福岡だい
2019.5.17(Fri)
幻聴で思った事その4
岩田匡君に下らないガス会社を辞めて貰う事にしました。また、700万円で購入し2000万円で転売したガス会社は、ガス会社社長を、民法177条違反に問いますから、禁錮5年以下の受刑を受けて貰います。此の件でガス会社は不動産物件の変動について、必要な知事免許の提示を怠ったとして、禁錮5年に問いました。また、ガス会社は、岩田匡君が、知事免許の提示を怠ったのではなく、社長が提示を怠った者としました。もし確定すれば岩田匡君はガス会社を辞めます。両親が、たとえ詐欺罪を主張され、店舗が同額で戻ってきても、未だ知事免許の提示されておらず、民法177条違反は変らない。また申立人は、岩田玲菜、原告人は福岡大国選弁護人と成っている。大は、岩田匡に量刑の裁定を求めないだけでなく、岩田匡君は被告審の裁判員に対する裁判について、被告人として大に死刑を求刑をしたが違法に扱った。また、岩田匡君が弁護士専門学校大原に進むことについて8250時間勉強してもらい、生活費は、印紙税の小切手から振り出し生活費の給付を与え、小遣いが所得が1万円と、2万円でも変らない者とした。弁護士法人は、特に女性差別を警戒しており、働いていないようにしている、岩田匡君の配偶者を、男女雇用均等法違反とする。よって、女性だとい理由で職がつけないことを憲法の法の下の平等違反とする。弁護士法人は、失業女性に、2万円の所得、本人に1万円払われるが、法人税の憲法25条は、厚生福利は自動車を対象としない。つまり、自動車税を払えば、毎月本を買う金がなくなることに成る。岩田匡自身に量刑の裁定は日進裁判課として福岡大は量刑の裁定を拒んでいるが、裁判員裁判で、独立行政法人法取締違反で懲役8年と、裁定が下り、裁判員であった岩田匡が、弁護士に職を変える事について就職禁止事由を満たす事は、行政を含まない独立行政の義務に著しく反する者であり、裁判員は、岩田匡に、懲役8年以下として容赦しないとした。また、岩田匡君は、一般証人の17人の行政書士団は、裁判員を提訴し、内14人は、弁明書で対応するとしている。また、行政書士は、岩田匡の事実の証明が、消防団と同じ特別地方公務員と記されている者として、裁判員の違法性を指摘し、岩田匡裁判で、裁判員を訴える事を請求した。また、この告発状について、逮捕令状は裁判長に提出されるので、行政書士は、司法書士の起訴状を応じるものとした。
2019.5.17(Fri)
幻聴で思った事その4
岩田匡君に下らないガス会社を辞めて貰う事にしました。また、700万円で購入し2000万円で転売したガス会社は、ガス会社社長を、民法177条違反に問いますから、禁錮5年以下の受刑を受けて貰います。此の件でガス会社は不動産物件の変動について、必要な知事免許の提示を怠ったとして、禁錮5年に問いました。また、ガス会社は、岩田匡君が、知事免許の提示を怠ったのではなく、社長が提示を怠った者としました。もし確定すれば岩田匡君はガス会社を辞めます。両親が、たとえ詐欺罪を主張され、店舗が同額で戻ってきても、未だ知事免許の提示されておらず、民法177条違反は変らない。また申立人は、岩田玲菜、原告人は福岡大国選弁護人と成っている。大は、岩田匡に量刑の裁定を求めないだけでなく、岩田匡君は被告審の裁判員に対する裁判について、被告人として大に死刑を求刑をしたが違法に扱った。また、岩田匡君が弁護士専門学校大原に進むことについて8250時間勉強してもらい、生活費は、印紙税の小切手から振り出し生活費の給付を与え、小遣いが所得が1万円と、2万円でも変らない者とした。弁護士法人は、特に女性差別を警戒しており、働いていないようにしている、岩田匡君の配偶者を、男女雇用均等法違反とする。よって、女性だとい理由で職がつけないことを憲法の法の下の平等違反とする。弁護士法人は、失業女性に、2万円の所得、本人に1万円払われるが、法人税の憲法25条は、厚生福利は自動車を対象としない。つまり、自動車税を払えば、毎月本を買う金がなくなることに成る。岩田匡自身に量刑の裁定は日進裁判課として福岡大は量刑の裁定を拒んでいるが、裁判員裁判で、独立行政法人法取締違反で懲役8年と、裁定が下り、裁判員であった岩田匡が、弁護士に職を変える事について就職禁止事由を満たす事は、行政を含まない独立行政の義務に著しく反する者であり、裁判員は、岩田匡に、懲役8年以下として容赦しないとした。また、岩田匡君は、一般証人の17人の行政書士団は、裁判員を提訴し、内14人は、弁明書で対応するとしている。また、行政書士は、岩田匡の事実の証明が、消防団と同じ特別地方公務員と記されている者として、裁判員の違法性を指摘し、岩田匡裁判で、裁判員を訴える事を請求した。また、この告発状について、逮捕令状は裁判長に提出されるので、行政書士は、司法書士の起訴状を応じるものとした。