”黙殺の音”低周波音 silent killer

サイト「黙殺の音 低周波音」http://yatanokarasude.gozaru.jp/tei/tei.htm

GHP問題進展せず 市役所 建設局 建築部 設備課 殿

2017-02-11 08:24:40 | GHP(ガス・ヒート・ポンプ)騒音

低周波を含めた低音域が主体の音源に対する測定に不適切な1/1オクターブを敢えて用いたことに加えて63Hzまでしか記載しなかった理由と、他の2台よりも明確に防音効果が低い3号機に対する説明を求めるべく****(防音工事を請け負った業者名が入りますが一応伏せておきます)に直接問い合わせをしてみたのですが、拒否の返事すらなく無視されているようですので、発注者である市役所の方から問い合わせをお願いします。

第三者からの問いかけには応じずとも、対価を受け取った相手に対しては相応の義務があるでしょうし、満足いかない点があれば対応を求める権利が依頼人にはあると思います。

また既に公開済みであるGHPの設置から壁の完成に至るまでの大まかな経緯を綴った文章の続編として掲載予定のものに測定結果表も組み込みたいと考えているのですが、個人名や企業名を隠した上で公開してもよろしいでしょうか?


可聴帯域に限定しても80Hz以下に20 25 31.5 40 50 63 80Hzという七つも測定箇所がある1/3オクターブではなく、31.5Hzと63Hzの二つしかない1/1オクターブを採用し、そのうえ31.5Hzを省いたことにより、たたでさえ少ない低周波域の測定点がたったの一つになってしまっていますが、高音域がNL-22の上限である8KHzまであるのですから、低音域もせめて31.5Hz(測定器の下限は20Hzだが1/1モードにはない。オクターブフィルタを追加するオプションプログラムは16Hzまで計測できる模様)まで記載しなければ公平とは言えませんし、提出書類としても相応しいとはいえないのではないでしょうか。

また、並んでいるバンド毎の音圧レベルを合成したOVERALLならともかく、入力信号全域を平均化した通常騒音計と同義の値を現すALLPASSの数値を独立させずに同じ枠の中に連結したうえで太字で強調して並べてある書式はいかがなものかと思わないでもありませんが、発する音域が異なるGHPと換気扇を同列に扱っていることと、許容騒音としてA特性等価騒音レベルが設定されていることから、最初から単純な騒音レベルを下げることのみを目的としていたように受け取れるような結果表であり、意図して目を逸らしているのか元より意識の外なのかはわかりませんが、当初より改善を要求していた低周波音の領域が殆ど蚊帳の外にされている点は看過できない問題です。

騒音レベルという大雑把な括りでの数値のみを対象としてその値を下げることにより、環境基準を下回ったという事実を以て義理は果たしたので後は知りません、という結末になったりしませんよねと釘を刺しておいたにも関わらず見事に懸念していたとおりの展開になっているわけですが、低音域が卓越しているのが明確であるにも関わらず、単一の評価軸である騒音レベルの値を下げることで良しとしたのは発注側と施工側のどちらの意向によるものなのでしょう。

家の壁を突き抜けて部屋に飛び込んでくるGHPよりも、最早排気口から2~3mほどの距離まで近づかなければわからない程度になっている換気扇の音の方が依然として大きい値を示しており、特に複数の人間が今もってうるさいと評している3号機でさえも換気扇よりも値が小さいという実態にそぐわない結果になっていることからもAPの値だけでは判断の基準として不十分なのは明らかです。

63Hzを例にすれば、A特性によって26.2dBの減衰補正がされていることで、物理現象としての音の大きさ(空気の圧力変化の大きさ)は実際より20倍も小さく表されているわけですが、3号機の施工後の値である43.9dBを例にとれば聴感ではなく物理的な音の大きさは70.1dBにもなり、凡そ3200倍もの圧力が発生していることになりますし、暗騒音との差分であっても41.7dBですから稼働していない状態に比べて120倍ほどの圧力変化に曝されることになります。
しかも周波数が低くなるほどマイナス補正が大きくなり聴感と物理の乖離が酷くなるわけですから、50dBを下回っているからいいだろうという単純なものではないのです。
通常騒音のような気分や感情の問題ではなく、人体に影響が出ていることが問題であり、気圧変動を受けたときと同様に耳が塞がったようになり、完全停止しない限り治まることはなく、音波による暴力行為ともいえるものであることを理解していただきたいところです。

加えて3号機に関して言えば消音ボックスを被せらないために排気音を満足に消せないまま上方から吐き出されることを承知していながら、恐らく地表で測定したであろう値を以て要求仕様は満たしたという業者の姿勢は、そもそもの設置条件が悪く対処が難しいという事情を考慮に入れても褒められたものではないと思います。

同じ敷地境界線であっても排気音が反響する踊り場の下面付近か、階段裏の開口部から放出されたものが反射する軒下付近の高さで測定すべきでしょう。
ハンドルロックが不十分で風に煽られて開放状態になっていても響いてくる低音の量に有意な変化がないという、単なる飾りとさして変わらない状態になってしまっている通用口の防音扉の情況も他に大きな音が出ている場所があることを物語っています。

如何なる理由によるものかはわかりませんが、冷房運転では最も音が大きくなるのは始動直後ではないということも把握していなさそうですし、宣伝文句にある「徹底した騒音測定」とはいったいなんなのか。
2号機ですら稼働状況によっては隣の家の陰になっている2階東端の部屋にまでブーブーと響いてきており、決して聴覚感度がいいとは言えない老人にさえやかましいと言われる有様ですが、「複数条件での騒音測定も対応」を謳いながら実際には一側面を捉えただけの測定しかしていないのはどういうことなのか。

それ以外にも規格品ではなくわざわざ特注で製作したのだから排気管を延長してサイレンサーを取り付ける程度のことがなぜ出来なかったのか等の説明を求めたい点がありますが、先方が沈黙している状況ではどうにもなりません。

よもや専門業者ともあろうものがこれほど雑な計測を行っていたとは思いもしなかったので、低速運転の静かな状態で改めて計測してもあまり意味がないと考えていましたが、このようなお粗末なものであるならば切り捨てられてしまったり歯抜けになっている帯域を補完するだけでも意味があったと思うとともに、施工前の詳細な周波数分布を知る術が無くなってしまったのが悔やまれます。


8月中旬から****(近隣にあった施設)の解体とその後の整地で連日に渡り重機が動いていたため環境対策課による測定が出来ない状態でしたので、作業がいつ頃まで続くのかを確認すべく現場に赴き責任者と話をしたのですが、その際にGHPに話題を振ったところ、ごく自然にこのように述べていました。

「あれはうるさいので設置する場合は事前に周辺の住人に対して説明を行い、話し合いをした上で設置場所を決めるようにしています」と。

これが常識的な対応というものでしょう。翻って市役所と*******(設備工事を請け負った業者)はどうだったか。初導入で未経験のものならまだしも、どのようなものかを知りながら騙し討ちのように公害設備を平然と設置するなど道義にもとる行為と言われても仕方がないと思いますがいかがですか。

説明を行わなかった理由として、実績が多数ある、近接していない、道路を挟んでいる、等が挙げられていますが、通常騒音の範疇である換気扇の排出音ですら苦情の対象になったのですから、それよりも遥に距離減衰しにくい低音域を発するものが数メートル離れた程度では意味を成さないことぐらい事前にわかりそうなものですし、寧ろ実績が多数あるということは、どんな音がするものであるのかを十分に知っているということでもあり、尚のこと事前の説明が必要と考えるのが自然ではないかと思いますが、この齟齬は一体どういうこと
なのでしょう。
重機やトラクターの操縦者であるとか土木作業員が騒々しい職場環境に身を置いているせいで低音難聴や聴覚麻痺という職業病になってしまうのと同様に設備課の職員も絶えず騒音に曝される環境に身を置いているせいで麻痺してしまっているということでしょうか。
現物の動作音を十分に把握しているにも関わらず、うるさいと言われなければ
壁を建てることもなく剥き出しのままで放置したであろうことから、自分達は
あの程度は何の問題も感じないということですよね。
そうではないとなると、苦情など来ないであろうと高を括っていたか、それと
も最初から何も考えていなかったかのいずれかになるのではないかと思います
が、それ以外の理由が何かあるのでしょうか?

そもそも理由として挙げている多数あるという実績の中に今回の条件に類似す
るような住宅地の事例は何件あるのでしょうか?具体的な場所と数を教えてく
ださい。

営繕課と*****(施工会社)による解体工事に於ける、苦情を受けるまでシート
すら張らずに騒音や粉塵を撒き散らし放題の無思慮な所行を始めとして、監督
側と現場側の双方共に想像力の欠如した振る舞いが数多く見受けられましたが、
建設局とそれに連なる業者というのは世間一般とは異なる理が支配する世界に
生きている人々なのでしょうか。

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