”黙殺の音”低周波音 silent killer

サイト「黙殺の音 低周波音」http://yatanokarasude.gozaru.jp/tei/tei.htm

脱法ハーブならぬ脱法騒音

2014-06-29 18:10:49 | 低周波被害

 このところ「脱法ハーブ」に関したニュースに興味が行くのだが、そもそももってどこが「脱法」なのか、少々調べてみると

朝日は、「幻覚症状などを引き起こす合成薬物(脱法ドラッグ)を、乾燥させた葉っぱや茎などの植物片に吹き付けたもの。たばこのように煙を吸い、意識障害や呼吸困難になって救急搬送される例が後を絶たない。脱法ドラッグについて国は今年3月、化学構造が似た物質の製造、販売をまとめて禁止する「包括指定」の手法で規制を強化。今月10日には、対策を強化するための麻薬取締法と薬事法の改正案が、衆院本会議で全会一致で可決、成立した。」( 2013-05-13 朝日新聞 朝刊 北海道総合 )

 と言うことなのだが、、そもそも「幻覚症状や意識障害や呼吸困難」になったところで、それこそ”自己責任”で、部屋で密かに吸引して完全にグッタリして部屋で何もせずにじっとしていれば問題は少ないのだろうが、問題なのは、むしろ元気になってしまったと勘違いし、自動車を運転と言うより”動かしてしまう”事くらいできてしまうらしく、そのため路上の他人様を事故に遭わせたりしてしまうわけで、飲酒運転と同じ様なことになってしまうことである。


 ならば全面的に完全に禁止してしまえば良いのではと思うところなのだが、これが面倒なのは、法的には酒と同じように、「指定薬物制度は流通に規制を加えているが所持や使用には規制がない」と言うことである。

 さらに、 「アメリカでは、1986年に制定された連邦類似体法(英語版)が、化学構造に若干の変更を加えた物質に規制をかけている。しかし、類似物質を含めた包括規制を行っても、化学式に改変を加えた合法な新物質を使った脱法ハーブが販売されるようになり、包括規制によっても規制出来ない事実が明るみになってきている」。

 と言うのも、そもそもが、”大麻産業は医療向けに始まり、医療業界は、鎮痛、苦痛緩和、一定条件の症状の緩和に対する大麻の効果に大きな期待を寄せている。”と言う上に、「世界中で大麻の医療用途研究に合成カンナビノイドを使った実験がなされているため、無闇な包括規制は将来の医薬品の研究開発に支障が出る可能性があることも指摘されている。 それに加えて、薬理学者がこうした化合物に対して医学的な再評価をし始めている。」と言うことらしい。

ところが、新たな派製品の”化合物ハーブ”に関しては、「毒性に関するデータは不明で、大麻よりも中毒性が高い可能性や、深刻な毒性がある可能性がある」らしいと言うことである。


 では、そもそも、脱法があるなら「合法ハーブ」なるものが有るはずだが、”「合法ハーブ」(脱法とも言える)は、使用方法を間違えると危険を伴います。”、と有るくらいで、

 要するに、”「脱法ドラッグ」というのは、警察など取り締まり側の呼び名である。元々ユーザーの間では「合法ドラッグ」と呼ばれ、所持しても使用しても逮捕されない薬物の模造品とされていた。”と言うことである。

 ”ところが、2014年の薬事法改正によって、持っていたり、買ったり、使ったりすることも禁止された(これまでは営利目的の製造や販売が禁止されているに過ぎなかった)。しかも、東京都では指定薬物に該当しない薬物であっても、健康被害が出ることが確認されたら「知事指定薬物」として、即座に違法として扱われることになった。”

平成26年4月1日より指定薬物の所持・使用等が禁止になります

平成26年4月1日より指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されます。
違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。

厚生労働省では合法ハーブ等と称して販売される薬物(いわゆる脱法ドラッグ)対策として、脱法ドラッグに含まれる成分のうち、幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、薬事法に基づき厚生労働大臣が「指定薬物」として、これまで1,300物質以上を指定し、規制を行ってきました。

薬事法により、指定薬物の輸入、製造、販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列については禁止されていましたが、所持、使用等について特段の規制がなく、指定薬物を含む脱法ドラッグを安易に入手し使用する事例が数多く報告され、急性毒性や「依存症候群」等の精神症状を発現した事例、交通事故等による他者への危害事例が頻発しています。

厚生労働省では、このような状況に対応し、新たな乱用薬物の根絶を図るため、指定薬物の輸入、製造、販売等に加え、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止することにしました。

 ”法律の穴を抜けるためだけに強引に作られた薬物は、どんな副作用をもたらすのかわからない。それどころか治療法すら確定していない。”しかし、その一方、


合法ドラッグ脱法ハーブ販売規制情報

 嗜好品としての合法化はすぐにはできないでしょう。ただ、合法化になれば、それはそれで受け入れるのではないでしょうか。日本人はあまり物事に論理的な理由を求めないところがあると思うので、もし、上から総理大臣が「合法化します」といったら、最初は戸惑いながらも、そういうものなのか、時代が変わったんだな、と意外とあっさりと受け入れるような気がします。実際、大麻のことはよく知らないが、大麻のもつイメージが嫌いなのでなんとなく反対しているという人が多いのではないでしょうか。イメージが改善されれば、合法化への下地ができていくのではないかと思います。

 今月1日に改正薬事法が施行され、「合法ハーブ」などと称して販売されている脱法ドラッグについて、指定薬物が含まれていれば所持や使用、購入などで処罰できるようになった。しかし、簡易鑑定のための試薬が開発されていないことなどから、指定薬物だとその場で確認することは技術的にできないのが実情だ。厚生労働省は鑑定方法の研究を進めているが、捜査現場からは「疑われる粉末を所持した人物を見つけても、現行犯逮捕は無理」と嘆く声が上がっている。

 外国のサイトに注文してドラッグ製品を購入しようとする皆さんに、ぜひとも、覚えておいてほしいことがあります。第一に、次々と市場に出回る新種の薬物に法規制の網をかけるスピードにおいて、日本はいま、世界でも最先端にあるという事実です。つまり、外国で「合法」として販売されているものも、日本ではすでに規制されている場合が多く、輸入は差し止められ、注文主が麻薬や覚せい剤の輸入事犯として扱われることもあります。


一方では、脱法ハーブの法律による規制と現状 - 薬物乱用について - 脱法ドラッグのこと - あやしいヤクブツ連絡ネットもあるが、

 この問題を一言で言えば、衆議院議員田中かずのり国政報告に有るように、「業者は違法ドラッグの化学構造の一部を変えて指定薬物の対象から外したり、摂取目的ではなく「お香」や「観賞用」名目で販売することによって巧妙に規制の網を逃れてきました。まさに規制と規制逃れのイタチごっことなり、深刻な社会問題となりました。」と言うことであろう。この「イタチごっこ」は先日TVで見た厚生労働省のお役人もおっしゃっていましたね。


 さて、長々と、よく知りもしない「合法ハーブ・脱法ドラッグ」について述べたのは、このサイトへの賢明なる諸氏ならば既にご理解いただけたと思うが、規制がなければそれは合法と言うわけでは無く、それは単に脱法状態で有り、それはいずれ方の判断が下ることになる。以前合法のモノも違法となる事もある。

 脱法ハーブにおいてはそれはどんどん違法になるのだが、低周波騒音振動被害ではどんな副作用がもたらされるか既に明らかで有りながら、因果関係が明確で無い、科学的知見が無いなどとして国策的に放置されており、治療法の確定どころから、治療法のめどさえ全く無く、唯一(いや2か)の治療法は原因機器の撤去か、被害者の現場からの避難立ち退きしかないのである。

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