる時はその指定を受けた者に対し当該法律行為に基づいて当該事務に関し監督上される処分については申請に対する処分および不利益処分の規定は適用しない。
行政手続(7)19/09/28Ⅳ:次号に掲げる命令等を定める行為については意見公募手続き等の規定は適用しない①国または地方公共団体の機関の設置所掌事務の範囲その他の組織について命令等をの範囲その他の組織について定める命令等②皇室典範26条の皇室典範について定める命令等③公務員の礼式服制研修教育訓練表彰および報償並びに公務員の間に於ける競争試験について定める命令等④国または地方公共団体の予算決算および会計について定める命令等並びに国または地方公共団体の財産および物品の管理について定める命令等する者に係る事項を定める命令等⑤会計検査について定める命令等⑥国の機関相互関係について定める命令等並びに地方自治法第2編11章に規定する国と普通地方公共団体との関係および普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係および地方公共団体相互間の関係について定める命令等⑦Ⅱ各号に規定する法人の役員および職員業務の範囲財務および会計その他の組織運営および管理について定める命令等。※申請に対すする処分。
行政手続(8)19/09/28行手5条Ⅰ審査基準:行政庁は審査基準を定める者とする。Ⅱ:行政庁は審査基準を定めるに当たっては許認可等の性質に照らして出来る限りの具体的なものとしなければ成らない。Ⅲ:行政庁は行政上特別の支障が在るときを除き法令により申請の提出先とされている機関の事務所に於ける備付その他の適当な方法により審査を公にしておかなければ成らない。6条標準処理期間:行政庁は申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分するまでに通常要する期間標準的な期間を定める努力と共に是を定めたときは是等の当該申請提出先とされている機関の事務所に於ける備付その他の適当な方法により公にする。行手7条申請に対する審査応答:行政庁は申請がその事務所に到達した時は遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず且つ申請書の記載事項に不備が無いこと申請書について必用な書類が添付されていること申請することが出来る期間内で在ることその他法令で定められた申請の形式上の要件に適合しない申請書については速やかに申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めまたは当該申請により求められた許認可等を拒否しなければ成らない。
行政手続(9)19/09/28行手8条Ⅰ理由の提示:行政庁は申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は申請者に対し是を拒否する処分をする場合は申請者に対し同時に当該処分の理由を示さなければ成らない。但し法令に定められた許認可等の要件または公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって当該申請が是等に適合しない事が申請者の求めが在った時に示せば足りるⅡ:Ⅰの理由は書面により示さなければ成らない。行手9条Ⅰ情報の提供:行政庁は申請者の求めに応じ当該申請に係る審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならないⅡ:行政庁は申請をしようとする者または申請者の求めに応じ申請書の記載および添付書類に関する事項その他の申請に必用な情報の提供に努めなければ成らない。行手10条公聴会の開催等:行政庁は申請に対する処分であって申請者以外の者の利害を考慮すべき事が当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には必用に応じ公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の意見を聴く機会を設ける。
行政手続(10)19/09/28行手11条Ⅰ複数の行政庁が関与する処分:行政庁は申請の処理をするに当たり他の行政庁に於いて同一の申請者した関連する申請が審査中である事を以って自らすべき許認可等をするかどうかについての審査または判断を殊更に遅延させる事をしては成らない。Ⅱ:一つの申請または同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合に於いては当該複数行政庁は必要に応じ相互連絡とり当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努める者とする。※不利益処分 行手12条処分の基準:行政庁は処分基準を定め且つ是を公にしておく様努めなければ成らない。Ⅱ:行政庁は処分基準を定めるに当たっては不利益処分の性質に照らし出来る限り具体的なものとしなければ成らない。行手13条Ⅰ不利益処分をし様とする場合の手続き:行政庁は不利益処分をし様とする場合には各号の区分に従い不利益処分の定める処により当該不利益処分の名宛人と成るべきものについて各号に定める意見陳述の為の手続きを執らなければ成らない。①次の何れかに該当するときの聴聞(イ)許認可等を取消す不利益処分をし様とする時(ロ)イに規定する者の他名宛人の資格又は地位を直接剥奪する不利益処分をし様とする時(ハ)名宛人法人の場合に於けるその役員の解任を命ずる
行政手続(11)19/09/28不利益処分名宛人業務従事者解任を命じる不利益処分又は名宛人全員で在るものの除名を命じる不利益処分をし様とする時(ニ)イ~ハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁から相当と認める時Ⅱ:弁明の機会の付与をイ~ハまでに該当しない時。行手13条Ⅱ:
社団法人 財団法人法

一般社団法人19/09/25社団1条趣旨:一般社団法人および一般財団法人の設立組織運営および管理については他の法律に特別な定めが在る場合を除く他此の法律の定めるところに因る。社団2条定義:此の法律に於いて次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところに因る。①一般社団法人等は一般社団法人または一般財団法人をいう②大規模一般社団法人の最終事業年度を受けた場合における当該各事業年度の内最も遅い者を言うに係る賃借対照表を言い一般社団法人設立後最初の定時社員総会迄の間に於いては賃借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上の一般社団法人を言う。③大規模一般社団法人は最終事業年度を受けた場合に於ける当該各事業年度の内最も遅い者を言うに係る賃借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般財団法人を言う。④子法人は一般社団法人または一般財団法人がその経営を支配している法人として法務省令で定める者を言う⑤吸収合併は一般社団法人または一般財団法人が他の一般社団法人または他の一般財団法人とする合併であって消滅法人権利義務全部合併後存続を継承させる
一般社団法人(2)19/09/25⑥新設合併は二以上の一般財団法人または一般社団法人がする合併であって合併によって消滅する法人の権利義務の全部を合併により設立する法人に継承させるものを言う⑦公告方法は一般社団法人または一般財団法人が公告の法律この法律または法律の規定により官報掲載方法にしなければ成らないものを除くをする方法を言う。社団3条法人格:一般社団法人および一般社団法人は法人とする。社団4条住所:一般社団法人および一般財団法人の住所はその主たる事務所のある所在地とする。5条名称:一般社団法人または一般財団法人はその種類に従いその名称中にその文言を用いなければ成らない。8条自己の名称の使用を他人に許諾した一般社団法人または一般財団法人の責任:自己の名称を使用して事業または営業を行う事を他人に許諾した法人は事業を行う者と認識して他人と取引した者に対して他人と連帯して取引によって生じた債務を弁済する責任負う。9条商法の規定不適用:商法11条から15条まで19条から24条までの規定は一般社団法人や一般財団法人については適用しない。
一般社団法人(3)19/09/25社団10条定款の作成:一般社団法人を設立するにはその社員になろうとする者が共同して定款を作成してその全員が是に署名しまたは記名押し印をしなければ成らない。社団11条Ⅰ記載または記録事項:一般社団法人の定款には次号に掲げる事項を記載し記録する。①目的②名称③主たる事務所の所在地④設立時社員の氏名や名称、住所⑤社員の資格得喪に関する規定⑥公告方法⑦事業年度Ⅱ:社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めはその効力を有しない。12条:11条各号に掲げる事項の他法人定款には法律規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項および他の事項で規定違反しない記載記録できる。

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