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前世の脱退と法 酒井猛 山田誠 岩田匡 日進市

2019-05-28 18:12:16 | 日記
福岡だい
2019.6.1(Sat)
幻聴で思った事その4
酒井猛君の非常勤の裁判所職員(裁判事務官)について、給与を貰っておらず、求められている職務も行政法が在るだけで、あとは省令法令条例の量刑の裁定を行なう刑事事件法に基づく裁判員に過ぎません。酒井猛君は事前に、条例に行政法しかないことを確認して、民法と、憲法をご自身で処分していただくよう要請しました。しかし、本人は拒否しているが、酒井猛君が、豊や大となるための猛で有る限りは、大人と子供の共生しない大は違反であり、享有する権利2件憲法、民法を基本法に申請したのは違法である。よって、民法は酒井猛君に憲法以上に重要では無いので、大人の法律として会社法の法律に、憲法の人権の享有を取り付けて、民法、刑法に替えさせて頂きます。酒井猛君は、今、岩田匡君を提訴後で、酒井猛の名義のホームページだと偽っては岩田匡君の憲法25条と争おうとしました。しかし、酒井猛君が、厚生労働省の努力規定につき使う権利が無いものとして断っておきます。山田誠君については、公平の天秤の裁判所シンボルに付き、被告人の一生を左右する判決と予備資格で定められた裁判官の心理テストに於いて、不作為を禁止する記述を見つけました。また、判決は、被告人にとって一生を左右する分岐点とあり、軽視する事が出来ません。山田誠君には、判決内容に於いて、弁士から弁護士に成ってはならないのではないとした判例を残しました。また、弁護士から弁士に成れる。勿論裁判員は必要ない。日進裁判課は、酒井猛君が大を罷免すれば、裁判員で日進裁判課に就職可能だとした主張は認めない。此の件は、福岡大が簡易裁判官である事実を否定しており、犯罪に抵抗性の無い主文と判旨をもちまた受刑期間も”3箇月”以下と厳しいです。此の程度の権限であれば、万引や、器物損壊程度しか対応できません。懲役の必要性そのものが必要ないので、酒井猛君を今の日進裁判課が雇用可能だと言えないものとして酒井猛君の申立てを却下しました。酒井猛君は、何時でも自らが法律だと思い裁判員の法律と主張を続けているが認めない。裁判員に任された権限は、政治職権の権限の刑事判決だけであり、行政法そのものが、出生前から継承されたに違いないと特定して、今世代で、行政法と、会社法を素人で始めた大と異なるものとした。酒井猛は、生まれる前から行政の経験があり、初めから総務省に居たとしか思いようが無い。此の件で、酒井猛君が司法の独立をするためには、生まれる前の資産に頼らないことに因る必要が有り、酒井猛君は、憲法と会社法を想起することを拒否できない。大が自立した成人である理由と同じように、生まれる前の条件に問い質してはならない。酒井猛君は行政法による保護を求めたが、原告適格権に付き、相方に認められた用件は、生まれる前の権利を含まないで自立する事ただそれだけです。つまり猛君は生まれる前に頼らなければ、立派に遣っていけると言うものです。酒井猛君が、豊と大の仲間として受け入れられるには子供と大人の両方を維持してこそ大と相応しい豊と猛なのであって、今が合法では無いので、酒井猛君には、行政法が条文で刑事裁判に使える権利でも、認めてはいけない。これは司法の独立を脅かす脅威である。よって、酒井猛は、過去の世代に頼る事を禁止し、さらに今世代発起した権利だけを認めるのでまだ法律社会は大きいので、猛君には申し訳ないが、行政法の他に、民法、刑法、会社法、憲法、訴訟法、登記法がある。これだけのフィールドを行政法以外に頼る手段が無数に残っているにも拘らず、此処を何処も拒否しようと甘えるのは許されない。大だけが自立して立派なのでは成らない。酒井猛も、等しく、行政と、自分の憲法、民法、刑法の基本3法のように避けなければ成らない。これは、司法が独立していられるのは、あらゆる支配から排除する行いであり、自らの先祖を侵害しない事が、支配からの脱却に当たり、是を行なわなければ司法の独立ではない。司法が独立するには、同人のグループが救済される条件の他、前世に無い経験を積む事で共生しあう事つまり、いま大に深い行政が問われており、教職者の他に、税理士や、行政書士などにも成る事が出来る。次回の由衣から行政が任されたとしても、司法上の行政は自分のものであり、行政の権利の礎と成る限りは行政にそれなりに偉い地位を築いたといわなければ成らない。

食生活アドバイザー失業と行政書士事実証明書謄本 日進市

2019-05-28 06:02:15 | 日記
福岡だい
2019.5.31(Fri)
幻聴で思った事その4
酒井猛君が、裁判員の事実証明書謄本を官公庁から行政書士が請求して以来、あれから、酒井猛君が他人の物を意地を張って奪うので、山田誠君には、青年弁護士にすることを勧めましたが、現状通り、独立行政法人とします。しかし山田君は、事実証明書に既に青年部部長と書かれており、青年弁護士に事実証明を書き替える事が出来ません。これは、大が裁判官の事実証明書を受け、自民党の選挙活動で、大の勧誘を固く断られたことから、此の人は裁判官なので、議員に絶対雇っていけないと言われたことです。もはや終わったことであり、3権分立1権保持で証明が取れるので、40歳までには、裁判官の認定を受けているので、最高裁から指名を受ける前から官公庁が裁判官に準備していた可能性が在る。また、自分を議員に雇う事は出来ないので、恐らくは、検察官であったものについても、議員に少なくともなれない司法職の一つであると考えられるが、弁士が、弁護士に成って居はいけないというルールは無い。これは、弁護士の安江のぶおさんが、弁士の国会議員になることから、弁護士から、弁士になれるなら、弁士から、弁護士に成れるので、地方委員会弁士山田誠が、青年弁護士に成れます。安江のぶおは青年弁護士ですが、大は、絶対に民法や、憲法を以ってして、刑法を排除してまで事件の全てを解決できないなどと言う事実は絶対に無いといわれている現状であり、大に、民事と、憲法の結審の主文と判旨を擁護しました。大に与えられている事は、享有する人権と、享有する私権で量刑の裁定を行なわない裁判官だけを行なって、児童等を擁護する事が認められただけであり、児童だけ出なく、大人にも同じ扱いをして刑事裁判で裁きません。また、自分は、享有するのであれば、生れ以って備わる資質であり、この資質について、人権が護られているか、放棄されているかと言う事の判断基準であり、大は、主に行政法、会社法、民法、憲法、労働法務などが得意な法律科目として出来る。また、民法についても、WセミナーTac出版の早稲田経営出版の司法書士教本の民法3冊買いました。もう2日には全部着きます。まだ、学科の負担が重いので、行政書士の予想模試を始めて、商法の司法書士過程も厳密に習っていけば、同じ方面の法律なので、必ず択一に共通した設問が有る筈なので諦めない。また、今日からは、商法択一六法を通院に持っていかない。40歳の節目は大勢の男性完全失業率が起こっている年齢であり、フリーランスである自営業に乗り換える人がいるが、事業許認可の申請が頼めないのであれば、直ぐ見切りをつけ10年の猶予を待たずして、行政書士の資格を取るべきである。その道が、行政書士の使命感に影響する。職業を10年返せと訴えるのは良いが、自分はそのようにしない。もともと冷たくされたので、此方も冷たく断ち切ることにして、食生活アドバイザー福岡大食品衛生責任者は、もう飲食店のウエイトレスをお断りして、インテリアコーディネーターに成る。このけんで、就職を可能にするには、フリーランスとして自営業で、私立榮不動産を建てることに在る。またその発起と、許認可は、行政書士の資格を以ってするので、同じ時期に合格可能時期を合わせる事にする。大は、民法と、憲法で、児童青少年を十分な保護に値するのであって、裁判官であれば、青年法で有っても必ずしも救済されないのではないといった事が討論された。その件で安江のぶおさんの実経験を否定し、弁護士から弁士にならなければ、青年が救済されないなど、裁判官にはその事実は無いとして、安江のぶおの件はすでに引下るよう言われている。安江のぶおが本当に公職者で無ければ、裁判官と言った司法の独立であれば、等しく青年、児童が救済されることを示唆された。