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岩田匡民事制裁に選任弁護士(弁護人)の影 日進裁判課 福岡大 ’19.3

2019-03-28 04:39:40 | 日記
福岡だい
2019.3.31(Sat)
幻聴で思ったことその4
岩田匡君の選任弁護士は、法学部大学出身ないし、司法予備資格を持っていません。このてんで、弁護人ではなければ権利が無いにも拘らず、弁護士を名乗っています。また、今回、福岡大に2度目の民事罰であり、その罰の要件によって、裁判官と、弁護人の信用が失墜して2度と出来なくなる重い刑を請求しないように、要求差し止めの請求が、被告弁護側から出ました。原告人福岡大は、弁護士をたてません。警察がつきますが、同じ考え方をせず、纏まりません。岩田匡君が、福岡繁が行なった民事罰を引用して繰り返される民事罰は、南小学校も明からな違法性が有り、無効である者としています。大は、簡易裁判所判決で、日進裁判課副会長福岡大に対して、下命による通達を以って、民事罰を履行させましたが、自分は地方裁判所の人間であり、そとの裁判所も知らないので、今回の簡易裁判所の命令と判決に不服があり、第一審裁判所を名古屋簡易裁判所を無視して、地方裁判所に第一審の申立て料200万円で私立榮不動産合資会社から支払う事をキプロス館の了承の元行なうことにしました。今回は、度重なる民事罰で、大が民間プログラマーになれなくなったのは、民事罰の信用失墜によるものであり、弁護士試験の優先順位が下げられると、弁護人と、裁判官まで支障をきたす者として、もし、弁護士資格が取れない権利になれば当然として法曹である裁判官の資格は失うので、その件で、弁護士資格を2回目の民事制裁並びに、民事罰を与えるとした者は、現状の業務に悪影響を与える者として禁止であると、被告側の弁護側は応じしている。いま、裁判官に勤務しているが、今までで、実務を行っていたことについて試験の制裁を受けた事は一度も無かった。プログラマーだってセンター前だったし、まだ、プログラマーは一つも国家資格が取れていません。行政書士と司法書士は残るので、刑事訴訟法だけ無いということであればリスクも少なく、一般教養も、学校の先生に成ってしまえば良い。ほとんどのリスクを負う必要が無いので、現状でも、弁護士資格が完全に剥奪した形で岩田匡が返す気が全くなくても、権利は、期限内に返還させます。岩田匡君が合格していても、不合格が確定しても、また、時効までになにも学科の行動を起こさなくてもこの条件は対等では無いので、岩田匡君がどの様な態度に出ようとも、必ず返さなければ、本件民事制裁を与えては成らない者としている。本件民事制裁と、民事罰にあたり、岩田匡は、恒久的なものであり、何時までも行動を起こさないで許してもらえ、更に、大のものと気に入った弁護士に成りたいといった意味の分からない事を次から次へ述べ変態性をアピールしました。岩田匡のマニア心理や、オタク心理を聞いているのではない。岩田匡君が、他人のものだから欲しかったと言った事は、事実であると推定されるが、他人の物を奪って欲望を満たすということであり、弁護士や大学検定試験が目的だったと断言する事は出来ない。岩田匡君は、大が弁護士でなければ、岩田匡君は当然として弁護士を要らないとして興味の無いものとしたはずであり、弁護士そのものが目的であったと言いきれない。岩田匡は、食品衛生責任者や、インテリアコーディネーターにも成りたいと答えていたが、認められなかった。しかし、岩田匡を後押ししているのが選任弁護士であり、選任弁護士の後ろ盾がなければ、この様な制裁には至らない。そのため、岩田匡は、建築、インテリア、行政に入ることが出来ない事は事実明白であり、大と司法書士を争っている人も居ないので、期限の5年以下で返還するまで司法書士の試験を優先することにした。大は着実に足掛かりを固め、弁護士資格を、選任弁護士を逆に包囲し、簡易裁判所弁護人資格の岩田匡の選任弁護士は、逆に弁護士資格を奪われてもらう。この権は、岩田匡に、弁護士資格を投げた選任弁護士などもう要らないので、大は岩田匡の選任弁護士を認めない。一般教養は、岩田匡が、最低基準点を取る事が不可能と推定されるので、十分な偏差値を以って、大検を取れるのであれば、岩田匡は、弁護士予備資格が取れるが、一般教養まで修得する事は困難で在るので、そのことを考えると、岩田匡君は、弁護士を繁君のシスアドと同じように通信制で習い不合格が取れる事が明白であり、岩田匡君が何時センターを始めても、ただの業務妨害をしたかったといった理由で弁護士が欲しかったとしても、5年以下で直ぐに返してもらわなければ成らない。もともとの所有権や、その信用は自分である大に在るので選任弁護士がいかに反対でも意見を汲み取る事は出来ない。大が今まで無償でジャッジや、ロイヤーを務めてきたのであって、所得する権利も大にあると推定される。

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