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公地公民 日進市 日本史

2019-05-14 04:51:44 | 日記
(1)縄文、飛鳥時代:旧石器時代を経て弥生時代には小国家が分立し始めた。小国家の紛争に通じ巨大な支配者が出現して4世紀頃から畿内の豪族達が連合して大和政権を作り上げた。※(ア)石器時代(一万年以前の更新世、洪積世:打石器、旧石器のみを使用した狩猟や採集の生活していった。土器や弓矢はまだ使用していない。1949に相沢忠洋が岩宿遺跡を群馬県で発見した。縄文時代:前8000年から前3世紀、弥生時代:前3世紀から紀元前3世紀(A)時期:縄文時代は紀元前8000年からら前3世紀の完新世。弥生時代は前3世紀から紀元前3世紀。(B)生活:縄文時代は狩猟、採集中心。弥生は九州北部水田稲作開始、前記は湿田であったが、中、後期は乾田の開発も進められた。(C)住居、建築物:縄文時代は竪穴住居、弥生時代は高床倉庫と竪穴住居。(D)土器:縄文土器、厚手で黒褐色、低温で焼き脆い。弥生土器、薄手、赤褐色、高温で焼き硬い多様な形。(E)道具:縄文時代は弓矢、骨角器、打製石器。弥生台は木製農具、石包丁、金属器
(F)遺跡:縄文時代は、大森貝塚の東京都、三内守山遺跡青森県。弥生時代は野呂遺跡の静岡県、吉野ヶ里遺跡の佐賀県。(G)その他の特徴:縄文時代はアニミズム、土偶、抜歯、屈葬。弥生時代は、環濠集落、伸展葬。(3)小国分立:前一世紀から三世紀にかけて日本に於いて小国家が分立していった時代については中国の歴史書にも記されている。(ア)中国の歴史書:漢書、地理志:前一世紀、日本は100余り国に分立し朝鮮に使者を派遣した。(イ)後漢書、東夷伝:前1から2世紀:起源57年、奴国王が後漢の光武帝に朝貢した。漢委奴国王の金印の印綬を授かる。魏志、倭人伝:邪馬台国の女王卑弥呼が魏の皇帝に使者を派遣した。金印と銅鏡を授かる。(4)大和政権:大王を統治者とする大和政権は私有地として調停が屯倉、豪族が田荘を有し、私有民も支配するという私地私民制であった。(ア)基盤:(A)氏姓制度:大王を中心にする氏姓制度の下、豪族を従え全国を支配した。大和政権の構造:中央は大王:だいおう→大臣:おおおみ→大連:おおわらじ→伴造:とものみやつこ→伴:とも→品部:しなべ。地方は国造:くにのみやつこ→県主:あがたぬし。
①氏(うじ):豪族の血縁内縁の結び付きをもとにした組織であり、氏上(首長)が氏人を支配して大和政権に仕えた。②姓(かばね):各氏に与えられた家柄や地位を表す称号であり、大王を中心とする身分序列を示す。(イ)私地私民制:朝廷も豪族も各々私地と私有民を持ち経済基盤としていった。朝廷:私有地、屯倉(みやけ)。私有民(部民)、田部、名代、子代。豪族:田荘(たどころ)、部曲(かきべ)。(ウ)大陸との関り:大和政権は朝鮮半島の進んだ技術や鉄資源を獲得する為に朝鮮半島に進出することからその様子が中国の歴史書に出てくる。高句麗(こうくり)の好大王の碑文、宋書、倭の国伝。5世紀に漢字が伝来し6世紀には儒教、仏教、百済が伝わる。大陸からの渡来人が焼き物や織物などの技術を伝えた。(2)古墳文化:4世紀から7世紀にかけて大和政権下の各地に古墳が作られた。A=前古墳、B=中期古墳、C=後期古墳、ア時期、イ=地域、ウ=形状、エ=副葬品、オ=遺跡。(ア)(A)三世紀半から4世紀(B)4世紀末から5世紀(C)6世紀から7世紀。(イ)(A)畿内の丘陵上(B)全国各地の平地(C)平地、山間部(ウ)(A)前方後古墳円墳(B)巨大前方古墳(C)小規模前方古墳、小円古墳、群集古墳。
(エ)(A)鉄製工具、銅鏡、玉など呪術的なものが多い司祭者的な性格(B)馬具、甲冑、、鉄製武器など政治軍事的なものが多い強大な権力者。(C)武器、装身具、須恵器(すえき)など日常的なものが多い有力農民の台頭。(オ)(A)箸墓古墳の奈良(B)大仙稜古墳の大阪(C)高松塚古墳の奈良。(5)聖徳太子の政治の摂政政治:豪族間の抗争が激化して仏教を受け入れるべきとする蘇我氏(そがし)の馬子と神道を守る物部氏が対立し物部氏が滅亡した。推古天皇が592年即位して593年に甥の聖徳太子を摂政とした、(ア)603年の冠位十二階の制:才能に応じての人材登用、氏姓制度の世襲を打破した。(イ)604年の憲法十七条:仏教を基本的思想においた政治方針で豪族に国家の役人としての心構えを説いた。607年からの遣隋使(けんずいし)の派遣:大陸の制度、文化の直接摂取を図り対等外交を求めた。607年の小野妹子(おののいもこ)、高向玄理(たかむこのくろまろ)、僧旻(そうみん)、南淵請安(みなぶものしょうあん)を派遣した。
※律令国家の形成とその発展:7世紀中番日本では豪族の支配を排除し天皇を中心とする中央集権国家体制を目指す動きが生じ大化の改新、7世紀末にかけて唐を模範とした律令による国家体制が次第に形成されていった。奈良時代には藤原氏の政界進出と公地公民の崩壊と言う変化が生じた。(1)645年大化の改新と律令国家の形成①律令国家の形成は大化の改新から着手され本格的な律令の大宝律令が制定されることで完成を見た。②私地私有は廃止され、公地公民が導入された。一定の例外が貴族や寺社に見られていった。(1)大化の改新:中大兄皇子後の天智天皇、中臣鎌足のち藤原姓となるが蘇我蝦夷、入鹿父子を滅ぼして新政権を樹立する。年号を大化とし都を飛鳥から難波の大阪に移し国博士の政治顧問に高向黒理、僧旻を任命し、唐の諸制度の積極的な導入を図った。(2)646年改新の詔の内容(ア)公地公民の制:朝廷の国家による土地、人民の支配を宣言し私地私有制を廃止した。しかし、貴族など特権階級には位や官職によって位田や、職田などを支給し、寺社には自給される寺田や神田に免税措置が取られた。(イ)行政区画:畿内、国、郡を地方組織として国司や、郡司を設置した。(ウ)班田収授法:戸籍を6年毎に作成し、計帳の基本台帳を作成した。(エ)税制:租庸調(そようちょう)等統一的な税制を制定。
(3)外交問題:朝鮮半島では、新羅(しらぎ)が勢力を増し618年には隋に変った唐と協力して百済(くだら)を滅ぼした。中大兄皇子は軍を百済に派遣するが唐、新羅連合軍に大敗663年白村江の戦いをした。(4)天智天皇の政治:大津宮に遷都後即位し近衛令と庚午年籍(こうごねんじゃく)の最初の戸籍を制定した。(5)壬申の乱(じんしんのらん):天智天皇の死後大海人皇子(おおあまのみこ)が弟で672年壬申の乱にて大友皇子(子)に勝利して天武天皇となる。(6)天武天皇の政治:飛鳥浄御原宮(あすかきよみはらのみや)に遷都した。八色(やくさ)の姓を制定し、豪族の官僚化を推し進め天皇の絶対性を強調した。(7)律令制度は律が刑法、令が行政法と民法と大宝令の701年。(ア)官制:中央は一二官八省は神紙宮は神事祭祀(しんじさいし)を司る。大政官は一般政務を司る8省。地方は国司は中央から派遣。郡司、里長(さとおさ)は地方豪族。(イ)班田収授法:6歳以上の男女に口分田を支給。男女や身分に因って面積は異なる。死後は国家に戻すとされていた。(ウ)農民負担:租は稲を収める。庸は布を納める。調は特産物を収める。雑徭(ざつよう)は国司の命令による労役で税の中で最も負担の高い負担になる年間60日、出挙は公出挙、私出挙は春に稲を貸し、秋に利息を加えて徴収。
兵役:衛士は京内や宮廷の等の警備。防人:大宰府で九州沿岸の警備。(2)平城京と奈良時代(ア)710年平城京遷都:元明天皇の時唐の都長安に習い平城京を建設した。(イ)遣唐使:唐の制度や文化を摂取して律令国家の確立や文化の発展に寄与した。630年の第一回には犬上御鍬を派遣し、その後菅原道真(すがわらのみちざね)の建議に因って廃止されるまでに894年安倍仲麻呂、吉備真備(きびのまきび)らを派遣した。(ウ)蓄銭叔位例(ちくせんしゅくいれい):貨幣流通促進の為蓄銭量に応じて位階を付与した。現物交換が主流で効果に欠けた。(2)聖武天皇と藤原氏の政界進出の流れ:藤原不比等の藤原鎌足の子が政界に進出し、天皇との結び付きを強化して娘の光明子を聖武天皇に嫁がせる。不比等の死後4人の子供が政界へ進出した。(ア)長屋王の変:皇族の長屋王を自殺させた変後、光明子が聖武天皇の皇后になった。藤原の権力が強まっていった。(イ)藤原広嗣の乱:藤原氏に代わり、皇族の橘諸兄(たちばなもろえ)が政界を握るが藤原広嗣が反乱を起こす。聖武天皇は度重なる政変に悩み、都を転々と移す。仏教の力で国を治める為、全国に国分寺、国分尼寺を建立(こんりゅう)東大寺大仏鋳造した。
(ウ)橘奈良麻呂の変:藤原仲麻呂が権力を握る。橘奈良麻呂の兄の子が仲麻呂を倒そうとするが失敗した。仲麻呂は、恵美押勝(えみのおしかつ)の名を賜る(たわまる)。(エ)恵美押勝の乱:光明皇太后の死後後盾を失った押勝は孤立する。考謙上皇は僧の道鏡を寵愛(ちょうあい)したため押勝が反乱起こすが上皇軍に破れ殺される。(エ)道鏡の追放:考謙上皇は再び天皇に付就き称徳天皇と成った。道鏡は皇位に就こうとしたが失敗した。(3)土地制度の推移、公地公民の変容、①公地公民制に於ける農民の負担は重く、小分田を捨て逃亡や浮浪(ふろう)をする農民が増加した。②三世一身法や聖田永年私財法によって土地所有が認められ荘園が発展した。重税の為、農民の逃亡や浮浪による土地荒廃と財政危機を招いた。(ア)722年百万町歩の開発計画:口分田不足解消の為に計画されたが実施されなかった。(イ)723年三世一身法:新しく開墾した土地を三世代に渡って所有することを認めた。(ウ)743年聖田永年私財法:大寺院や中央貴族は大規模な開墾を行い、荘園が発生し、公地公民制の崩壊へ向かう契機となった。(4)国家仏教の発展:鑑真は唐から来日し唐招提寺を建立し戒律を伝える。行基は仏教に根付いた社会事業や大仏建立に尽くした。
※光明皇后:聖武天皇の皇后で悲田院を作って孤児や病人を収容して施薬院を設けて病院に薬を与え病気の活療させた。※大仏開眼:752年東大寺に於いて行なわれる。※律令制度の崩壊と武士の台頭:794年に遷都されてから、役400年続いた平安時代は①律令制度の再建初期②藤原氏による摂関政治の確立中期③院政後期④荘園の発達全般⑤武士の台頭と平氏の政権後期に分けられる。(1)律令制度の再建、桓武(かんぶ)嵯峨天皇の政治:桓武天皇は平城京で即位後長岡京、平安京に794年遷都し律令制度の立て直しを図る。(ア)令外官:本来の令にない官職の設置。桓武天皇は国司時代に前任者の不正を監査する勘解由使(かげゆし)蝦夷(えぞ)征伐の為の征夷大将軍を設け嵯峨天皇は秘書官の長の蔵人(くらびと)頭、都の警備司法する検非違使を設置。(イ)蝦夷征伐:坂上田村麻呂を征夷大将軍に任じて蝦夷である東北の豪族を討伐させた。(ウ)班田収授の改革:6年1班を12年1班に定め農民の負担を軽減すると共に財政の安定化を図った。(エ)建児(こんでい)の制:軍団廃止と、郡司の子弟を兵とした。※(オ)格式による律令を部分的に補足と修正する追加法令、式は律令、格の施工細則(せこうさいそく)を指す。三代格式は弘仁格式・嵯峨天皇、貞観格式・清和天皇、延喜格式・後醍醐天皇が有名である。
(2)藤原氏による摂生政治の確立※摂生政治:藤原が人臣で初めての摂生となり藤原基経が初めての関白になった。藤原道長、藤原頼通の時に最盛期を迎えた。(ア)藤原冬嗣:藤原薬子の乱に於いて活躍し嵯峨天皇信任にて蔵人頭になる。(イ)藤原良房:承和の変に於いて、伴建峰(はんこわみね)、橘逸勢(たちばなはやなり)を排斥(はいせき)し、良房が清和天皇の摂政になった。応天門変に於いて伴善男を失脚させた。(ウ)藤原基経(ふじわらもとつね)関白(令外官に就任し、阿衝の紛議で権勢を示した。(エ)藤原時平:宇多天皇が藤原氏を抑えようと起用した菅原道真を醍醐天皇の時に大宰府に左遷させた。醍醐天皇、村上天皇は摂政、関白を設けず天皇親政を行なった。延喜、天暦の治(オ)969年安和の変:源高明(みなもとたかあきら)を左遷さ摂関政治を確立した。(カ)11世紀前半、藤原道長、頼通:藤原道長は摂政に就いたが、関白には就任しなかった。藤原頼通は50年間摂政と関白を務めた。(キ)反藤原の動き:後三条天皇は親政を行い延久の荘園整理令を発布した。記録荘園券喫所による荘園の審査。
(3)院政・上皇による政治:白河上皇が1086年に開始し、白河上皇、鳥羽上皇、後白河上皇により約100年続き、院に荘園の寄進が集中した。八条女院領・鳥羽法皇・大覚寺統、長講堂領、後白河法皇・持明院統等。※(4)武士の登場と台頭10世紀頃地方の豪族と有力農民が武士団を結成して平氏側の桓武天皇の系統と源氏側の清和天皇の系統が有力と成った。※承平天慶の乱935-941年:平将門の乱935年関東、平定盛、藤原秀郷押領使が討伐。藤原純友の乱939年瀬戸内海:源経基、小野好古追補使が討伐。※前九の役1051-62年:安倍氏陸奥の反乱、源頼義、義家が鎮圧。※後三年の役:清原氏陸奥出羽の内紛、源義家が平定。※保元の乱115年:皇室、摂関家内の対立、後白河天皇が勝ち、崇徳上皇が負ける。※平治の乱1159年:後白河上皇近臣の対立、藤原道憲(ふじわらみちのり)、平清盛(たいらきよもりが勝つ、藤原信頼(ふじわらのぶより)、源義朝が負ける。(ウ)平氏政権(1159-85年)平清盛が武士で最初の太政大臣1167年に就任して平氏で官位を独占した。荘園、知行国、貿易が経済基盤であり、日宋貿易(にっそうぼうえき)(大輪田泊にて貿易、輸入品:宋銭、書籍、陶磁器、輸出品:金、硫黄、刀剣。
(5)荘園の発達(ア)初期荘園墾田地系荘園8-9世紀:墾田永年私財法(743年)により荘園が発達した。貴族、寺社、地方豪族から直接経営した。(イ)後期荘園寄進地系荘園):10世紀以降特に院政期に急増した。地方豪族、田堵(たと)有力な農民が開発領主となり土地を支配したがその後国司による地方支配が進み開発領主は国司からの干渉から守る為土地を有力な寺社や、貴族に寄進して保護を受けた寄進地系荘園。※寄進地系荘園の仕組み:不輸権(免租:めんそ)と不入権(立ち入り拒否)獲得の為中央の権力者に荘園を寄進。本家:上級領主、皇族や摂関家など、寄進←→保護、領家:下級領主、寺社や貴族など、寄進←→保護、荘官、壮官:管理者開発領主、年貢、公示、夫役←→管理、荘民:農民、耕作や年貢などの義務を負う。※中世※鎌倉時代:鎌倉時代から室町時代を中世と呼ぶ。源頼朝が鎌倉幕府を開き幕府支配の礎を築き実権が北条氏に移った後は執権政治が行なわれた。元寇(がんこう)を機に鎌倉幕府崩壊の一途を辿る。(1)平氏争乱、治承、寿永の内乱:源頼朝が挙兵し一の谷の戦いや壇の浦(だんのうら)の戦い1185年を経て平氏を滅ぼす。対立した源義経(みなもとのよしつね)を討伐し、奥州藤原氏を滅ぼす。
(2)鎌倉幕府の成立:1185年に守護(しゅご)、地頭(じとう)の任命権と徴税権を獲得、1192年に源頼朝が征夷大将軍に任命され鎌倉幕府が名実共に確立した。御恩と、奉公(ほうこう)の関係を通じて封建的(ほうけんてき)主従関係が成立した。※幕府の組織:将軍、後に補佐が執権を握る。中央:1180年侍所(さむらいどころ)御家人統制、1184年公文所1191政所(まんどころ)、一般政務。1184年問注所、訴訟裁判。地方1185年守護(諸国)、地頭(荘園や公領の設置。京都守護(承久の乱後は六波探題)、鎮西奉行、奥州奉行。地頭;年貢の徴収、納め入れ、土地の管理、治安維持。※封建的主従関係:将軍←奉公、戦時の軍役、平治の京都大判役、鎌倉番役←御家人。将軍→御恩、本領安堵(ほんりょうあんど)、新恩給与→御家人。(3)源氏は三代の頼朝、頼家、実朝で滅亡し、その後北条氏が執権政治を行い有力御家人を排除しながら実権を掌握して行く。
※歴代執権:北条時政、時政を倒そうとした比企能員(ひぎよしかず)を滅ぼし、2第将軍頼家を暗殺して実朝を3第将軍にする。2代北条義時3代将軍源実朝頼家の子公暁に暗殺され京から摂家将軍の藤原氏を採用した。承久の乱は後鳥羽上皇が倒幕を企画したが一ヶ月で幕府側が勝利し上皇流罪した。六波探題を1221年設置し京都kの警備、朝廷の監視など上皇軍の貴族や武士の所領を没収し地頭を置く。3代北条泰時:連署の設置、執権の補佐役で北条一族が担当する。評定衆の設置、幕府最高の政務や裁判を扱う。有力御家人による合議制である。1232年御成敗式目の制定、武家社会最初の成文法で頼朝依頼の先例や武家社会の道理に基づく51か条から成る、行政、民法、刑事訴訟に関する大綱である。適用は武家社会内部に限られた。貞永式目とも言う。5代北条時頼:引付衆の設置、評定衆の補佐をした。武士の所領問題に関する訴訟を取り扱う。皇族将軍の採用、幕府滅亡まで存続する。
8代北条時宗:元のフブライ・ハンの朝貢要求を拒否した。1274年文永の役、異国警固番役、九州北部、長門探題、長門国守護、北条一族担当の設置。1281年弘安の博多鎮西探題の設置。元軍を撃退したが、恩賞は無く御家人生活は窮乏した。9代北条時貞:特宗専制政治、北条氏による専制を強化した。得宗である北条氏惣領と御内人との対立が激化し霜月騒動の安達泰盛滅亡まで発展した。永仁の徳政令、御家人を救済したが却って混乱し失敗した。(4)武家社会の様子(ア)惣領制:一族の惣領の家督を中心に庶子が結束した。所領は分割相続である女子にも相続権が有るものが原則となり、分割相続によって細分化で収入が減少し単独相続へ移行は南北朝から室町にかけ定着した。(イ)幕府と朝廷の二重支配と地頭の横暴:朝廷と幕府の二重支配構造が成立して朝廷は国司、幕府は守護、地頭を通じて支配した。守護、地頭が土地支配を進めるにつれ、国司や荘園領主との争いが起こり、地頭請と下地中分という解決策が執られた。①地頭請(じとううけ):荘園領主が地頭に荘園の管理を任せ年貢の収入を請け負わせる。②下地中分(したじちゅうぶん)荘園を地頭と、荘園領主で半分づつの持分として折半した。
(5)幕府の滅亡:悪党な荘園領主や、幕府に反抗する新しい武士団が現れ、後醍醐天皇は、倒幕計画を企てたが失敗した。正中の変と、元弘の変がある。悪党の楠木正成の抗戦や足利樽氏、新田義貞の参戦により1333年に幕府は滅亡した。※建武新政と南北朝1336年から:天皇新政政権を目標としたが恩賞の公家偏重、武家軽視により、武士の不満が増大し、二条河原落書し、1335年中先代の乱(なかせんだいのらん)等を経て足利樽氏と、朝廷側の対立が深まり1336年建武政権崩壊した。※組織 中央:記録所、雑訴決断所、武者所、恩賞方。地方:陸奥将軍幕府、鎌倉将軍府、国司守護(併置)※南北朝の争乱:足利樽氏は光明天皇の持明院統を京都で擁立北朝対後醍醐天皇の大覚寺統は吉野の奈良へ逃走北畠親房を中心に継戦60年義満時に合体。※室町時代※室町幕府:足利樽氏は建武式目を発表し征夷大将軍に就任し幕府を開く。(1)組織:鎌倉幕府の組織を略踏襲し御成敗式目も修正を加えて踏襲した。※室町幕府の組織 中央:官領:将軍補佐、三官領、侍所:京都警備、刑事裁判、四職就任、政所:将軍家の家務、財務管理、問注所:記録公文書保存、評定衆、引付衆:訴訟審理/地方 鎌倉府:関東の統治、長官は鎌倉公方、関東官領 上杉、九州探題、奥羽探題、守護、地頭等。
(2)財政:御料所である管轄領が少なかったので新財政として課税を段銭(だんせん)田地への課税、棟別銭の家屋へ課税、倉役、酒屋役の金融業者への課税、関銭、津料等通行税などを課した。(3)守護との抗争(ア)3代足利義満1391年明徳の乱、1399年応永の乱等を通じ有力守護を抑え将軍権力を擁立した。(イ)6代足利義教は専制政治を強行したため守護の赤松氏に殺害され嘉吉の乱、以降に幕府が衰退する。※守護の権限拡大と守護領国制:南北朝の動乱の課程で守護は権限を強化されて有力な守護が地頭を吸収して土地支配を進めたが、守護は領主化して守護大名となって一国を支配して荘園は衰退した。徳政一揆:経済的要求する徳政一揆は正長の徳政一揆が有名で在るが徳政令は出されず嘉吉の徳政一揆で初めて幕府が徳政令を出した。(ア)土一揆:賃金の帳消しを求める徳政一揆が起きた。1428年正長の徳政一揆、播磨の士一揆、嘉吉の徳政一揆。(イ)国一揆:国人の地方士着の有力武士による政治要求に因るもので1485-93年山城の一揆が有名。(ウ)一向一揆:一向宗による浄土真宗の宗教的要求、1488-1580年加賀の一向一揆は守護富樫氏を倒し、一向門徒と国人が一世紀自治支配した。
※都市の発達(ア)門前町:宇治山田、長野(イ)寺内町と一向宗:吉崎(福井)、石山(大阪)(ウ)港町:堺、博多(エ)城下町:小田原、山口(オ)自由都市:会合衆(えごうしゅう)堺、年公司の博多、月行事の京都※鎌倉時代、室町時代の産業経済の比較:ア=鎌倉時代、イ=室町時代、A=農業の牛馬耕と二毛作、B=経済市場、C=経済高利貸し、D=経済運送業、E=経済常設店、F=経済座同業者団体、G=経済輸入銭(A)(ア):畿内、(A)(イ):全国へ一部は三毛作(B)(ア):三斎市、行商人の出現(B)(イ):六斎市、行商人の増加(C)(ア):借上(C)(イ):土倉、酒屋(D)(ア):卸売業者の問丸(D)(イ):問屋の卸売業者、車借り、馬借りの運送業者(E)(ア):見世棚(E)(イ)店棚(F)(ア):発達(F)(イ):増加(G)(ア)宋銭を輸入(G)(イ)明銭の永楽通宝などや撰銭令(えりぜにれい)。行商人には連雀商人、振り売り、大原女、桂女等が居た。撰銭の取引の際に良質の銭を選ぶことを制限した。※近世※戦国安土桃山時代:室町幕府は応仁の乱を機に弱体化する一方下克上の風潮が広まり、戦国時代に至る。戦国の世は織田信長とそれを引き継いだ豊臣秀吉によって統一が進められた。安土桃山時代から江戸時代を近世と呼ぶ。
(1)応仁の乱から戦国時代(ア)1467-77年応仁の乱:8代将軍足利義政の継嗣(けいし)争いが切欠に細川勝元と山名持豊が対立し10年以上の争乱が続いた結果幕府の権威失墜を招く。(イ)15世紀末-16世紀始め戦国大名の台頭下克上の風潮が高まり独自の領土支配を行なう戦国大名が守護代、有力家臣、土豪(どごう)、守護大名から誕生した。有力大名は北条早雲の関東、上杉謙信の越後、武田信玄の甲斐、毛利元就の中国が居る。※領国支配の具体内容:①家臣団を編成する国人地侍すると共に城下町に集住させる。※②喧嘩両成敗法や連座制など領国支配の為の法である分国法を制定する。今川氏の駿河は今川仮名目j録、武田は甲斐の甲州法度之次第③土地支配:荘園制を否定し指出検知の支配地の土地状況を自己申告させることを行なう④貫高制:大名が銭高による家臣の身分や土地の保障の代わりに軍役を義務付ける。※(3)1543年ヨーロッパ人の来航:ポルトガル人が種子島へ漂着して鉄砲を伝え交流が進み南蛮貿易のに鉄砲、火薬、生糸を輸入し、銀、刀剣、漆器の輸出した。1549年キリスト教はフランシスコ・ザビエルがイエスズ会への手紙の布教により伝来した。
キリシタン大名が登場し宣教師学校のコレジオや神学校セミナリオなども作られた。※織田信長:商業の自由化を図るため楽市楽座を行なう。反抗した仏教勢力を弾圧したがキリスト教は一貫して保護した。(1)統一経過:1560年桶狭間の戦いで今川義元を破った織田信長が勢力を伸張して上洛を果たし15代将軍足利義昭を擁立した1573年義昭を追放して室町幕府を滅ぼし長篠の戦いで鉄砲隊を駆使して武田勝頼を破る1582年本能寺の変で明智光秀に自刃。(2)政策(ア)土地政策:指出検地を広く実施し荘園体制の解体を進める(イ)経済政策:商業の自由化の楽市楽座や関所の撤廃、堺など自治都市征服など(ウ)宗教対策:浅井、朝倉を支援した延暦寺を焼き討ちするなど政治に加担した一向宗も弾圧した。※豊臣秀吉:太閤検地を行い一地一作人による耕作方法と石高制を確立し荘園を完全に消滅させた。刀狩令や身分統制令を出し兵農分離を図り身分制度を確立した。(1)統一経過:山崎の戦いで明智光秀を滅ぼし強大な軍事力と朝廷の伝統的権威を背景に勢力を伸ばし1585年関白1586年太政大臣に就任する。豊臣姓を賜り1590年に全国統一を果たした。
(2)政策刀狩令等により兵農分離を進ませ近世的秩序基盤が整えられた(ア)土地、農民政策:1582-98年天正の石直しにて石盛をして石高制を確立し一地一作人を原則とする農民の田畑の所有権を認め年貢負担義務付けする。荘園制が完全に崩壊し農民に対する直接支配が実現されて大名知行制の基礎も確立された(イ)1588年刀狩令:農民一揆の防止と農民を農業に専念させる事を目的とした(ウ)1591年身分統制令の人掃令:兵農分離農商分離で近世的身分制度士農工商基礎に。(エ)大名統制政策:全国の大名に内戦の停止を命令し、領地の確定を秀吉に任せると言う法令である惣無事令を1585年に発した。応じない島津氏と北条氏に九州征伐と、小田原征伐を行なう。(オ)外交政策(A)キリスト教の禁止:1587年にバテレン追放令によって宣教師を国外追放としたが、交易は認め不徹底であった(B)朝鮮出兵:文禄の役、慶長の役:豊臣政権の崩壊を早める原因となる。秀吉の死去で撤兵(C)海賊取締令:倭寇海賊行為禁止。※江戸幕府の成立1600年の関ヶ原の戦いで石田三成を破った徳川家康が征夷大将軍となって江戸幕府を開いたのは1603年。大阪冬の陣は1614年、大阪夏の陣は1615年を経て豊臣氏を滅ぼした。
※幕府の組織(1)幕藩体制:将軍の幕府と、大名の藩による支配体制である(2)江戸幕府の経済基盤(ア)土地基盤:幕府管轄領は天領400万石に加え旗本領300万石計700万石は全国の四分の一を支配し財政基盤とした(イ)主要鉱山:佐渡、伊豆、石見大森、但馬生野などの鉱山を押さえる(ウ)主要都市:京都、大阪、長崎、堺などの重要な都市を管轄し経済利益を得る。※幕府の組織:(1)将軍(2)大老:臨時職(3)老中:政務管轄(ア)大番役:江戸城の警備(イ)大目付:大名の監視(ウ)江戸町奉行:江戸の行政司法(エ)勘定奉行:財政天領の監督(オ)町奉行:京都、大阪、駿府(4)若年寄り:老中補佐(5)寺社奉行:寺社の支配(6)京都所司代:朝廷の観察(7)大阪城代:西国大名の監視などがある。※寺社、勘定、江戸町を三奉行という。役職には譜代大名、旗本、御家人ともに将軍直系の家臣が就任した。※幕府の統制制度(1)大名統制(ア)大名の配置:親藩大名の徳川一門、譜代大名の関ヶ原の戦い以前からの家臣を要地に配置し外様大名の関ヶ原の戦い以降は遠隔地に配置する
(イ)武家諸法度(A)元和令:徳川家康が金地院崇伝に起草させ2代将軍秀忠の名で交付する(B)寛永令:3代将軍家光が参勤交代を制度化して大名は国元と江戸を1年交代で往復し妻子は江戸に住む事を定める。大名の財力を弱める(ウ)1615年一国一城令:各大名の領地城を一つにさせ軍事力を弱体化させる(2)朝廷、公家統制(くげとうせい(A)1615年禁中並み公家諸法度:天皇や公家を統制し京都所司代によって監視を行なう(イ)武家伝奏の設置:公家二名選び朝廷と幕府窓口とし朝廷を操作する(ウ)紫衣事件:後水尾天皇は幕府の許可無く高僧の着る紫衣を与えた。幕府は問題視し無効として抗議した沢庵らを処罰した。後水尾天皇は怒って譲位した。幕府法度を勅許に優先させた。(4)農民統制(ア)村方三役:庄屋、肝煎、組頭、百姓代を中心とした自治組織によって統制した(イ)百姓(ひゃくしょう):本百姓の自作農と、水呑百姓の小作農から成り村民は五人組制により連帯責任を負わされていた(ウ)1649年慶安の御蝕書:農民の日常生活に関して定める※初期の外交貿易と鎖国※鎖国の完成1637年3代将軍徳川家光の時に島原の乱が起こり二年後にポルトガル船の来航jが禁止され鎖国が完成したが長出島にオランダ、中国、朝鮮との貿易は続ける。
(1)朱印船貿易:朱印状の海外渡航許可証を持つ朱印船は東南アジアへ進出し日本町が成立アユタヤで山田長政の活躍、輸入品は生糸、絹織物、砂糖/輸出品は銀、銅、刀剣である。(2)ヨーロッパ諸国との貿易(ア)リーフデ号漂着:ヤン・ヨーステン・ウイリアム・アダムズは三浦按針を江戸に招き外国交易の顧問にする。(イ)商館の開設:1613年イギリス、1609年オランダが平戸に商館を開いた(ウ)慶長遣欧使節(けいちょうけんおうしせつ):伊達政宗が家臣の支倉常長(はせくらつねなが)を派遣してローマ教皇に謁見(えっけん)させた。メキシコの貿易目的であったものの交渉は決裂した。(エ)糸割符(いとわっぷ)制度:ポルトガル商人の暴利を防ぐ為幕府は糸割符仲間に生糸を一括購入させた(3)アジア諸国との外交(ア)朝鮮:徳川家康は対馬(つしま)藩の宗氏を通じて1609年己酉(きゆう)条約締結し新将軍就任毎に通信使が来日した。(イ)琉球:1609年薩摩藩島津が征服したが中国との朝貢関係は認めたので日中両属となる幕府へは謝恩使が琉球国王の変わり毎に慶賀使を将軍の変わり毎に派遣した。
(4)鎖国の完成:キリスト教の排除と西国大名の統制目的である。幕府は管轄領や全国に禁教令を出しその後ヨーロッパ船の来航j制限、禁止、奉書船制度(朱印状と老中奉書)、1635年日本船の海外渡航や帰国の全面禁止。1637-38島原の乱天草四郎時貞が首領を経て1639年ポルトガル船の来航禁止になり鎖国が完成したオランダ、中国、朝鮮の交易を続け、幕府はオランダ風説書によって海外事情を把握していった。※幕府大政の安定化と幕政改革:3代将軍家光の頃幕藩体制が確立しその後文治政治が展開され元禄、正徳(しょうとく)の安定期に入り、幕府財政は貧窮(ひんきゅう)に陥り農村の動揺や武士困窮化問題で三代改革が展開した。※幕府の安定(1)武士政治から文治政治へ:幕府の強硬な武断政治により大名の処分が相次ぎ大量の牢人と浪人が発生社会が不安定化した。由井正雪の乱の慶安の変の後末期養子禁止を暖和し養子を迎えて跡継ぎを認める等文治政治に転換が図られた(2)5代将軍徳川綱吉の政治:学問を奨励(しょうれい)湯島聖堂の設立し、文治政治を行なった。生類憐れみの令を死後発し、貨幣の改鋳(かいちゅう)萩原重秀が元禄小判を鋳造したが質の悪化によって物価上昇を招いた
(3)正徳の治、白井白石:正徳小判を鋳造し海舶互市(かいはくごし)新令により長崎貿易縮小、海外への金銀流出抑止を定める※幕藩体制の動揺と江戸の三大改革の享保(きょうほ)、寛政、天保の改革(1)幕府体性の動揺:貨幣経済の浸透や相次ぐ飢饉(ききん)享保、天命、天保の大飢饉など物価の高騰等によって農村の階層分化が進み、農村では百姓一揆が起き貧農が流入した都市部へは打ち壊しが起きた財政貧窮に陥り武士階級も窮乏(きゅうぼう)に陥る幕政改革に倹約令が三大改革共通の事項が試みられた(2)享保の改革8代将軍徳川吉宗:大名に米を献上させる上米の制、裁判の基準を定めた公事方御定書(くじがたさだめがき)の制定、人材登用制度の足高の制など実施した。(ア)上米の制:大名に対し領地高1万石につき100石上納させて変わりに江戸滞在を半年にする。(イ)足高の制:役職に就くには禄高が無いと就けなかったが有能な人材に不足分の禄高を与えて条件を満たした上でその役職に就かせる人材登用制度。(ウ)相対済まし令(あいたいすましれい):金銭トラブルに関する訴訟は一切受理せず当事者同士で解決させる法律を定めた。(エ)公事方御定書(くじかたごていしょ)裁判の基準を示した判例集であり大岡忠相などが関与した。
(オ)目安箱(めやすばこ):投票箱であり、此れによって小石川養成所が設置された。(カ)実学の奨励(じつがくのしょうれい):キリスト教関係以外の漢訳洋書の輸入を暖和した。(キ)株仲間の公認(かぶなかまのこうにん):商業の統制を図る為に商人や手工業者の仲間組織が組織化された方が望ましいとする方針の下に公認された。(ク)定免法:従来の検見法はその年の米の収穫高や質から年貢率を定める事では年貢率が不安定なので一定期間の年貢率を一律にする定免法を採用した。(3)老中田沼意次:老中田沼意次は株仲間を奨励し長崎貿易の振興を図るなど商業資本を利用した改革を進める。蝦夷土地開発も計画し最上徳内に調査させた。商業資本を積極的に利用する政策を実施したが腐敗を招いて失脚している。(ア)株仲間の奨励:株仲間を奨励する代わりに営業税である運上や冥加(めいか)を課した(イ)蝦夷地開発計画:田沼は、工藤平助の赤蝦夷風説考を読み蝦夷地の開発とロシアとの交易を目指し最上徳内に2度も調査させたが実施しなかった
(ウ)貨幣制度の改革:南繚弐朱金(なんりょうにしゅきん)を鋳造する(エ)長崎貿易の振興:俵物(たわらもの)は中華料理の素材である干し鮑(ほしあわび)やフカヒレなどの俵詰めを中国向けに輸出、金銀を輸入する(オ)専売制を実施:幕府財政の収入増加と貿易統制の為に銅座、人参座等の幕府直営の座を設けて専売制を実施した(カ)印旙沼(いんはんぬま)手加沼の千拓:新田開発、水運の便、利根川洪水防止という一石三鳥(いっこくさんちょう)効果を狙った(4)江戸三大改革 寛政の改革:老中松平定信は寛政の改革を行なった。飢餓に備えて米や金を備蓄する囲米、江戸に流入した農民に帰還を奨励する旧里帰農奨励令、旗本と御家人の借金を帳消しにする棄捐令(きえんれい)等を実施した。(ア)囲米:社倉の住民が穀物や金を出し合い備蓄、儀倉(ぎそう)など裕福なものが慈善として穀物や金を出し備蓄を設ける(イ)旧里帰農令:江戸に流入した飢饉の難民などに旅費や補助金を与え農村に返した(ウ)七分積金(ななぶつみきん):町入用の町政経費の節減額の7割を積み立て米や金を備蓄させた(エ)棄損令:旗本、御家人の借金を帳消しにする(オ)人足寄場:無宿人を収容し職業訓練をさせて就職の機会を与える
(カ)寛政異学の禁:昌平坂学問所の講義を朱子学のみに限定した。林小平は海国兵団を著し外国の日本侵略に備えて海岸防備の強化を主張したが人心を惑わす著作を書いたとして処罰された(キ)天保の大飢饉:












日進市 公地公民中学三年教科 記述式

2019-05-14 04:38:28 | 日記
"公務員(1)","福岡大","19/04/28","人権が前国家的な性格を有し憲法が国際協調主義を取る事から権利の性質上適用可能な人権規定は保証される。保障されない参政権、社会権、限界がある人権政治活動の自由。","憲法3章の諸規定による基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象にしていると解されるものを除き日本の在住する外国人に対しても等しく及ぶと解するべきであり、政治活動の自由についても日本の政治的意思決定は実施に影響を及ぼす活動等","外国人の地位にかんがみ是を認める事が相当で無いと解されるものを除きその保障が及ぶものと解される。","法人が現代社会に於いて重要な活動を行っていることから権利の性質適用可能な人権規定あ保障される。保障されない、一定の人身の自由、生存権、限界が在る人権、政治行為の自由。",
"公務員(2)","福岡大","19/04/28","国民が国内のセ3維持に参加する権利なので性質上外国人に保障されない。国政選挙権:保障なし、地方選挙権:法律によって付与する措置を請うずる事は憲法上禁止されない。","公務員を選挙罷免する事を保障した憲法15条Ⅰの規定は権利の性質上日本国民のみを対象として、わが国に在留する外国人には及ばないものと解する。","憲法93条Ⅱは国内に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものと言えないが国内に在留する外国人の内でも永住者であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つにいて至ったと認められるものにつき法律を以って","地方公共団体の長、その議会の議員に対する選挙権を付与する措置を講ずる事は憲法上禁止されないと解する。",
"公務員(3)","福岡大","19/04/28","国家公務員法及び規則による公務員に対する政治行為の禁止が合理的で必要やむ得ない限度に留まる者か否かを判断するに当たっては、禁止の目的、禁止と禁止される政治行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と、損失の均衡が必要である。","公務人の地位の特殊性と職務の公共性に監がる時は是を根拠として公務員の労働基本権に対して必要やむ得ない限度の制限を加える事は十分合理的な理由が有ると言うべきである。公務人の従事する職務には公共性がある一方法律によりその主要な勤務条件が定められ","身分が保証されている他適切な代償措置が講じられているので在るから国家公務員法が公務員の争議行為及び煽り行為を禁止するのは労働者をも含めた国民全体の共同利益の検地からするやむ得ない制約と言うべきであって憲法28条に違反素r者ではない。",,
"公務員(4)","福岡大","19/04/28","私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈適用することにより間接的に私人間の行為を規律する。","憲法19条と憲法14条の規定はその他の自由権的基本権の保障規定と同じく国又は公共団体と個人との関係を規律する者であり私人相互関係を直接規律する者を予定する者ではない。","間接適用説の通説判例:直接的な私法的効力を持つ人権規定を除き私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈と適用sることによって間接的に私人間の行為を規律する。直接的溶接の少数適用説:一定の人権規定は私人間にも直接適用される。","女性である事のみを理由として差別した者で性別のみによる不合理な差別を定めた者として民法90条の規定によって無効となる。",
"公務員(5)","福岡大","19/04/28","プライバシーの権利とは自己に関する情報を制御する権利。","憲法13条は、国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべき事を規定している者と言う事が出来る。個人の私生活上の自由の一つとして何人もその承諾なしにみだりに容貌、姿態を撮影されない自由を有する","これを肖像権と証するかどうかは別として少なくとも警察官が正当な理由も無しに個人の容貌等を撮影する事は憲法13条の趣旨に反し許されないものといわなければ成らない。","前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接関る事項であり前科等の在る者も是を濫り公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであって市町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ犯罪の種類軽重を問わず前科等の全てを報告する事は公権力の違法な行使。","肖像権:承諾なしに濫りに容貌等を撮影されない自由。前科を後悔されない利益:前科等を濫りに後悔されない法律上の保護に値する利益。"
"公務員(6)","福岡大",".19/04/28","肖像権:承諾なしに濫りに容貌を撮影されない権利。環境権:良い環境を傍受しそれを支配する権利。","プライバシーの権利:判例と通説は憲法13条の幸福追求権を根拠としたプライバシーの権利が認められている。嘗ては私生活を濫りに公開されない権利と捉えられたプライバシーの権利は現在では自己に関する情報をコントロールする権利と捉えられている","情報化社会と言われ久しい現代におき、個人が自己に関する情報をコントロールする事tが必要だと考えられる様に成ったからである。最高裁判所が新しい人権として認めたものとしてこの意味でのプライバシーの権利が重要である。","プライバシーの権利に属するものに肖像権、前科等を公開されない利益などが在る。また石に泳ぐ魚事件の様jにプライバシー侵害を理由に出版差し止めを認める判例もある。",
"公務員(7)","福岡大","19/04/28","法を適用する行政権と司法権のみを拘束し、行政権と司法権のみが国民を差別してはならないという意味ではなく、法を定立する立法権も拘束し法の内容も平等でなければ成らない。","各人を絶対的機械的に取り扱う事ではなく同一の条件の下では均等に取り扱う相対的平等を意味する。法の下の意味:法内容平等説。平等の意味:相対的平等説。","刑法200条は尊属殺人の法定刑を死刑又は無期懲役のみに限りその立法目的達成の為に必要な限度を遥に超えており通常殺人に関する刑法199条に著しく不合理な差別的扱いをするもとの認められ憲法14条Ⅰに違反して無効である。尊属も刑法199条を適用。",,
"公務員(8)","福岡大","19/04/28","平等の意味:各人を絶対的機械的に均等に取り扱う事ではなく同一の条件下で均等に取り扱う相対的平等を意味する。恣意的で不合理な差別されず差異に応じた合理的な区別は許される。","区別については是を生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの立法目的との間に於ける合理的関連性は国内の内外に於ける社会環境の変化等により失われており今日に於いて国籍法3条Ⅰの規定は日本国籍取得につき合理性を欠いた過剰要件を課す。","日本国民の父から出生後に認知されたに留まる被嫡出子に対し日本国籍の取得に於いて著しく不利益な差別的扱いを生じさせると言わざる得ず国籍取得要件を定めるに当たり立法府に与えられた裁量権を考慮しても尚以上に合理的関連性の有るという事はできない。","そうすると本件区別は遅くとも上訴人らが法務大臣宛に国籍取得届けを提出した当時には立法府に与えられた裁量権を考慮し尚その立法目的との間に於いて合理的関連性を欠く者となっていたと解す。従い以上時点美於いて本件区別は合理的な理由の無い差別であり","国籍法3条Ⅰの規定が本件区別を生じさせている事は憲法14条Ⅰに違反するものであったというべきである。"
"公務員(9)","福岡大","19/04/28","信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教結社の自由の三つが信教の自由。※内容 信仰の自由:宗教を信仰したり、信仰しない自由の絶対的保障。宗教行為の自由:祝典、儀式、行事などを行なう自由。宗教結社自由:団体を結成する自由。","被告人の本件行為は被害者の精神障害平癒を祈願する為線香護摩による加持祈祷の行とされたものであるが被告人の加持祈祷行為の動機、手段、方法及びそれに被害者の生命を奪うに至った暴行の程度等は医療上一般に承認された精神障害者に対する治療行為とは","到底認め得ず、しからば被告人の本件行為は一種の宗教行為とされた者であっても他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当たるものであり是により被害者を死にいたした者である以上は","被告人の行為が著しく反社会的なものである事は否定し得ない所であり憲法20条Ⅰの信教の自由の保障の限界を逸脱したものと言うほかは無い。",
"公務員(10)","福岡大","19/05/04","正教分離の法的正確は制度的保障を目的とした。国家が宗教と関り合いを持つことを全く許さないものではなく関り合いが相当とされる限度を超える場合に許さない。","宗教活動の目的が宗教的意義を持ちその効果が宗教に対する援助や助長、促進または圧迫、干渉等になる行為を言う。政教分離。法的性格:制度的保障。分離の程度:限定分離。宗教活動に当たるか当たらないか:目的効果基準で判断。","大学の自治は大学内部行政を大学の自主的な判断に任せ、大学内に外部勢力が干渉する事を排除するもの。教育権とは、国が必要且つ相当と認められる範囲で教育する機能を有する。教育の所在は:国民教育説、折衷(せっちゅう)説の判例、国家教育権説。","大学学問の自由と自治は直接教授その他の研究者の研究、その結果発表、研究結果の教授の自由を保障する為の自治と意味すると解す。大学施設および学生は自由と自治の効果として施設が大学当局により自治的に管理され学生も学問の自由と施設の利用を認める。","学生の集会が真に学問的な研究またはその結果発表の為ではなく、実社会の政治的社会活動に当たる行為をする場合に大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。"
"公務員(11)","福岡大","19/05/04","二重の基準論とは人権の中で、表現の自由を中心とする精神的自由は民主制にとって不可欠の権利であるから経済的自由に比べて優越的な地位を占め精神的自由を規制する立法の合憲性は経済的自由を規制するより厳格に審査しなければ成らない。","精神的自由:厳格の基準明瞭性等。経済的自由:緩やかな基準。表現の自由。自己実現の価値と自己統治の価値。自己実現:言論活動を通じて個人の人格を形成発展させる。自己統治:言論活動によって民主制を維持運営する。","表現行為を規制できるのは害悪が発生すっる蓋然性(がいぜんせい)が明白であり時間的に切迫し規制手段の害悪を避けるための必要不可欠の場合に限る。立法目的達成の為に規制の程度がより少ない手段が存在する場合規制立法を違憲とする。",,
"公務員(12)","福岡大","19/05/04","報道機関の報道は、民主主義社会に於いて国民が国政に関与するとき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕する。思想の表明の自由と並び事実の報道の自由は表現の自由を規定した憲法21条の保障に在る。報道の自由と取材の自由も十分尊重される。","私人間に於いて当事者の一方が情報の収集、管理、処理に強い影響力を持つ日刊新聞氏を全国的に発行、発売する場合でも憲法21条の規定から直接に所論の様な反論文の掲載の請求権が他方の当事者に生じない。","報道の自由:憲法21条の保障の下に在る。取材の自由:憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する。",,
"公務員(13)","福岡大","19/05/04","検閲とは行政権が主体となって思想内容等の表現物を対象として全部または一部の発行禁止を目的として対象とされる一定の表現物は網羅的一般的に発表前にその内容を審査し不適当と認めるものの発表を禁止する事。","仮処分による事前差し止めは表現物の内容の網羅一般的に審査を基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行なわれる場合と異なり個別的私人間の紛争につき司法裁判所によって","当事者の申請に基づき差し止め請求権等の私法上の非保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発行され検閲には当たらないとすべき。表現行為に対する事前抑制は身分、雑誌、他の出版物、放送等の表現物が自由市場に出る前に抑止し","内容に読者または視聴者の側に到達される途を閉ざして事前抑制たる事性質上予測に基づく者となり事故制裁より広汎に渡り易く濫用の虞があり実際上の抑止効果が事後制裁より大きいと考えられるのであり、表現物に対する事前規制は","表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし合わせて厳格且つ明瞭な要件の下においてのみ、許容される。出版物の頒布の事後差し止めは事前抑制であり対象が公務員、公職選挙候補者に評価批判等の表現行為に関す事前差し止めは許されない。"
"公務員(14)","福岡大","19/05/04","検閲とは行政権が主体となり思想内容の表現物を対象にしその全部または一部の発表を禁止目的に対象とされる表現物を網羅一般的に発表前に内容審査し不適当と認めるものの発表禁止。検閲は行政権主体、対象表現物、発表目的禁止、方法は網羅、時期は発表前。","精神的自由の制約の審査は経済的自由の制約より厳格な基準でしなければ成らない。公の秩序を乱す虞の合憲性:集会の自由が精神的自由に属し厳格基準適用する。それを認めるとき限定解釈し明白かつ現在の危険基準趣旨と合憲する。","条例による会館の使用の規制につき、この様な軽量による必要且つ合理的なものとし肯定される限りは集会の自由を不当に侵害するものではなく表現の自由に違憲しない。集会の自由の制約は基本的人権の精神的自由を制約し他の制約以上に厳格な基準に行なう。","消極目的とは主に国民の生命、健康の危険を防止する目的である。積極目的は社会的経済弱者を保護する。厳格な合理性の基準は同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段が無い場合に合憲。明白性原則は、規制手段が著しく不合理に違憲。","許可制が社会政策または経済政策上の積極的目的の措置でなく自由な職業活動が社会公共に齎す弊害を防止する為消極的警察的措置で在る場合許可制に比べ、職業の自由に対するより緩やかな制限の就職活動内容態様に規制により十分達成できないと認める事要する。"
"公務員(15)","福岡大","19/05/04","憲法29条Ⅰは個人の有する具体的財産権保障と私有財産制度保障。財産権に内在する社会的制約の場合補償不要だが、超えて特定の個人に特別の犠牲を加えた場合に必要。完全補償説:財産の市場価格の全額。相当補償説:財産に合理的に算出した相当な金額。","憲法29条Ⅲの言うところの財産権を公共の用に供する場合に正当な補償とは当時の経済状態に置き成立すると考えられる価格に基づいて合理的に算出した相当の金額を言い、必ずしも常に掛かる価格と完全に一致する事を要しないと解す。","河川附近地制限令4条2項に因る制限に付き同法に損失補償に関する規定が無いからと言い同法があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまで解さず損失を具体的主張立証し直接憲法29条Ⅲを根拠し補償請求の余地あり受忍し違憲無効でない。","特別の犠牲とは侵害行為が特定の個人や集団に対してか以外か及び受忍すべき限度を超えている強度のものか以外かの二点を以って総合的に考慮し判断する。",

学習論 日進市

2019-05-14 03:52:35 | 日記
"教職(1)","福岡大","19/04/29","Educatio=教育の語源。教育を意味する躾教育=Education(ENG,FRN)。Educare=内包する物を引き出す。Educare(2)=教え込む、形成する、模範的人間像に似せて形態。教育は元々子供の自主性を尊重した指導法と強制の強い指導法の両面が在る。","人間の形成:ルソー、エミール(1762):誕生時の人間は弱い者であり、無一物の者、分別の無き者である故に力、援助、判断力が不可欠でそうした必要なものは全て教育に因り私達に与えられると教育論を説いた。","教育学の講義:カント(1803)人間は教育されなければ成らない唯一の被造物であるとして人間は教育に因り始めて人間になる事が出来るとして、教育論で、人間性の享有を説で否定した。動物の誕生時には本能が与えられているが","人間には未開の状態の理性が与えられそれを開発する為に教育の必要性を訴えた。アヴェロンの野生児(ヴィクトール)約11歳の野生児が適切な訓練に因り人間としての行動や生活様式が身に着けられるとイタールの5年の訓練を行なったが仮説の立証は失敗。","アヴァロンの野生児などの野生児研究は発達の早期段階で教育や適応について重要な問題を提起している。限界期、初期学習、ホスピタリズム、マターナル、デプリベーション等。","愛知県日進市"
"教職(2)","福岡大","19/04/29","形式的教育:意図的教育=意図的、組織的、計画的な計画のこと。学校教育が典型的であるが家庭教育や社会教育も在る。無意図的教育=自然環境の気候、風土や社会環境が人間に及ぼす影響。日常生活中の偶発的の教育。","内容的教育:教育=教育活動に因る児童生徒の人格jの形成。陶冶(とうや)=人間の以って生まれた享有の性質を発達させる。広義に人間の内面形成、狭義によっては文化、知識、技能の受容を意味している。","教育の目的は各時代や社会等を背景にして時代や社会に於ける理想的人間像として示した。明治時代以前=平安貴族社会:三船の才の漢詩、和歌、管弦に堪能な人。中世武士:弓馬の道の武術鍛錬に優れた者。近世武士:文武両道。近世町人:算用帳合の計算と簿帳。","明治以降=教育の目的は教育勅語の明示二十三年に示される。戦後=教育基本法の昭和二十二年制定し平成十八年改正した前文一条に示される。",,"愛知県日進市"
"教職(3)","福岡大","19/04/29","教育基本法前文:我々日本国民は弛まぬ努力に因って築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させると共に世界の平和と人類の福祉の向上に後見する事を願うものである。我々はこの理想を実現する為個人の尊厳を重んじ真理と正義を希求し公共の精神を尊び","豊かな人間性と創造性を備えた人間の教育を期すると共に伝統を継承し新しい文化の創造を目指す教育を推進する。此処に我々は日本国憲法の精神に則り我が国の未来を切り開いていく教育の基本を確立しその振興を図るため此の法律を制定する。","教育基本法第一条教育の目的:教育は人格の完成を目指し平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身と共に健康な国民の育成を期して行なわなければ成らない。","教授理論の発展※コメニウス(近代教授額の祖):全ての子供に教育を受ける機会を与えて修派を超えた信仰と道徳と知識を普及させる事が世界平和に通じるとして教育平和を訴えた。階級的差別の無い単線型学校体系を構想した大教授学を著している。","ルソー:子供を小さな大人の親の従属物と見る従来の見解を否定して自然的本性を善と看做して人間の自然的善の回復を訴え自然に帰れと提唱する。教育に関して主著であるエミールでは子供の自発的学習を尊重する消極教育論を唱えて発達段階に沿う教育とした。","愛知県日進市"
"教職(4)","福岡大","19/04/29","ベスタロッチ=ルソーの影響を受けて人間の本質的平等を論説した”隠者の夕暮れ”が処女作。孤児貧民施設での実践内容を”シュタンツ便り”とし発表。子供の自己活動を重要視し労働と教育を結合した労作教育としている。","生活主義の教育を主張しその""生活を陶冶する””ゲルトルート児童教育法”の二つでは3H’sの思想と実践の為に直観教授と開発教授を提唱した。ヘルバルト=一般教育学に於き教育目的を論理学、方法を心理学にて基礎付けて","教育目的を”道徳的な品位の陶冶”として方法に教授、教育的教授、訓練、管理の三つの概念に区分した。教授の過程では専心→致想として更には明瞭→連合→系統→方法の四つに分け此の段階で進めると論説した。四段階教授説は","弟子のツィラー、ラインに継承し五段階に発展していった。フレーベル=ペスタロッチの影響を受け教育目的に神性の開発。世界初の幼稚園を創設者であり、生活教育と作業を重視し、一般ドイツ教育舎を開設し神や事物認識させ遊具に恩物を考案 主著人間の教育。",,"愛知県日進市"
"教職(5)","福岡大","19/04/29","近現代の教授、学習理論:ブルーナーの発見学習=ブルーナーはウッズホール会議の議長であり、学習者に知識の生成過程を辿らせることに因りその知識を体系的に構造的に把握させようとした教育の過程等がある。","デューイの問題解決学習=成すことによって学ぶは学習は児童の自発的活動の内心とすべきとした児童中心主義を貫く。学習者が生活体験の中から自ら問題を発見し自らが実践的に解決する過程に於いて知識や論理的な考え方問題解実践力習得させる学校と社会等。","スキナーのプログラム学習=オペランド条件付け原理に基づきティーチングマシンを使用しスモールステップの原理→即時確認のフィードバックの確認→積極的反応の原理→自己ペースの原理により主体構成。","ブルームのマスタリーラーニング(完全習得学習)=明瞭な目的tろ其れに基づく合理的評価実践や適切な指導により大半の学習者は時間的差異はあっても同一程度までは達成が可能とする。一斉授業を中核に置き類型化指導、個別指導を併用する。","最終的には九割から九割五分の子供達の学習を成立させようとする教育評価を診断的評価、形成的評価、総括的評価の三つに分け、特に形成的評価を重要視する。","愛知県日進市"
"教職(6)","福岡大","19/05/14","範例学習:ハインベル達=チュービンゲン会議で提唱し教授内容を基本的や本質的に限定厳選し例と範例を通じて把握する方法を発見させようと説いた。","適正処理交互作用(ATI):クロンバック=全ての児童生徒に合う学習指導を求めておらず個別の適性性質を学習者の興味や意欲能力差性格の違いなどに応じて指導法を処遇を変更させる学習理論を説く。","有意味受容学習:オースベル=学習に先立ち先行方式オーガナイザーの予備知識を付与することで学習者の認知構造を内面化しやすく学習を促進する教授法を説く。","バズ学習・バズセッション:フィリップス=グループ型学習と討議法を組み合わせた学習法で六人のグループで六分間討議させることから六ー六討議法と言われる学習者全員の積極参加を目的とした。",,"愛知県日進市"
"教職(7)","福岡大","19/05/14","授業の類型:A=教授、B=自学の指導、C=教授学習、五つの観点:ア=授業の形態、イ=授業の内容と構成、ウ=授業の成立要件、エ=教育理論、オ=心理学的基礎。","(A)(ア)一斉授業の教授中心(B)(ア)児童と生徒中心の自己学習(C)(ア)児童と生徒と教師と共に共同学習(A)(イ)既習事項の確認と新教材の教授(B)(イ)予習内容の演示と批正(B)(ウ)立案や研究調査や整理活動と指導","(A)(ウ)家庭での復習(B)(ウ)家庭での予習(C)(ウ)学校での学習活動(A)(エ)素朴的経験論の模写説(B)(エ)自己活動の原理(C)(エ)自発性と指導制との共同(A)(オ)記憶術と忘却の心理(B)(オ)試行錯誤方法(C)(オ)その場の構造理論。","授業観念の変化は教師中心の教授形態から児童中心の自主的と自発的学習へ更に次に教師と児童や生徒が共に中心になる授業の形態へと変化していったことを考え方の近代化という。",,"愛知県日進市"
"教職(8)","福岡大","19/05/14","学習指導の一般的形態の教師から一生徒関係による分類:講義法=伝統的かつ日常一般的な教育方法で教師の言論活動によって基本知識や技能を徹底的に考える時に有効とされる。児童並びに生徒の興味関心から乖離(かいり)して一方的な知識の注入に成り易い。","教材の使用と質問で欠点を補う。説明法=児童や生徒の知識に訴えかけて客観的な理解を促すものと説明法とした児童や生徒の知性に訴えかけて客観的な理解を促す方法がある。","討議法=自発性の原理に基づいて平等かつ自由な立場を以って討議し学習成果を向上させる。パネルディスカッションやシンポジュウムやフォーラムやディベートなどが在る。","問答法=子供と教職との間で問答を中心に展開する方法。課題式にて問題を与えて子供が自ら解決に導く他問答式は教職と子供の問答に因って内容展開し対話式はより一層自由な形式に以上を分類される。",,"愛知県日進市"
"教職(9)","福岡大","19/05/14","児童や生徒間の関りの分類:一斉学習は共通性の多い子供を対象とし共通内容を一斉学習させる方法学習形態の内に最も活用されている。個別学習:子供一人ひとりが個別に能力や適正、興味に応じてする学習方式。","グループ(班)学習、小集団学習:学級に於ける子供を幾つかの班(グループ)に組織し各班にそれぞれ異なる学習目的を持たせて活動を展開させる形態で習熟度別構成と其れに類しないものが在る。","学習指導形態の改革:ドルトン・ブランやバーガストが提唱した従来の一定時間割と画一的な一斉授業を廃止して小学校四年以上と中学生について教科を主要五教科として国語と数学と地理と歴史と外国語としたものに副次教科は音楽や図画工作や家庭や体育とした。","主要教科は教科別にリファレンス(参考書)とアイテム(教具)などを備えて教科専門の教職が居て子供の自学の個別指導や助言をする実験室を従来の教室を廃止し午前中に行い副次教科は午後学級で一斉に学習する。","主要教科は学習学級を越えて教職と子供の契約仕事としその仕事の一ヶ月単位配当表に従い各自任意の実験室に入り自学する。時間割と鐘は廃止しされ自分の速度で学習得意な教科は早く終了し不得意はじっくり学習。ウォッシュバーンのウィネトカ・プランがある。","愛知県日進市"
"教職(10)","福岡大","19/05/14","設計計画方程式のプロジェクトメソッドがキルバトリックが提唱したプロジェクトとは生徒がプラン(計画)しリアル(現実)生活そのものを達成させる目的を持った活動と定義してプロジェクトメソッド自体は学習目的擁立、具体計画、結果考察反省の工程で展開。","教職は適切な議題(テーマ)や問題(メソッド)の設定(セレクト)がされているか判断して計画や活動(アクティビティ)に必要な条件(ケース)を整え学習の相談(カンファレンス)に応じる支援(サポート)をする。","モリソン・ブランのモリソンが提唱した教科を五個分類(カテゴリ)しそれぞれを固有(アイディー)の教育段階を設定して例えばとして科学型の教科では探索(ファインド)から提示にさらに類化から組織化にさらに発表という段階で展開する。","授業:狭義の意味=通常は学校におき一定単位で区切られた時間で小学は四十五分、中学高校は五十分に展開される各教科の教育活動の事を言う。","広義の意味=一般的には各教科だけでなく道徳や特別活動といった教育活動の授業を言う。授業とは学校自身に実務的に広く用いられる教育活動一般を示す言葉という事が出来る。","愛知県日進市"