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酒井猛と、岩田匡の法定刑 日進市 19.11.10(Sun)

2019-11-10 14:07:13 | 日記
福岡だい
2019.11.13(Wed)
幻聴で思った事その4
酒井猛裁判員と、法曹を目指す岩田匡
岩田匡は、高等裁判官に判断しなかった旨を次のように述べている。岩田匡は契約を採るのが厳しいから法曹の弁護士を捨てることを拒否して故意に酒井猛の裁判員裁判の身分を守らなかったと述べているさらに、岩田匡は、日進市内の訴訟のみを開業して扱っているのであって、市役所から給付される給与の金額が支払われて居らず、特別地方公務員の消防団員との平等格差があると述べている。消防団以下の特別地方公務員手当てではこれでは出来ないと繰り返す。しかし、市がまだ地域裁判を公認して居らず、家庭裁判官も、裁判員裁判も公認していないが、日進市役所が、20億円以上の競売価格以下で日進裁判課を買い付けることを禁止する。なお、日進市役所は、地方、国家分離を認めず、日進裁判課初代裁判官は、本郷地域家庭裁判官課長の魔法専門学校(TM)である。大は、日進裁判課の申し出は小学校6年以下の時に届け出ており、仮設組織を日進市に小学校時代に大が置き、高校に成ると直ぐに魔法専門学校が始まった。それから統合失調症としての闘病の始まりであり、20歳の頃には、既に大学病院に送られ、毎月血液検査の検問を敷かれた。大は、21年の弁護人生を振り返り、大は、10年間は無罪弁護を消防団の信男君に対する差別の苛めや、元農協職員の坂口君の無罪の主張の弁護を非弁の提供で始めたので、登録申請そのものは、小学校時代から名古屋弁護士会に仮申請はしてあったが、弁護職業確定まで、無罪弁護を始めてから10年係らないと評論が出来ない教養だったので、大が、テレビでビデオリンク裁判を法定刑を遵守して行ったのが始まりの創業である。よって、30歳に国選弁護人と言った国権の弁護士についたのが始りで、それ以前は、非営利個人弁護士だったが、この弁護人生を21年間続けてきて、10名いた初期の名古屋弁護士会は、自分を含めて代表国選弁護人弁護士一人と、公証人から派遣された公証人の代表の国選弁護人の大だけの2名だけが、法定刑、法廷規則を遵守し不法な処罰もなく更に非弁の提携を遵守し被疑者を公判に付し、弁護を残り11年行った。大は、これからも国選弁護人を続けていくこの理由は、特別雇用措置法等行使した裁判官に合わせるために、販売勧業行為を含む弁護士は、営利の弁護であり、この件で条件として、代表国選弁護人は、国選弁護人の範囲は、刑法のみ、そして、公証人グループから派遣された大は、法律の全域を国選弁護として、規則により、大は、被告側弁護人として、原告適格または異議の申請を以って弁護することが出来る。大は被告人でも、完全な法的責任は失わないので今は裁判員に言うような原告人の優位は完全に払拭(ふっしょく)され被告人として今は、日進裁判課といった小さい営みの国権に属し、市や、暴力団からの買収を守りきり、副会長として、裁判官の代表に当たる主任簡易裁判官として日進市に認めた裁判としては最高階級の憲法上の裁判官に就き、憲法と国権を維持する契約によって、公証人を定款無償化したり、公証人業務と、裁判官を兼任するなど販売から譲歩された待遇に就くのに、少なくとも最低条件として、裁判所が自由な人を始めから求人しており、野菜苗工場の販売勧業業を農協退職し、消防団が除名され、さらに司法書士を選択して裁判員に成らないとして3つの条件が揃うことで初めて裁判官に立候補が出来た。岩田匡君は、市内の営みなのでその条件は問われていないが、大は色々な諸条件が揃って、販売を手を引くことで、裁判所法と、公証法に適正化することで初めてできる職業で、最高裁判官研修制度を使った福岡恭輔と、中野由佳は知らない。大は今も、名古屋弁護士会の国選弁護人の任期が見込まれ、異議の会則による訴訟手続きと、国選弁護人会則の原告人審査量刑裁定に忠実に従い、最も規律を重要視したので、やめていく苛めに残れた。弁護士が、被告人に置かれれば、弁護団を結成するか、弁護士が、自分の身を守らず、被疑者の弁護すればいい。よって、国選弁護人の代表である大以外の1名は、被告人刑事裁判であれば、弁護士制度において被告の上更に被告人を弁護すればよく、資格が無くても宣誓することで証人を行うことができるので、弁護士が証言陳述で自らの身を守れるほか、被告人国選弁護人刑事裁判につき弁護士権を行使すれば、刑事裁判の被告の上弁護を付する事ができる資格なので代表に扱われる国選弁護人としている。大は、被告では、弁護は退いていくが、原告適格を勝ち取るか、異議として管轄外裁判所に原告人を設けることで対応できるので、今の現状で重要参考人の後であるが、これからも国選弁護人は見込まれ、大は、酒井猛から原告人を下ろす必要のない裁判員として、異議裁判所を東京に開設し被告人が、原告人として東京で裁判を申し出ることにより、刑務執行権の国選弁護人職権を復旧し、それにより、酒井猛に求刑を17年で確定し、執行猶予外猶予を3年として2022年10月30日まで執行猶予外猶予が認められ、更にそれから10年後病院で刑罰を執行する。退院の予定は65歳で始めて病院を出られるが、資質異状症などや、糖尿病等成人病が確認される可能性が在り、薬剤投与には慎重を期し、酒井猛は、退院後も先進医療薬剤制度を使用できず、ゼネリック医薬外となるのでクロザリル等を投与するものと見込まれるが、酒井猛に薬を優先しない。岩田匡は、執行猶予後1年経過し残り9年後3年間で退院できるが、精神にて罪を犯した岩田匡も処遇する。酒井猛は、20年以下としたのは特に理由は無いが、裁判員で残忍且つ極悪な申立を裁判職権で行っていたのでその審理を中断させる為、最高裁判所判事に対して、酒井猛君を厳罰に処するようもとめ処断を請求した。第三審裁判は、東京地方裁判所でビデオリンク裁判による国選弁護を最終審として、憲法規定によって、何人も弁護人を就けなれれば、生命または身体の自由が奪われる事は無いといった憲法規定に基づき、弁護人審理をわざと2重にして処断するよう求めた。最高裁判判決で、東京最高裁は、酒井猛に懲役17を認め執行猶予を10年として執行外を3年とした。量刑は再審する見込みで在るので、最終責任は、テレビ東京の東京個人放送番組で、新任の国選弁護人が勤める裁判に於いて、花形を譲った形になる。飽くまでも最終刑は新任の弁護人に任せ自らは、酒井猛君の求めた原告審理を追及したよう、自分も異議を追及したので、東京最高裁と、東京地裁にあえて被告人招致をしないことにして、酒井猛君の法は好きなように原告人をやらせ、また酒井猛君も第4審で日本テレビビデオリンク裁判が行われるので、名古屋弁護士会は、2名残ったので、愛知県弁護士会を就け、新人に国選弁護人を勝ち取る機会を与え、酒井猛君が、自ら選出した国選弁護人に被告に置かれ、国選弁護人4審目の弁護人と東京国選弁護人と共同で求刑を行う方式になり、酒井猛君は、原告側だった国選弁護人の裏切りによっても懲役20年以下になれるもの等する。また裁量は判断に任せ、酒井猛は、名古屋高等裁判所を第3審にしたので、東京最高裁の決議を再審理し、刑罰が適正であるか、確認の上過剰に刑が重いとの主張があれば、もっと下級の実刑に補正する。ただ、それが、両弁護人が異議(意見)がなければこのままになる。

基本的人権 司法書士試験 学科Ⅰ人権 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大 日進裁判課 副会長 Author ’19.11.10

2019-11-10 09:30:51 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"憲法人権の章","副会長","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"基本的人権(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/09","ア=否定説、イ=肯定説。(ア)否定説は憲法本文の各条項に欠缺(けっけん)があると考えられず直接憲法前文の規定適用必要ないとして憲法9条戦争放棄、戦力と交戦権の否認13条個人の尊重、幸福追求権、適正手続き等から平和的生存権を導き出せる。","(イ)憲法前文に裁判規範性が認められる以上平和的生存権を侵害する行為に対しては憲法前文の規定を適用して違憲と判断するよう裁判所に救済を求める事になる。","(イ)否定説は前文は憲法原理理念を抽象的に宣言したものであって、具体性を欠くとして肯定説を批判する。肯定説は本文にも前文と同様抽象的規定あり前文と本文の規定の抽象性の相違は相対的に留まると反論する。","(イ)憲法前文の内容が国民主権や基本的人権の尊重や平和主義等、抽象的原理ないし理念であり具体性を欠き裁判所が具体的な争訟を裁判する際に判断基準として用いる事ができず具体性を定めた本文各条項に裁判規範性が認められる事を根拠とする。","憲法前文も憲法典の一部であって法規規範性が認められる以上其れを改正するには何れの説からも憲法96条憲法改正手続きの改正手続きを経なければ成らない。憲法前文の裁判規範性が認められるか否かの問題は憲法前文の法規規範性肯後問題で在る。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/09","憲法8条皇室財産の授受:皇室に財産を譲渡しまたは皇室が財産を譲り受けもしくは賜与する事は国会の決議に基づかなければ成らない。憲法3条国事行為と内閣の責任:天皇の国事に関する全ての行為には内閣の助言と承認を必要とし内閣がその自己責任を負う。","憲法7条①国事行為:天皇は内閣の助言と承認により国民の為に憲法改正、法律、政令および条約を公布する。憲法4条Ⅰ国政不関与、国事の委任:天皇は憲法のみの国事行為を行い国政に関する機能を有しないⅡ:臨時代行→天皇は法の定めに国事を委任できる。","憲法96条憲法改正手続き:憲法改正は各議員の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し国民に提案してその承認を経なければ成らない。この承認には特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票に於いてその過半数を必要とする。","憲法73条③、⑥内閣の職権:③条約を締結する事、事前に時宜(じぎ)によっては前後に国会jの承認を必用とする。⑥この憲法および法律の規定を実施する為に政令を制定する事政令には特にその法律に委任が在る場合を除き罰則を設けられない。","憲法59条Ⅰ法律案決議決と衆院優越:法案は特別の定めを除き両院可決法律Ⅱ:衆院可決後両院が異なる議決法律案は衆院三分の二以上出席で再可決できる。Ⅲ:両院の協議会を開けるⅣ:衆議院の可決を受取り60日経っても議決しない否決。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/09","精神的自由→憲法19条:思想および良心の自由はこれを侵されない。憲法20条Ⅰ:信教の自由は何人に対してもこれを保障する。憲法21条Ⅰ:集会結社言論出版その他一切の表現の自由を保障する。憲法22条Ⅰ:公共の福祉に反しない限り居住移転職業自由。","人身の自由→憲法18条:如何なる奴隷的拘束を受けない。犯罪処罰を除き意に反す苦役に服さず。憲法31条:法律の定める手続きによらず生命自由を奪われ刑罰を科さない。憲法35条:侵入捜査押収を令状除き侵されない。憲法36条公務員から残虐刑罰禁止。","経済的自由権→憲法29条:財産権はこれを侵しては成らないⅡ:公共の福祉適合する法律を定めるⅢ:私有財産は補償の下公共に用いる。憲法22条Ⅰ:公共福祉に反しない限り住居移転職業選択自由を持つⅡ:外国に移住し国籍を離脱する自由を侵されない。","国民権利の保障→憲法79Ⅱ:最高裁判官の任命はその任命後初めて行われる衆議院選挙の際国民審査に対し10年後初めて行われる衆議院選挙の際審査に附付しその後も同様。憲法15条Ⅰ:公務員を選定しおよびこれを罷免する事は国民固有の権利である。","後見的保護の自由→憲法25条:全ての国民は健康的文化的の最低限度の生活を営む権利を有す。憲法26条:その能力に応じ等しく教育を受ける権利を有す。憲法28条:勤労者の団結権交渉権行動権を保障する。憲法31条:法によらず生命、自由を奪われない。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/09","公務員が人権享有主体と言えるのが行政の中立性が確保され国民の信頼が維持される事は国民全体の重要な利益に他ならず公務員の政治的中立性を損なう恐れの在る公務員の政治的行為禁止する事は合理的且つ必用留まるに限り憲法の許容する範囲である。","非拘禁者に於いては監獄とした刑事施設の規律および秩序の維持上放置する事ができない程度の障害を生ずる相当の蓋然性があると認められる場合はその障害発生防止の為必要かつ合理的範囲に於いて閲読の自由を制限する事ができる。","天皇も憲法3章に言う国民に含まれ憲法の保障する基本的人権の享有主体であってその地位の世襲制象徴としての地位職務から来る最小限の特別扱いのもが認められるに過ぎず天皇にもプライバシー権や肖像権が認められる。","憲法3章の基本的人権の保障は権利の性質上日本国民を対象していると解されるものを除き我が国に在留する開国人に対しても等しく及ぶ。","国民の権利および義務となっおり人権の享有主体となるとした基本的人権の保障は性質上可能な限り内国法人にも適用されるものと解すべきであり会社は自然人である国民同様国や政党を支持推進しまたは反対するなど政治的行為をなす自由を有するとする。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/09","公務員の選定罷免権利保障した憲法15条Ⅰの規定は権利性質上日本国民のみを対対象とし外国人に及ばない。憲法93条Ⅱに言う住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する者と解すのが相当であり地方公共団体の長その議員選挙を認めない。","障害者福祉年金の支給対象者から在留外国人を排除する事は立法府の裁量範囲に属する事柄と見るべきであって憲法25条の生存権の規定に違反する物ではない。","自国に在留する外国人は憲法上外国へ一次旅行する自由を保障されているものではなく従い外国人の再入国の自由は憲法22条Ⅱの外国移住の事由によって保障されない。","憲法22条Ⅱは何人も外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されないと規定しており此処に言う外国移住の自由の出国の自由はその権利の性質上外国人に限って保障しないという理由はない。","政治活動の自由については自国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみてこれを認めることが相当ではないと解されるものを除き在留外国人にもその保障が及ぶ。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/09","ア=保障、イ=非保障、(ア)憲法3章に定める国民権利義務の各条項は性質上可能な限り内国法人にも適用される物と解すべきところ会社は自然人である国民と同様国や政党の特定の政策を支持推進しまたは反対するなど政治行為をなす自由を有する。","(ア)県護国神社の宗教法人が妻の夫である自衛官を合祀するのは正しく信教の自由により保障されているので同神社が自由に成しえる。","(ア)憲法23条の学問の自由は学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由を含み子学問の自由の保障は全ての国民に対しそれらの自由を保障すると共に大学学校法人が学術の中心として真理探究を本質とすることから特に大学に於けるそれらの自由を保障する。","(ア)憲法が22条職業選択の自由、憲法29条財産権に於いて財産権の行使営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障しており企業者である法人はこの様な経済活動一環として契約締結の自由を有する。","(イ)憲法上選挙権その他所謂参政権は自然人である国民のみに認められたものであり会社や法人には認められない。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/09","幸福追求権に→ア=反する、イ=反しない。(ア)指紋はそれ自体では個人の中心に関する情報と成らないが採取した指紋利用方法次第では個人のプライバシーが侵害される危険性がある為個人の私生活上の自由の一つとして何人も濫りに指紋押なつを強制されない。","(ア)学生の氏名住所等個人情報はプライバシーに係る情報として法的保護対象となり本人に無断で本件個人情報を警察に開示した大学の行為は学生のプライバシーを侵害する者として不法行為を構成する。","(ア)喫煙の自由は、憲法13条幸福追求権の保障する基本的人権の一つに含まれるとしてもあらゆる時所に於いて保障されなければ成らないものではなく拘禁の目的に照らし喫煙禁止と言う程度の自由の制限は必要且つ合理的なものである。","(ア)報道機関が手錠腰縄により身体の拘束を受けている状態のイラスト画を公表する事は被告人を侮辱し被告人の名誉感情を侵害する者であり社会生活上受任すべき限度を超えて被告人の人格的権利を侵害する。","(イ)行政機関が情報網機構により住民本人確認情報管理および利用する行為は個人に関する情報を濫りに第三者に開示または公表する者という事は出来ず憲法13条幸福追求権により保障された自由を侵害する物ではない。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/09","憲法14条Ⅰは平等原則とし国民を不平等に扱っては成らないという義務を国家に対して課す原則の他に平等権は各人を法的に平等に扱うように求める事が出来る権利と言う主観的権利を保障したものであると解される。","憲法14条Ⅰの法の下平等とは法の適用が平等で在るだけでなく法の内容も平等でなければ成らない事を言う。","憲法14条Ⅰに規定されている人種、信条、性別、社会的身分または門地の列挙時由は例示列挙であって必ずしも是等に限る趣旨ではない。","憲法14条Ⅰ法の下平等は国民に対して絶対的平等保障した者ではなく差別すべき合理的な理由なくして差別する事を禁止した趣旨であるから事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取り扱いをする事は許される。","憲法14条Ⅰの趣旨は特段の事情の認められない限り外国人に対しても類推適用される。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/09","民法733条の立法趣旨が父性の推定の重複を回避し父子関係を巡る紛争の発生を未然に防ぐと事に在るがその為には女性のみに再婚禁止期間を設ける事は有効な方法であり合理的理由が在ることから憲法14条Ⅰに違反しない。","公職選挙法252条所定の選挙犯罪の処刑者の選挙権や被選挙権の停止について一般の犯罪を犯したものより厳しく処遇しても立法目的を達成する為の合理的差別の範囲内であり憲法14条Ⅰに違反しない。","法律婚制度自体は自国定着しても父母が婚姻関係に無かったと言う子は自ら選択ないし修正する余地無い事柄理由としてその子に不利益を及ぼす事は許されず非嫡出子に嫡出後の半分の法定相続分しか認めないとする民法900条③は憲法14条Ⅰに違反する。","租税法の定率について裁判所は立法府の裁量的判断を尊重せざる得ない所、所得税法が必要経費の控除につき事業者所得と給与所得者との間に設けた区別は合理的であって憲法14条Ⅰに違反しない。","禁錮以上の刑に処せられた為地方公務員法規定により失職した者に対して一般の退職手当を支給しない旨を定めた条例の規定は地方公務員をこの様な制度の無い私企業労働者に比べて不当に差別した物と言えず憲法14条Ⅰに違反しない。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/09","立法者拘束説によると立法者も憲法14条に拘束されることになるから憲法14条Ⅰに規定されている列挙時由以外の事由についても法律で不合理な差別を設ける事を許されない事になる。","立法者非拘束説に因っても憲法14条Ⅰに規定されている列挙時由は何れも歴史的に存在した不合理な差別時由を列挙した物である事を理由として列挙事由については立法者も拘束されると解されている。","憲法14条Ⅰの法の下に平等である事を形式的機械的に解釈さすれば法の下平等とは飽くまで立法権が制定した法律の下平等に扱われ即ち法の適用上差別されない事を意味する。立法者非拘束者説は法の下を文言を形式的機械的に解釈するべきである事を根拠とする。","立法者費拘束説は一般平等原則は法適用平等を意味し法律内容が不平等である事まで禁止した物ではない。この見解に対し法内容自体が不平等である場合それを平等適用しても結局不平等を招き平等実現不可能である。憲法13条個人の尊厳趣旨が無意味。","全ての国家機関は等しく法の支配は権力を法で拘束する国民権利自由を擁護する事を目的に原理に服する者であり権限行使につき憲法拘束される事に点を重視すると行政権と司法権だけでなく立法権が制定するほうの内容も憲法に照らして平等でなくては成らない。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/10","思想と良心にア=許される、イ=許されない。(ア)公立中学校教員が生徒内申書に学校文化祭の際文化祭粉砕を叫んで他校の生徒と共に校内乱入しビラ撒きを行った等と言う内容の記載する事は生徒の思想信条そのものを記載したものでなく憲法19条に反しない。","(ア)憲法は19条で思想および信条の自由を保障すると同時に22条29条で広く経済活動の自由も保障しており企業者は経済的自由一環に雇用の自由が認められ企業者が労働者の採否決定に当たり労働者の思想および信条を調査し申告を求める事も反しない。","(イ)政治団体に対して金員の寄付するかどうかは会員各人が市民として個人的な政治的思想見解判断等に基づいて自主的に決定するべき事柄であるから寄付の為に会員から特別会費を徴収する旨を決議する事は税理士会目的範囲外行為であり無効である。","(ア)市立小学校の校長が音楽専科教諭に対し入学式に於ける国歌斉唱の際に君が代のピアノ伴奏を行うよう命令したとしてもピアノ伴奏を行わせる事自体には一般的には歴史観や世界観と不可分に結びつく物ではないから憲法19条に反しない。","(ア)裁判所が謝罪広告を新聞等に掲載することを加害者に命じる判決はその内容が単に自体の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものであれば掲載を命じられた者の有する倫理的な意見良心の侵害を要求する物ではない。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/10","憲法20条Ⅰの信教の自由は信仰に関する個人の自由を広く保障しており具体的には、信仰の自由を思想良心の自由の一部と捉え宗教行為の自由を表現の自由の一部とし宗教結社の自由は表現の自由の一部からなる。","憲法20条Ⅲの宗教活動とはその目的が宗教的意義を持ちその効果が宗教に関する援助助長促進圧迫干渉等になる行為を言う。","憲法21条Ⅰ、Ⅲの政教分離規定は所謂制度的補償規定であって信仰の自由そのものを直接保障するものではなく国家と宗教の分離を制度として保障することにより間接的に信仰のじゆうを保障し確保しようとするものである。","憲法20条Ⅲの宗教活動に含まれない宗教上の行為であっても国が参加を強制すれば、憲法20条Ⅱに違反する事になる。Ⅲは国会および機関が行う宗教活動を禁止したのに対しⅡは国家および私人が私人の行う宗教上行為等参加を強制する事を禁止したものである。","憲法20条Ⅲの宗教教育とはあらゆる宗教の為の宗教的活動になる様な教育を言う。従って宗教一般に関する宗教的知識教養を涵養(かんよう)する事を目的とする教育は宗教的活動と言えず憲法20条の宗教教育に当たらない。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/10","宗教法人に対する解散命令の制度は専ら世俗的な目的に因るものである事解散命令によって宗教団体の信者らに生じる支障は解散命令に伴う間接的で事実上のものに留まるから憲法20条Ⅰに違反しない。","神職主宰神式地鎮祭挙行目的は建築着工に際し土地の平安堅固工事無事安全を願い社会一般的習慣に従い儀式を行う専ら世俗的なものと言え効果も神道援助助長促進し他の宗教に圧迫干渉を加えるものと言えないから市が行う公金支出等は憲法20条Ⅲにあたらない。","古都保存協力税条例は文化財観賞に伴う信仰行為鑑賞者個人の宗教的信仰の自由を規制制限する趣旨や目的で課すものではないから参詣者(さんけいしゃ)の信仰の自由は侵害せず憲法20条Ⅰに違反しないとする。","忠魂碑移設費用や市遺族会への敷地の無償貸与行為の目的は小学校校舎の建て替え等の為戦没者記念碑的な性格を有する施設を他の場所に移す事に在るに過ぎず世俗的であり効果も特定の宗教を援助助長促進し他の宗教に圧迫し干渉せず憲法20条Ⅲに違反しない。","県の玉串料の奉納行為は県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀(さいし)に係わり合いを持ち特定の宗教団体を特別に支援し宗教団体が格別のものであると印象を与え特定宗教関心を呼び起こす事になり憲法20条Ⅲ、89条に反し違憲である。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/10","取材自由は表現の自由の保障とした判例は報道機関は国民の知る権利に奉仕するものである。報道の自由は憲法21条Ⅰの保障下にあるが報道の為の取材であれば十分尊重に値するが取材の自由そのものは憲法21条Ⅰの保障下にない。","集団示威運動等の集団行進は動く集会として国民の自由に属し表現の自由として憲法21条Ⅰによって保障される。","表現の自由は単に表現の送り手の自由だけでなく表現の受け手が情報を受領し請求する自由は即ち知る権利も含むと解される。","憲法21条Ⅱに言う検閲とは行政権が主体となり思想内容等表現物対象にし全部または一部の発表の禁止を目的とし対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に発表前にその内容を審査し不適当と認めるものを発表を禁止する事を特質として備えるものを言う。","通信の秘密はこれを侵しては成らない憲法21条Ⅱとする。この通信の秘密とは通信の内容だけでなく通信の存在自体に関する事項にも及ぶと解される。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/10","都市美観風致維持す事は公共の福祉を保持する所以であるからこの程度の規制は公共の福祉の為表現の自由に対し許された必要且つ合理的な制限と解することが出来憲法21条Ⅰに違反しない。","閲読の自由は生活の様々な場面に渡り極めて広い範囲に及ぶものである。其々の場面におきこれを優越する公共利益の必要から一定の合理的制限を受ける事が在ることも止む得ない。","集団示威運動等は公共の福祉に反しない限り本来国民の自由とすることろ単なる届出制ではなく一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制する事は憲法21条Ⅰに反する。","仮処分事前差し止めは司法裁判所が当事者申請に基づき差し止め請求等の私法上の被保全権利存否等審理判断により検閲でない事表現内容が真実でなく専ら公益を図る目的で無い事が明白で被害者が重大で著しく回復困難な損害を被る恐れの時事前差し止めできる。","検閲検査の対象物は国外に於いて既に発表済みの者であり発表の機会が全面的に奪われるものでない税関検査は関税徴収手続き一貫として行われるものであり思想内容の網羅的審査規制を目的としない事から憲法21条Ⅱにいう検閲に当たらない。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/10","憲法21条Ⅱは検閲の絶対的禁止を規定したものであるがどう規定に言う検閲は行政権が主体となり思想内容の表現物を対象としその全部または一部を発表の禁止目的とし対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に発表前に","その内容を審査した上不適当と認める物の発表の禁止する事をその特質として備えるものを指す。表現行為の事前抑制は新聞雑誌出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし視聴者の側に到達させる途を閉ざし","その到達を遅らせ意義を失わせ公の批判の機会を減少させるものであり、事前抑制たる事の性質上予測に基づく事にならざるおえない事から『事後』抑制の場合よりも広汎に渡り易く濫用の虞が在る上実際上の抑止的効果が『事後』抑制の場合","より大きいと考えられるのであって表現行為に対する事前抑制は表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条Ⅱの趣旨に照らし厳格且つ明確な用件の下に於いてのみ許容され得るものと言わなければ成らない。",,"1章","愛知県日進市"
"基本的人権(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/10","大学に於ける学生の機会が真に学問的な研究と結果発表のものではなく実社会の政治的社会的活動に当たる場合には大学の有する特別の学問の自由学問の自治は享有しない。","憲法23条保障学問の自由は大学や高等教育機関に於いて学問研究結果を教授する自由を含むが普通教育現場に於いても教授の具体的内容および方法につき在る程度自由な裁量が認められなければ成らないという意味では一定範囲の教授の自由が保障肯定できる。","教科書は普通教育現場に於き使用される児童生徒用の図書であり学術研究結果発表を目的とするものではなく教科書検定は教科書の形態に於ける研究結果発表を制限するに過ぎないので憲法23条に違反しない。","学問の自由憲法23条には学問研究の自由のみならず研究結果の発表の自由も含まれる。前文の内容は憲法13条幸福追求権19条思想の自由21条表現の自由等によっても保障されるが真理探究の自由として学問の自由の重要性から憲法23条制定された。","大学に於ける学問の自由を保障する為に伝統的に大学の自治が認められている。この自治は特に大学教授その他の研究者の人事に関して認められている。大学の自治は特に教授や研究者の人事に関して認められる。学長や教授と研究者が大学の自主判断で選任される。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/10","酒類販売免許制は租税適正且つ確実な賦課(ふか)徴収を図ると言う国家の財政目的の為の規制でありその立法目的に照らし著しく不合理なものといえず憲法22条Ⅰ職業選択の自由に違反しない。","司法書士法が法律の別段の定めが在る場合の除き司法書士や司法書士法人および公共嘱託登記司法書士協議会以外のものが他人の嘱託を受けて登記申請手続きの代理を行う事を禁止し処罰するのは公共の福祉に合致した合理的なものであり憲法22条Ⅰに違反しない。","あんま師法等が無資格者の医療類似行為を禁止する事を禁止処罰するのは恐々の福祉上必要であるからであり憲法12条保持責任と職権濫用禁止14条一般平等原則は憲法22条Ⅰに違反するものではない。","薬局適正配置規制は消極的警察目的の規制措置で偏在から競争激化から一部薬局等の経営の不安定から不良医薬品の供給危険または医薬品濫用の助長弊害事由は規制の必要性と合理性を肯定できず出来ず立法目的規制手段でも十分達成でき憲法22条Ⅰに違反しない。","小売市場の適正配置規制は経済的基盤の弱者の小売店保護という消極的政策的目的の為に採られた措置であり目的に於き一応の合理性を認める事は出来ない事ではなく規制の手段態様に於いて著しく不合理である事が明白と認められず憲法22条Ⅰに違反しない。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(19)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/10","農地を農地以外に転用するには原則として都道府県知事等の許可を受けなければ成らないとする農地法4条Ⅰは立法目的に正当性が認められる。規制手段も規制目的を達成する為の合理性を欠いていると言えず財産権を保障する憲法29条に違反しない。","森林法規定立法目的は森林細分化防止し経営安定を図って国民経済発展に資する公共福祉に合致せず明らかと言えず現物分割にも価格賠償等共有物性質状態に応じた合理的分割可能で現物分割し共有森林細分化せず必要性合理性なく憲法29条Ⅱに違反する。","収容全体目的が公共の為であれば被収容財産が個人の私的な利用に供される場合でも憲法29条Ⅲに該当する。","溜池破壊か決壊の原因になる溜堤とうに竹木や農産物を植える為の行為を全面的に禁止する事は災害を未然に防止すると言う社会生活上止む得ない必要から来るのであり公共福祉の為当然これを受忍しなければならず条例等を禁止しても憲法や法律に抵触逸脱しない。","特別措置法が固有農地の売り払い対価を時価の7割相当額に変更した事は社会的秩序の保持固有財産の処分の適正という公益上の要請と旧所有者権利と調和を図ったものであり旧所有者に権利に対する合理的制約として容認されることで憲法29条に違反しない。","1章","愛知県日進市"
"基本的人権(20)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/10","憲法18条何人も如何なる奴隷的拘束を受けないまた犯罪に因る処罰の場合を除きその意に反する苦役に服されない。奴隷的拘束については苦役と異なり刑罰の場合であってもまた本人の同意が在る場合であっても許されず絶対的に禁止される。","憲法36条拷問残虐刑罰の禁止:公務員に因る拷問および残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる。犯罪に因る刑罰の場合であっても例外は認められず絶対的に禁止される。","憲法35条Ⅰの規定は本来刑事責任追及手続きの強制にき司法権に因る事前抑制の下に置く事を保障した趣旨で在るが行政手続きにつき刑事責任追求目的するものではない理由のみで手続きに於ける一切の強制が当然に本条保障枠外にあるということはできない。","関税法違反した刑事被告人に対する付加刑とし第三者の所有物が没収される場合その所有者たる第三者「に対し何ら告知弁解防禦の機会を与える事無くその所有権を奪う事は著しく不合理であって憲法31条に違反する。","道路交通取締施行令67条Ⅱの事故の内容とは発生した日時と場所と死傷者の数等を指すものと解し刑事責任を問われる畏れの在る事故原因その他事項までも報告義務がある事項中に含まれると言えず運転手に報告義務を課しても憲法38条Ⅰの強要に当たらない。","1章","愛知県日進市"

岩田匡の人格形成期と、執行猶予開始につき司法書士不正受験 日進市

2019-11-10 04:44:36 | 日記
福岡だい
2019.11.12(Tue)
幻聴で思った事その4
今日朝から准尉と煩い山田誠です。福岡たえは、実践参加に長けたB-29応戦部隊の軍曹であり、准尉ではありません。では、大が准尉ではなかったんだろうと言ってきますが、大は、死後准尉についたのであって、准尉ではありません。准役員制度その者もたえの物ではなく、准教授数学部だったのは福岡彩だけです。彩は、愛知学院大学で、数学部の准教授の程度と現在の話で認められています。准役員制度が福岡彩で有る限り、これは、この階級は、彩から譲られた物でありたえではありません。たえは、広島上空で何度も、焼夷弾爆撃を防空しました。B-29は、油の爆弾が満載されており、攻撃に次から次へと、大東亜決戦機紫電および、30mmから20mmチェーンガンに改良した紫電改でも打ち落とせました。大は航空管制官であった福岡たえで、福岡たえは、今芽生え保育園臨時駐車場の設けているとちの伊藤塗装の隣接する田んぼ転用の隣の土地を官制免許を市役所に質に入れてその土地を手に入れました。山田誠が、岩田匡に、司法書士を教育したと言った話は本気でやめて欲しいです。山田誠は、岩田匡を教育して、司法書士をAランクあげた大学教授だから私が(山田誠が)教えた司法書士のホームページアドレスを把握しかねるので(山田誠)に伝えたまえと言ったことに岩田匡君は秘密を遵守していただき、教えませんでした。今岩田匡が人権を習っている幸福追求権から一般平等原則まで10項目にあります。あと20までに、表現の自由や、信教の自由などが修得出来ます。岩田匡が、人権を習っていると山田誠君に伝えたところ死刑に処すといっています。しかしもう山田誠は、刑事訴訟法の優位にあたる裁判員法で守られて居らず、弾劾裁判のあと、裁判員を剥奪され、全く議員が守られていないです。これは11月2日付けの事件です。山田誠が第一審で裁判員の原告審理をすると言いましたが、もう期限が切れ、申し立てたのは11月9日のことで既に裁判員ではない山田誠は、岩田匡に極刑を与える事ができません。この件で憲法32条の保障は山田誠に及ばず、当然として裁判員の原告人の地位は守られません。よって、山田誠は原告人ではありません。いま大は、山田誠に窃盗罪と、詐欺罪の合併罪で懲役20年以下で申し立てていますが、両方とも盗む事を主体とする罪で、脅迫罪と、詐欺罪であれば、合併罪は阻却されるが、そういったことでもない。山田誠が司法書士の使命を間違えています。司法書士は、事務弁護士として憲法を遵守し、適格な刑法の有罪判定を行います。司法書士と言うと、民法と、不動産登記法ばかり雛形と考える方が多いかもしれませんが、違います。実際には、司法資格合格に進むのにつき、基本的な刑法と、憲法が習え、この特色は行政書士と異なる者です。確かに民法の出題範囲は高く問われていますが、この件についても、ただ学科範囲が大きいからと言って刑法を軽視すると、司法資格に進む為に、基本的な犯罪の言葉や、法律の用語、一つの罪状の10項目判断など大学クラスの弁護士資格の法曹司法資格では短答式で習えないほどの物です。これを大が足がかりに刑法するのではなく、飽くまでも岩田匡君を支援する目的で刑法を教えているので、自分が、掲示判断の言葉の意味が理解できるかは関係なく、岩田匡くんの人格形成を重点を置き、憲法の軽視する事ができません。基本的人権は人格形成の中核をなすものであり、通信制課程としては、刑法を凌ぎ、それよりも重要な人格形成の課程に当たります。これは、岩田匡が健やかに人格を再形成するのに助成します。これを山田誠が拒んだり阻む事は認められません。通信制定時制高等学校振興会会長石橋一庸の奨励賞については→表彰状 福岡大 昭和53年7月26日生まれ あなたは困難な環境のなかにありながらよくこれを克服し勤労と学業に日夜奨励され優れた成果を収められると共に人格形成にも多大の努力を払われましたよってその栄誉をたたえ将来の発展を期待しここに記念品を贈り表彰いたします。平成十年三月二日 財団法人全国高等学校定時制通信制教育振興会 会長 石橋一庸とかかれており、この賞状がホームページやブログなどの話題の通信で今まで秘密だった物が公開され、これによって、岩田匡君の評価が大きく変わり、U-CAN自由国民社が、岩田匡君に協力的な立場になれたのは10月12日を過ぎてから司法書士の合格教本を17万円で入学の話を自由国民社自ら持ちかけました。岩田匡君が、執行猶予が開始されており、いまから不正に司法書士を合格しても、司法書士以上であれば弁護士は難しくありませんから、司法資格に不正検定や、拘禁からの解禁までの期限の規定がありませんから、先に弁護士資格からとれば、司法書士も遅れて取り返せますが、地方法務局は欺けませんので、司法書士会は、岩田匡は既に執行猶予が開始したことを確認しており、更に、それを会が、入会を断われば、受刑後、入会を認め司法書士が退院後始められます。執行猶予は10年、禁錮拘禁期間は3年なので、今41歳を迎えようとしている12月18日の岩田匡ですが、来年には42歳に成りますから、執行猶予は1年過ごしており、あと9ねんと3ねんとなれば今から12年後と言う事になり2031年には出てこられます。司法書士に再申請するのが53際の頃になり、司法本資格を就学、受験を始められるのは53歳から開始していきますので、65際までには何とか弁護士法曹資格まで間に合わせます。今回の世代で求められている事は、将来の岩田匡君が死後生まれ、司法に残る為に、高齢者資格で弁護を受けて頂いているので、来世は、もっと早く司法職に就けます。