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司法書士 学科Ⅲ 民事訴訟法 日進市 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大

2019-12-01 10:15:25 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/26","(01)民訴5条財産上の訴えについて管轄:定める地を裁判所に提起できる①財産上の訴え、義務履行地⑫不動産に関する訴え、不動産の所在地⑭相続、遺留分に関する訴え遺贈、死亡効力効果訴え相続開始所在。","(02)民訴11条管轄の合意Ⅰ:当事者が第一審に限って合意管轄裁判所を定める。Ⅱ:Ⅰの合意は一定の法律関係に基づく訴えに関し書面でしなければ成らない。民訴15条:裁判所の管轄は訴え提起時を標準と定める。","(03)民法484条弁済の場所:弁済すべき場所について別段の意思表示が無い時は特定物の引渡は債券発生の時にその物が存在した場所に於いてその他の弁済は債権者の現在住所において其々する。","(04)不動産所在地には登記簿、土地家屋台帳等があり、証拠調べに便利である。利害関係人が多く統一した審理が可能となる。相続人の死亡時所在地は関係人多く相続財産大部分が存在し此の地に相続訴え審理が迅速経済的提起応訴便宜に資す。","(05)民訴11条:当事者の意思を明確にして合意の有無について紛議を起こさないようにする為。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","(06)民訴22条Ⅰ:確定した移送の裁判は移送を受けた裁判所を拘束しⅡ:更に事件を他の裁判所に移送できない。民訴21条即時抗告:移送の申立を却下した結果に対しては即時抗告が出来る。","(07)民訴17条遅滞回避移送:一審裁判所は訴訟が管轄に属す場合にも当事者及び尋問を受けるべき証人の住所使用すべき検証物所在地その他事情を考慮して訴訟の著しい遅滞を避けまたは当事者間の衝平を図る為要と認める時申立に職権で管轄裁判移送する。","(08)民訴22条:Ⅰ:確定移送裁判は移送受ける裁判所を拘束するⅡ:移送を受けた裁判所は更に事件を他の裁判所に移送することが出来ない。Ⅲ;移送裁判確定した時は訴訟は初めから移送を受けた裁判所に係属していたものと看做す。","(09)民訴20条Ⅰ:訴訟が係属する裁判所の専属管轄に属す場合は適用しない。民訴18条:簡易裁判所は訴訟がj管轄に属する場合に於いても相当と認める時申立か職権により訴訟一部か全部を所在地管轄地方裁判所に移送できる。","(10)民訴147条:事項は次号の事由により中断する。①請求②差し押さえ、仮差押か仮処分③承認。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","(11)一般社団207条:前条精算の開始原因の規定に依って精算する法人は以下清算法人というと言うのは精算目的範囲内に於き清算が結了するまでは存続すると看做す。会社法645条:前条規定により精算をする持分会社は清算目的範囲結了まで存続する。","(12)民法721条:胎児は損害賠償請求権につき既に生まれたものと看做す。民法886条Ⅰ:胎児は相続については既に生まれたものと看做す。891条相続欠格事由886条の規定は受贈者について準用する。","(13)民法29条:法人ではない社団または財団で代表者または管理人の定めの在る者はその名に於いて訴え、または訴えられることが出来る。民法3条Ⅰ:私権の享有は出生に始まる。","(14)民法34条法人は、法令の規定に従い定款その他の基本定款で定められた目的範囲内に於いて権利を有し債務を負う。","(15)(判1)裁判所は職権で当事者能力の有無を判断する。(判旨)当事者能力存在は訴訟要件の一つである。本案可決される為の要件であり、裁判所は此れを欠くときは審理判決できない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","(16)民事商法31条:未成年者および成年被後見人は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることが出来ない。独立し法律行為が出来る場合はこの限りではない。","民訴34条Ⅰ:訴訟能力、法定代理権または訴訟行為をするのに必用な受験を欠く時は裁判所は期間を定めてその補正を命じなければ成らない。遅滞損害が生じる畏れは一時訴訟行為をさせることが出来る。","Ⅱ:訴訟能力、法廷代理権または訴訟行為をするのに必用な授権を欠く者がした訴訟行為は有すに至った当事者並びに法定代理人の追認によって行為時に遡ってその効力を有する。","(19)民法13条Ⅰ④:被保佐人が次に掲げる行為をするには保佐人同意を得なければ成らない。Ⅰ④:訴訟行為をすること。","(20)民事訴訟法124条Ⅰ①:当事者の死亡、相続人、財産管理人その他法令いより訴訟を続行すべき物③当事者の訴訟能力の喪失または法定代理人の死亡もしくは代理権の消滅法廷代理人または訴訟能力に有するに至った当事者。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","ア=特別委任必用、イ=不必要。(21)ア:民訴55条Ⅱ②訴えの取下げ和解請求放棄認諾もしくは47条独立当事者参加、51条義務継承人訴訟参加権利承継人の訴訟引受の規定による脱退。","(22)イ:民訴55条Ⅱ③訴訟代理の範囲:訴訟代理人は次号各号については特別の委任を受けなければ成らない。控訴、上告、もしくは313条控訴規定の準用の申立または取り下げ民訴55条Ⅱ⑤代理人の選任。","(23)(イ)民訴55条Ⅰ:訴訟代理人は委任を受けた事件について反訴、参加、強制執行、仮差押および仮処分に関する訴訟行為をし弁済を受領することが出来る。","(34)反訴は本訴と共に審理されることから其れに応訴することは訴訟追行上便宜であり本人意思利益に合致する。請求の放棄認諾等は終結判決に依らず終了し裁判判決を得ることを目的として訴訟委任をする当事者の意志は当然に含まれない。","(35)特別委任訴訟代理 特別委任必要→請求放棄認諾、特別委任不必要→反訴に対し応訴する、複代理人を選任、控訴を取り下げる、上告を提起すること。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","ア=訴訟、法廷代理、イ=法定代理、う=訴訟代理。(36)(ア)民訴規15条:法定、訴訟代理、訴訟行為をするのに必用な授権は書面で証明しなければ成らない変更も同様。民訴規23条Ⅰ:訴訟告知書面は告知を受けるべき者に送達する。","(37)(ア)民訴36Ⅰ:法定代理権消滅は本人または代理人から相手側に通知しなければ効力を生じない。民訴34条Ⅰ:訴訟能力、法定代理、訴訟行為をするのに必要な授権をを欠く時裁判所は期間定め補正を命じる。遅滞損害可能性は一時訴訟行為できる。","(37B)民訴34条Ⅱ:訴訟能力、法定代理、訴訟行為するのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は此れ等を有するに至った当事者、法定代理人の追認により行為の時に遡ってその効力を生じる。民訴59条34条Ⅰ、Ⅱ、26条Ⅰは此れを準用する。","(38)(イ)民法111条:代理権は次の事由に依って消滅する①本人の死亡、②代理人の死亡、代理人破産、後見開始の審判受けた事。民訴124条Ⅰ:次の各号jは訴訟手続きが中断し受継。①当事者死亡、相続人、相続財産管理人訴訟を続行するべきもの。","②当事者の法人合併の消滅、合併により設立した法人または合併後存続する法人③当事者訴訟能力喪失法定代理人死亡、代理権の消滅、法定代理人か訴訟能力を有するに至った当事者。Ⅱ:Ⅰは訴訟代理人が居る場合は適用しない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(58)(イ)民訴58条Ⅰ:訴訟代理権権は次の各号に消滅しない。①当事者死亡または訴訟能力の喪失②法人合併消滅③受託者の信託任務終了④法定代理人死亡、訴訟能力の喪失または代理権の消滅もしくは変更。","民訴28条:当事者能力、訴訟能力および訴訟無能力者の法定代理は特別の定めの無い限り民法29条そのほか法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権をする事も同様とする。","民法29条Ⅰ:家庭裁判所は管理人に財産の管理、返還につき相当の担保を立てさせる事が出来る。Ⅱ:家庭裁判所は管理人と不在者との関係その他の事情により不在者の財産の中から相当な報酬を管理人に与えることが出来る。","(59)(イ)民訴211条法定代理人の尋問:この法律中当事者本人に尋問に関する規定は訴訟に於いて当事者を代表する法定代理人について準用する。但し当事者本人を尋問する事は妨げない。","(60)(ウ)民訴57条:訴訟代理人の事実に関する陳述は当事者が直ちに取消、または更生した時yはその効力を生じない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(61)給付の訴えに対する認容判決は被告に原告への給付を命じる給付判決である請求棄却判決は給付請求権不存在につき既判力を生じる確定判決とする。","(62)民執174条Ⅰ意思表示の擬制:意思表示をすべきことを債権者に命ずる判決その他の裁判が確定しまたは和解、認諾、調停もしくは労働審判に係る債務名義が成立した時は債権者はその確定または成立時に意思表示したものと看做す。","但し債権者の意思表示が債権者の証明すべき事実の到来に係る時は27条Ⅰの規定により執行文が付与された時に反対給付と引換または債務履行その他の債務者の証明すべき事実の無いことに係るときはⅡ、Ⅲの規定により執行文が付与され意思表示した者と看做す。","Ⅱ:債務者の意思表示が反対給付との引換に係る場合に於いては執行文は債権者が反対給付またはその提供のあったことを証する文書を提出した時に限り付与することが出来る。","Ⅲ:債務者の意思表示が債権者の証明すべき事実の無い事に係る場合において執行分の付与の申立があった時は裁判書記官は債務者に対して一定の期間を定めその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し債務者が期間内に文書を提出した時に限り執行文付与する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(62)民執27条Ⅰ:請求者が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合に於いては執行文は、債権者がその事実の到来した事を証する文書を提出した時に限り付与することが出来る。","(63)民訴135条:将来給付を求める訴えは予めその請求をする必用が在る場合に限り提起することが出来る。判旨:現在の給付の訴えと、将来の給付の訴えが在るが、将来の給付は、予め請求を得る事で成し得る。","(64)請求原因記載要求に基づくものは請求趣旨補足し審判対象に請求を補足する為である。給付訴えは、給付内容が複数の権利関係が物権的、債権的請求権によって基礎付け請求の趣旨のみによって訴訟物が特定されず請求原因により補充を必要とする。","(65)民質22条:強制執行は次に掲げるものを債務名義と言いそれによって行う。①確定判決②仮執行宣言を付した判決③抗告に依らなければ不服を申し立てることが出来ない裁判③-2仮執行の宣言をした損害賠償命令④仮執行の宣言を付した支払い督促","⑤金銭の一定の額の支払いまたはその他代替え物もしくは有価証券の一定の巣量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは執行証書⑥確定した執行判決の在る外国裁判所の判決","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(65B)民執22条:⑥-2確定した執行決定の在る仲裁判断⑦確定判決と同一の効力を有すもの③を除く。(66)民訴134条:確認の訴えは法律関係を証する書面の成否を確定する為にも提起できる。","(67)確認の訴えの本案判決は請求認容請求棄却を問わず確認対象の現在の存否を宣言する確認判決であり存否判断に既判力を生じるが確認の訴えは給付の訴えと異なりその後の強制執行に依る権利実現を予定して居らず確認訴え執行力は無い。","(68)確認訴えの対象は原則とし現在権利か法律関係でなければ成らない。現在権利関係基礎に在る過去基本的な法律関係を確定する事が現存する紛争の直接かつ抜本的な解決の為に適切かつ必用と認められる様な場合過去の法確認でも例外的確認利益を認める。","(67)確認の対象は原告の権利或いは原告および被告間の法律関係に限らず他人の法律関係でもそれを確認する事に依って被告との関係で原告の法律上の地位安定が得られるならbそれを確認対象とする事が出来る。","(68)権利関係の存在を主張する訴えを積極的確認の訴えと言い権利関係の不存在を主張する訴えを消極的確認の訴えと言う。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)※起訴状-民訴133条Ⅰ訴え提起の方式:訴えの提起は訴状を裁判所に提出しては成らない。Ⅱ:訴状には次号の事項を記載しなければ成らない。①当事者および法定代理人②請求の趣旨および原因","民規53条Ⅰ起訴の記載事項:訴状には請求趣旨および請求原因を記載する他請求を理由付ける事実を具体的記載しかつ立証を要する事由毎に当該事実に関連する事実で重要なものおよび証拠を記載しなければ成らない。","Ⅱ:訴状事実について主張を記載するに出来る限り請求を理由付ける事実についての主張と当該事実に関連する事実について主張と区別して記載しなければ成らない。Ⅲ:攻撃または防御方法を記載した訴状は準備書面を兼ねる者とする","Ⅳ:訴状は原告、代理人の郵便番号、電話番号、ファクシミリ番号を記載品しなければ成らない。民規54条:訴え提起前に証拠保全の為証拠調べが行われた時は訴状は民規53条Ⅰ、Ⅳの規定する事項の他証拠調べを行った裁判所および証拠保全事件を記載する。","民規55条Ⅰ:次の各号に掲げる事件の訴状は、其々各号に定める書類を添付しなければ成らない。①不動産に関する事件は登記事項証明書②手形または小切手の写しⅡ:Ⅰの規定の他訴状は立証を要する事由につき証拠となる文書写しで重要添付。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴139条:訴えの提起があった時は裁判長は口頭弁論の期日を指定し当事者を呼び出さなければ成らない。民規60条Ⅰ:訴えが提起されたときは裁判長は速やかに口頭弁論の期日を指定しなければ成らない。","但し事件を弁論準備手続きに付す場合当事者に異議が無い事に限りまたは書面に依る準備手続きに付する場合はこの限りではない。Ⅱ:Ⅰの期日は特別の理由が在る場合を除き訴えが在ったときから30日以内の日に指定しなければ成らない。","民訴94条Ⅰ:期日の呼出は呼出状の送達事件について出頭し者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。","Ⅱ:呼出状送達や事件につき出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日呼出した時出頭しない当事者証人鑑定人対し制裁期日不遵守の不利益を帰す事ができない。但し是等の者が期日呼出を受けた旨を記載した書面を提出した時はこの限りでない。","民訴147条:時効の中断または法律上の期間の遵守の為に必用な裁判上の請求は訴えを提起した時または143条Ⅱ、144Ⅲ、145Ⅳに於いて準用する事の書面を裁判所に提出した時にその効力を生じる。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴143条Ⅰ:原告は請求の基礎に変更が無い限り口頭弁論終結に至るまで請求または請求の原因を変更できる。著しく訴訟手続きを遅滞させる事と成る時はこの限りでない。Ⅱ:請求の変更は書面でしなければ成らない。","Ⅲ:Ⅱの書面は相手方に送達しなければ成らないⅣ:裁判所は請求または請求原因変更を不当で或ると認める時は申立によりまたは職権でその変更を許さない旨の決定をしなければ成らない。","民訴30条Ⅰ:共同の利益を有する多数の者で29条に該当しない者はその中から全員の為に原告または被告となるべき一人または数人を選定することが出来る。","Ⅱ:訴訟の係属の後Ⅰの規定に依り原告または被告となるべき者を選定した時は他の当事者は当然に訴訟から脱退する。Ⅲ:係属中の訴訟原告または被告と共同の利益を有する者で当事者でないものが原告か被告を自己の為にも原告か被告となるべき者と選定できる。","Ⅳ:Ⅰまたは29条の規定により原告か被告と成るべき者を選定した者は選定取消または選定当事者変更できるⅤ:選定当事者で死亡その他の事由により資格喪失した者が在るとき他の選定者に於いて全員の為に訴訟行為する事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴29条:法人ではない社団または財団で代表または管理人の定めの在る者はその名に於いて訴えまたは訴えられることが出来る。民訴144条Ⅰ:民訴30条Ⅲの規定に依る原告となるべき者の選定があった場合はその当事者は口頭弁論の終結に至るまで","その選定者の為に請求の追加することが出来る。Ⅲ民訴30条Ⅲの規定に依る被告となるべき選定が在った場合には原告は口頭弁論の終結に至るまでその選定者に係る請求を追加できる。Ⅲ:民訴143条Ⅰ~Ⅳまでの規定はⅡの請求の追加に準用する。","民訴145条Ⅰ:裁判が訴訟進行中争いと成る法律関係の成立不成立に係る時は当事者は請求を拡張しその法関係の確認の判決を求めることが出来る。但し確認請求が他の裁判所の専属管轄当事者が民訴11条により合意で定めたものを除き属する時はこの限りで無い","Ⅱ:Ⅰの訴訟が係属する裁判所が民訴6条Ⅰの規定により他の裁判所の専属管轄に属する時は144条の規定は適用しない。Ⅲ:日本裁判所が管轄権の専属に関する規定によりⅠの確認請求につき管轄権を有しない時は当事者はⅠの確認判決を求めることが出来ない。","Ⅳ:民訴143条Ⅱ、Ⅲの規定はⅠの規定に依る請求の拡張について準用する。民訴11条Ⅰ:当事者は第一審に限って合意により管轄裁判所を定めることが出来る。Ⅱ:Ⅰの合意は一定の法律関係に基づく訴えに関しかつ書面でしなければ効力を生じない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴11条Ⅲ:民訴11条Ⅰの合意がその内容を記録した電磁的記録によってされた時はその合意は書面によってされたものと看做してⅡの規定を準用する。","(70)民訴140条口頭弁論を経ない訴えの却下:訴えが不適法でその不備を補正することが出来ない時は裁判所は口頭弁論を経ないで判決で訴えを却下できる。(71)民訴142条:裁判所に係属する事件については当事者は更に訴えを提起できない。","(71)民訴115条Ⅰ:確定判決は次号に掲げるものに対して効力を有する。①当事者②当事者が他人の為に原告被告となった場合その他人③ ②の口頭弁論承継人④ ③の者の為の請求目的物所持者Ⅱ:Ⅰの規定は仮執行の宣言について準用する。","(72)同一請求に付き給付訴えと、債務不存在確認の訴えは訴訟物は別個であるが同一事件である場合二重基礎の禁止に当たる。(73)同一事件につき原告人と事件が同一であれば、次の起訴が異なる被告人であっても二重起訴の禁止に当たらない。","(74)民訴47条Ⅰ:訴訟の結果に依り権利が侵害されることを主張する第三者または訴訟目的の全部もしくは一部が自己権利であると主張する第三者はその訴訟の当事者双方または一方を相手方として当事者としてその訴訟に参加することが出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(74)民訴47条Ⅱ:Ⅰの規定による参加の申し出は書面でしなければ成らないⅢ:Ⅱの書面は当事者双方に送達しなければ成らない","Ⅳ:民訴40条Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの規定は民訴47条Ⅰの訴訟当事者およびⅢの規定に依りその訴訟に参加したものについて43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。","民訴40条Ⅰ:共同被告の一方に対する訴訟目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存しえない関係である場合に於いて原告の申出が在った時は弁論および裁判は分離しないでしなければ成らない。","Ⅱ:Ⅰの申出は控訴審の口頭弁論終結の時までにしなければ成らない。Ⅲ:Ⅰの場合に於き共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に格別に係属する時は弁護および裁判は併合してしなければ成らない。","(75)民訴338Ⅰ:","1章","愛知県日進市"

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