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戦争行為と言うものと最高裁判官の死刑 および大に犯罪尋問 日進市 福岡大

2020-07-27 03:45:38 | 日記
幻聴で思った事その4
2020.7.29(Wed)
福岡大
先日、7月26日最高裁判官の口頭尋問が在りました。此の件で、殺人者の大だとか裁判官や裁判員ではないと言ったことその者は許していますが、最高裁判官が、国家公務員である旨には異議の申し立てをして最高裁判官に不正に公務員が濫用する不利益を防止する為に重要参考人からの命令で裁判は大正時代同様大法廷で請求し、更に、大は、最高裁判官に公務員として認めませんでした。また、警察に因ると足がついており、議会と、裁判に就かれた方ですと答えていました。大は、岩田匡が不利益な侮辱行為としても、弁護士でも、裁判官でも、裁判員でもないといった事は不利益ではありません。大は、殺し屋で、生前、アキレスとして兵士を殺害したり、王族を殺傷したり、更には福岡妙の時代には、小牧自衛隊で焼夷弾満載のB-29を攻撃しました。そして、脱出したとしてもパラシュートも無く助からないB-29ですから何機も撃ち落す事できませんでしたが、敵兵は生きている可能性はありません。また、大は、第二次世界大戦でも軍役にて、兵士を殺害しています。此の件で、別に殺人をしたと最高裁が仰っても驚愕に値しません。そして、大が、殺人と言っても、大は、最高裁判官甲に対して、エネミーの登録をして召喚魔法で攻撃しました。魔法を使っているのですかと最高裁判官が言ったそうですが、何も答えませんでした。魔法ではありません。召喚魔法です。そして、更にこの様な奴が何を国選弁護人と認めるというのか、国選弁護人は弁護士と変らない身分を与えられています。権利の重さが分らないのが先ず裁判官の公平な秤とした天秤の裁判官に失格している最高裁判官甲です。大は最高裁判官は一方的に支持しません。大は最高裁判所のものではないから、最高裁判官研修員制度を2度で実務者講習を終え、大がそのときに言われていた評価が役座の長である座長と言う者です。そして、大は、研修を終え、義務教育課程を夜間高校で修め更に、裁判員に二十歳で付いています。最高裁判官は、権利の重さが分らない人間で法律で3年以上の懲役には弁護士は国選弁護人を付属させなければ成らないと言う規定があります。つまり、弁護士は、長期の懲役も、死刑執行も出来ません。大は最高裁判官を弁護しなければ死刑で殺せます。大は、禁錮、無期懲役、死刑、懲役3年以上の裁判で召集される国選弁護人で各裁判所に各国選弁護人が、配置されており、弁護士のように最終審まで付き合う事はありません。今回の最高裁判所の公判に於いて、公判陳述で黙秘権を行使し、不利益な証言は黙秘する権利の在る黙秘権であって、黙秘権を行使しているから何も言わないといっています。しかし、それで地位身分を問い詰めようとしても大は国選弁護人として直ちに理由を告げて懲役に処す権利は認められており、更に、大を公平に保つ為に、大自身が深田瞳の刑期をやり直してまで司法に残されたのであって、大はその後地方裁判所から暖かいメッセージをいただきました。大は地方裁判所時代も犯罪人などといわれていましたが、大の使った甲というものが犯罪学だと警察が仰り、警察からは、何で警察官にこんなに無礼なのか犯罪学をするなと言われています。警察の経験が在るのかと聞かれましたが答えませんでしたが、東郷市警察署の深田瞳婦人警察部長をしていましたのは生前の話です。大にあるはずの無い犯罪学と警察官は一旦驚いたような感じを見せ、話を続けましたが、大は犯罪者と関りの無いはずと定義していたみたいです。後で訴えた最高裁判官は免職の上で死刑執行の決定の旨を最高裁判所が行いました。大は、懲役に処すことが出来るのであって、死刑に出来ません。

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