珍妙な「都市計画」

2010年04月13日 | 朝霞市民ネットについて
市民ネットのブログは相も変わらず意味不明である。

2010/02/13の 地域主権と街づくり-暫定調整区域をどうするか?を見てみよう。田辺市議はこの文章で「基本的な問題を提起」するという。

そして

「自戒を込め<本当に『自戒』なんかしてるのかね?>朝霞市は(そして市議会は)街づくりや都市計画の中に市民参画の仕組みを(条例などで)位置づけてこなかった。

という。ところがその直後に
 
「塩味市長の時代、『都市計画マスタープラン』(2002~04)は市民参画で作られた。つまり、政策形成過程に市民が関わり、それが朝霞市の都市計画の上位計画に位置づけられた。

(一体全体どっちなのか?)

と、朝霞市の都市計画について西の空と東の空とに別々のことを言ったあと、次に議論はいきなり都市計画一般に飛ぶ。「これまで、都市計画はあたかも「神の声」として国や県が(上から)有無を言わさず決定してきた、これは、「衆愚」としての住民を信用しない(出来ない)従来型の都市計画の手法」というのである。
 「有無を言わさず」が具体的にどういう手続きを指しているか不明な上に「住民を信用しない(出来ない)」「手法」というのがどういう法令に記されたどういう「手法」なのか、全く明らかにされない。書いている田辺議員自身が手続きも「手法」も実は良く御存じないのか、読む側を「衆愚」と看做して分からないと踏んでいるのか、あるいは両方であろうか?

「国は自治体への権限委譲を進めている。都市計画の分野でも国の権限が県に、県の権限が市町村に委譲されてきた。」という。これも具体的な法令の変更について触れることはなく、さらに「『地域主権』で、住民が自ら政策の決定に関与することも可能になってきている」とまで断言するのであるが相変わらず法令に即した根拠説明は見られない。
「重要な都市計画の決定権はすでに住民の手の内にあると、私は言いたい」のなら法令に即した根拠の説明が必要だろう。

22年2月13日時点で、「案を変更すること」について「まだそれは間に合う」というが、実態と法令の両方から本当にそう言えるのだろうか?

尚、ここで田辺市議が言及している 暫定逆線引き地区の計画内容は取り敢えず市街化区域編入のための、手続きとして作成したものとしか見受けられず、「住民」が「時間をかけ」て「もっと良い素案」を作る動機を持つ積極的な理由も見当たらない。