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官公庁を欺いた暴力団酒井猛に裁判員の事実認定書 日進市

2019-05-26 06:30:00 | 日記
福岡だい
2019.5.30(Thu)
幻聴で思った事その4
今行政書士が請求した事実謄本が問題に成っています。今までで、就職禁止事由や、複数の欠格事由が有った酒井猛君が、裁判員の違法性を後で除去して、省庁を欺いた可能性が出てきました。酒井猛は、詐欺師の疑いがあります。市民が参加する裁判員制度とされた国民的な地位を占めている者が、本当にこの様な暴力団同然の酒井猛君が裁判員で良いのか、省庁の官公庁に匹敵する文書とした行政書士の汚職と、酒井猛の屁天(ペテン)師の可能性が出てきた。裁判員の地位だった者は、後でその事実を取消せるにも拘らず、それが、裁判員に成れない条件だったものが、暴力騒動を起こして、暴力を以って違法性を除去するように全ての司法職を捨てた酒井猛が、事前に欠格を満たしていた可能性があったにもかかわらず、今官公庁に匹敵する文書(行政書士手続き)で、裁判員と認定しているのが民意に本当に反しないのか驚愕です。何故裁判で、行政書士がそのような実務を行なったのか。大は、裁判官だけでなく、裁判員も差別していない検索結果の調べがとられているが、刑事裁判が出来ない日進裁判課だから、上訴の合意を頼んでいるにも拘らず、司法書士は、簡易裁規定に基づいて、140万円以下の賠償並びに、”3箇月”以下の懲役とされていて、起訴状を刑事裁判で手続きを取っても、全く犯罪に対応できない。司法書士は、刑事罰をする事が出来ないが、裁判官と、司法書士を兼任する事は法律上認められた憲法である裁判所法であるので、出来るが、裁判官は、弁護士を兼任できない。此の権で、国選弁護人を棄権して、裁判官になった可能性が出てきた。それが、行政書士が官公庁等に匹敵する文書とされている事実証明書が、裁判官とされていて、国家公務員とも書いていないと伝えられているが、事実であれば、省庁は、国選弁護人を是正した可能性が在る。国選弁護人を失うと、司法書士がどうしても必要になってくる。裁判官は、司法書士や、弁護士の資格を有する事が出来るとされているが、兼任できるのは、司法書士と、裁判官が矛盾しないが、裁判官と弁護士は矛盾する。此の権で、なにもかも自由ではなく、裁判官の業務として起訴状と、逮捕令状を保護する事が出来るが、弁護をするから司法書士と言うとそうとも限らない。なぜなら、弁護士が、司法書士を行政書士より必要としていて、殆どの司法書士は、行政書士と兼任する率が高く、行政書士と、司法書士は刑事事件を解決しない。此の権で、登記ばかりをするのが司法書士であっては成らない。過去言われたことで、行政書士から司法書士に成るのではないのかと言われていた。弁護側の実権の親告罪を排除する目的の起訴状を裁判の手続きを独占するとされている司法書士が必要で、弁護士の実権を侵すものが司法書士では無いと調べている。弁護側に、司法書士が居らず、必要になった。行政書士は、司法書士の大半を率いている現状で、弁護士には、司法書士が居ない為、行政書士より、司法書士を先にした方が良いのではないのかと言った事が討論された。此の権で、大の学科の負担はますます上がり、行政書士より難しい司法書士をどうして其処までして、逮捕令状と、起訴状だけを保護しなければならないのか。

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