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日記 佐竹CEOの後任を弁護士に請求するも 人材不足で事務からしか選任候補が立たない 民事保全法49条等による趣旨であったとしても、 債権取り立てを受刑中にさせる

2022-07-04 16:49:01 | 日記
幻聴で思った事その4
2022.7.20(Wed)
福岡大
佐竹義寛CEOが不当に取締役社長を暴力団組合社長などどするので民法90条および憲法16条に基づく起訴をしていたが、今日弁護士会からの協力の求めで債権の取り立てを任された、民事保全法49条などは、動産を差し押さえて売却して償還できるなど書かれているが、当該証券の収入は動産で在り、例え売ることが出来るという権利が明示されても、原則としては、のちの賠償者の保障を阻害しては成らないために名古屋地方裁判所は本日民事保全法による差し押さえ売却は相当ではなく、動産収入から継続して保障を償還しなければならないという主文が述べられ、差し押さえは7月5日明日から差し押さえ、裁判賠償を先に払わせ、先取特権を銀行に持たせ、先に利子の取り締まりをさせた後、資産を動産保持させ、これを佐竹に、8000万円を24か月で償還させる。この金額と同じプランで別の者にCEOを選任を後任は弁護士会が行い、この選任について同じ証券プランの200%証券および、賠償の利息支払いによる先取特権を銀行が優先し、売却することが出来るとした差し押さえの権利が前提に提示されても、売らず、此れを、48か月以上の賠償を行うことが話で決まり、明日佐竹義寛に有罪判決の主文を述べ、弁護士会の求めは脅迫罪で恐喝をしようとしたなどの罪である懲役3年を禁固下限3年6か月として、民事上の責任は8000万円として、株は同じ名古屋尾張証券(最安値の証券会社で自営業)から買い取ることにした。後任の最高経営責任者は弁護士が現在指名が出ているが、名古屋弁護士会に非弁提携弁護士がわたくし一人いるだけで、事務職しかいないから、弁護士から選任できない畏れがある。佐竹は、一年後または一年以内の内逮捕をして刑務所に連行し実刑宣告の後、刑務所で独房所の禁固で謹慎処分を受け債務取り立てを不在時に行い年金の支払いが充分であったとして、病院に護送され、病院で独房所の刑を受けた後、帰ってくる頃には請求債務責任は無くなり、債券は空になった後も、更に裁判所は損害を差し押さえなければならず、民事保全法でも動産処分はしては成らないとした主文が述べられる。佐竹義寛は消防団罷免が伊藤消防団長の指示で決まり消防団免職になるが、わたくしは、国の職である国選弁護人および家庭裁判判事であったため刑による権限の取り消しはなかった。この権利は国家3種という資格で擁護されており、この国家三種は体力テスト、高校以上の学力の素質をテストする試験で在り、わたくしは、高校時代に警察職として取得している判事であったが、司法職であっても国職であり賠償の無い禁固刑で罷免は相当ではないとして他のものの権利を禁止または停止を禁固にて受けているが、要職に残るよう判決で義務付けられたので判事の罷免は見逃された。