福岡だい
2019.6.7(Fri)
幻聴で思った事その4
司法書士法につき、条件としては、人権救済関連書類は登記に当たるとして、司法書士が独占するとしている。しかし、行政書士でも、憲法は解るので、行政書士が予防法務としてコンプライアンスを敷く事は認められると解するのが相当であり、行政書士が学んだものが職権外として行使を妨げられる必要性は無い。予防法務については、人権侵害が起こる前から締結したコンプライアンスによって、基本条件を人権違反の前に契約を交わすことによって、人権救済をした者ではないとすることが出来る。大は、人権救済をしていません。此の権でこれが登記に当たるのかは法務局に提出しているのではなく、憲法21条に規定されている表現、言論の自由に基づいて公開しているのであって、是については、自分は人権救済を受けた事が無く、事前に前もって予防法務によって人権が今までも守られて来た。此の経験から、人権だからと言って司法書士ではないと議論できない、人権を教育できないといった事ではなく、知る権利の憲法に基づいても、人権侵害を水際阻止する必要があり、予防法務のコンプライアンスが問われる。一旦、事件が起こってしまってからでは、人権救済は、職権上できない。しかし、大は、司法書士を、2021年に試験を遅滞無く開始し、行政書士より今は優先している。行政書士そのものが十分な学力に成り、予想模試がこなせるほどであれば、司法書士を優先しても良い。また、自分は、行政、司法書士になる意思である。登記に当たらなければ職務侵害と成らない。また此の情報公開は、一般向け公開であり、法務局には提出していない。自らが、日進裁判課という簡易裁判所であり、上訴合意も地方裁判所が受ける。また、日進裁判課は、日進地方裁判である簡易裁判所である。また、これに家庭裁判長、家庭裁判官を加え、更に、日進裁判課に、市民が参加する住民権の裁判員について、事実認定書による、酒井猛の職権である。酒井猛君には、人事課関係者は、国立日進裁判課であって、公立でもなくても、酒井猛君に、裁判員の就職手当てを支払うなど条件を、大より優位につけているが、酒井猛は、日進裁判課であっても刑事罰を取引できるとしている。また、その所得もある。なので、日進市の裁判所として日進裁判課が、簡易裁判所として存在しても、酒井猛君は、家庭裁判所でも、簡易裁判所であっても、裁判所法の規定に関らず、裁判官と司法書士が140万円以下の賠償と、3箇月以内の懲役までとすると、器物損壊、現住物進入、万引きまでしか解決できない。しかし、市民が、刑事の量刑の裁定をすると言った権利は、一方的に大に押し付けられた。そして人事課は、私立日進芽生え保育園も、日進裁判課も国が税金によって建てたものであり、大は市民ではなく国民で在るとしている。また、大が投資したのではないから、副会長福岡大には、酒井猛君に正当な断る権利が無いものとして、国立で在るので在るから、酒井猛君でも、日進裁判に参加して、無罪、無期懲役、無期禁錮、死刑の刑事罰を量刑裁定し、刑を更に執行し、報酬を受ける権利としているが、条例、法令の適用が必要になり、行政法だけでなく、政治について深い知識が要求される。此の権で、酒井猛君は、政治を習わなければ成らないが、弁士を経験できない。司法は支配を排除する性格があるので、生まれる前からあって、今その約束職の裁判員に就いたとしても、司法の独立は是を認めず、酒井猛君には、行政法と、刑法が義務に求められる事はない、此の権で大は、猛に、会社法と、憲法と指図した。しかし、それも受け入れられていない。注意事項は、記事に掲載して聴聞で一般公開したから裁判所に対する申請と言えないので、行政書士の主業務としているコンプライアンスとしている。水際で人権が守られれば『人権”救済”』に当たらないとする。これをコンプライアンス(服従)と言う。これから、司法書士の業務も行なっていくので、自ら裁判所に宛てた郵便物で法務局並びに裁判所に書面を直接提供し、自分は、電磁方式にて、一般公開をしている弁明に過ぎない。電磁方式の公開で有る限りは、司法書士の職権に委ねたのではなく此れからが裁判所に手続きを開業するようになるので、その件で、裁判所に必要であれば、書類を提出または、CD-Rで提供しなければ成らない。とりあえず、事件の全ては、弁明及び、コンプライアンスで事件は起こっておらず、裁判解決に頼っていない現状であるが、これから困難な事件が起こるのなら司法書士や、弁護士は備えておいたほうが良い事は言うまでもない。
2019.6.7(Fri)
幻聴で思った事その4
司法書士法につき、条件としては、人権救済関連書類は登記に当たるとして、司法書士が独占するとしている。しかし、行政書士でも、憲法は解るので、行政書士が予防法務としてコンプライアンスを敷く事は認められると解するのが相当であり、行政書士が学んだものが職権外として行使を妨げられる必要性は無い。予防法務については、人権侵害が起こる前から締結したコンプライアンスによって、基本条件を人権違反の前に契約を交わすことによって、人権救済をした者ではないとすることが出来る。大は、人権救済をしていません。此の権でこれが登記に当たるのかは法務局に提出しているのではなく、憲法21条に規定されている表現、言論の自由に基づいて公開しているのであって、是については、自分は人権救済を受けた事が無く、事前に前もって予防法務によって人権が今までも守られて来た。此の経験から、人権だからと言って司法書士ではないと議論できない、人権を教育できないといった事ではなく、知る権利の憲法に基づいても、人権侵害を水際阻止する必要があり、予防法務のコンプライアンスが問われる。一旦、事件が起こってしまってからでは、人権救済は、職権上できない。しかし、大は、司法書士を、2021年に試験を遅滞無く開始し、行政書士より今は優先している。行政書士そのものが十分な学力に成り、予想模試がこなせるほどであれば、司法書士を優先しても良い。また、自分は、行政、司法書士になる意思である。登記に当たらなければ職務侵害と成らない。また此の情報公開は、一般向け公開であり、法務局には提出していない。自らが、日進裁判課という簡易裁判所であり、上訴合意も地方裁判所が受ける。また、日進裁判課は、日進地方裁判である簡易裁判所である。また、これに家庭裁判長、家庭裁判官を加え、更に、日進裁判課に、市民が参加する住民権の裁判員について、事実認定書による、酒井猛の職権である。酒井猛君には、人事課関係者は、国立日進裁判課であって、公立でもなくても、酒井猛君に、裁判員の就職手当てを支払うなど条件を、大より優位につけているが、酒井猛は、日進裁判課であっても刑事罰を取引できるとしている。また、その所得もある。なので、日進市の裁判所として日進裁判課が、簡易裁判所として存在しても、酒井猛君は、家庭裁判所でも、簡易裁判所であっても、裁判所法の規定に関らず、裁判官と司法書士が140万円以下の賠償と、3箇月以内の懲役までとすると、器物損壊、現住物進入、万引きまでしか解決できない。しかし、市民が、刑事の量刑の裁定をすると言った権利は、一方的に大に押し付けられた。そして人事課は、私立日進芽生え保育園も、日進裁判課も国が税金によって建てたものであり、大は市民ではなく国民で在るとしている。また、大が投資したのではないから、副会長福岡大には、酒井猛君に正当な断る権利が無いものとして、国立で在るので在るから、酒井猛君でも、日進裁判に参加して、無罪、無期懲役、無期禁錮、死刑の刑事罰を量刑裁定し、刑を更に執行し、報酬を受ける権利としているが、条例、法令の適用が必要になり、行政法だけでなく、政治について深い知識が要求される。此の権で、酒井猛君は、政治を習わなければ成らないが、弁士を経験できない。司法は支配を排除する性格があるので、生まれる前からあって、今その約束職の裁判員に就いたとしても、司法の独立は是を認めず、酒井猛君には、行政法と、刑法が義務に求められる事はない、此の権で大は、猛に、会社法と、憲法と指図した。しかし、それも受け入れられていない。注意事項は、記事に掲載して聴聞で一般公開したから裁判所に対する申請と言えないので、行政書士の主業務としているコンプライアンスとしている。水際で人権が守られれば『人権”救済”』に当たらないとする。これをコンプライアンス(服従)と言う。これから、司法書士の業務も行なっていくので、自ら裁判所に宛てた郵便物で法務局並びに裁判所に書面を直接提供し、自分は、電磁方式にて、一般公開をしている弁明に過ぎない。電磁方式の公開で有る限りは、司法書士の職権に委ねたのではなく此れからが裁判所に手続きを開業するようになるので、その件で、裁判所に必要であれば、書類を提出または、CD-Rで提供しなければ成らない。とりあえず、事件の全ては、弁明及び、コンプライアンスで事件は起こっておらず、裁判解決に頼っていない現状であるが、これから困難な事件が起こるのなら司法書士や、弁護士は備えておいたほうが良い事は言うまでもない。