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福岡繁の家庭裁判の訴えと、憲法統治 日進市

2019-06-14 07:47:20 | 日記
福岡だい
2019.6.19(Wed)
幻聴で思った事その4
福岡繁が、相続と称し兄弟間から生存相続(民法31条に当たらない)を請求した所有権移転裁判について、当該所有権移転は、贈与相続であり、減殺請求を請求し、日進の土地建物は、福岡大が一身相続するものとする協定の元、プログラミングの贈与を認める。両親に相続権を主張した福岡繁を許す事は出来ない。福岡桜子には、300万円の年金契約料から、繁君の年金主権を通り越し、桜子に最大で200万円の年金を相続認める。また、最近、憲法80条1項の話が病院で出来ました。国会議員以上は、逮捕起訴されない権利である議会の優越とされており、国務長官を訴追する事が出来ても、起訴するには内閣の同意が必要とされている。初めから訴えられていた国務長官は訴追できるが、国会議員であるという理由で起訴する事が出来ない。また、逮捕権、裁判する権利は、内閣と、天皇に及ばない。任命式の事を聞かれたが、内閣が任命する権利と言っても、安倍晋三は、任命式を拒否する事が出来るが、最高裁判官長官の指名を以って、下級裁判官は、任命可能であるものとする。また、裁判官が、政界と関係が無く、安倍不作為によって、裁判の指名を妨害される国政選挙の権利は無い。現に、内閣が指名した大臣の全ては、天皇陛下が任命していない。天皇が任命しなくても、内閣の使命だけで大臣の編成が可能だからである。最高裁判官長官は、内閣総理大臣が指名し、天皇陛下が任命する。最高裁判官長官は、憲法を遵守している福岡大を下級裁判官に置く事で、簡易裁裁判官が違憲に問われないことで、下級審までの違憲審査(憲法不作為)を排除しようとした狙いが在る。下級審の違憲審査がなくなると、最高裁の責任は軽くなり、最高裁判官の不信任投票が少なくなるものとされている。政府や、企業の言いなりになったり、基本的人権の守らない裁判官には不信任投票を求める裁判公告が出ている。指名された最高裁判官は、小学校程度の字の名前であり、違憲審査を自ら行っているとは大抵考えられない。なぜなら違憲行為の裁判が、立場上の自殺で在るからです。そのような方が、憲法違反だと、国民市民に突きつけられるのは不当な理由があったとしか思えない。また、酒井猛君が日進市民として裁判員として刑事裁判に参加する制度を伝えたところ、アポイントメントは、住民税を差し引き、最高で100万円の所長としたのを30万円、敬輔君達は、最高35万円としたのを、10万円としました。当該は、職業裁判員ではなく仕事と兼業するので当然のこととしているが、裁判員議長酒井猛と、裁判員星野、栃尾、奥山は、刑事裁判に不作為を行なっては、職務を怠っている者として、減給または、支払わない事が出来るとしているが、裁判官の給与は、憲法の統治で保護されていて、その在任期間中に、行政審査や、国会国政調査を拒否し、そして、行政から罷免されない権利と、裁判官は、給与を減額されない権利が在るが、初めから無給で始まった家庭裁判官と、簡易裁判官であったので、昇給も無く、家庭裁判官は、給与が無い日進裁判課であっても、酒井猛君らと、合議制を取ることを拒否していない。酒井猛君が、合議制が可能になったあとは、就職を目指していくが、弁士の議員が、弁護士になれるので、口頭弁護しか出来ないとしている酒井猛君は、司法書士の教本(オートマシステム)を買っても、司法書士に合格しないし、書面で調停を行う司法書士は、裁判書記官や、裁判事務官から相当の学力を有すると認定された者に限り司法書士に成れるので、裁判事務官や、裁判書記官が、裁判官に進むことの可能性が無く、裁判官についても、裁判の内側に入った弁護人や、憲法を遵守する弁護士から、指名し、任命する。酒井猛君は、司法資格だったら買っていいので、司法書士や行政書士の教本を買って弁護士を目指していっても良い。今の世代では酒井猛君は弁護士に成れない現実なので、事実認定書通りの裁判員と成るが、次の世代に、弁護士に継げないとは言いきれない。弁護士になった時点で、裁判員の就職禁止事由を満たすので、議会裁判を目指す酒井猛君が、裁判員を棄権する決意が出来た時、弁護士に乗りかえて、議員につけば良い。法学部や、弁護士からも議員を採用できる。