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統治国家 司法書士試験 学科Ⅱ統治 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大 日進裁判課 副会長 Author ’19.11.8

2019-11-08 18:16:35 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"憲法統治の章","副会長","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"統治国家(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/08","立法の→ア=国会中心原則イ=国会単独の原則。(ア)憲法58条Ⅰ役員選任権規則制定権:両議院は其の議長その他の役員を選任するⅡ:両議院は各々会議その他の手続きおよび内部の規律に関する規則定め院内の秩序乱し議員を処罰できる除名は3分の2決議権。","(イ)憲法72条内閣総理大臣の権限:内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出し一般国務および外交関係について国会に報告し並びに行政各部を指揮監督する。","(イ)憲法95条地方自治特別法:一つの地方公共団体のみに適用される特別法は法律の定めに因るところに依り其の地方公共団体は住民の投票に於いて其の過半数の同意を得なければ国会はこれを制定する事ができない。","(イ)憲法96Ⅰ条憲法改正手続き:各議員の総議員の三分の二以上の賛成で国会がこれを発議し国民に提案し其の承認を経なければ成らない。この承認には特別の国民投票または国会の定める選挙の際行きはれる投票においてその過半数の賛成を必要とする。","Ⅱ:憲法改正についてⅠの承認を経たときには天皇は国民の名でこの憲法と一体を成するものとして直ちにこれを交付する。","1章","愛知県日進市"
"統治国家(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/08","憲法50条不逮捕特権:両議院の議員は法律の定める場合を除いては国会の会期中逮捕されず会期前に逮捕されていた議員は其の議員の要求があれば会期中にこれを釈放されなければならい。","国会法33条不逮捕特権:各議員の議員は院外に於ける現行犯罪の場合を除いては会期中のその院の許諾がなければ逮捕されない。","憲法51条発言免責特権:両議院の議員は議員で行った演説討論または表決について院長外で責任を問われない。(判旨)議員で行ったとは国会議員が行った職業活動を意味し職務の活動であれば会期外であっても免責特権の対象に成る。","憲法51条判旨:演説討論または表決について院外で責任を問われない。それらに限定されず意見の表明や其の付随する行為も含む。憲法51条判旨:本条で禁止されているのは院外の責任であり両議院は院内の秩序を見出した議員を処罰できる。","憲法58条Ⅱ規則制定権:両議院は各々其の会議その他の手続きおよび内部の規律に関する規則を定め院内の秩序を乱し議員を処罰できる。議員を除名するには出席議員三分の二以上の多数決による議決を必要とする。","1章","愛知県日進市"
"統治国家(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/08","国会法102条-2終会の宣告:緊急の案件が全て決議された時は議長は緊急集会が終わった事を宣告する。憲法54条Ⅱ参議院緊急集会:衆議院が解散された時は参議院は同時に閉会となる但し内閣は国に緊急の必要が在る時参議院の緊急集会を求める事が出来る。","憲法7条国事行為:天皇は内閣の助言と承認により国民にお為に次号の行為を行う。①国会集会②衆議院解散③国会議員選挙施行公示⑤国務大臣、官吏、大使、公使の信任状認証⑥大赦、特赦、刑の執行免除および復権認証⑦栄典授与⑧批准、外交文書認証","⑨外国大使公使接受⑩儀式を行う事。憲法54条緊急集会は衆議院議員が任期が満了し新たに国会が召集されるまでの間国に緊急があっても、内閣は緊急集会の開催を求める事が出来ない。衆議院議員の存在と扱われる。","憲法53条Ⅲ:衆議院は参議院が閉会する事由を満たしたとき内閣は緊急集会を求められるが、Ⅲではその集会に於いて取られた措置は臨時のものであって次の衆議院議員国会開催の後10日以内に衆議院の同意が無い場合には其の効力を失う。","憲法54条Ⅱ判旨:内閣は国に緊急の必要が在る時は参議院の緊急集会を求める事が出来るが緊急集会を求める権限は内閣のみに属し参議院議員が緊急集会を内閣に請求しても内閣は法的に拘束されない。","1章","愛知県日進市"
"統治国家(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/08","憲法55条議員資格の争訟:両議院は各々其の議員の資格に関する争訟を裁判する。但し議員の議席を失わせるには出席議員の三分の二以上の多数に因る決議を必要とする。判旨:議院の資格争訟裁判が議席の身分を失わせ多数の恣意運用により議員身分保障する。","憲法96条Ⅰ憲法改正手続き:憲法改正は各議員の三分の二以上の賛成で国会がこれを発議し国民に提案し認証を得なければ成らないこの認証には特別の国民投票または国会の定める選挙の際行はれる投票においてその過半数の賛成を必要とする。","憲法56条Ⅰ本会議の定足数表決:両議院は各々その議員の三分の二以上の出席がなければ議事を開き決議する事ができない。","憲法56Ⅱ:両議院の議事はこの憲法の特別の定めが在る場合を除いては出席議員の過半数でこれを決し可否同数の時は議長の決するところに因る。","憲法58Ⅱ判旨:除名は議員の身分を剥奪するものであり多数派の恣意的な懲罰権の行使から議員の身分を保護する為に特別決議を要求した物である。","1章","愛知県日進市"
"統治国家(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/08","憲法57条Ⅰ会議公開原則:両議院の会議は公開とする。但し出席数三分の二以上の多数決で議決した時は秘密会を開く事ができる。Ⅱ:両議院は各々その会議を保存し秘密会の記録の中かで特に秘密を要すると認められる物以外は公表し一般に配頒する。","Ⅲ:出席議員の五分の一以上の要求があれば各議員の表決はこれを会議に記載しなければ成らない。判旨:国民が政治に知る権利に資するものとし公開する事により会議の形骸化防止の為に厳格な条件のものと共に公開停止会議開催をみとめた。","憲法57条Ⅲ判旨:各議員が国民の代表として行動は国民に対して政治的責任を負うことからその一貫として出席議員が五分の一以上の要求があれば会議録に議員の表決に当たるのは議案について賛成または反対の意思表示を会議録に記載する事ができる。","憲法57条Ⅱ判旨:本条項は両議院の会議の公開を要求した趣旨を実効のものにする為に公表頒布を要しない物を秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもに限るとした。","憲法57条Ⅰ判旨:出席議員の三分の二以上多数議決した時秘密会を開催できると規定しているだけに留まりそれ以外の秘密会を認める例外の規定が無い。議員が懲罰を行うための会議である懲罰会議は当然に秘密会で行わなければ成らないのではない。","1章","愛知県日進市"
"統治国家(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/08","ア=国会機能、イ=非国会機能。(ア)憲法67条Ⅰ内閣総理大臣の指名:内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決でこれを指名するこの指名は他の全ての案件に先立ってこれを行う。","(ア)憲法64条弾劾裁判所:国会は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。Ⅱ:弾劾に関する事項は法律でこれを定める。判旨:国民代表の国会に裁判官を弾劾する裁判所の設置を認め裁判官の独善化を防ぐ。","(ア)皇室の財産授受:皇室に財産を譲渡しまたは皇室が財産を譲り受けもしくは賜与する事は国会の決議に基づかなければ成らない。","(イ)議員の機能→憲法63条大臣の議員出席:内閣総理大臣とその他の国務大臣は両議院の一に議席を有するか有しない事にかかわらずいつでも議案について発言する為に議員に出席する事ができる。答弁や説明の為に出席を求められる時出席しなければ成らない。","(ア)憲法66条Ⅲ内閣の組織と責任文民要件:内閣は行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負う。憲法72条内閣総理大臣の権限:内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出し一般国務および外交関係を国会に報告し行政各部を指揮監督する。","1章","愛知県日進市"
"統治国家(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/08","憲法60条Ⅱ:予算について参衆議員異なった議決をした場合に法律の定める所により両議院の協議会を開いても意見が一致しないときまたは参議院が衆議院の可決した予算を受取った日から30日以内に議決しない時衆議院国会議決とする。","憲法61条条約締結の承認:条約の締結に必要な国会の承認については60条Ⅱの規定を準用する。判旨:承認に関する優越とは先議権ではない。憲法7条①憲法改正、法律、政令および条約を公布すること。判旨:憲法7条各号は天皇の国事行為と認める国法形式。","主文:裁判所は条約に対して国法審査をすることが出来る。判旨:日米安保理条約では主権国として自国の存在の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を持つものであり違憲か合憲かの判断は準司法的機能を使命とする審査には馴染まず裁判所の範囲外にある。","憲法73条③内閣の職権:条約を締結する事但し事前に時宜によっては事後に国会の承認を経ることを必要とする。判旨:条約締結が国会の事前承認が得られなかった場合効力は国際法上も国内法上も無効とされ、国会の事前承認が得られない時点で","国際法上効力の争いが在るもの国内法上の効力につき国会が同意しない以上は無効で在るとされている。","1章","愛知県日進市"
"統治国家(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/08","両院協議会につきア=必要的、イ=任意的。(ア)憲法67条Ⅱ内閣総理大臣の指名:衆参議員の異なった指名の決議をした場合、協議会を開き意見が一致しない場合または衆議院が指名議決をして国会休会中の期間除き10日以内参議が指名をしない衆院国会議決。","(ア)憲法60条Ⅱ予算議定の特例:予算につき参議が衆議と異なった議決をした場合法の定めで両議院の協議会を開いても意見が一致しないときまたは参議院が衆議院が可決した予算を受取り国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しない時国会議決を衆議院。","(イ)憲法59条Ⅰ法律案の議決と衆議院の優越:法案は特別定めを除き両議院で可決で法律となるⅡ:衆議で可決し参議で異なった議決した法律案は衆議院の出席三分の二多数で再び可決した時に法律になる","Ⅲ:Ⅱの規定は法の定めで衆議院が両議院の協議会を開く事を妨げないⅣ:参議院が衆議院から可決法案を受取っても国会休会機関を除き60日以内に議決しない時は否決したと看做す。","(ア)予算60条Ⅱを準用し条約につき衆議院と参議院が意思が一致しない時その間の妥協を図る為に両院協議会を開く事が要請されており必要的両院協議会に当たる。","1章","愛知県日進市"
"統治国家(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課",,,,,,,"1章","愛知県日進市"
"統治国家(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課",,,,,,,"1章","愛知県日進市"