「政党より候補者選択」

2009年08月14日 | 朝霞市民ネットについて
 8月13日毎日新聞夕刊「岐路の夏 09衆院選」に山内和彦氏が登場している。標記は記事のタイトルである。同氏は44歳の元自民党川崎市議。(ドキュメンタリー)映画「選挙」の主人公でもある。


 一度直接お話しする機会を得たが、優秀で気さくな人物である。その彼が上記「岐路の夏 09衆院選」でこう言っている。
 

 「5月の埼玉県和光市長選で当選した新人の下にはスタッフが自分の意思で集まり、行動しました。政党や組織に頼らず政策を訴えて当選した彼を見て、日本の政治は変わりつつあると感じました。」


 山中氏は、松本候補(現市長)の選挙事務所で証紙貼りまで厭わず手伝っていた由。これは実感だろう。


 5月の和光市長選挙は正直松本候補が勝てるかどうか、誰にも分らなかった。資金力があるというわけでもなければ、(申し訳ないが)強力なカリスマ性を感じるわけでもない。みんなが振り向く伊達男、というわけでもなかった。だが、松本候補は一番まともな、無理のないことを言っていた、と思う。嫌な政治家の影もまとわりついてはいなかった。何より、選挙事務所には候補者本人も含めて高いところから物を言う人物は見当たらなかったようである。松本現市長やその周囲の、知力と人格と良識の勝利だったと言うべきか。



 翻って富岡市長の再選を許した朝霞市ではどうか?まともで無理のないことを中心的主張にしようとすれば口を封じにかかり、立候補しようとした人物に対して、長くやっているというだけで不遜にも自分の不見識を省みず高みに立って物を言い、挙句に手足を縛りあげようとした者たちはいなかったか?

 
 朝霞の次の選挙、争点は勿論、立候補する当事者の課題ははっきりしている。

条例本則てんこ盛り

2009年08月09日 | 朝霞市民ネットについて
 田辺市議は多目的スタジオをめぐってで新設される膝折市民センターの備品の使用料について


 「備品(付属設備)の使用料は、本体の条例に明記しておかなければならない。」という珍説(というよりもはや出鱈目)を述べておられる。


 根拠として地方自治法第14条第2項「義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない」を引いてくるのである。

 田辺市議の無知には驚くばかりである。「条例によ」らなければならないからといって「本体の条例に明記しておかなければならない」ということにはならない。

 地方自治法第14条の隣の第15条第1項にはこうある。「普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。」


 市民センターの備品の使用料を規則に定めることに何の法令違反があるというのだろうか。こんな程度の認識で条例の改廃を任とする市議会「議員」がつとまるのであるから驚かずにはいられない。

 
 大体、本則に備品利用料など盛り込めば、1円の料金変更でも議会で提案から採決までの一連の手続きが必要になりいかにも無駄である。(もっとも、田辺議員にとっては、あの何を言っているか分からない質問の時間が増えて「仕事」も増えることになる。それが田辺議員の望むところかもしれないが。) 規則で定めた事項について市長が説明責任を負えばよいことである。
 市長がその責任を負おうとしないとすればそういう人物が市長であるのが問題なのであって、ここまでくると富岡市長が再選されたことについて田辺市議の責任が当然問われることになるだろう。結局、誰のせい?
 
 
 利用料金の類まで一々本則に盛っていたら、随分と太った、不細工な条例になると思うのだが、法令にも見た目の良し悪しがあるというのをどうやら御存じないと見える。

「入間基地」と「朝霞基地」

2009年08月02日 | 朝霞市民ネットについて
 田辺市議は平和運動に取り組んでいないわけではないらしい。入間基地への迎撃ミサイル配備反対には「呼びかけ人」に名を連ねているようである。

 それなのに何故朝霞基地の迎撃ミサイル配備には音無しの構えなのか…。空自の基地と陸自の基地でミサイルのバージョンでも異なるのだろうか?

 どなたか、理由ご存じですか?