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山田誠の被告人の福岡大被告人に適さない弁護人 日進市

2019-12-01 16:08:26 | 日記
福岡だい
2019.12.7(Mon)
幻聴で思った事その4
本日、山田誠君に、弁護をする被告人弁護人、被告人弁護士契約が無く、容疑者、被疑者になった山田誠君に、山田誠君を原告人に置かなければ成らない弁護の理由は無い事を説明しました。大は、山田誠を、死刑裁判等で拘束する裁判員や、裁判官の為に弁護を行っているのであって、山田誠君が、都合と言っても、詐欺罪に問うことを認めません。山田誠が、第二審で大の日進簡易裁判にて、審理しましたが、第一審裁判から国選弁護人に就くようにしました。山田誠は、今陳述で申し立てている事は、自らが、山田都美子を憑依したといっていて、裏切り者として名指しにされて裏切られます。また、山田誠は、7億円の借金を偽装しようとして、3000万円の保険料の後、残り6億7千万円あるとしましたが、その様な領収の事件は無かったし、大が、山田誠から、7億円差し引いているから、山田誠に、『3000万円を返した』という意味ではありません。山田誠君の訴訟責任が、3000万円以下であるから、保険で払っているのであって、山田誠は、7億円の領収の証明無く、言っている事を信用しろなどと、その様な事は、福岡大は国選弁護人であり、山田誠が、言っていることを証拠と認めろなどと断わります。大は、山田誠の言っていることを聞いているんのでは無く、遣っていることを聞いているのであって、山田誠が、犯罪として成立したのがどういったものなのかということを弁護で聞いているのであって、山田誠が、7億円の借金を偽装したようにし様としたのは認めること出来居ません。もし本当に、山田誠君が今すぐ7億円の借金を証明できたら、今の時点で、住友生命から残り6億7千万円払ってやってもいいと断言できます。これの記事を記載した日付は、2019年12月1日頃記載していますから、融資の日付、支払いの根拠がなしに詐欺の欺罔(ぎもう)を行っているなど認めませんから、きちんと領収が移転された旨の証拠を今すぐ用意できなければ、その損害を支払う責任は無いと判断しますから、言っているから証拠と認めると言った事はありません。山田誠君が、損害を偽装しようとしたことについて、弁護士や、弁護人に嘘を言ってはいけないのではなく、こちらの者は全部確認しているので、山田誠君が、7億円以上も支払えると過信しているに過ぎません。山田誠には、その損害を立証する事は出来ません。銀行で借りる限度額も2億円以下なので、此れを超えた場合、過払いが5億円以上回らなければ損害ではなく、残っている金額に対して損害賠償を支払わなければ成らない理由もありません。山田誠君に誰も訴えろと強制していることも無いし、原告期間に、今の被告期間に税金の公費から負担が出来なかったと言った事実だけであり、山田誠が、国費にあたる税から裁判料を維持で出来るなら始めから自賠責保証は必要ないので、国や市から払い返すのであれば、請求したように3000万円の保険料も逆に返してもらうのでそのつもりで居ていただきたい。山田誠は、令和元年11月2日に弾劾裁判の裁判員罷免を問う裁判の結審の後、山田誠は、自ら訴訟権を続けようとしていますが、歯止めを利かせるよう、適切ではないとして辞めさせて、与えた証券委員会で、議会単独の議会政治に従うよう請求し、山田誠が、金銭的な管理を、酒井猛会計参与から責任を払わないように処遇したようにするほか、金銭管理を辞め、公証業の一部分に過ぎない定款の作成を専念するよう命令を求め、行政と、裁判を辞める様請求します。今からでは、議員席を持っても訴えられるので、山田誠に統治国家は存在せず、国務大臣の不逮捕、不起訴時由も山田誠商工会部長に関係も無く、議員が、逮捕裁判を会期中に受けないとした国務大臣等議員の優越について、山田誠は、弾劾裁判からでは、国務大臣以上でも起訴できますから、山田誠君に、議会から犯罪を認めたということも事実に無く、会期期間中に起訴されない保証した議員政治であり、議員が犯罪を罷免される理由とした、『議員会期からの犯罪政治の根拠を導きやすいという事は無い』とした統治上の判断は間違いでなく、議員に犯罪を許すという意味の議会会期は無く、会期期間中とは選挙にて議員になってから、解散するまでの間起訴、訴追、逮捕されないとした国会議員制度に統治国家制度は在りますが、地方議員に保証をしていなくても、山田誠君は、本年度11月2日に弾劾裁判の決定を受けていますから、起訴は十分可能であるという責任判断となる。勿論山田誠が商工会会期中に被告人に成っても、大が重複訴訟を維持しなければらない理由は無く、山田誠君が、大を詐欺罪で提起しても却下するし、何も山田誠君が言っている事は事実無根であり、真実性に欠く不適切であるにも拘らず認めなければ成らない事もありません。山田誠君の証言を偽る事は致しませんから、日進防災課からの支払い代金を当年中2回徴収するなど占有権を排除して所得し様としたり、既に、文書処理の高校教科書は、精々600円程度の品物であっても、山田誠君が、夜間高校を訴える意味は分かりませんが、山田誠君は、既に伊藤ダンボール等から領収しているはずであり、更に、消防団精積賞の表彰状を保有している本人と推定でき、それが、山田誠君が持っていないと居ても、消防団が持っているといえば、訴訟事実の根拠になるし、業務上横領が、占有権を排除して侵奪しているのではなく、業務上横領は、他人の支配下にあった物件に対して侵害しているにも拘らず、山田誠君が、占有権を争っています。この時点で、何らかの有罪性は確定できる者として、山田誠君が、刑務所か警察署等で更生を図ることを求め、処罰を受けるよう求めます。大は、偽証をしたり、証拠隠滅したりしないので、今までの記録の範囲内で構わないので、法律関係を不正を行っている疑いは十分成立し得りますから懲役10年以下2罪の合併罪(合併罪は刑法45条参照)で20年以下とした量刑判断は、山田誠の弁護人に対する無実の訴えであっても、弁護人本人が詐称されたり、占有権を排除されたりしている限りは、此れ以上続ければ告発しますから、刑を大人しく受けるようお願いします。山田誠は、何らかの罪には問われていますが、過去の人生の経験上死刑にする福岡大と言いませんから、きちんと更生施設を利用されて死刑を免罪されてから、老後幾ら復職の可能性が無くても、また、老後から受刑を開始しても、受刑から20年以上生きていれば再受刑しないのであって、65歳から定年退職して、病院でも構わないので保護室の保護を受けていただき、病院で受け入れ可能になるまでは警察署の留置所施設内の保護室に居ていただき、病院が保護可能になってから、移送し、それまでの、弁護を、憲法32条に基づいて、訴えの防御する機会を与え、それで受刑が決定されれば、山田君は、3000万円裁判費用領収し払って結構ですので、刑事手続き契約を成立させ、他の者は、保険金詐欺と言う事にするか、もしくは、無効申請として処分します。今までの限りでは、消防団が、大の受刑の後、3人に少なくとも実刑判決と、執行猶予が決定されているが、支払った全ての刑事手続きが、受刑囚や重要参考人でなくても、有罪とされた人が一人以上居ることで刑事手続き金を認め、更生施設後の資産運営は当時者に認め、被告当時者が、配当の決済を請求されれば、その時点で保障を行ってもらえるよう請求します。

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