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新判例Ⅲ福岡大

2019-03-29 17:35:23 | 日記
’19.01.05訴訟(聴聞Ⅲ)19/01/26(T.Y.)が脅迫した事実はない。後日賠償金を200万円で(T.S.)に原審にて請求しているが、執行官並びに、日進裁判課副会長は認めない。また、(T.S.)は、黙秘したが、(T.S.)の周りが興奮して応訴した為証言拒否罪を取り下げ確定判決を待つ。(T.Y.)は、200万円程度の現金の借金が在ると推定される。また、その余剰分は6ヵ月後執行官から払われる。孫娘の為にも後世に借金と不動産物件の差押により無茶苦茶な家庭を送るより借金を差押するのを資本金に差し押さえて家と店を残した方がよい。(T.Y.)は、大に対して、司士法(司法書士法規則)にて、依頼を断るのは懲戒免職だとして死刑の請求を求めましたが、大は、依頼と主張するとおり、被告人についており、(T.Y.)が提訴した。生前に死刑が大阪に在った為対象とならない。ふざけた依頼を持ち込み、法に基づいていいるを主張して潔癖を主張したのは我慢の限界と言える。この様な方は、二度と司士法を言わないよう、厳重に禁錮10年に処断すべきであり、論告求刑に被告、原告の関係の無い。(T.Y.)は全面的に間違っていないと言っている。一切の証言の瑕疵を認めず有罪な瑕疵が在ると指摘した事案に付き完璧だと主張した。証言の補正も求めに応なかった。(M.Y.)に相続するとしたのは法に照らし合わせてみて死去しない子の相続を認めない。
’19.01.05訴訟(聴聞Ⅳ)19/01/26(T.Y.)は自分につき何の罪状があって死刑と言うのか、自分は、人を殺していないし、死刑になる筋合いも無く、断る。また、(T.Y.)にはY家に対する最後通告11月27日処分が在るので、(T.Y.)の訴訟を継続する事は出来ない。大は、(T.Y.)が何を言おうが無視した。何も答えなければ何も悪い危害を受けなくて済むので何もいわないことにした。また、(T.Y.)が、(M.Y.)と大の訴訟に引き下がり、今度は(T.S.)を訴えている。此の件で(T.S.)は(T.Y.)に責任がある。(T.Y.)は、他の件についても争っていたみたいだが、良く覚えていない。(M.Y.)が(T.Y.)の株と言っている資本金を盗んだと故意の偽証をした。此の件についても偽証罪の追及は及ぶ。殆ど(T.Y.)は故意であり分かって主張している潔白である。最後に、(T.S.)が贈与することで民事保全法を濫用し(T.S.)を訴えるとした。(T.Y.)の株と言っている役員を、(T.S.)債権代理に訴えた事は、(T.S.)達は再抗告で応じるとして(T.S.)の呼びかけに応じない。この様に権利関係が動いているにも拘らず、確定証言と言っているか限りは証言責任が在る。また、殺人罪につき、殺人されたなら既に死亡されたのであって、それ以外の失踪死亡による生存でもないと証言した事は偽証に許されない。
’19.01.05訴訟(聴聞Ⅴ)19/01/26最後に、(T.Y.)は合法の脅迫と主張している。また、全面的瑕疵がないと主張し、脅迫についても盗んでいたから脅迫したと証言しているが、何処に盗んだ根拠の証拠が在るのか。また、脅迫について、大が1億2000万円盗んだから脅迫したと答えた。大は、(T.Y.)を許さず認めない。また、今回行政処分の禁錮10年(老人養護施設保護室)の行政処分につき、十分な裁判の公開を達せられたものとする。また、(T.Y.)は、同罪を用い、(T.S.)に対しても脅迫であるとしている。(T.Y.)は脅迫行為の根拠を肯定した。また、殺人についても、死亡に因らないものが殺人であると断言したのが違法に当たらないのか。この件で偽証罪は宣誓権により十分成立しうる。(T.Y.)は、最後に(T.S.)に200万円だけ請求している。損害賠償ではないという限りは何も権利の無い。しかし、(T.S.)のものが(T.Y.)の偽証に当たらないのか。これは何度も伝えるが全て(T.Y.)の故意による偽証であると告発する。これは、一連の責任が(T.S.)にある。警察所や留置所や、刑務所を使わない限りは行政の処遇である旨はのがれない。これは、血液検査が必要なのは行政裁判に於いて必要なのであって、国家賠償法や、公的賠償責任や、罰金付き拘禁責任など関係ない。
’19.01.27訴訟抗告(弁明書)19/01/29(T.Y.)が贈与を受贈する計画について、賠償請求として1200万円を、売り上げで稼いだ金であり、受贈したのではないといった事件があった。6ヵ月後受け取る予定である。(T.S.)たちは、自ら立ち上がり、(T.Y.)に即時抗告をして対処するとした。法律上の利益を有する者が原告適格とされており、大に、原告として(T.S.)は訴えたにも拘らず、(T.Y.)で被告人で転げ落ちた。(T.S.)たちは、陳述拒否罪でもないとして、(T.Y.)を拒否している。(T.S.)は刑法不出頭の効果にて、証言に応訴せず、相手側を真実と認められるはずだった。しかし、相手側が勝ったのでは偽証が真実であることになる。此の件で、もし、(T.Y.)が抗告を受けなければ、売り上げと認めるはずだった。(T.Y.)は自分で稼いだと主張している。(T.S.)は誰がやったことだと思っていると問い返した。最初にA→B→C間の贈与を取消し、Aを抹消して、C→B→C間の取引としたのは、(T.S.)が始まりで在るが(T.Y.)が同じ考え方をした。(T.S.)の贈与額は一年間で仮差押にて贈与額を返却を命じるのは予想内である。(T.S.)たちは、贈与を取消すなど訴えるといっている。一年で返還を受けたら、(T.S.)のAに相当する関係を抹消することになる。
’19.02.01訴訟の認め(弁明書)19/02/01(T.I.)が日進裁判課副会長福岡大に名誉毀損ならびに侮辱発言したことについて、警察官は逮捕拘禁するとしている。(T.I.)は、論告求刑は(T.Y.)の原告人の権利であり、弁護人や弁護士の権利ではないものとしている。(T.I.)は異議を唱えたが、認めない。(T.Y.)の弁護士に当たるとして、異議の申立てを合法であると主張し、200万円の弁護士料を請求するなど、弁護士法72条に抵触し、非弁である。(T.I.)は、弁護士事務所に所属しておらずまた、岩田匡は、弁護士の資格となる司法予備資格以上の学位を持っていない。この点で、弁護士資格がない(T.I.)に当たる事は明白である。また、(T.I.)が、白い巨搭の著作権を侵害している。今回実証検分を行う事を許可としないと(T.I.)は主張しているが、実証検分は行なわなければならない。被告人の口頭陳述に代え民事保全法3条にて書面で行う事ができる。また、(Y.T.)が子と孫に2億4000万円の損害賠償を申し立てた。(T.Y.)は本件債権に係った債務人福岡大に対して全て現金方式で銀行口座で2億4000万円が払われたと相続の取消しの権利を主張した事を、実証却下を(T.I.)が求めた。しかし、当座は受け取らなければ、資本金に計上する。契約社員の地位は違う。
民事訴訟法278条と、民事保全3条、行政手続法29条19/02/06わたくしが行っている弁明業務に於いて、民事上特に認められた限りで法根拠を行政手続法29条に要し、条文によると次のようになっている。民事保全法3条:民事保全の手続きに関する裁判は口頭弁論を経ないでする事が出来る。民事訴訟法278条(尋問等に代る書面の提出):裁判所は相当と認めるときは証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見陳述に代え書面の提出させることが出来る。行政手続法29条(弁明書):一項:弁明は行政庁が口頭でする事を認めたときを除き弁明を記載した書面(弁明書)を提出するものとする。行政手続法29条(弁明機会の付保の方式):二項:弁明するときは証拠書類を提出することが出来る。本件で、裁判所が、行政手続法の別段の定めで相当と認めるときは、弁護、警察など被告鑑定を行なったり、証人台を経ずに証人尋問を書面で行なうことができる。尚、民保3条は、口頭弁論に因らないことができる。
裁判員の就職拒否事由19/02/06(T.I.)の根拠請求につき、自分が瑕疵がないことを証明するため、教本から抜粋する。まず、欠格は、義務教育を終えないもの、禁錮以上の刑に処せられたもの、精神状の状態により職務を行えないものは、現職を免職する。次のものは就職してはならない。国会議員、国務大臣、行政機関の職員(市職員、行政書士、保健士)、裁判官だった者、検察官だった者、弁護士だったもの、弁理士、司法書士、法務省職員、公安員会、(判事、判事補、検事)の資格を持つもの、法学部教授、准教授、司法修習生(通信制を含む法学部並びに、法学専門学校)。また、本記述にないが、社労士も法律5科目であり、司法修習生と扱われる為、人事法を習うということでも、裁判員につけない。(T.S.)は、裁判員を考え直して欲しいといっているが、社労士でも、行政書士でも、市役場地方公務員職員でも法律にかかわる実務並びに、法学を持つものが裁判員になれないのであって、書いていないからと言って、社労士と裁判員になってはならない。酒井猛君は、行政書士も、司法書士も、社労士も、裁判官と一緒にするのであれば、願望は叶えられるが、(T.S.)は反政府ではないことを不服として、(T.I.)を訴える構えで居る。また、裁判員として刑事裁判1審をしないでもよい。弁護人も必要ない。
保健士と、(Y.S.)の問題19/02/06(Y.S.)は初めの命令どおり、医学部保健士に就くことになり、市役所職員のセンターを受けられるだけの学力だと、自分の記述式対策問題集模範解答において、認められたので、市役所職員になるならはじめに頼んだ、両親の名古屋医専に付き考慮していだく。また、(T.S.)も裁判官となり、司法職を自由に渡ることができるが、もともと商業をしない人なので、裁判員のアドバンテージを活かせない他、弁護士と同等以上の学力と認める者も含み裁判員になれず、(T.S.)を反政府に出来ない。(T.I.)は、初めの命令どおり、裁判員に就くことになり、何も司法修習生以下の法学レベルで就かなければならず、(T.S.)は、(T.I.)を蹴落としていた法学位と、法律的才能を持っていると評価できるが、裁判員になれない。また、(T.Y.)は最終審の願書について、瀬戸市に会計士が居ても、日進市に会計士が居ないので、簿記の検定を夜間高校で取ってもらう。初めは日進の優良職域である電気工事士は何人も居るが、簿記は居ない。(T.Y.)は初審は日進西高普通科、2審は名古屋市立高校電気工事となっているが、電気工事は任せられる人が日進に居るので、特に優先しないので自由国民社のユーキャン講座で取って言いこととする。行政書士は2名居る。
国選弁護人は合法であるか(聴聞)19/02/08刑事訴訟法31条、並びに31条-2につき次のように記されている。Ⅰ:弁護人は弁護士の中から選任しなければならない。Ⅱ:簡易裁判所又は、地方裁判所に於いては裁判所の許可を得たときは”弁護士でないものを”弁護人に選出できる。ただし地方裁判所には他に弁護士の中から選任された弁護士が在る場合に限る。(弁護士が居る時に弁護人に就く事は自由と解釈できる)。刑事訴訟法31条-2、弁護人の選出の申し出、Ⅰ:弁護人を選出しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申し出をすることが出来る。Ⅱ:弁護士会は、一項の申し出を受けた場合には速やかに所属する弁護士の中から弁護士に成ろうとするものを紹介しなければならない。Ⅲ:弁護士会は、二項の弁護士に成ろうとする者が無い時は、申し出をしたものに対し速やかにその旨を伝えなければ成らない。紹介した弁護士が紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申し込みを拒んだと金も同様とする。
弁護士の刑事裁量について(聴聞)19/02/08弁護士の職権は、3年以上の長期の懲役、または、政府徴収料のない特殊刑の禁錮1ヶ月以上、並びjに、死刑、無期懲役裁判をしてはならない。弁護人は、検察と同じ立場に於けるが、弁護人の刑事裁量の際限は無いが、弁護士は1億円以上の賠償裁判できる。刑事訴訟法289条 必要要件弁護 Ⅰ:死刑、無期懲役、禁錮、長期3年以上の懲役又は、1ヶ月以上の禁錮の場合は弁護人がなければ裁判所を開廷することが出来ない。Ⅱ:弁護人がなければ開廷することが出来ない場合に於いて弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなった時、又は弁護人が無い時は裁判長は職権で弁護士を付さなければ成らない。Ⅲ:弁護人がなければ開廷することが出来ない場合において弁護人が出頭しない畏れが在るときは裁判所は職権で弁護人を付することができる。開廷理由には、弁護人の不出頭の他、被告人の不出頭に於いても裁判を開廷することができない。また、民事訴訟法205条に於いても、異議が無い場合、証人尋問を書面で行なうことが出来るとされている。
文書処理と窃盗19/02/08(M.Y.)は、文書処理3級を受け取り、破棄したように捨てたとされているが、窃盗を働き、親に強要して、文書処理を見つけて盗むなど、家庭内でセキュリティを施せないにも拘らず、弟が、化学の教科書を中学校時代盗んだのは、返してもらった。(M.Y.)に原告適格を認めない。原告適格は、法律上の利益を有する者が提訴する権利が在るものとされ、犯罪利益が、保護法益でない。たとえ同じ教科の教科書を失ったとしても、法律上認められていない限りは、法律によって取得した条件でない。富士通機器の文書作成を買ったが、色々な文書の様式を書いているのをマイクロソフトワードの使い方を書いてあり、文書処理3級とは違う。文書処理で探しても夜間課程の教科書が見つけられなかったが、夜間高校時代にやった普段の授業感覚となる。最近は、司法資格の一般教養を買い、小学校から全日高校までの全部の学習をやり直せる。化学も数学も国語も、英語も在る。内容が、行政書士の一般知識と異なることが分かり、情報通信、個人情報、政治経済社会(大学)、文脈理解(大学)がある。山田誠さんが廃棄したとしても、持っていても、書いたことが伊藤ダンボールに意味が違うといわれたにも拘らず、ノートが教科書そのものに書かれていて教育だと思っているのはどういった意味なのか認めない。
夜間栄誉入学の否定19/02/08(T.Y.)が2年の担任に退学を申し付けられたが、2年まで十分な学力が有るのであれば、(T.Y.)は中学校一年レベルの英語が解けない程度の学位の方を夜間高校定時制は対象としているので、中学校の課程を2年以上修了している場合入学は不可となる。主任教職員は、便宜上、教育の必要性が認められなければ入学できないのであって、入学基礎知識が無ければ就学できないといった者ではない。自分は、プログラマーの実地を通して、中学校時代プログラマーの一般教育課程を部活で修めた。そのあと、夜間高校時代にシステムアドミニストレーターとしての知識も見につけるなど情報処理に意欲的に取り組んだ。しかし、(T.Y.)が、中学校以上の学位を持って退学した場合、夜間高校より更に高い学歴になる可能性がある。商業科について、中学校の復習は問われないが、部活や委員会が不十分又は、著しく欠く状況に在ると認める場合は、中学校の課程を修めていて居ても進める可能性が無いわけではないが、商業科も、中学校が出来ない可能性も出ている。山田都美子さんが、夜間高校に進まなくなる事を(M.Y.)は心配しているが、ADHDが養護学校に行かなければならないとか、働いていれば、学校習わなくて良いんじゃないといった考え方に沿っているように感じる。
裁判権(裁判官主文職権)19/02/10裁判官がしなければ成らない判決の条件、刑事訴訟法253条1項各項。(1)主文①(2)事実②:当事者間の争いの無い事実の不要証事実または争いの争点の要証事実。(3)理由③:事実欄に記載された裁判資料を素材として主文に示された結論に至る判断の過程にあたる判旨(4)口頭弁論の終結の日⑤:訴訟追行主体と判決に及ぶ主体を明確にする(5)裁判所⑥:裁判官の署名、捺印。(M.Y.)が裁判官の主文判決が此の難易度でこなせず、又、(T.I.)も此の項の裁判員に当たらない。口頭弁論を終結を宣言することが判決条件の一つであり、反証、実証しなければ成らない。当事者が争いを終結する。
遡及効と違法性の取消し(行政)19/02/11祖父(Y.F.)の遺言である。大は、安倍晋三の政権口約に全面的に従い、安倍ゴノミクスで保育園を建設する。また、大は、反政権として、裁判員になる事を日進裁判課に示唆した。安倍立法による、小泉純一郎時代に立てられた裁判員制度について、籤引き選挙廃止し、さらに、選挙人名簿から裁判員を選ぶものとする。裁判員は、現行法で不動産登記を行なうことが出来ず、政府、行政を廃し、代表を死守し、日進裁判課を捨てた。更に、主文の違法性と、裁決命令の違法性を取消す為に、マスターデータと言う(幾つ物媒体に電磁記録した電算機を用いて復元する手法)ものの削除並びに、公開データと言う(インターネット上で視聴者に見せているデータ)を削除した。遡って、違法性を取消して、反政府司法書士として、不動産登記だけをするものとして、土地家屋調査士と、司法書士になるように安倍政権口約に一方的に従事され、不動産法務に変れば違法性が取消される。安倍晋三内閣は祖父の遺言であり、安倍政権によって反政府としたのは、憲法80条Ⅰの最高裁名簿による裁判官の指名の権利の人権を著しく侵害する行政行為であり、抗告及び取消し訴訟と安倍内閣にしなければならない。
旧判例の抹消と、新判例(弁明書)19/02/11日進裁判課が、裁判員と、裁判官の両方が剥離され、違法組織となったことにより、一時的に、司法書士に庇おうとした。しかし、2回目の遡及効に基づく、新判例を削除する対応を執ることを決定し、その一日前に疑いにより、裁判官の指名を認めた。裁判官を憲法80条Ⅰによる、国選弁護人名簿から、日進裁判課副会長(自らは登録を以ってして裁判官であるものとして、2019年を取消し、2012年の裁判官であると主張されている)を裁判官に任命しなければ、廃止した。安倍晋三内閣は、反政府反政権の大の立場を掲げ、一切政府閣内、また自民党にも含まないことを政権口約にて約したこれは、民法上の観点でも、反政府契約であり、全ての法律職が出来ない裁判員などが、自分が成れるなど言いがかりを付けた安倍。裁判員が就いてはならない規律を刑事訴訟法にて立法されてから、自分は、裁決の行政に与えられた裁判官、裁判員、裁判事務員としての立場を失い、遡及効にて取り消ししなければ違法性が残るとして削除するつもりで居たが、復元に応じる事は出来ない。名古屋最高裁判所判決では、判例、及び裁決並びに判決を取消す事は、人身の生命に著しく危険を及ぼすものであり、人の生命を保護する上で、此れを、判決、判例を決して取り消しては成らない。よって憲法80条Ⅰによる人権侵害は認められる。
(Y..M.)の(T.I.)訴訟(聴聞)19/02/13今からでは、(T.I.)を行政書士を後戻りさせる事は出来ない。総会議事録が取られ、記録にあれば、何時でも裁判員に組み合わせる岩田ガス機器代表を拒否できるからである。総会は、(T.I.)に裁判員の権利一切を認めようとしなかった。そして、イスラエル館に裁判所に対する届けの前に、総会をしたが、過半数以上の可決を以ってして、(T.I.)を行政書士とした。(M.Y.)に地方自治体である日進商工会青年部部長から議席配分を(T.I.)が貰う約束があったが、果たされない。(M.Y.)は総会に逆らったされ必ずしも許されない。(M.Y.)の議員裁判思想で在るが、自分は、極左としてこの様な裁判員を望んだのではないが、平成28年刑事訴訟法一斉改正にて、裁判員制度が改革された。(M.Y.)が(T.I.)を死刑にする議決権を裁判員で行使できるが、(M.Y.)の下になれば無罪で許される。しかし、大は非行更生及び、犯罪者に法律家を負わせる。
裁判員訴訟(聴聞)19/02/13(M.Y.)は、(T.I.)を訴えた。原告人(M.Y.)は、(T.I.)に原告人として応じれば、部員の議席を用意する係り、主任にしないと約束している。大と、(T.I.)の採用条件を争ったのであって自分は、(T.I.)の弁護人であり被疑者ではないとされる。自分は、もう既に懲役料を国家賠償を内閣に負い罰金料等罰則料金を森友学園に支払っている。しかし、あと、4年以上は、国会の借金が完済されず、自民党としての立場を(T.I.)は持ったが、政権など関係ない。自分は、誰も担い手の居ない行政書士は、自分自身の願望を叶える裁判のしない行政手続きで、自分の職権に権利を市と、知事と、省庁が与えてくれる。今からでは、確定したので過半数以上の賛成で行政書士と(T.I.)をした。(T.S.)は、裁判事務補佐官を命じられていたが、大学歴または、法律専門学校の学歴条件のほか、(S.T.)でも、30歳までとした期限に間に合わず、裁判所裁判事務官に就く事が出来なかった。しかし、日進司法係りを認めないのではない。(S.T.)と、(T.I)の接点はないが、共同した事業を営まなければ成らない。(M.Y.)の圧力を以ってしても、他人が決定した権利をいまさら裁判官等判決による撤回請求など出来ない。総会の定めに従い岩田行政訴訟相談所所長と(T.I.)にする。
’18.01..07訴訟終結(主文)19/02/14(T.I.)は此れまでも、行政書士等(裁判官、弁護士を含む)の権利を争ってきたが、口頭弁論を終え、上訴の不合意を双方または片方によって、成立しなかった旨を説明する。主文:贈与資産を巡る登録商標の(T.I.)に和解したものとして裁判料と弁護士料の支払いを命ずる。(T.I.)は、今回の審判で、(T.S.)と同じ職になると証言したが、公正証言の宣誓を行なっていないので偽証罪にあたらないものとする。先日付けで口頭弁論を終え、2019.02.13に事件は終結して、正式に、岩田ガス機器を退き、行政書士事務所と成る事を認め、手続きとか、訴訟と言った業務の一部の行政書士にあたらないものとしなければ成らない。(T.I.)は、1週間ぐらい前から裁判官と弁護士が、(T.I.)の真正だと主張したが本件被告人勝訴によって認めない。また、(T.S.)に対する間接侵害説にあたる(D.F.)に対する著作権並びに閲覧、使用、聴聞を禁じる。原告人適格で、原告人とはどういったものであるか、それは、受贈者が、登録商標の名称を改変できたり、自己保有の資産につき、事業資格の申請の自由、並びに、経営の管理が出来るかが争点で在るが、本件証券会社より優先しないものとする。
’18.01.07訴訟終結(判旨)19/02/14昨日付けで終結を宣言した主文によると、原告適格は、どういったものであるかと言う事であるが、明渡した資産の自由が、当該原告人が行なった訴訟は、たとえ公正でなかったとしても、原告人退きまで求める事は出来ない。争点として扱われている事は憲法22条職業選択の自由であり、一項公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有する。二項は国籍離脱権を定めたもの。職業選択の自由とは、職業を決定する自由を有する事と記述されている。(T.I.)が公共の福祉に反して争っているのではないかという争いや批判が出来る。しかし、(T.I.)が裁判員にならなければ、年齢的に裁判官が無理でも弁護士に成る権利は行政書士は奪わない。よって、議会政治を侵害しなければ、行政裁判に残る。裁判制度の判旨賭しては、裁判官の権利を転覆した者であり、市会議員などが所有する法定制度である。この法定制度は、平成28年ど刑事訴訟法一斉改革で一気に塗り替えられている。(M.Y.)と、(T.I.)の原告申立て事件につき、憲法に反するなら、原告人を取消さなければならない。また、この審理について、被告人に当たる(T.S.)と、(D.F.)の権利は当然として認められるべきであり、本件原告訴訟を退けた。
’18.01.07訴訟原文(1)19/02/14主文:贈与資産を巡る登録商標を引渡後にTIとMYに和解したものとして、両者に裁判料と弁護料の支払いを命じる。岩田匡は今の審判で、TSと同じ職業になると主張したが、宣誓を行なわない陳述をしたため、偽証罪は適用しないものとするなお、2.13日に事件は終結し、2019年2月14日に事件の終結を宣言する。また、TIにたいする贈与に付き、正式にTIは岩田ガス機器を退き裁判員は裁判官を反転した権利(リバース)にあたり、最終的に、行政書士の程度で和解合意をすることを総意に決定した。また、TIに行政書士の専門を認めないものとして、手続きと、訴訟相談を分けていたが、統合して和解を図るものとする。2月7日ごろに裁判官と、弁護士の真正を陳述をしたことが、また決着した。それが、TIが間接侵害説よる裁判課副会長DFに対する著作権の閲覧、使用、聴聞の一切を禁じる。また原告適格についての声明として、民事保全法なども参照し、受贈者の権利は、登録商標にまで及び、会社名を変える権利等、会社を経営する権利が在るかが争点であり、本件証券会社の職権より優先しない者として、原告人は支払い責任を認める。
’18.01.07訴訟原文(2)19/02/14判旨:原告適格はどういったものであるかが引き渡した資産の自由が原告人の行使した訴訟は、たとえ公正でなかったとしても、当然に原告人退きまで認めることが出来ない。争点として扱っていることは、憲法22条1項職業の自由であり、公共の福祉に反しない限りは転職を認めるべきとした被告人に消極的な法律である。しかし、TIが、公共の福祉までを反して争っているといった批判や、争いが在るかもしれないなど問題点を含みつつ、公共の福祉に反する事とは、原告人同士が侵害しあうことが問題であり、TIに問われる事は、山田誠を侵害しないことであり、裁判員や、自治商工会商工議会を侵害しない限りは、被告は、担い手の少ない特定の職である事情を勘案して、特別に、TIに行政書士を認めることが出来る。また、人材取得によって、被告人の利益になる行いを推進していく事であり、自分自身が、同じ職業を退くなど、剥離されない限りは、法律上重大な問題であると定義づけるのは必ずしも問題が在る。TIに、70歳以上の年齢基準を満たせば、弁護士に成っても良く、雇われる弁護士はできないと解釈している。また、TIは、それまでの間、行政書士に一旦就く契約に成った限りは、学科責任を負わなければならない。
’19.02.17訴訟原文(1)19/02/17訴状:支払いは国立日進裁判課の公費から訴訟費用を払うものとする。2月17日に新しい訴訟がYSと、TI容疑者が訴訟を起こし原告人就いたので、同時訴訟として自らも原告人と成るように争うことにする。なお費用は、2億円の資本配当から、国立日進裁判課から200万円1月27日配当を公費から払う。第一審を名古屋地方裁判所に申立て、無効確認の訴訟を起こす。TIが、弁護士の所有権移転であると、前裁判の憲法22条の裁判の勝訴に付き主文と判旨が付けられたが、所有権移転と解釈した。自分は、占有率を拡張または、分割が出来るとしたのであって、所有権を移転するなどTIとYSに今までの10年間を全てを投げ売ってやって来たとでもいうのかこの様なものは訴える。審理は、所有権移転無効の確認と、職業選択の自由の勝訴取り消しの訴訟をし、もちろん、YSが謝っても許さない。TIの弁護士が御無礼を申し上げましたと言ったのを許さない。今までここまで学習を重ね修行をしてきたのを自分が完全に退く事を認めない。
’19.02.17訴訟原文(2)19/02/17自分は、SYとTIに捧げてきたのではない。この様な人が人の足元を見ておいて、勝機にのって民事訴訟など言語道断であり断じて許さないし認めない。憲法22条の差し止めと、法律実務所有権移転と、著作権放棄の意思は無いものとして本件民事訴訟にて名古屋地方裁判所を第一審管轄裁判所として無効確認を求める。訴状事由:今司法資格を放棄し、学科の修行と、弁護人の法律実務を辞めてしまえば当然として法曹である裁判官は取消される。所有権移転を著作権や実務課程に原告が請求した民事訴訟に、同時訴訟として無効取消し訴訟で応じなければ成らない。TI、SY原告人は即日告訴辞退をしたが許す理由に値しない。日進裁判課に対する訴訟なので支払い責任は日進裁判課が負う。本件で反乱の容疑者となったTIとYSを容認しない構えで行く。自分は10年間の弁護を弁護人として裁判官に成るまで続けてきた。今ではホームページも軌道に乗っており学科取得は着々と進んでおりこれから有望な不動産法務を捨てる事は出来ない因って此れを訴状とする。
’19.02.17強請りと脅迫感情(公聴)19/02/18TSの件で、TSに贈与したものを行政書士に指示し不正な所有権の登記を行った事が発端となって事件は始まった。TSはA→B→C間の取引ではない者としているが、TYは、C→C間の取引としている。今回の件で、主文と、判旨を電子書面で公開したが、職業の自由を憲法で認めたところもっと出せるのだろうと足元見られ、自らのキャリアを脅迫され強請られた。この脅迫被害は、被害届はしていないが、YSとTIによるものである。自分が、農協側が見下し、無権職業の野菜苗納入業者と看做したので、自分は、警察管同様の地位に過ぎない国選弁護人が職業とされ、食品衛生責任を、15才から少なくとも30までに家庭の自営業の飲食店を退職している。自分は、10年間、自分が証人に当たる重要参考人と成り、更に、テレビリンク裁判時代には犯罪人と後ろ指を被疑者に指され裁判弁護をするなどして、この様なことを日進裁判課投げ売って、YSとTIに弁護人と裁判官を譲歩するなど許さない。40歳から法曹登録申請に付き、日進裁判課副会長福岡大は、裁判官につく、そのあと、TIの脅迫にて、弁護の職歴と、裁判官の譲渡を求められったが、脅迫であり、民法上何時でも、錯誤の上でも取消すことができる。憲法22条を解除を認めた。
’19.02.17脅迫未遂(公聴)19/02/18私立榮不動産合資会社発起人福岡大が、TIの主張では建築士法14条にて図面が合法であることを知らされ、インテリアコーディネーターの資格が取られるといって来て、此の立場ではTIは殺されると、未遂を主張した。TIは、自分が、雇われてでもフリーランスで開業するにも、どちらの道を選ばない。自分がインテリアコーディネーターであることが重要なのであって、行政書士は許認可を申請する手段に過ぎない。TIは、法律以外の資格が在ることについて悲観的な感情を出し、未遂に終わった事を自覚した。ここで、若しも、自分が、脅迫交渉に応じ、行政書士と、弁護士と、裁判官の法全てを譲っても、建築と不動産宅建が残り、生きていく手段はある。この点で、殺そうと脅迫で追い詰めようとしたTIは未遂に終わった事を本日声明で応じた。自分が、AKさんのように何も出来ない検事と、弁護士の子と親の家庭とは異なり、才能や、特別な専門的知識を持ったシニアの一人である大であり、このことをTIは知らなかった。TIは、大が消防団だと深く思い込む日々を送ってきた。行政の法を習う事は消防団の公務を勉強するのだと、TIは何時しか、行政書士を消防に囲い、自分の物と信じるように成っていた。最高裁は資格は知識や技能を身につけることで得るものであると否定した。
脅迫犯罪論文(1)19/02/18自分が今までも、TIと、YSに投げ売ってきた事実はない。例え、自分が法律を千歩譲って認めても、建築不動産に引き返せてホームポジションに戻れる。しかし、自分は、行政書士と、司法書士を前提にする条件を述べており、不動産法務を行なう前提方針に掲げている。今、障害者就労支援Bの社労士の活躍話を聞かされてとても刺激になった。株式会社なので、社労士を雇って賃金台帳や、就業規則を立てているとのことで、株式会社の広さで、人事を専門にするものが居ると聞かされている。今回の事件のメインは、脅迫して追い詰めれば更なる報酬が在るぞと、TIが、YSをそそのかして、脅迫犯罪に誘ったことである。TIは、行政書士を奪ってしまえば大は追い詰められ、さらに優遇した条件の締結をしてくれるとしてYSをさそった。しかし、拝命したYSとTIは、TSが決めた人事だと今日主張して、応訴して書いたことについて、感想を述べている。実は、TIと、YSは自分の意思で行政書士と保健士に成ろうとしたのではないと言う事である。大は、YSに簿記、TIに医療事務を任せたのであって、行政書士にすると言ったのはTSであり、TSは、犯罪者といわれていたから、今更、解決し決着がついて
脅迫犯罪論文(2)19/02/18実は、TIと、YSは自分の意思で行政書士と保健士に成ろうとしたのではないと言う事である。大は、YSに簿記、TIに医療事務を任せたのであって、行政書士にすると言ったのはTSであり、TSは、犯罪者といわれていたから、今更、解決し決着がついて今更何を言うのかまあ良いが、猛も脅迫や強請りをやっていたのだと言う。TIが善行賞の行政書士と言いがかりを付けて、消防団に囲おうとした。また、弁護人業務に対抗心を見せ付けたり、法曹資格の裁判官に強請りをかけて自らが、条件締結で裁判官のライセンスを取り、裁判員になるといったり、日本史の講座記述時に弁護士の資格を持っているだろなどど言いががりを付け10年の経験の弁護人である自分を匡がゆすろうとした。自分達のグループは、インテリアコーディネーター資格一つで、脅迫を引き下がらせてしまう等思っても居なかったらしく、犯罪を放置する方針を執っている自分たちの集団はTIの犯罪を示談で引き下がらせ失敗したと思っており悪いことをしたと思っているようだが違う。なにもこれで間違っている事は無い。建築士法14条に基づけば100㎡以下の木造2階、1階建てまたは手金コンクリート、鉄骨構造の30㎡どれも合計面積が床面積で一定以下で在る基準であり、
脅迫犯罪論文(3)19/02/18100㎡以下は防災対象に成らない他、建築確認証の申請不要なので何方でも図面をかけるので、インテリアコーディネーターなどインテリア販売士でもインテリアデザインを一定以下として描ける。引き返す道が幾つも用意され、情報技術会社、飲食業、農業、建築業、出版社、宅建不動産業など、道を譲っては以上の候補の中から好きな方面の道を選べる。自分はプログラマーと厨房と農業を辞めたが、建築士1級に進んでいく事、弁護士を目指していく事後悔していない。もちろん今回脅迫と強請が逃げ道が用意された事で、金品を差し出させたり、端りを任せようとしたり、財産を譲らせて、行政書士を返還する条件を付けるなど弱みに付け込んで甘くやっていこうとしたTIの矢先にこの方は行政書士ではないと大達が言ってしまった。自分は先週凡そ過去問題集はこなせるレベルに在る。大は、絵を描いたり、図面を描いたり、プログラミングしたりする。このことで今やっている事がインテリアである事を知る権利の無いTIに伝えたTIは強請が告発で失敗して悲観的に成った。行政書士を奪っても、条件に応じる余地無く、交渉を何時でも打ち切り、
脅迫犯罪論文(4)19/02/18締結を拒否できる自分に、何を脅迫やっていたのかと。今更、TIがインテリアコーディネーターが在ることを聞かされ脅迫を引下ってから、この期に及んでTSが出現して、TSが認めたから、行政書士と保健士をやらせた。と言って来て。大は簿記と医療事務に分割しようとしても、TIと、YSの実力権力はTSが握っており、保健士をYS、行政書士をTIにすると認めさせた本人はTSであるこおとを明かした。侵害をしているところを見ていて何もせずに黙っていたのだという。Ⅱ刑の執行猶予は、刑の言い渡しと同時に判決でその言い渡しをしなければ成らない猶予の期間中の保護観察に付する場合も同様で在る。刑訴334条被告事件については刑を免除する時判決でその言い渡しをしなければ成らない。刑訴336条無罪の判決被告事件が罪と成らない時または、被告事件について犯罪の証明が無い時は判決で無罪の言い渡しをしなければ成らない。
刑事訴訟の裁判員(1)19/02/28刑事訴訟法平成28年最新版の裁判員法によると、6条は、権限を定め、刑の言い渡しの判決、刑の執行猶予の取消(刑訴333条)Ⅰ被告事件について犯罪の証明があったときは刑の免除の判決(334条)を除いては判決で刑の言い渡しをしなければ成らない。②訴訟手続きに関する判断③そのほか裁判員の関与する判断以外の判断。刑訴336条無罪の判決被告事件が罪と成らない時または、被告事件について犯罪の証明が無い時は判決で無罪の言い渡しをしなければ成らない。裁判員法6条①事実の認定②法令の適用③刑の量定 Ⅱ構成裁判官の合議による①法令の解釈に係る判断 Ⅲ裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行いそれ以外の審理は構成裁判官のみで行なう。
刑事訴訟の裁判員(2)19/02/28裁判員法15条就職禁止事由次を満たす条件一つでもあれば裁判員の職務に就けない。①国会議員②国務大臣③行政機関の職員(日進人事課、日進総務課など)④裁判官であるか過去に有った者⑤検察官及び、過去に有った者⑥弁護士(司法予備資格以上で弁護士会に登録する者を含む)⑦弁理士(工業的所有権の裁判手続きを行うもの)⑧司法書士(司法書士と言っても、事務弁護士に過ぎないので、修習も出来ない)⑨公証人(20年以上の経験を持つ司法書士)⑩司法警察(殺人現場捜索などの職務を検察官の指揮で作業を行うもの)⑪裁判所の職員(裁判事務官も裁判所の職員である)国家公務員法の定めで就けない者、①義務教育を修了しない者②禁錮以上の刑に処せられたもの(TIには、保釈金が事前に7000万円必要である)。③心身の故障の為に裁判員の職務に著しい支障があるもの(後発精神障害など)。
刑事訴訟の裁判員(3)19/03/01⑫法務省の職員⑬公安委員会、都道府県公算委員並びに警察職員⑭判事、判事補、検事、弁護士となる資格を持つもの⑮大学の学部、専攻科か、大学院の法学部の教授や准教授⑯司法修習生(検察、裁判官、弁護士、司法書士の学校の何れの受講の申し入れは問答無用で司法修習生とする)⑰都道府県知事、市町村の長⑱自衛官 Ⅱ次は同様とする①禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者②逮捕又は拘留されているもの。裁判員法17条事件に関する不適格時由 次は何れも裁判員に成れない。①被告人又は被害者②被告人又は被害者の親族または親族だったもの。③被告人、被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人④被告人、被害者の同居人または被用者⑤事件について告発又は請求をしたもの⑥証人または鑑定人に成ったもの⑦事件について被告人の代理人弁護人、保佐人になったもの⑧検察官、司法警察職員として職務を行なったもの。
’19.02.17訴訟終結(主文)19/03/01口頭弁論の終結を2月末(28日)に終わった。TIに三権分立を認めず、宅建士だけの職業として、第三者が選択した職業を担うことで、憲法22条一項を補償しないものとする。TIの裁判員と、弁護士の2職の兼業は法令に反しており違法である。刑事訴訟法裁判員法15条16号に基づき、岩田匡は、司法修習を行なう事が出来ない。法律教本を直ちに処分しなければならないが、行政書士の教本には、民法が載っているので、宅建士の資格試験に対応できるので、1冊は残せる。TIは、資格があって裁判員に成るので無い。裁判員になる条件は、別記の裁判員法に欠格事由、就職禁止を全て満たさない事に在る。TIは、必ずしもMYと同一の職業である、裁判議員が相応しいと言えないが、此れを認める者とする。TIは、政府以外の選択である。司法行政か裁判議員につき、TIは、行政の無い道を選んだ。TIは、訴訟理由を取消したので、被告人日進裁判課副会長福岡大に即時和解しなければ成らない。なおTSは、人材を拾得しなかったことをMYに異議を申し立てている。TIは、道徳を捨て、政治に進む決意を決めた。これから、商工会青年部自治会議員である。それもTI達が認めた事はない。裁判員についても、TIに適切ではない。TIが職権を行使できなくても、被告は責任を執らないものとする。
’199217訴訟終結(判旨)19/03/01この事件は、TIが、弁護士を主張して、行政書士の資格を争った事件である。最終弁論を2019年2月28日に終えている。此の件で二回にわたる弁護士訴訟に付き、正式に弁護士を引下ってもらった。TIが司法予備資格になる事は出来ない。TIは、資格によって裁判員に就くのではない。裁判員になる資格など何人も無く、当然として、欠格、就職禁止を満たす条件が有る限り、裁判員は剥権されなければならない。しかし、TIは、大筋の条件に従い、MYを立てた。TIは内閣行政に従う気がない。勿論司法行政と、裁判議員の二者択一であれば、裁判議員のほうを選ぶ。TSは、行政書士記述式、市役所センター記述式を拾得して、学力が裁判事務官に相当である事を証し、裁判官の公務員試験に受かった。裁判事務官である。TIは、道徳を押し下げ、更に、公序良俗に反して、裁判官は、民事違反として扱っている反面がある。しかし、岩田匡は、犯罪人の道を選ばなかった他、今TIが最も納得の行く職業が宅建士に変りは無く、裁判や、議員を与えているのではないが、単独で取得する可能性が出てきた。今、TIには32人に対する代表責任が在る。商工会も、議員職権も、裁判員もTIに適切とは言えないため、宅建士を判例は認めている。法律の修習を停止しなければ、裁判員を剥権し警告処分になる示唆する。
’19.03.03終結訴訟(主文)19/03/03今日口頭弁論を終えている。今日明日鑑定の結果が出て、TSが主張した贈与による司法書士と言って、日進裁判課副会長福岡大を畏怖させ、自由意思に反して従わせた。そして、弁護人と、裁判官をTIに差出し、司法予備資格も譲るよう強要された。主文:TSは福岡大が、被告人として、選任弁護人として任命したにも拘らず、弁護人を得喪し、更に司法書士の持分を処分する贈与契約により、TIの第三者に当たるYSに司法書士資格試験を贈与した事件である。TSは、誰が受け取ろうと、得喪である限りは失わなければ成らない法律である。これは勧誘や任命権に無いと定義したのは、もはや得喪によって失ってもやむ得ない。贈与とした限りは、受験を撤去して引き渡すことを命じTIが拒否しなくてもTIは憲法22条が無い。TSの司法書士の訴訟は去年頃から争っており、行政書士などが弁護士資格などと偽らせて置いては、行政書士を脅し盗ろうとした。また、司法書士が弁護士であった事実も無く、司法書士は事務弁護士に過ぎないので、TSが簡易裁判所ではないとまで言わない。TSは恐喝や強請りを成立させようと急ぎで大が試験を受ける行政書士に着目し、行政書士から巻き上げようとしたが、脅迫の上強請りを未遂で終わっており、犯罪は不成立に至った。此の権で、酒井猛は、責任を履行しなければならない。
’19.03.03終結訴訟(判旨)19/03/03判旨:口頭弁論は終結してTSは、試験拠点を1つ失い、更にもう一つの地位を失職した。この事件は、裁判課に脅迫を幻聴などの手段を通じて虚偽通謀を図ろうとした。虚偽通謀にて、贈与として譲るといっておいて、別の職を取らせようとTSはした。国選弁護人の任命権は、裁判長または、被告人が経済的救済を受ける目的で任命できる権利とされている。贈与とは、得喪することで失い、新しい者に付与する行いであり、任命や勧誘とは違う。勧誘する事は、目的の職を募集する事、任命とは任せること。何年の裁判でも何時かは終結が訪れる。今回の権でも、TSの裁判を1年以上で終結しているが、TIは、2回に渡る訴訟を和解している。口頭弁論は、3回に渡って終結している。TSは、贈与契約に基づくと、受験権を撤去してまで、新しい人に譲らなければならない。TSは、TIを行政書士などから出来る職業だと詐術を用いて依頼した。『頼んでいる』が何時もの言い分であったが、それでも認める事が出来なかった。TIは、司法書士を商工会と互角と見ており、替えても良い意思を示している。実際に受けっ取ったのが、YSであっても譲ったのであれば、失わなければ成らず、TSは、絶対に譲らないと意思決定した民法と、行政法の記述式試験回答を覚えるだけで、センターに答えられる裁判事務官のみを残し処分した。TSは意思決定に責任が在る明白である。
’19.03.08訴訟(弁明書)19/03/09問題の簡易裁判所判決は、大に、写真と、絵画と、情報技術の販売を認めないとして、更に、TSの法律の持分処分も禁止するとした。しかしこの判決状が製本権を巡るものであった。判旨によると、絵画をPDF等の画像形式で販売して良いものとしてメディア媒体の用途を否定した。今回対象として含まれないものにビデオ動画、学校躾教育素材集、ホームページ素材種、パソコン講座、法律などが在るが、大が法律を売る家業とした。TSは、全部の著作権を差し押さえられ憤慨し対等の条件でないとして異議の申立てをするといったが、大は再審の必要性が在るものとして名古屋地方裁判所に上訴の決定を決めた。合意に基づき、近くにも原告人は名古屋地方裁判所に管轄裁判所を移管する予定。大は、死後30年以内に出版され、著作権を、印刷会社等の法人が取得しなければ、著作権は失うわれ、その場合は、ビンセントバンゴッホなどがした売らない著作権は複製、模倣作品が自由にでき特許料として一つの作品に一億、二億円で売られた。文化庁に著作権申請の届出をするのが行政書士になる自分の役割である事を自覚すことから出版社、印刷会社が何もしない。また、自分の著作権は視聴者が認め。オールライトリザーブド方式を執り、著作権の許認可は見て良いか悪いかSNSが決める。
’19.03.08訴訟(弁明書Ⅱ)19/03/10本日までの審査で進展があった。容疑者は、中川保健職員(S.Y.)実名である。SYは、1億円以上の賠償を請求した者が簡易裁判所の職権に抵触するものとして、裁判所法33条一項一号の140万円以上の賠償として簡易裁判所は禁止されている。YS容疑者は、裁判所法違反で逮捕を日進裁判課副会長福岡大は請求する。尚、同じ生年月日のものを、刑事裁判によって、事情聴取を、YS達重要参考人に行なう逮捕令状が必要であり、名古屋地方裁判所裁判長に請求する。YSは、大が、プログラマー卒業の言い渡しがあり、所得が無かった事で、もうプログラマーをする義務はないとしたHAL専門学校であり、既にプログラマーは廃業しており、国許のシステムアドミニストレーターの無償行政でなければ厳しすぎてやっていけない。YSは、国益に指定されるシステムアドミニストレーターの、アーカイブアルゴリズムの販売を破り、行政が無償で提供した者を民間税を、当該無償著作権のシスアドに、簡易裁判所で1億円、2億円請求するとしたのは行政が国の権利で特許料の箸許は違法である。大は、今世代で、CGクリエーターと、プロ写真家で所得が完全に無ければ、放送大学等教育機関に卒業の認定を受けなければならない。所得が無ければ義務も生じない為である。契約でなければ存続できない。無所得で、次からCG、写真を廃業できる。
’19.03.08訴訟(弁明書Ⅲ)19/03/11昨日の終結まで、日進裁判課副会長福岡大は、日進裁判課の簡易裁判所訴訟の審査を終える。今回の和解の件では、被告人同士が、TSとDFが交差して弁護人に指名することで解決する。(S.Y.)に対しては、DFは無期禁錮、TSは、懲役三ヶ月を求刑した。此の刑の求めで、SYが10年以内に精神刑務所の病院を全部退院できたら勝ちを認める。しかし、SYは重要参考人であり、既に逮捕令状の請求をしている最中である。逮捕令状が裁判長から取れ次第、副会長福岡大は、逮捕監禁を始め、SYを近親者を取調べと拘留を行なったり、参考人聴取する。今回合同で不服の申立てを簡易裁判所にすることにより、本当は仲が悪かった今までであるが、TSと大が同盟できた。この特許訴訟につき、名古屋簡易裁判所は、1億円以上の勝訴金を請求するなど簡易裁判所で行なわないで欲しいとして、1億円の賠償の取消を命令した。しかし、SYは是正されず、国許のシスアドを、競売並びに専売特許にかけるとした。くるりんバスが、無償で市から提供されていて、200円、100円一乗車で本当は一人420円掛かるそうで在るが、無償赤字で提供していることから、アドミニストレーターといった者が、どういった立場であるか、シスアドもどういった立場であるか。
’19.03.11証言陳述Ⅰ(民訴205条)19/03/113月8日簡易裁判所裁判判決に於いて、簡易裁は、1億円以上の賠償は不法であるとした他、書籍権の差押について、賠償金請求である事を肯定し、更に、これは、所有権移転の裁判ではないものとしている。刑事訴訟法に基づくと、裁判長だけでなく、被告人も選任弁護人を就ける事ができる。簡易裁判所は、賠償で在るので在るから、奪う権利で争っている者と位置づけているが、模倣作品や、複製が自由に出来るようになると、著作権が無くなってから、特許料で販売する事が出来るのは、歴史前例に基づいても、ビンセントバンゴッホが、販売をしていたわけではないにも拘らず、現代、死後30年以上経ったあとから数億円で取引されている現状である。この様な立場に置く事は違法である。此の時点でビンセントは、次からは、画家の資格を失わなければ成らない。つまり、廃業するという事である。また、その信用が備わっていなければ、契約自体が守られておらず、所得を取る権利が無いのであれば、当然として権利義務関係が成立しないのであって、此の権で永続的に同じ職業を続けるには、著作権を棄権して、版権に売る道を選ぶのは間違いであり、
’19.03.11証言陳述Ⅱ(民訴205条)19/03/11所得を取らなかったからといって、幾らで売っても倫理上良いとわ言えないからである。本案は、SYと、西川印刷が起こした訴訟であり、自らの身分を出版社と偽り、編集部であると位置づけ、出版の権利として、私人の著作権を認めないとした訴訟である。しかし、自分は、キリソフトで違法な契約があり、所得を取らないで、ソフトが売られている。此の時点で、HAL(学校)からはもうやらなくていいから専門学校もいらないといわれている。できるから、そのような学習をする必要ないとしたが、初級シスアドの自作機の作成と、自作機の整備をする技能と、上級シスアドのアーキテクチャが問われてくる。これらは国許であり、国営事業でプログラミングや、IT導入を進める資格である。本件プログラミングといわれているが、違う。簡易裁判所の誤信であると定義する。簡易裁判所が、シスアドをプログラマーと誤信して差し押さえても、差し押さえる行為自体が賠償では、民事保全法に違反していないのか、何の損害理由の無い賠償金(漬け回し)であり、一方的な相手に瑕疵が在るにも拘らず、損害理由の無い担保、差押賠償は民事保全法に抵触し違法である。これは、シスアドと、
’19.03.11証言陳述Ⅲ(民訴205条)19/03/11CGクリエーターと、プロ写真家は、福岡大はそれらの債務者である理由は無いため、SYや、西川印刷に保全上払う必要は無い。差押で1億円を超える賠償を請求したSY訴訟につき、簡易裁は、違法性が在るものとして命令を発行した。しかし、自分は、上訴の合意で、地方裁判所に再審請求をして、地方裁判所で、裁判長に逮捕令状の発行を請求し依頼した。自分自身は、DVDやCDで絵画や、写真、プログラムを公開することを禁止されたのではなく、書籍の出版を西川印刷が出版社連合であり、各編集部の西川印刷が大に書籍の販売を禁ずるとした裁判で即時差押を請求している。データー媒体主体のものは対象に含まれず、ホームページ素材集、躾教育素材集、PC講座、法律全般、学科や大学ノート、建築インテリア、ビデオ動画は差押の対象を免れたが、TSは、全ての媒体で販売を禁止するとした簡易裁判所判決に、大と対等ではないとして異議を申立て、同等にするか、又は取消すように簡易裁判所に求めたが、容疑者浮上により、大と、TSが手を取り合い、弁護人を交差して訴訟に立ち向かうことで合意した。此の権で、SYに、無期禁錮、懲役3ヶ月が言い渡される。刑の求めである。自分は、この様な事が戦争賠償金のように落とし前として
’19.03.11証言陳述Ⅳ(民訴205条)19/03/11資産を差し押さえたようにし様としたSYと、西川印刷の編集部の権利とした訴訟に落ち込んでいる。自分は、なぜこの様な不平等な条件を突きつけられ、それを犠牲に払われれば、次からは、もう所得が無ければ、大は、絵画も、写真も出来ないし、そのような嫌な事や悪い事があっては、信用してくれないしこれから見てももらえなくなる。これで本当に簡易裁判所はそれで良いのなら、簡易裁判所は、福岡大の精神的感情を傷つける。もう簡易裁判所のこの様な苛めにはこりごりであり、地裁に助けを求める。どうか助けて下さい。自分は、東京コーシン印刷に海鳥亭GA05は2005年からの作品を同人誌印刷契約しています。いまから契約を白紙に出来ません。自分は、絵画の本を買う義務がありそれを売ります。簡易裁判所が、自分の本を販売したものを違法として差し止めて、1点1億円以上で競売などをかけるのでは、もう続けていく事が出来ません。見ても貰えません。自分は、生涯就労支援で稼いだ金で、絵画の本をメルカリなどでフリーマーケットで売ります。此の権で、簡易裁判所が違法に扱ったのでは、事業停止処分が下るかもしれません。
’19.03.11証言陳述Ⅴ(民訴205条)19/03/11それを、何回でも、行政書士で、文化庁や、著作権届出で再建しても手に負えなければ買って置いては、売れないのではいけません。
’190311保全抗告(民保41条)19/03/11まず先手を打つ、民事保全は、債権者が債務者を訴える権利であり、債務者が債権者原告に抗告(民事保全法41条)をする事が出来る。債務者とは、現に借金をしている者または、現金を貸借しているものである。一方債権者は、債務者がした借金から利益を傍受し利益を得るもののことである。民事保全法は、債権者が原告人として、債務者を被告人として訴える権利を認めているが、債務者は債権者が奪った金額の相当額の保障を差押で債務者が得る事が出来る。差押の権利を(Y.S.)が原告人の権利とした事は明らかな違法性が在る。民事保全法41条に基づけば、2週間以内に抗告する事ができるとされているが良く意味が分からない。抗告で有る限りは、原告人に対して発せられた杭である。また、今回、即時抗告、執行抗告、保全抗告を3月12日を以ってして名古屋地方裁判所裁判長に、柳沢慎吾が違法な差押をすることについて、その損害分を柳沢慎吾に全額完済させるよう抗告を発する。抗告手続きは、1週間以内に審査を承認されなけばならない。柳沢慎吾の差押に対して民事執行法、民事保全法で立ち向かい、そして、版権の専売特許を同額得られた債権から、作品自体を仮差押するのではなく現金に差押し、更に加算して同額を上乗せし、柳沢慎吾の所得を減らさず同額損害賠償を債権者大が受ける。
’19.03.11訴訟終結主文19/03/16主文、YSの訴えは一定に認め、書籍化を全面的に禁止する範囲としない。また、YSに抗告の請求した事は、異議の申立てをしたに過ぎないものとして、YS自身が賠償金利益を受けないことで、仮差押は無いものとする。名古屋地方裁判所にて、上訴の結果簡易裁判所の判決は、1000万円の資本金に代えて賠償金以外を西川印刷に支払う事を日進裁判課副会長福岡大は一定の要件にて受け付ける。尚、賠償金は無かったものとして、簡易裁判所に裁判所法33条Ⅰ①を問わない。物証として差し押さえる著作権は、任意でGooブログアルバムによって受け付ける。1920x1080の走査線にて、岬の帽子を下ろす女性と、桜の写真プロビア100(24枚撮り)の画像物件は、別段に定義した著作権を任意に物証に提供を応じる。今回の件で、西川印刷は、株式会社になったものとして、著作権を譲渡することによる見返りは、証券会社が管理する銀行の投資信託にて証券会社の投票管理にて、西川印刷に自由に信託される1000万円の資本金とする。YSの利益は認めないものとして、TSを保護する目的で無期禁錮にする事は、TSが民法を失う得喪の裁判取引であり、裁判事務官として安全では無い限りはYSが応じるものとし、YSに裁判終結にて全額裁判料の支払いを命じるものとする。
’19.03.11訴訟終結判旨19/03/16判旨:一定とは、全部ではない一部のことであり、全面得喪をシスアド、CGクリエーター、プロ写真に行なわない事を要件に和解している。尚、TSは、半数の設問に相当する民法の権利を失うので、TSの権利は完全にならないことになる。民事保全法は、債権を強制執行で行使したYS原告となった場合に支払う損害賠償を相当の配当から仮差押にて執行官のほうから払われる保証である民事保全である。YSが、所得しなければ、和解要件と西川出版社長を名乗る者の説明を納得した為である。刑事訴訟法による差押は、証拠の差押であり著作物の証拠の差押に、Atpagesだけでは全部の画像が揃わない、PDFから印刷する事は出来ない。よって、JPEGにて、NTT Gooブログから用意された桜の写真と、CGを新しい物証とする。投資信託とは、銀行業が、行なう証券活動で、証券会社に投票権を任せ、投資を円滑に行なう財務である。また、名古屋地方裁判所は、大の名義の投資信託を認め、配当には、市等の税金の課税対象に成るが、株価は下がり、株利益も全面的に投資に使われる。無期禁錮としたのは、YSが、TSに取り返しのつかない得喪を民法25問設問に求めたことであり、TSは、民法をするには、司法書士や、マンション管理士から立てられた行政書士講座から民法をしなければ成らない。記述式試験を棄権しなければ成らなくなる。
’19.03.25訴訟訴状19/03/27起訴状:本日を以ってTIを起訴に踏み切る。TIは、同様の裁判を続けてきたが、TIがしつこいセクハラハラスメントを止めないので脅迫罪の無効と取消を請求できなくなった。よって、TIに対して本日刑期の求めを有限2年間の懲役とする求刑とする。一年以上の起訴につき、日進裁判課副会長福岡大は疲弊しており、外部の裁判官の手助けを借りる。手続きは元成年後見人(入院時代に遡る)キプロス館に起訴手続きを頼む。弁護士はつけない。一環として原告人として起訴の責任を取る。第一審200万円納める。起訴は、名古屋地方裁判所を管轄合意裁判所として、第一審のみの起訴を行なう。岩田匡が、目的が弁護士や、大学検定試験が目的だと推定する事が出来ない状況下に今置かれている。岩田匡は、強請りを求めてきたのであれば警察に率直に恐喝を認めることとなる。しかしTIの最終目的が弁護士であると裏付ける有力な証拠は無く、同性に対する強制性交罪に犯罪性が在ると推定し、罪状を強制性交他、セクハラハラスメントによる、人権侵害に在るものとして、断定し、更に嫌がらせ目的に業を成した。TIは、待遇の職を始めから弁護士の待遇を認めていた用件を破り、大が同職者に誘う意味も無く、民事訴訟を自ら起こし、大を退去させることで、大の目的の一つを奪う争いを目的としたので、弁護士が目的では無い。この件で争って許されないTIはSFとする。
’19.03.25訴訟訴状Ⅱ19/03/27この訴訟は、台湾滞在最終日の最新日に起こされた訴訟で在るが、現実には、弁護士の主導権の民事訴訟の争いそのものは前から在る。あれから、一年近く経ち、利害関係が最近著しく一致しなくなった。昨日TIは、大から弁護士を奪う事を試みる。TIは、大から弁護士を奪っておいて、弁護人と、裁判官を包囲をしようとしたが、YSも、TSも、所得だけを取らせる弁護士の待遇は無いものとしているにも拘らず、TIは、合わせない。この件で、過去にヴィジュアルC++の教習を止めさせているSFをTIが頼ることにした。TIは、同じ事例をもつ者に頼り、自らが侵害をしようと画策した。TIの侵害は、勧誘などの誘いの意味も無く、大に対して何ら一つも利益の無い争いと成る。昨日まではTIは原告適格が無かったが、今回は、法律上の利益でなくても犯罪状得られる利益は十分に在ると判断した。TIは、民事調停で、大の試験をTIが自ら引くまで時効を満たさず、訴えは有効であり、同時訴訟に踏み切る形と成った。TIが先に訴訟を終えても、TIが、弁護士を任意で捨てるまで、訴えは続けるが、上訴の合意は無い。被害額を最小限に抑える基本によって、弁護士をたてないし、警察官が原告側につくので、折り合いで、恐喝と、強姦の折り合いの元最終求刑が決まる。

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