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山田誠 女性教養拒否事件 6月22日 憲法26条 日進市

2019-06-23 07:27:45 | 日記
福岡だい
2019.6.26(Wed)
幻聴で思った事その4
’19.05.30事件終審主文山田誠が令和一年五月二十二日に口頭弁論を引下り、審査員を変更したので、二十二日を持って簡易課程を終審したものとして主文を発表する。山田都美子は既に全ての相続権を山田誠から放棄しており、また山田都美子は被保佐人で在る身分を以って山田電機取締役に成れない。山田都美子には、公正な中学教育を返還する目的で日進中学が義務付けた者であって、義務として課せられたのは山田都美子自身であり、山田誠が決める事でもない。本審終結に於いて、相続権棄権と山田誠の学歴ではないと言った判決を酒井猛と共同して行った。山田都美子は部活を返還する基礎の権利として瀬戸窯業高等学校定時制商業科に願書を提出する予定であり、当学歴にて、大学と、専門学校に進まない旨を山田都美子が決定した。本件を受け、山田誠は、中学校以上の教育する事は違法だと申し立てており、これを認めなかった。山田都美子は、文化部を返還される事が今回の世代で出来る。つまり朝練や、部活を中学から開始するのは、次の世代から直ぐからなので、山田都美子が中華民国に進もうとも部活を訓練する義務を課し、更に学科の査定を今まで以上に厳しくし、さらにもっては実技を甘くする。本件では、主文が一項では足りなくなった。山田都美子は、パソコン倶楽部と、美術部には進めないそうなので吹奏学部に今推薦を受けている最中になっており部活は厳しく、朝練と午後の部活を架して、まともに普通科教育に着いて行ける学力水準と成らない。
’19.05.30事件終審主文Ⅱ今回の件で、山田誠は、行政不服審査法と、国家賠償法の審査を受けるため酒井猛裁判員候補者と、審査を名古屋最高裁に第一審を訴える為、岩田匡に対して、裁判料の支払いを依頼した。憲法の終身裁判所である性質上は子女は普通教育を受ける義務がある憲法26条。最高裁に申し立てて第一審を変更したことから、本件口頭弁論は先日終審に至った此処に中間主文として裁決の確定判決を述べる。既に山田誠は公正な司法行政の審理期間の三箇月を過ぎており、山田誠が電気工事士であれば元経産相大臣の鈴木じゅんじに訴えを移行できる。勿論訴えの先は複数あり、第一審の簡易裁を陥落させなかった山田誠は、大が悪質だと申し立てているのか勿論この審理は既に昨日付けで終審している。大臣に訴える方法、行政庁処分庁に訴える方向、裁判所に金を払って申し立てる方法の3通りの行政不服がある。岩田匡は、福岡繁の事を振り返り、原審は裁判官の判断に委ねられておりそれ程甘くなかったと伝えているにも拘らず、弁護側からの勧告とも受け止めないで、岩田匡を無視した。また、福岡繁は死刑財産取引をすると交渉を断ったのは大阪家庭裁判所である。相続権棄権とは、全ての土地建物設備物件地上権、動産、不動産を放棄し自立し、電気工事や、電気販売に完全に依存しないことで山田都美子は前向きな1K独立を考えるが、年収300万円以下でも長期にわたりこつこつ貯めれば、1000万円くらいは持たせるから買える
’19.05.30事件終審判旨今回決定された事は、山田都美子が、部活をする権利を先ず返還し委員会と部活をする権利から始める此の件では部活は学会以上の負担を強いるが、オール一は目に見えている。部活学習を兼ねると大変なので山田都美子は部活と、委員会だけを専念すればよい旨。憲法26条の解釈については、一定の家庭教育、社会教育、普通科教育を以って憲法26条を成す構成とされるので、山田都美子は、商業科を受け普通科を受けない権利は、社会教育を優先した判断だと判断した。また、山田都美子は、山田誠と同じ職業に成らないことを望んでいる。瀬戸窯業高等学校公式ホームページでは、定時性課程は、商業科は、情報処理一種(文書処理)と、商法(会社法の仲間で在るが、40条以下の軽い法のこと)と、簿記(会計基礎)、秘書(女性しか認めない山田誠が秘書であれば変態)。会計上においては、月に3万円づつ貯めれば、年に最低で30万円、10年で300万円30年で900万円になるので、そのとき更に新しい1Kを買って今までの賃貸の1Kを放棄すれば住み心地も良いと30年建替え制度がインテリアコーディネーター論文が在る。相続権に付き民法938条939条3940条が在るが、放棄の方式、放棄の効力、放棄した時による管理がある。まず、山田都美子が、山田誠の裁判で家庭裁判所に被告人として相続権の棄権を陳述する必要が在る。また、行政裁判を利用した山田誠は相続権の家庭裁判を軽視した。
’19.05.30事件終審判旨Ⅱ民法939条によれば、相続権を放棄すると、はじめから相続しなかったものと看做すとされている。尚940条では、相続を放棄しても、財産を自己の財産と同等の注意をもってしなければ成らないといった義務が課せられ、債権と、権利取得を述べていない。裁判所法35条は、簡易歳が一人の裁判官が行う旨を定めているが、下級裁判所は、3人以上、大法廷は全員の員数と定めている。家庭裁判所に係る裁判所法には31条-3は家事事件手続法(家庭裁判所の基本審理)人事訴訟、少年法がある。裁判所法40条裁判所職員については、裁判官は識見の高い法律の素養のある年齢40歳以上の者を任命し通算して20年以上で無ければ成らない検察官、弁護士、10年以上高等裁判所長官、判事。行政手続法7条は、書類不備が在ることにより、補正を求めまたは審査請求を拒否しなければ成らない。8条理由の提示は拒否を行おうとする場合は処分の理由を示さなければ成らないとしており、特に行政の審査期間が法律によって定めていない事を確認している。行政についても審査請求を行なってから遅滞無く応答しなければ成らないと定めあられている行政法で在るが別の定めを使って再審請求を拒否した事例はあるが被告人に勝訴を与えたことにより不作為と位置づけたよう疑い酒井猛裁判員研修員に審査請求を移行した。