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ハードディスクの物証差し押さえによる版権専売特許販売 福岡大 柳沢慎吾容疑者 日進裁判課

2019-03-12 23:59:22 | 日記
福岡だい
2019.3.17(Sun)
幻聴で思ったことその4
柳沢慎吾の著作権侵害請求につき、範囲が特定された分在る程度自由になった。23作品目といった海鳥亭GA05は本当に誤りは無いのか、この作品は、GA23は大した作品ではない。惟23番といった番号が気に入っているからといった理由のようにも聞こえ、GA22の方が良いのではないか。技術的に見ても、23の方が22より見劣りする。また、白紙を入れると、22番目が、一ページ追加されて23ページ目にGA22になる。今の現状で、柳沢慎吾のやろうとしている事が分からない。再建可能なドットエデッタを大規模修繕として放棄しているにも拘らず、プリセットエデッタに偏ったり、さらに、桜の写真など何処にもある普通の写真である。また、23番を選んだ理由も分からない。簡易裁判所に交渉できる事は、柳沢慎吾が所得減としない作品の得喪である。柳沢慎吾は、西川印刷に対して200万円の資本金を与える足がかりの所得について、出版社側の説明は、西川印刷の社員を犠牲にして足がかりにして200万円の法外な費用を負担するのであって、出版社が1000万円以上で売っても西川印刷に200万円しか認めないとした。柳沢慎吾は、版権専売特許で許された金額が、200万円で全部投げうるとしたのは、もはや過失責任同然であり、責任を任せる事が出来ない。ここで、大の3億1000万円の調停に応じず、200万円の資本金を選ぶ他、大は、プロ写真と、CGクリエーターと、プログラミングの差別の履歴書を書いて送っただけであって、採用不採用の回答は頂いていない。自分は、まだ西川印刷の社員ではない。出版社の方に自分が西川印刷の社員の犠牲人として指名されて侵害であり無礼である。確かに株式会社になるためには1000万円の資本金が必要で在るが、その足がかりの200万円としても、200万円が個人で負担できる程度の普通に10年以内に所得出来る金額であることから、この様な申し出は受ける事が出来ない。勿論、自分は、簡易裁判所に、不必要な引きとめで損害を拡大させようとした事を批判できる。また、酒井猛は、行政法を売って良いし、行政法を配信したり配頒しても構わない。自分の条件も大幅に軽減されて在る程度特定されることで候補から外せる、桜の全部と、23番の著作物と、ビジュアルプログラミングのプリセットエディッタである。これらのものを、簡易裁判所が所得する賄賂として考えても、製本そのものが禁止されないように交渉が成立するのなら柳沢慎吾が、物証差押でハードディスクの1TBx2個を差し押さえて版権で販売して、200万円の資本金と報酬なしに替える西川印刷で一番偉い人などといい加減にしろ。簡易裁判所に直断判し、製本を進行させるように交渉する。尚、それにより、システムアドミニストレーターと、コンピューターグラフィッククリエーターと、プロフォトグラファーは、製本可能で所得できる他、恒信印刷が、絵画しか製本していけないのであれば、22項以下で編集するので十分である。また、プログラミングと、写真は、CDによる販売で、配頒するにあたっては印刷コストのランニングコストより安く十分である。文化庁に届け出るのは、絵画を印刷したプリントと、動画のDVDプレイヤー用ディスクである。この点で、自分は、利益があれば責任もあり、同じ職業を後世に残す事が出来る、一世代しか利益が取れない事は無い。写真と、プログラミング、訴訟例や、PC講座などはCD-Rで在る必要が在る。CD書かれた物が、700メガバイト以下で、容量に収まる範囲で売る。できれば、写真などはDVD-DLや、DVDにしないほうが良い。DVDであれば十分な容量が確保できるが、それでも互換性を優先する。如何見ても、3億円以上の調停金を避け、200万円で根こそぎ売るとした柳沢慎吾は、集団著作権侵害であり、有罪であり、損害賠償は、3月11日から申請している保全抗告にて、版権専売特許の金額を元本を減らさず、1年以上で、執行官の得る相当の配当から同額損害を補償してもらう。勿論200万円で売れたのなら、著作権は変動することになるが、200万円の補償を受けるということである。此の件で合計金額は400万円で無ければ成らない。

正当な民事差し押さえ 福岡大 日進裁判課

2019-03-12 00:39:02 | 日記
福岡だい
2019.3.16(Sat)
幻聴で思ったことその4
柳沢慎吾は、3億1千万円の調停金に応じないというので、独房の保護室に10年以上居てもらう。柳沢慎吾は、3億1千万円以上の可能性があるとして差し押さえるとして拒否をしたが、差し押さえる事は出来ない。福岡大日進裁判課副会長は、柳沢慎吾の債務者でないし、柳沢慎吾が債権者ではないので、民事保全法で訴える権利は無い。また、民事執行法についても、保全抗告をする権利は、債務者で在るので、債務者とは、現に金を借りる人であり、債権者とは、その金の利益を有する者である。此の関係は絶対であり、柳沢慎吾が、債権者と勘違いして民事保全法で訴えている可能性である。大は、何も、柳沢慎吾の経済支援を望んでやってきたのではない。勿論柳沢慎吾が、債権を受ける権利といったところで、即時抗告と保全抗告をする権利は債務者にあり、此の関係では大が抗告を行なう権利で在るので、債権者原告人に対して、損害分を補償する請求をする事が出来る。また、民事保全法は、知的財産を差し押さえる性質は無い。民事保全法は、柳沢慎吾が仮に作品を差し押さえたとして、版権専売特許で売った場合は、その金額の現金を執行官が差押ることを仮差押というにつき、執行官が相当の配当を受けることで、損害賠償を被告人の債務者が受ける事が出来ることを抗告という。債権者の柳沢慎吾が、当然として知的財産を差し押さえる権利は無いのであって、警察物証でもない。よって刑事訴訟法にも、知的財産の差押が保証されていない。柳沢慎吾は、賠償金所得として、裁判で法律事務に於いて所得目的で裁判をしたのであって、行政法にあたる弁護士法の非弁の提携の禁止に当たる。柳沢慎吾が、理由の無い賠償を請求したことに就き、3億1千万円で、酒井猛と、日進裁判課副会長福岡大に調停に応じなければ、本当に無期禁錮に処断する。もうこの期に及んで著作権侵害をした事は、憂慮の余地無く、柳沢慎吾を、最大限に罰する。また、無期禁錮は10年以上を超える刑期は、刑期を算定しない。酒井猛君が弁護が分からないから、弁護人が出来ないといても単独で、酒井猛被告として柳沢慎吾が、センター資格を全面配頒と、販売を禁止したことにつき、無期禁錮を求刑する。また、酒井猛君に、柳沢慎吾が、2億1000万円の作品を差し押さえるとした著作権侵害を、懲役3ヶ月に処する交渉をしている。此の件で、柳沢慎吾は禁錮と懲役に処断される。

柳沢慎吾に調停拒否 福岡大 日進裁判課副会長

2019-03-12 00:37:40 | 日記
福岡だい
2019.3.15(Fri)
幻聴で思ったことその4
柳沢慎吾は、プログラミングと、CGと、写真について、各一点ずつの差押にも拘らず全面禁止処分にして、3点を2億1千万円で売ろうとした。写真は桜の写真、絵画は、23番目のタンカー岬の絵画、プログラミングは製作途中のプリセットエディッタであったことが後で分かった。柳沢慎吾は、賠償であるとしているが損害賠償ではないよって、民事保全法は適用されないので、簡易裁当事者として司法書士が事務弁護をすることについて、司法書士は、仮差押や、執行官ではないことを確認しなければならない。執行官は、損害を相当の配当で補償できる。しかし、賠償金は、140万円以下としている。これは裁判所法33条一項一号にあったものである。簡易裁判所が、140万円以上の処罰を取れないために、執行官の審査は地方裁判所に委ねられる。執行官が、数千万円、数百万円の補償ができる。また、総額が1億円を越える事が出来るが、全部の総額損失が、6000万円以上に昇る事が稀に在る。地方裁判所は、2億円以上の損害賠償を認めているが、簡易裁は認めていない。他の賠償者が犬にかまれたなどで数十万円の慰謝料を払わせたりしていて、簡易裁の扱っている事件は、100万円をせいぜい超えない程度の紛争であり、1億円以上は迷惑であるとしている。柳沢慎吾は番号で目的の作品ではない者を指定していることが分からない。勿論、賠償金が、2億1000万円で済むのなら、製本の差し止め訴訟を現金で支払い、専売特許と、同人販売の禁止に代わる金額による賠償には応じる事が榮不動産は出来る。まだ、榮不動産は債務中であり払えないが、できるだけ優先する事は出来る。しかし理由の無い賠償であり、賠償に何ら不自然な何も理由の無い賠償で有る限りは、支払う必要も無いと判断できる。2億円で済むなら、榮不動産で一月で払える。しかし、それが和解承認されるのかは分からないが、配当金を差し出して和解交渉にすることも出来る。大が、3件の著作権で版権の専売特許を補償しなかった事について、2億円の賠償で済ませておく事が出来るが、数十億円規模と岩田匡は言ったが認めない。どうしても訴訟の原告で著作権侵害をこれ以上続ければ、逮捕を継続するし、逮捕令状により逮捕監禁を関係者などをにして取調べする。自分は、酒井猛君と一つの誓約をした。弁護人を交差して、解決すると言ったものだった。また、自分は、柳沢慎吾に無期禁錮を求刑し、酒井猛君は、懲役三ヶ月で、柳沢慎吾に求刑する約束をしているが、酒井猛君のほうは、弁護が分からないと否定を続けている。酒井猛は、全ての方法での販売を指しとめたが、柳沢慎吾は、酒井猛に民法の記述式25問の試験結果と、問題について酒井猛君が裁判事務官に就いた行政法25問と、民法25問の記述式センターを覚えた事で、裁判事務官のセンターで必要以上の学力と認められたことについて、裁判事務官を柳沢慎吾が差し止め更に、25点のセンターを全部を売るとしているが価格は、愚かな話で在るが、この様なものも1億円で売るとしている馬鹿げている。合計金額は3億1千万円の賠償となり簡易裁に断られたと推定される。酒井猛君は、今、行政書士の逃げ道を保証を受けている最中であり、行政書士が出来れば、裁判事務官が落とされても諦めなければ、何も無く返してもらえる。酒井猛が、25問の民法が売られた後から、民法を開業してもおそらく損害は出ないであろうと推定される為である。
金額の賠償に従わなければ、柳沢慎吾に本当に高等精神刑務所に保護室に入ってもらうし、禁錮は免れない覚悟をしていただく。酒井猛の保証も榮不動産がするが、認めなければ厳重に警告する。ここで和解点としないのでは、もはや言語道断である。これら著作権は私人の私有の財産であり、配当より重要ではない。出版社編集部連合と柳沢慎吾と、西川印刷が言った事は許せないが、一定の誠意を見せなければならない。自分は、コーシン印刷で同人誌販売をすることについても違法と扱って欲しくない。勿論、障害者就労支援から、同人誌を開業することについても、違法と扱われてはいけない。柳沢慎吾がこれ以上業務妨害を裁判で申し立てるのなら覚悟をして頂く、自分は、20年間の弁護生活に、10年間の国選弁護人を行なっており、自分が、この弁護生活にて、深い罪を負った受刑囚を刑務所に10年以下の懲役で送ってきた。柳沢慎吾にも罰する事ができることを示唆する。もちろん、柳沢慎吾には、原告適格は要らない。柳沢の行なった事は、被告人のクロス弁護人で対処するので、任意で被告人に応じるが、柳沢慎吾が、所得目的に法律事務を行なったのなら、弁護士法の非弁の提携の禁止にあたる。柳沢慎吾は勝訴金を手にしても、弁護士が居ない限りは保障を受ける権利は無い。