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食生活アドバイザー失業と行政書士事実証明書謄本 日進市

2019-05-28 06:02:15 | 日記
福岡だい
2019.5.31(Fri)
幻聴で思った事その4
酒井猛君が、裁判員の事実証明書謄本を官公庁から行政書士が請求して以来、あれから、酒井猛君が他人の物を意地を張って奪うので、山田誠君には、青年弁護士にすることを勧めましたが、現状通り、独立行政法人とします。しかし山田君は、事実証明書に既に青年部部長と書かれており、青年弁護士に事実証明を書き替える事が出来ません。これは、大が裁判官の事実証明書を受け、自民党の選挙活動で、大の勧誘を固く断られたことから、此の人は裁判官なので、議員に絶対雇っていけないと言われたことです。もはや終わったことであり、3権分立1権保持で証明が取れるので、40歳までには、裁判官の認定を受けているので、最高裁から指名を受ける前から官公庁が裁判官に準備していた可能性が在る。また、自分を議員に雇う事は出来ないので、恐らくは、検察官であったものについても、議員に少なくともなれない司法職の一つであると考えられるが、弁士が、弁護士に成って居はいけないというルールは無い。これは、弁護士の安江のぶおさんが、弁士の国会議員になることから、弁護士から、弁士になれるなら、弁士から、弁護士に成れるので、地方委員会弁士山田誠が、青年弁護士に成れます。安江のぶおは青年弁護士ですが、大は、絶対に民法や、憲法を以ってして、刑法を排除してまで事件の全てを解決できないなどと言う事実は絶対に無いといわれている現状であり、大に、民事と、憲法の結審の主文と判旨を擁護しました。大に与えられている事は、享有する人権と、享有する私権で量刑の裁定を行なわない裁判官だけを行なって、児童等を擁護する事が認められただけであり、児童だけ出なく、大人にも同じ扱いをして刑事裁判で裁きません。また、自分は、享有するのであれば、生れ以って備わる資質であり、この資質について、人権が護られているか、放棄されているかと言う事の判断基準であり、大は、主に行政法、会社法、民法、憲法、労働法務などが得意な法律科目として出来る。また、民法についても、WセミナーTac出版の早稲田経営出版の司法書士教本の民法3冊買いました。もう2日には全部着きます。まだ、学科の負担が重いので、行政書士の予想模試を始めて、商法の司法書士過程も厳密に習っていけば、同じ方面の法律なので、必ず択一に共通した設問が有る筈なので諦めない。また、今日からは、商法択一六法を通院に持っていかない。40歳の節目は大勢の男性完全失業率が起こっている年齢であり、フリーランスである自営業に乗り換える人がいるが、事業許認可の申請が頼めないのであれば、直ぐ見切りをつけ10年の猶予を待たずして、行政書士の資格を取るべきである。その道が、行政書士の使命感に影響する。職業を10年返せと訴えるのは良いが、自分はそのようにしない。もともと冷たくされたので、此方も冷たく断ち切ることにして、食生活アドバイザー福岡大食品衛生責任者は、もう飲食店のウエイトレスをお断りして、インテリアコーディネーターに成る。このけんで、就職を可能にするには、フリーランスとして自営業で、私立榮不動産を建てることに在る。またその発起と、許認可は、行政書士の資格を以ってするので、同じ時期に合格可能時期を合わせる事にする。大は、民法と、憲法で、児童青少年を十分な保護に値するのであって、裁判官であれば、青年法で有っても必ずしも救済されないのではないといった事が討論された。その件で安江のぶおさんの実経験を否定し、弁護士から弁士にならなければ、青年が救済されないなど、裁判官にはその事実は無いとして、安江のぶおの件はすでに引下るよう言われている。安江のぶおが本当に公職者で無ければ、裁判官と言った司法の独立であれば、等しく青年、児童が救済されることを示唆された。

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